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	<title>コラム - 国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</title>
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	<description>会社設立・不動産登記・相続・贈与・遺言・成年後見・家族信託、各種法律相談なら東京JR国分寺駅南口より徒歩2分の『国松司法書士法人』にお任せください。国分寺市のほか、近隣の小金井市、府中市、国立市、小平市、東村山市、東久留米市の方もお気軽にご相談ください。</description>
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		<title>子供がいない夫婦の相続は誰に？兄弟姉妹まで及ぶ範囲と遺言の備え方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/childless-couple-inheritance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 04:15:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 子がいない夫婦の場合、配偶者が財産をすべて引き継ぐと思われている方は少なくありません。実際には、亡くなった方の親か兄弟姉妹が配偶者と並んで相続人になります。 配偶者は、義理の親や義 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/childless-couple-inheritance/">子供がいない夫婦の相続は誰に？兄弟姉妹まで及ぶ範囲と遺言の備え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>子がいない夫婦の場合、配偶者が財産をすべて引き継ぐと思われている方は少なくありません。実際には、亡くなった方の親か兄弟姉妹が配偶者と並んで相続人になります。</p>
<p>配偶者は、義理の親や義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。長く会っていない相手や、一度も会ったことのない甥や姪が加わることもあり、住んでいる家の名義さえ動かせない状況も生まれるでしょう。</p>
<p>ただし、この構造には抜け道が用意されています。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言さえ残しておけば配偶者にすべてを引き継がせられるでしょう。子がいる家庭では実現できない、この家族構成に固有の選択肢です。</p>
<p>ここでは誰が相続人になるのかを順位から整理し、甥や姪まで及ぶ範囲、遺留分がないことの意味、そして今からできる備えまで見ていきましょう。遺言の種類や書き方そのものは当事務所の別記事で扱っているため、この記事は子がいない夫婦という家族構成に絞ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">子がいない夫婦の相続人は配偶者だけとは限らない</h2>
<p class="c2"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20032" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-3-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>配偶者は常に相続人になりますが、それ以外に誰が加わるかは順位で決まります。子がいなければ第2順位の親、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと下りていく仕組みです。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm">国税庁の案内</a>によれば、第1順位は死亡した人の子供で、既に死亡している場合はその子供の直系卑属が相続人になります。第2順位は父母や祖父母などの直系尊属で、第1順位の人がいないときに相続人になるという順序でした。</p>
<p>第3順位が兄弟姉妹で、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。子がいない夫婦で、親もすでに他界しているという状況は珍しくないため、実際には兄弟姉妹が相続人になるケースが多くを占めます。</p>
<p>ここで注意したいのが、順位は「いるかいないか」だけで決まるという点でしょう。何十年も交流のない兄弟姉妹であっても、法律上の順位が上の相続人がいなければ自動的に相続人になります。関係の濃さは考慮されません。</p>
<p>親が健在であれば、相続人は配偶者と親になります。親と兄弟姉妹が同時に相続人になることはないため、この場合に兄弟姉妹は登場しません。まずはご自身の家族構成でどの順位まで下りるのかを確かめてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">法定相続分は誰と相続するかで変わる</h2>
<p class="c2"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20031" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-3-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>配偶者の取り分は固定ではありません。誰と一緒に相続するかによって、2分の1から4分の3まで変わります。</p>
<p>同じ国税庁の案内は、配偶者と子供の場合は配偶者2分の1、子供が全員で2分の1としています。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2で直系尊属が全員で3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3で兄弟姉妹が全員で4分の1という配分です。</p>
<p>子がいない夫婦にとって重要なのは、兄弟姉妹が相続人になったときの4分の1という数字でしょう。財産が自宅しかない家庭では、この4分の1を現金で用意できるかどうかが問題になります。用意できなければ、住み続けるために家を売るという選択を迫られかねません。</p>
<p>兄弟姉妹が複数いれば、4分の1をその人数で分けます。3人いれば1人あたり12分の1です。1人あたりの額は小さくなりますが、協議に参加する人数は増えるため、話をまとめる手間はむしろ大きくなっていきます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">甥や姪まで相続人になることがある</h2>
<p class="c2"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20030" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-3-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、相続人がいなくなるわけではありません。その子である甥や姪が代わりに相続人になります。ただし、この代襲は一代限りです。</p>
<p>国税庁の案内は、第1順位について、子供が既に死亡している場合はその子供の直系卑属が相続人になると説明しています。子から孫、孫からひ孫へと、世代を下って続いていく仕組みです。</p>
<p>これに対して兄弟姉妹の場合は書きぶりが変わります。同じ案内は、兄弟姉妹が既に死亡しているときはその人の子供が相続人になると記しており、甥や姪までで止まる形です。甥や姪も亡くなっていれば、その子は相続人になりません。</p>
<p>実務で重いのは、甥や姪が相続人になったときの負担です。配偶者から見れば、配偶者の兄弟姉妹の子という関係になります。会ったことがない相手と遺産分割協議をし、署名と実印、印鑑証明書をもらう必要が生じるためです。</p>
<p>さらに、兄弟姉妹が相続人になる場合は戸籍を集める作業も重くなります。被相続人の兄弟姉妹を確定するには、被相続人だけでなくその両親の出生から死亡までの戸籍まで必要になるからです。2024年3月に始まった戸籍の広域交付は直系の戸籍が対象で、兄弟姉妹の戸籍は含まれません。</p>
<p>税負担の面でも差が出ます。<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm">国税庁の案内</a>によれば、被相続人の配偶者、父母、子ではない人が相続で財産を取得した場合、相続税額に2割が加算されます。兄弟姉妹や甥姪として相続人になった人は、この2割加算の対象です。同じ額を受け取っても、手元に残る額は子が相続する場合より少なくなってしまいます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">兄弟姉妹には遺留分がないという意味</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20034" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言があれば、この構造は変えられます。兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者にすべてを相続させる遺言を残しても、後から取り分を請求されることがありません。</p>
<p>法務省の<a href="https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf">相続に関するルールが大きく変わります</a>は、遺留分について「兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度」と説明しています。この兄弟姉妹以外という限定が、子がいない夫婦にとって決定的な意味を持つでしょう。</p>
<p>子がいる家庭では、特定の相続人にすべてを残す遺言を書いても、他の子から遺留分侵害額を請求される可能性が残ります。ところが相続人が配偶者と兄弟姉妹だけであれば、請求できる人が存在しません。遺言の内容がそのまま実現するというわけです。</p>
<p>なお、相続人が配偶者と親になる場合は事情が違います。直系尊属には遺留分があるため、すべてを配偶者に残す遺言を書いても、親から遺留分侵害額を請求される可能性が残るとお考えください。親が健在かどうかで、遺言の効き方が変わってきます。</p>
<p>遺言の形式については、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを整理した記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-types-comparison/">公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは？効力・費用・手続きと選び方</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言がなければ配偶者は全員と話し合うことになる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20033" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言がない場合、配偶者は相続人全員の同意を集めなければ何も動かせません。預金の解約も自宅の名義変更も、1人でも欠けた協議では成立しないためです。</p>
<p>まず、義理の兄弟姉妹や甥姪に連絡を取ることから始まります。配偶者にとっては、夫や妻を亡くした直後に、疎遠な親族へ相続の話を切り出す場面です。心理的な負担は小さくありません。</p>
<p>次に、戸籍の収集が待っています。前述のとおり両親の戸籍までさかのぼる必要があり、本籍が転々としていれば取得先も増えていきます。相続人が確定するまでに数か月かかることも珍しくないでしょう。</p>
<p>そして、自宅しか財産がない場合には代償金の問題が生じます。配偶者が自宅を取得する代わりに、兄弟姉妹の取り分にあたる金銭を支払う形です。手元に現金がなければ、自宅を売って分けるという選択しか残らない場合もあります。</p>
<p>最後に、時間が経つほど相続人が増えるという問題も待っています。協議が長引くうちに兄弟姉妹が亡くなれば、その配偶者や子が新たに加わるためです。放置している間に、相手の人数は静かに増えていくと考えてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">子がいない夫婦が今からできる備え</h2>
<p>備えの中心は遺言です。あわせて、遺言執行者の指定と配偶者居住権の検討まで済ませておくと、残された側の手続きが軽くなります。</p>
<p>遺言は、夫婦それぞれが書いてください。どちらが先に亡くなるかは分からないためです。互いに全財産を相続させる内容を、それぞれの遺言に書いておく形が基本になります。</p>
<p>配偶者居住権も選択肢に入ります。法務省の同じ資料によれば、2020年4月1日から、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割において配偶者居住権を取得することで、終身または一定期間その建物に無償で居住できるようになりました。所有権を手放しても住み続けられるため、代償金を用意できない場合の逃げ道になります。</p>
<p>遺言の作り方としては、公正証書遺言が選ばれています。日本公証人連合会の集計では、令和7年に作成された遺言公正証書は123,891件でした。前年の128,378件からはやや減っているものの、年間12万件を超える水準が続いています。</p>
<p>法務局の自筆証書遺言書保管制度も広がってきました。法務省の<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/number.pdf">遺言書保管制度の利用状況</a>によれば、2020年7月の制度開始から令和8年7月までの保管申請の累計は127,253件です。6年間の累計が公正証書遺言のおよそ1年分にあたる規模で、遺言といえば公正証書という状況は今も変わっていません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言を書くときに落としやすい点</h2>
<p>遺言を書いただけでは足りない場面があります。誰が手続きを進めるのか、配偶者が先に亡くなったらどうするのかまで決めておいてください。</p>
<p>遺言執行者を指定しておくと、預金の解約や不動産の名義変更を執行者が単独で進められます。指定がなければ、相続人が自ら金融機関や法務局とやり取りすることになり、疎遠な親族の協力が必要になる場面も出てきます。</p>
<p>予備的遺言も入れておきましょう。配偶者にすべてを相続させると書いても、配偶者が先に亡くなっていればその部分は効力を持ちません。その場合に誰へ渡すのかを書き添えておけば、結果として無効になる事態を避けられます。</p>
<p>財産目録を作っておくことも実務上の助けになります。どこにどの財産があるのかが分からなければ、残された配偶者は探すところから始めなければなりません。通帳や証券会社、保険の一覧を遺言と一緒に保管しておいてください。</p>
<p>遺言執行者の役割と選び方については、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-executor-cases/">遺言執行者が必要なケースとは？役割・権限・依頼先の選び方</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">子がいない夫婦の相続でよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">配偶者が全部相続すると聞いたのですが違うのですか？</h3>
<p>違います。配偶者が単独で相続するのは、第2順位の直系尊属も第3順位の兄弟姉妹もいない場合に限られました。親か兄弟姉妹が1人でも健在であれば、その人と配偶者が共同で相続人になります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">兄弟姉妹と絶縁している場合でも相続人になりますか？</h3>
<p>なります。相続人の順位は法律で決まっており、交流の有無や関係の良し悪しは影響しません。絶縁状態であっても遺産分割協議には参加してもらう必要があるため、遺言で対応しておくほうが確実です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">配偶者にすべてを残す遺言を書いても大丈夫ですか？</h3>
<p>相続人が配偶者と兄弟姉妹だけであれば、兄弟姉妹に遺留分がないため、そのまま実現します。ただし親が健在で相続人になる場合は、直系尊属に遺留分があるため請求される可能性が残ります。ご自身の家族構成を確認してから内容を決めてください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">夫婦のどちらか一方だけ遺言を書けばよいですか？</h3>
<p>両方に書いておくことをおすすめします。どちらが先に亡くなるかは分からないうえ、一方だけの遺言では、残された側が亡くなったときの手当てができません。同時期に2通そろえておくほうが安全です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続人が誰もいない場合はどうなりますか？</h3>
<p>配偶者も親も兄弟姉妹も甥姪もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。特別縁故者への分与が認められる場合もありますが、家庭裁判所への申立てが必要です。渡したい相手がいるなら、遺言で指定しておいてください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">おいやめいに財産を残したい場合はどうすればよいですか？</h3>
<p>遺言で指定できます。甥姪が代襲相続人になっていない段階でも、遺贈という形で財産を渡せます。日ごろ世話になっている相手がいるなら、法定相続分にかかわらず遺言で意思を示しておきましょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>子がいない夫婦の相続は、誰が相続人になるかを確かめるところから始まります。範囲さえ分かれば、遺言で何をどこまで動かせるのかも見えてきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制のため、相続人の範囲を確定する戸籍の収集から、遺言書の文案作成、公証役場との調整、相続が起きた後の登記までを窓口を分けずに進められます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、兄弟姉妹や甥姪が遠方にお住まいの場合にも全国対応で取り組んでいます。まだ遺言を書くと決めていない、誰が相続人になるのかだけ知りたいという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。ご夫婦の家族関係が分かる範囲の情報と、お持ちの不動産の資料があれば、相続人の範囲と取りうる備えをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm</a></p>
<p>2. 国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm</a></p>
<p>3. 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」 <a href="https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf">https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf</a></p>
<p>4. 日本公証人連合会「令和7年の遺言公正証書作成件数について」 <a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2025.html">https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2025.html</a></p>
<p>5. 法務省「遺言書保管制度の利用状況」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/number.pdf">https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/number.pdf</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/childless-couple-inheritance/">子供がいない夫婦の相続は誰に？兄弟姉妹まで及ぶ範囲と遺言の備え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続人と連絡が取れないときは？住所の調べ方と不在者財産管理人の使い方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/unreachable-heir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 04:03:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=20023</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。1人でも連絡が取れなければ、預金も不動産も動かせないまま時間だけが過ぎていきます。 ただし打つ手は状況によって違います。住所は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/unreachable-heir/">相続人と連絡が取れないときは？住所の調べ方と不在者財産管理人の使い方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。1人でも連絡が取れなければ、預金も不動産も動かせないまま時間だけが過ぎていきます。</p>
<p>ただし打つ手は状況によって違います。住所は分かるのに返事がないのか、住所そのものが分からないのか、生きているかどうかも分からないのかで、使う制度が入れ替わるためです。ここを切り分けずに動くと、必要のない手続きに費用と時間をかけることになります。</p>
<p>戸籍の集め方も2024年3月に大きく変わりました。1か所の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できるようになった一方で、この仕組みが使えない相続のかたちも残っています。</p>
<p>ここでは3つの状態ごとに手順を整理し、住所調査で行き詰まったときに使う不在者財産管理人と失踪宣告の違い、そして放置している間に失われるものまで見ていきましょう。相続人の確定そのものについては当事務所の別記事で扱っているため、この記事は連絡が取れない相続人への対処に絞ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">「連絡が取れない」は3つの状態に分かれる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20026" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>対処法を決める前に、どの状態なのかを見極めてください。住所判明で無反応、住所不明、生死不明の3つで、進む道はまったく別になります。</p>
<p>1つ目は、住所は分かっているのに返事がない状態です。関係が悪い、相続に関わりたくない、単に放置しているといった理由が考えられます。この場合に不在者財産管理人は使えません。所在が判明している以上、その人は不在者にあたらないためです。進む先は遺産分割調停になります。</p>
<p>2つ目は、住所が分からない状態でしょう。戸籍と戸籍の附票をたどれば現住所に行き着くのが通常ですが、たどり切れない場合には家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる道があります。</p>
<p>3つ目は、生死そのものが分からない状態です。生死不明の期間が7年に達していれば、失踪宣告という制度を使えます。死亡したものとみなされる効果が生じるため、その人を相続人から外して手続きを進められます。</p>
<p>混同されやすいのが1つ目と2つ目です。返事がないだけで不在者財産管理人を申し立てても、不在の事実を証明できず認められません。まずは住所の確認から始めてください。</p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">住所を突き止めるまでの手順</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20024" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>住所調査は、戸籍をたどって本籍を確認し、その戸籍とセットの附票で現住所を取るという流れになります。戸籍には住所が載っていないため、この2段構えが必要です。</p>
<p>出発点は被相続人の戸籍です。出生から死亡までの戸籍を連続してそろえると、誰が相続人にあたるのかが確定します。ここで初めて、連絡すべき相手の本籍が分かります。</p>
<p>次に、その相続人の戸籍の附票を取得してください。附票には住所の移り変わりが記録されているため、最後に届け出た住所が分かる仕組みです。住民票の除票でも同じことを確認できます。</p>
<p>住所が判明したら、まずは手紙を出してください。いきなり法的な手続きに入るより、事情と分割案を書いた書面を送るほうが、結果として早く進む場面が多くあります。返事がないまま数週間が過ぎたら、内容証明郵便に切り替えて記録を残しておきましょう。</p>
<p>なお、相続人の戸籍や附票を第三者が請求するには、自分が相続人であることを示す資料が必要です。司法書士や弁護士は職務上請求という制度で取得できますが、一般の方が他人の戸籍をたどるのは手間がかかります。手続きを自分で進める場合の負担については、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/diy-inheritance-risks/">相続手続きを自分でやるリスクとは？専門家に依頼すべきケースを徹底解説</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">戸籍の集め方は2024年3月に変わった</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20025" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。本籍が全国に散らばっていても、1か所でまとめて取得できます。</p>
<p>法務省の<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html">戸籍法の一部を改正する法律について</a>によれば、令和6年3月1日から、本籍地が遠くにあっても住まいや勤務先の最寄りの窓口で戸籍証明書を請求できるようになりました。相続の場面では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を1か所で集められる意味が大きいといえます。</p>
<p>ただし制限もあります。同じ案内は、請求できるのが本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属に限られると明示しました。兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。子のいない方が亡くなって兄弟姉妹が相続人になるケースでは、従来どおり本籍地ごとに請求することになります。</p>
<p>もう1つ見落とされやすいのが、郵送や代理人による請求ができない点でしょう。窓口へ本人が出向き、顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。司法書士に依頼した場合も、この仕組みは使えません。コンピュータ化されていない一部の戸籍も対象外となっています。</p>
<p>つまり広域交付は万能ではありません。直系をたどる相続では大幅に楽になった一方、兄弟姉妹が相続人になる相続や、専門家に任せる場合には従来の方法が残ると理解しておいてください。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">附票をたどっても住所が出ないことがある</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20027" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>戸籍の附票をたどれば必ず現住所に行き着くわけではありません。古い記録はすでに廃棄されている場合があり、そこで調査が止まります。</p>
<p>かつて住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存期間は5年でした。<a href="https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/53839.html">青梅市の案内</a>によれば、住民基本台帳法施行令の改正により令和元年6月20日からこの期間が150年に延長されています。</p>
<p>問題は、それ以前に消除された記録です。同じ案内は、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものは保存期間の5年をすでに経過しており、発行できない場合があると説明しています。つまり2014年6月より前に住所を移したきり音信不通になっている相続人は、附票でたどれない可能性が残ります。</p>
<p>行き止まりに当たったら、そこで手を止めないでください。判明している最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てる段階に進みます。附票で追えなかったという事実そのものが、不在を証明する資料の1つになります。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">住所が分からないときは不在者財産管理人を選ぶ</h2>
<p>住所をたどり切れない相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらいます。選ばれた管理人が本人に代わって遺産分割協議に加わることで、手続きを前に進められます。</p>
<p><a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html">裁判所の案内</a>によれば、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は申立てにより財産管理人選任等の処分を行えるとされました。申立てができるのは利害関係人と検察官で、相続人は利害関係人にあたります。</p>
<p>申立先は不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。必要書類として挙げられているのは、不在者の戸籍謄本と戸籍附票、不在の事実を証する資料、財産に関する資料などでした。</p>
<p>注意したいのは予納金です。同じ案内は、不在者の財産の内容によっては予納金が必要な場合があると記しています。管理人への報酬を含む管理費用に不足が見込まれるときに納めるもので、金額は事案によって変わります。申立ての前に管轄の家庭裁判所へ確認しておきましょう。</p>
<p>そして最も重要なのが、管理人が選ばれただけでは遺産分割協議に参加できないという点です。裁判所の案内は、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行えると説明しています。選任と許可の2段階になると考えてください。</p>
<p><a href="https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-12787.pdf">令和6年司法統計年報（家事編）</a>の第3表によると、不在者の財産の管理に関する処分の新受件数は5,717件でした。決して珍しい手続きではありません。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">生死が7年以上分からないときの失踪宣告</h2>
<p>生死不明の期間が7年に達しているなら、失踪宣告という選択肢を検討してください。死亡したものとみなす効果が生じるため、その人を相続人から外して手続きを進められます。</p>
<p>裁判所の失踪宣告の案内によれば、生死が7年間明らかでない場合が普通失踪にあたります。戦争や船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、危難が去った後1年間生死が明らかでない場合は危難失踪となり、こちらは1年で足りるとされました。</p>
<p>申立てができるのは、不在者の配偶者や相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など、法律上の利害関係を有する者です。申立先は不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円分と郵便切手、そして官報公告料5,298円がかかります。</p>
<p>不在者財産管理人との使い分けは、生死不明の期間で決まります。行方が分からないだけで7年に満たなければ不在者財産管理人、7年を超えて生死も分からなければ失踪宣告という整理です。失踪宣告は公告の期間を経るため、審理に時間がかかる点も見込んでおいてください。</p>
<p>同じ司法統計の第3表では、失踪の宣告及びその取消しの新受件数は2,108件でした。不在者財産管理人の3分の1ほどで、要件が厳しいぶん使われる場面は限られています。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">放置している間に失われるもの</h2>
<p>連絡が取れないからと手を止めていると、時間の経過そのものが不利に働きます。分割の基準が変わり、登記の義務は進み、相続人はさらに増えていくためです。</p>
<p>まず、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による分割を求められなくなります。令和3年の民法改正で新設された民法904条の3の内容で、令和5年4月1日から適用が始まりました。親の介護を担った相続人がいる場合、10年を過ぎるとその貢献が分割に反映されません。</p>
<p>次に、相続登記の申請義務は連絡が取れるかどうかとは無関係に進みます。2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料の対象になりました。協議がまとまらない場合でも、相続人申告登記であれば1人で申し出て義務を果たせます。</p>
<p>そして最も重い影響が、相続人の増加でしょう。連絡が取れない相続人が亡くなれば、その配偶者や子が新たな相続人として加わります。3人だった相続人が10人を超えることも珍しくなく、そうなれば全員の合意を取り付ける難易度は跳ね上がってしまうでしょう。</p>
<p>相続が重なったときの手続きについては、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/successive-inheritance-procedure/">数次相続の手続きは何から始める？相続人の確定と相談先の選び方</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">連絡が取れない相続人についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">連絡が取れない相続人を除いて遺産分割はできますか？</h3>
<p>できません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、1人でも欠けた協議は無効になります。連絡が取れない相続人がいる場合は、住所を調べて連絡を試みるか、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった手続きを経る必要があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">手紙を出しても返事がない場合はどうすればよいですか？</h3>
<p>住所が判明していれば不在者にはあたらないため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる流れになります。調停の期日には裁判所から呼出状が届くため、当事者同士の連絡では動かなかった相手が応じる場合もあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">不在者財産管理人には誰が選ばれますか？</h3>
<p>申立ての際に候補者を挙げることはできますが、決めるのは家庭裁判所です。不在者と利害が対立しない人物である必要があるため、同じ相続の当事者である相続人が選ばれることは基本的にありません。適任者がいない場合は弁護士や司法書士などの専門職が選ばれます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">予納金はいくらかかりますか？</h3>
<p>事案によって変わるため、一律の金額は示されていません。管理する財産の内容と、管理人への報酬を含む管理費用の見込みから裁判所が判断します。申立ての前に管轄の家庭裁判所へ問い合わせておいてください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">兄弟姉妹の戸籍も窓口でまとめて取れますか？</h3>
<p>取れません。広域交付で請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られており、兄弟姉妹は対象外です。子のいない方が亡くなって兄弟姉妹が相続人になる場合は、従来どおり本籍地ごとに請求することになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">海外に住んでいる相続人とはどう進めますか？</h3>
<p>在外公館で取得する在留証明とサイン証明を使って、遺産分割協議書に署名してもらう方法が一般的です。日本の印鑑証明書が使えないためで、書類の往復に時間がかかります。連絡が取れているなら不在者にはあたらないため、早めに段取りを組んでください。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">連絡が取れない相続人のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>連絡が取れないという状況は、住所が分かるのか、分からないのか、生死も分からないのかで打つ手が変わります。切り分けさえできれば、次に何をすればよいのかは決まってきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制のため、職務上請求による戸籍と附票の収集から、不在者財産管理人の選任申立て、協議成立後の相続登記までを窓口を分けずに進められます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、相続人が全国に散らばっている場合にも対応しています。どこまで調べればよいのか分からない、手紙を出す前に相談したいという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。手元にある戸籍と、連絡が取れなくなった経緯が分かる資料をお持ちいただければ、調査の進め方と必要な手続きをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html</a></p>
<p>2. 青梅市「住民票の除票・戸籍の附票の除票の保存期間」 <a href="https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/53839.html">https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/53839.html</a></p>
<p>3. 裁判所「不在者財産管理人選任」 <a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html">https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html</a></p>
<p>4. 最高裁判所「令和6年司法統計年報（家事編）」 <a href="https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-12787.pdf">https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-12787.pdf</a></p>
<p>5. 裁判所「失踪宣告」 <a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html">https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/unreachable-heir/">相続人と連絡が取れないときは？住所の調べ方と不在者財産管理人の使い方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>実家の相続は兄弟でどう分ける？4つの方法と登記の期限の考え方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/family-home-inheritance-split/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:15:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19982</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 親が亡くなったとき、めぼしい財産が実家しかないというご家庭は少なくありません。現金なら等分できても、家は切り分けられないためです。兄弟のうち誰が引き継ぐのか、引き継がなかった側にど [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/family-home-inheritance-split/">実家の相続は兄弟でどう分ける？4つの方法と登記の期限の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>親が亡くなったとき、めぼしい財産が実家しかないというご家庭は少なくありません。現金なら等分できても、家は切り分けられないためです。兄弟のうち誰が引き継ぐのか、引き継がなかった側にどう報いるのかで、話が止まってしまうご家庭は多くあります。</p>
<p>分け方そのものは4つに整理できます。難しいのは選択肢の数ではなく、それぞれに費用と手間と期限が付いていて、選んだ後から乗り換えにくいという点でしょう。</p>
<p>とりあえず共有にしておくという選択もできますが、後で動かせなくなる典型でもあります。しかも遺産分割には相続開始から10年という区切りがあり、相続登記には過料の定めがある期限が別に走っています。</p>
<p>ここでは4つの方法を並べたうえで、家庭裁判所まで持ち込まれた事件の統計から実際に何が選ばれているのかを確かめ、決めきれないときに何をしておけばよいのかまで整理していきましょう。相続手続き全般の流れは当事務所の別記事で扱っているため、この記事は実家という1つの不動産をどう分けるかに絞ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">実家の分け方には4つの選択肢がある</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19986" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>実家の分け方は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つです。どれを選ぶかで、実家が残るのか、現金が必要になるのか、将来の手続きが増えるのかが変わってきます。</p>
<p>現物分割は、財産をそのままの形で分ける方法です。土地なら分筆して兄弟がそれぞれ取得できますが、建物は物理的に切り分けられません。実家が土地と建物のセットである以上、この方法だけで完結する場面は限られます。</p>
<p>代償分割は、実家を1人が取得し、取得しなかった兄弟へ金銭を支払う方法でしょう。実家を残したまま公平さを保てる一方、取得する側にまとまった現金が必要になります。支払いを分割にする取り決めも可能ですが、その場合は遺産分割協議書に支払時期と方法を明記しておかなければ、後の紛争の種になってしまいます。</p>
<p>換価分割は、実家を売って代金を分ける方法です。金額で割り切れるため公平性は最も高くなりますが、実家が手元から消えます。誰も住まない、維持費だけがかかるという状況であれば、現実的な着地点になるでしょう。</p>
<p>共有分割は、持分割合を決めて全員の名義にする方法です。手続きとしては最も簡単で、その場では平等に見えます。ただし後述するとおり、先送りの代償が最も大きい選択でもあります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">もめた事件の約8割に不動産が含まれている</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19985" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>実家が絡む相続はもめやすいという印象は、統計でも裏づけられます。家庭裁判所で解決した遺産分割事件の約8割に土地か建物が含まれており、その多くは決して資産家の家庭ではありません。</p>
<p><a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/list/index.html?filter%5Btype%5D=1&amp;filter%5ByYear%5D=2024&amp;filter%5ByCategory%5D=3&amp;filter%5BmYear%5D=&amp;filter%5BmMonth%5D=&amp;filter%5BmCategory%5D=">令和6年司法統計年報（家事編）</a>の第52表によると、認容または調停成立となった遺産分割事件7,903件のうち、現金等のみ・動産のみで構成される区分の合計は1,663件でした。残る6,240件、全体の約79％には土地か建物が含まれていた計算になります。</p>
<p>遺産の価額を見ると、1,000万円以下が2,810件、5,000万円以下が3,354件で、合わせて6,164件と全体の約78％を占めます。争いになるのは相続税がかかるような家庭ではなく、分けにくい実家が1つあるだけの家庭のほうが多いということでしょう。</p>
<p>もう1つ、分け方を考えるうえで見逃せない数字があります。同じ7,903件のうち、代償金を支払う旨の定めがされたものが5,717件、約72％にのぼりました。実家という分けられない財産を前にしたとき、裁判所の手続きでも代償金による調整が主流になっているという事実です。</p>
<p>つまり4つの方法は横並びの選択肢ではありません。実家が主な遺産である家庭では、実務上は代償分割か換価分割のどちらかに収れんしていくと考えておくほうが、話し合いの見通しは立てやすくなります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">共有で分けると後から動かせなくなる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19987" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>とりあえず共有にするという選択は、決断を先送りしているだけです。共有にした瞬間に、実家は自分1人では動かせない財産に変わります。</p>
<p>まず、売却には共有者全員の同意が要ります。兄弟3人のうち2人が売りたくても、1人が反対すれば実家は売れません。賃貸に出す、大規模な修繕をするといった行為にも持分の過半数の同意が必要で、単独でできるのは保存行為に限られます。</p>
<p>次に、時間が経つほど共有者が増えていきます。兄弟の誰かが亡くなればその持分は配偶者や子へ相続され、当初3人だった共有者が5人、8人と枝分かれしていくのが典型です。全員と連絡を取ることさえ難しくなり、実家は事実上動かせなくなってしまいます。</p>
<p>自分の持分だけを第三者に売ることは、他の共有者の同意なくできる点も知っておいてください。持分を買い取る業者に渡ってしまえば、共有物分割請求という形で裁判所での解決を迫られる可能性が生じます。兄弟のあいだで築いた合意が、当事者の交代によって崩れてしまうかもしれません。</p>
<p>放置した実家が次の相続を招く構図については、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/successive-inheritance-procedure/">数次相続の手続きは何から始める？相続人の確定と相談先の選び方</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続開始から10年を過ぎると分け方の前提が変わる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19984" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺産分割そのものに期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると分け方の基準が変わります。特別受益や寄与分を主張できなくなり、法定相続分での分割になるのが原則です。</p>
<p>法務省の<a href="https://www.moj.go.jp/content/001372212.pdf">具体的相続分による遺産分割の時的限界</a>によれば、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく法定相続分または指定相続分によることになります。令和3年の民法改正で新設された民法904条の3の内容で、令和5年4月1日から始まっています。</p>
<p>影響を受けるのは、生前に多くの援助を受けた兄弟がいる場合や、親の介護を1人が担っていた場合でしょう。10年以内であれば特別受益や寄与分として調整できたものが、期間を過ぎると考慮されず、単純に頭数で割った割合が基準になります。介護を担った側にとっては不利に働く改正です。</p>
<p>例外もあります。10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割を請求していた場合や、やむを得ない事由で請求できなかった場合には、引き続き具体的相続分による分割を求められます。相続人全員が合意すれば、10年経過後でも具体的相続分で分けることは可能です。</p>
<p>なお改正法は施行日より前に開始した相続にも及びますが、経過措置として施行時から一定期間の猶予が設けられています。親が亡くなってから何年も経っている実家がある場合は、残り時間を早めに確認しておきましょう。</p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">分け方が決まらなくても相続登記の期限は待ってくれない</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19983" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>話し合いが長引いても、相続登記の申請義務は別に進みます。期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になるため、分け方の結論とは切り離して手を打っておく必要があります。</p>
<p>法務省の<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A</a>によれば、相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の範囲で裁判所が過料を決定します。</p>
<p>見落とされやすいのが、過去の相続にもさかのぼって適用される点です。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。何十年も名義がそのままになっている実家は、まさにこの対象です。</p>
<p>では分け方が決まらない場合にどうすればよいのかというと、ここで使えるのが相続人申告登記になります。同じQ&amp;Aは、自らが登記簿上の所有者の相続人であることを期限内に登記官へ申し出ることで義務を履行できる制度であり、特定の相続人が単独で申し出られると説明しています。兄弟の合意を待たずに1人で動ける点が、この制度の要でしょう。</p>
<p>ただし相続人申告登記は義務を果たすための暫定的な手続きであって、権利関係を確定させるものではありません。分け方が決まった後に、あらためて相続登記を申請する流れになります。費用の全体像については、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-registration-cost/">相続登記の費用相場はいくら？内訳と司法書士報酬を抑えるコツ</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">実家を現物で分けるときに必要になる手続き</h2>
<p>現物分割を選ぶ場合、土地を分筆する前に境界を確定させる作業が入ります。ここを飛ばすと登記が通らず、話がまとまってから足止めを食うことになります。</p>
<p>分筆の登記を申請するには、隣接する土地の所有者と境界を確認し、測量した図面を添えなければなりません。隣地の所有者が遠方にいる、すでに亡くなって相続人が確定していないといった事情があると、確認だけで数か月かかる場合があります。古い住宅地では、登記簿の面積と実測の面積が食い違っていることも珍しくありません。</p>
<p>分けた後の使い勝手も検討が要ります。間口が狭くなって建物を再建築できない土地が生まれれば、その土地の価値は大きく下がります。等しい面積で分けたつもりが、価値の面では不公平になっていたという結果は避けたいところです。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。遺産分割協議書の作成と相続登記に加えて、分筆に必要な測量と境界確定まで同じ窓口で進められるため、現物分割を検討する段階で「登記はできるが測量は別の事務所へ」という分断が起きません。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">兄弟で話がまとまらないときの進め方</h2>
<p>感情の対立に見える場面でも、実際には情報が足りていないだけということがよくあります。実家の評価額、代償金の目安、売却した場合の手取りを先にそろえてください。議論の軸はそこから定まっていきます。</p>
<p>不動産の評価には複数の基準があり、固定資産税評価額、路線価、実勢価格のどれを使うかで代償金の額が変わります。どの基準を採るかを先に合意しておけば、金額の交渉が始まってから前提が揺れる事態を防げるでしょう。</p>
<p>話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という道があります。ただし時間はかかります。令和6年司法統計年報の第53表によれば、認容・調停成立となった7,974件のうち、1年を超えたものが3,323件で全体の約4割にのぼりました。同じ表では、代理人弁護士が関与した事件が6,733件と約84％を占めています。</p>
<p>調停に進めば費用も時間も膨らむため、協議の段階で第三者を入れて論点を整理するほうが、結果として早く安く収まる場面も多いでしょう。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">実家の相続でよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">実家に住んでいる兄弟がいる場合はどう分けますか？</h3>
<p>住んでいる人が実家を取得し、他の兄弟へ代償金を支払う代償分割が基本の形になります。支払う現金が用意できない場合は、支払時期をとり決め分割払いにする、他の遺産で調整するといった方法があります。住み続けたい意向だけで他の相続人の取り分を消せるわけではありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">代償金はいくら払えばよいのでしょうか？</h3>
<p>実家の評価額に他の相続人の相続分を掛けた額が目安になります。評価額をどの基準で出すかは相続人の合意によりますが、実際に売るつもりがないなら固定資産税評価額や路線価、売却も視野に入れるなら査定価格を使う例が多いといえます。基準を先に決めておいてください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続登記をしないまま何年も経っている実家はどうなりますか？</h3>
<p>令和6年4月1日より前に相続を知った不動産は、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。分け方が決まっていなければ、相続人申告登記で義務を果たしておく方法があります。放置している間に次の相続が起きると、相続人が増えて手続きの難易度が上がってしまいます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">兄弟の1人が話し合いに応じない場合はどうなりますか？</h3>
<p>遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、1人でも応じなければ協議は成立しません。その場合は家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることになります。連絡が取れない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任など別の手続きが必要になります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">実家を売って分ける場合、税金はかかりますか？</h3>
<p>売却益が出れば譲渡所得税の対象になります。相続した空き家を売る場合の特例など、要件を満たせば控除を受けられる制度もありますが、適用の判断は税理士の領域です。売却の方針を決める段階で、税務の確認も並行して進めておきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言書があれば分け方でもめずに済みますか？</h3>
<p>もめる可能性は大きく下がります。ただし遺留分を侵害する内容だと、金銭の請求という形で争いが残ります。実家を特定の子に継がせたい場合は、他の相続人への配慮を含めて設計しておくほうが確実です。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">実家の相続と分け方のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>実家の分け方は、4つの選択肢から1つを選ぶ問題に見えて、実際には評価額の合意、代償金の資金繰り、登記の期限という3つの実務が同時に動きます。順番を整理すれば、決めるべきことは思ったより少なくなります。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制のため、遺産分割協議書の作成から相続登記、現物分割に伴う測量と分筆まで、窓口を分けずにご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、兄弟が別々の地域に暮らしている場合にも全国対応で取り組んでいます。誰が実家を継ぐか決まっていない、話を切り出す前に見通しだけ知りたいという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。実家の登記事項証明書と固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、取りうる分け方と、いま押さえるべき期限をお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 最高裁判所「令和6年司法統計年報（家事編）」<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/list/index.html?filter%5Btype%5D=1&amp;filter%5ByYear%5D=2024&amp;filter%5ByCategory%5D=3&amp;filter%5BmYear%5D=&amp;filter%5BmMonth%5D=&amp;filter%5BmCategory%5D="> https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/list/index.html?filter%5Btype%5D=1&amp;filter%5ByYear%5D=2025&amp;filter%5ByCategory%5D=3&amp;filter%5BmYear%5D=&amp;filter%5BmMonth%5D=&amp;filter%5BmCategory%5D=</a><br />
2. 法務省「具体的相続分による遺産分割の時的限界」 <a href="https://www.moj.go.jp/content/001372212.pdf">https://www.moj.go.jp/content/001372212.pdf</a><br />
3. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html</a></p>
</section>
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<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/family-home-inheritance-split/">実家の相続は兄弟でどう分ける？4つの方法と登記の期限の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>親が認知症だと実家は売れない？成年後見と家庭裁判所の許可の進め方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/dementia-parent-home-sale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 01:30:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19879</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 親を施設に入れることになり、空いた実家を売って費用に充てようと動き出したところ、不動産会社から「ご本人の意思確認ができないと契約できません」と告げられてしまったというご相談は珍しく [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-parent-home-sale/">親が認知症だと実家は売れない？成年後見と家庭裁判所の許可の進め方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>親を施設に入れることになり、空いた実家を売って費用に充てようと動き出したところ、不動産会社から「ご本人の意思確認ができないと契約できません」と告げられてしまったというご相談は珍しくありません。</p>
<p>売れない理由は、名義が親のままだからではなく、売買契約を結ぶ力が本人に残っているかどうかにあります。子が同席しても、委任状を用意しても、この壁は越えられません。</p>
<p>進める道が閉ざされたわけではありません。ただし成年後見の開始と、家庭裁判所による居住用不動産の処分許可という2つの関門を通る必要があり、しかも後見人に子が選ばれるとは限らないという構造があります。この2点を知らないまま動き出すと、想定していた段取りが途中で崩れます。</p>
<p>成年後見制度そのもののデメリットや費用は当事務所の別記事で扱っているため、ここでは実家の売却という目的に絞り、手続きの構造と実際の統計から見た見通しを整理していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症の親の実家を子が代わりに売ることはできない</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19883" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>不動産を売れるのは所有者本人だけで、判断能力を失った人の売買契約は無効になります。親名義の実家を子の一存で売ることは、たとえ介護のためであってもできません。</p>
<p>売買契約が成立するには、契約の内容と結果を理解したうえで意思を示す力が要ります。この力を意思能力と呼び、意思能力を欠いた状態で結ばれた契約は効力を持ちません。認知症と診断されていること自体が売却を止めるのではなく、契約の場面で理解と判断ができるかどうかが問われるとお考えください。</p>
<p>見落とされやすいのが、委任状の扱いでしょう。委任状は本人が代理権を与える意思を示す書面であるため、その意思を示す力がすでに失われていれば、委任状そのものが有効になりません。判断能力が下がってから慌てて署名をもらう方法は、後で契約を覆される火種を作るだけになってしまいます。</p>
<p>不動産会社や司法書士が本人との面談にこだわるのも、ここに理由があります。決済の当日に司法書士が本人の意思を確認できなければ、所有権移転の登記申請そのものが進みません。売買の話がまとまっていても、最後の場面で止まることになります。</p>
<p>なお、判断能力の低下がごく軽く、契約の意味を理解できる状態であれば、本人が売主として売却することは可能です。境目は診断名ではなく、そのときの理解力にあります。迷う場合は、主治医の意見と専門家の面談で見極めていきましょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">売却には後見の開始と家庭裁判所の許可という2つの関門がある</h2>
</section>
<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19882" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></section>
<p>判断能力が失われている場合、実家を売るには成年後見の開始に加えて、家庭裁判所から居住用不動産の処分許可を得る必要があります。この2つは別の手続きで、片方だけでは売却が完了しません。</p>
<p>第一の関門が後見開始の審判です。家庭裁判所に申し立て、選任された成年後見人が本人に代わって財産を管理する立場に就きます。ここで初めて、実家の売却を進める権限を持つ人が現れることになります。</p>
<p>第二の関門が居住用不動産の処分許可です。裁判所の案内によれば、成年後見人が本人の居住用不動産を処分するには事前に家庭裁判所の許可が要り、許可を得ないまま処分をしても、その処分は無効になります。後見人に就いた人が自分の判断だけで売れるわけではありません。</p>
<p>対象になる行為は売却だけではありません。抵当権の設定、賃貸借契約の締結や解除、建物の取り壊しも許可の対象です。空き家を貸しに出す、更地にするといった選択肢を検討する場合も、同じ手続きを通ることになります。</p>
<p>もう1つ注意したいのが、居住用の範囲です。現在の居住の有無を問わないとしたうえで、将来居住する可能性がある場合や入所前に居住していた場合も含むと裁判所の案内で明示しています。親が施設に移って何年も空いている実家であっても、生活の本拠だった家であれば許可が必要になると考えてください。</p>
<p>許可の申立てにかかる費用は収入印紙800円分と郵便料で、金額としては大きくありません。負担が重いのは費用ではなく、売却の必要性を裁判所に説明する準備のほうです。売却代金の使い道、価格の妥当性を示す査定書、本人の生活に不利益が生じないことを、資料で裏づけていく必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">不動産の処分を動機とする申立ては年間1万5,000件を超える</h2>
<p>実家を売るために後見を使うという状況は、決して例外的なものではありません。<a href="https://www.courts.go.jp/assets/20260316koukengaikyou-r7.pdf">最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（令和7年）</a>によれば、申立ての動機として不動産の処分を挙げた件数は15,502件で、終局事件全体の36.3％を占めています。</p>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19880" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<section>最も多い動機は預貯金等の管理・解約で39,871件、93.4％にのぼるという結果でした。次いで身上保護が74.2％、介護保険契約が45.7％と続き、不動産の処分は4番目に位置しています。同じ資料では、後見等が始まる原因の61.3％が認知症でした。</section>
<p>数字が示しているのは、実家が売れずに困った家族が、その一点を解決するために制度の入口に立っているという実態です。同じ悩みを抱えた方が年間で1万5,000件以上いると分かれば、手続きの見通しも立てやすくなるはずです。</p>
<p>背景には認知症の広がりがあります。厚生労働省の<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf">認知症および軽度認知障害の高齢者数と有病率の将来推計</a>では、2022年の認知症高齢者数は443.2万人、高齢者に占める有病率は12.3％と推計されました。2040年には584.2万人に達する見込みで、実家の売却を判断能力の低下より前に済ませられる家庭のほうが、今後は少なくなっていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">子が後見人に選ばれるとは限らない</h2>
<p>ここが最も誤解されている点です。後見の申立てをした子がそのまま後見人になり、自分の判断で実家を売れるようになると考えている方は少なくありませんが、実際に親族が選ばれる割合は2割に届きません。</p>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19884" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>同じ概況によると、成年後見人等に親族が選任されたのは全体の16.4％で、親族以外が選任されたのは83.6％でした。親族以外の内訳で最も多いのは司法書士の11,966件（33.5％）で、弁護士が24.9％、社会福祉士が20.4％と続きます。申立書に親族を候補者として記載した事件の割合が19.7％にとどまっている点も、この結果を後押ししているのでしょう。</p>
<p>不動産の売却が絡む案件では、専門職が選ばれやすい傾向があります。売却の必要性の説明、価格の妥当性の検証、代金の管理と裁判所への報告が続くため、裁判所としても手続きに慣れた人を選ぶ判断が働きやすくなるからです。親族が後見人になった場合でも、監督人が付くことがあります。</p>
<p>つまり「自分が後見人になって実家を売る」という段取りは、思いどおりにならない可能性のほうが高いと考えておくべきでしょう。後見人が誰になっても売却が進むように、資料と方針を整えて申し立てることが現実的な備えになります。</p>
<p>当事務所は司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。統計が示すとおり後見人に最も多く選任されているのは司法書士であり、申立ての段階から売却を見据えた組み立てができる点は、実家の処分を目的とする案件では特に効いてきます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">申立てから売却までにかかる期間の目安</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19881" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>後見が始まるまでの期間は、多くの事件で2か月以内に収まっています。ただし実家の引き渡しまでには、その後に許可の申立てと売買の手続きが続くとお考えください。</p>
<p>概況によれば、成年後見関係事件のうち2か月以内に終局したものが全体の71.1％、4か月以内に終局したものが93.8％でした。鑑定が実施されたのは3.4％にとどまっており、鑑定の期間で長引く事件は多くありません。</p>
<p>後見が始まったら、不動産会社と媒介契約を結んで売却先を探す段階に入ります。買主が決まった段階で居住用不動産の処分許可を申し立て、許可が出てから売買契約を締結するという順序が一般的です。買主にはこの事情をあらかじめ伝えておかなければ、許可を待つ間に話が流れてしまいます。</p>
<p>準備を早く始めるほど全体は短くなります。戸籍や診断書の取得、財産目録の作成、査定書の手配は申立てと並行して進められるため、着手の順番を組み立てておくと待ち時間が減っていくはずです。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">売却が終わっても後見は続くという注意点</h2>
<p>見過ごされやすいのが、後見は実家を売った時点では終わらないという点です。本人が亡くなるか判断能力を回復するまで続き、途中でやめることはできません。</p>
<p>売却という目的を達成した後も、後見人による財産管理と家庭裁判所への報告は毎年続きます。専門職が後見人に就いた場合は報酬も継続して発生し、その原資は本人の財産です。実家の売却代金が入ったことで管理する財産が増え、報酬の算定に反映されることもあります。</p>
<p>生前贈与や相続対策が実質的に止まる点も知っておいてください。後見人の役割は本人の財産を守ることにあるため、本人の不利益になる贈与は原則として認められません。実家を売って現金化した後で、そのお金を子や孫に移すという計画は描けなくなります。</p>
<p>こうした継続的な負担があるからこそ、実家の売却だけを見て制度を選ぶのではなく、その後の10年20年をどう過ごすのかまで含めて判断していくべきでしょう。デメリットの全体像については、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/">成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">認知症になる前であれば選べる手立て</h2>
<p>判断能力が保たれているうちであれば、家族信託や任意後見という選択肢を取れます。実家の売却という一点に絞れば、家庭裁判所の許可を通さずに動ける家族信託のほうが機動的でしょう。</p>
<p>家族信託は、財産の管理と処分の権限をあらかじめ信頼できる家族に託しておく仕組みです。信託契約で実家の売却権限を子に与えておけば、親の判断能力が下がった後でも、子の判断で売却を進められます。居住用不動産の処分許可という関門がそもそも生じません。</p>
<p>任意後見は、将来の支援者と支援の範囲を自分で決めておく契約です。後見人を自分で指名できる点が法定後見との違いになりますが、発効後は任意後見監督人が付き、監督人の報酬が継続して発生します。</p>
<p>どちらも、判断能力があるうちにしか契約できません。「まだ元気だから」と先送りにした結果、法定後見しか選べなくなる家庭が多いのが実情です。両制度の違いを整理した記事も用意しています。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/">家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">実家の売却でよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">親が認知症でも子の名義に変えれば売れますか？</h3>
<p>名義の変更そのものが本人の意思にもとづく行為であるため、判断能力を失った状態では贈与も売買もできません。名義を動かす方法で回避することはできず、成年後見を経る道か、相続が発生した後に売却する道のいずれかになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">実家に誰も住んでいなくても家庭裁判所の許可は必要ですか？</h3>
<p>必要になる可能性が高いといえます。裁判所の案内は、現在の居住の有無を問わず、入所前に居住していた場合や将来居住する可能性がある場合も居住用不動産に含むとしています。長く空き家であっても、生活の本拠だった家なら許可の対象と考えてください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">許可が下りないことはありますか？</h3>
<p>売却の必要性が示せない場合は認められません。介護費用や施設利用料に充てる、維持費の負担が本人の財産を圧迫している、といった本人の利益にかなう理由と、価格の妥当性を示す資料が求められます。子の都合だけを理由にした売却は通りにくいとお考えください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">後見の申立てをしてからどのくらいで売れますか？</h3>
<p>後見の開始までは2か月以内が71.1％、4か月以内が93.8％です。その後に買主を探す期間と、居住用不動産処分許可の申立てが続くため、引き渡しまでの全体像を早めに描いておきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">住宅ローンが残っている実家でも売却できますか？</h3>
<p>売却代金でローンを完済して抵当権を抹消できるかどうかが分かれ目になります。売却代金が残債に届かない場合は金融機関との調整が必要で、後見人の判断だけでは進みません。残債と査定額の関係を先に確認してください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">兄弟の間で売却の意見が割れている場合はどうなりますか？</h3>
<p>後見人は本人の利益を基準に判断するため、兄弟の多数決で決まる話ではありません。ただし申立ての段階で親族の意向は照会されます。事前に方針をそろえておくほど、手続きは滞りなく進みます。</p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">認知症の親の実家売却のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>実家が売れないという入口の問題は、後見の開始と居住用不動産の処分許可という2つの手続きに分解できます。分解できれば、いま何から手を付ければよいのかも見えてきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制のため、後見の申立てから売却後の所有権移転登記、境界が不明確な土地の測量まで、窓口を分けずにご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、実家が遠方にあってご家族が離れて暮らしている場合にも全国対応で取り組んでいます。売れるかどうか分からない、後見を使うべきか迷っているという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。実家の登記事項証明書と、親御さんの状況が分かる資料をお持ちいただければ、取りうる手順と見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-parent-home-sale/">親が認知症だと実家は売れない？成年後見と家庭裁判所の許可の進め方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:58:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19508</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。 順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。</p>
<p>順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人になるのか分からないまま遺言を書いても、実際には想定外の人が相続人に含まれていて、書き直しが必要になる場面は珍しくありません。</p>
<p>もう1つ、多くの方が誤解しているのが対策の締切です。相続対策は亡くなるまで続けられるものではなく、判断能力を失った時点で選択肢がほぼ尽きてしまいます。</p>
<p>ここでは相続対策の目的を3つに整理したうえで、着手の順番、手段ごとの限界、そして相談先の選び方までを順に見ていきましょう。個別の手段の詳細は当事務所の別記事でも扱っているため、この記事では入口の判断に絞ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は3つの目的に分かれる</h2>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19511" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>相続対策の目的は、分け方を決めておくこと、残された家族の手続きの負担を減らすこと、そして税に備えることの3つです。どれを重く見るかによって、選ぶ手段はまったく変わります。</section>
<p>分け方を決めるための代表的な手段が遺言です。誰に何を渡すかを本人が決めておけば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなり、話し合いがまとまらないという事態を避けられます。</p>
<p>手続きの負担を減らすという目的は見落とされがちでしょう。不動産の名義がどうなっているか、預貯金の口座がいくつあるか、保険の証券がどこにあるかを本人しか知らない状態では、残された家族は財産探しから始めなければなりません。</p>
<p>税に備えるというのは、相続税の納税資金を用意したり、課税対象になる財産を減らしたりする対策です。ただし後で述べるとおり、この目的が最優先になる家庭は実際には多くありません。</p>
<p>相続対策という言葉は、この3つをひとまとめにして使われがちです。ただし対策としての性質は大きく違い、分け方を決める作業は本人にしかできない一方で、手続きの負担を減らす準備は家族と一緒に進められます。ひとくくりに考えると、何を先に決めるべきかが見えなくなってしまいます。</p>
<p>3つのうち、どれが自分に必要なのかを見極めることが最初の分岐点です。すべてを同時に進める必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">節税から入ると優先順位を誤る</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19512" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策を節税から考え始めると、多くの場合で優先順位を誤ります。そもそも相続税がかかる家庭は全体の1割ほどしかないからです。</p>
<p><a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">財務省の相続税に関する資料</a>によれば、令和6年分の死亡者数1,605,378人に対して相続税の課税件数は166,730件で、課税件数割合は10.4％でした。裏を返せば、9割近くの家庭では相続税の申告そのものが不要ということになります。</p>
<p>相続税の基礎控除額は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">国税庁が示す計算方法</a>のとおり3,000万円に法定相続人の数へ600万円を掛けた額を加えて求めます。相続人が3人なら4,800万円までは課税されない計算です。</p>
<p>一方で、遺産の分け方と名義変更の手続きは、財産の多い少ないにかかわらず全員に発生します。自宅と預貯金だけという構成でも、相続人が複数いれば遺産分割協議は必要ですし、不動産があれば相続登記も避けて通れません。</p>
<p>相続登記は2024年4月から申請が義務になり、取得を知った日から3年以内という期限が設けられました。<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">法務省の案内</a>のとおり2024年4月1日より前に相続を知っていた不動産についても2027年3月31日までという期限があるため、先代の名義が残っている家庭では相続対策より先にそちらの処理が必要になります。</p>
<p>節税を考えるべきかどうかは、財産の棚卸しをすれば見当がつきます。基礎控除額を大きく超えていないのであれば、対策の重心は分け方と手続きに置いたほうが実際の役に立つでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の締切は死亡ではなく判断能力の喪失</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19513" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策で本当に意識すべき締切は、亡くなる日ではなく判断能力を失う日です。遺言も生前贈与も家族信託も任意後見契約も、本人に判断能力があることが前提になっています。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">令和7年版高齢社会白書</a>によれば、令和4年における認知症の高齢者数は443.2万人で有病率は12.3％、令和22年には584.2万人、有病率14.9％になると推計されています。誰にとっても他人事の数字ではありません。</p>
<p>同じ白書では、認知症の前段階にあたる軽度認知障害の高齢者数も令和4年で558.5万人、令和22年には612.8万人と推計されています。軽度認知障害の段階では判断能力が保たれていることも多く、実務上はここが対策を間に合わせられる最後の時期になりがちです。</p>
<p>判断能力を失った後に何が起きるかというと、財産が事実上動かせなくなります。預貯金の引き出しも不動産の売却も、本人の意思確認ができなければ進みません。</p>
<p>そこで残る選択肢が法定後見です。家庭裁判所が後見人を選任して財産管理を行う制度ですが、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めるため、本人や家族が指名することはできません。</p>
<p>判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおけば、後見人になる人を自分で選べます。ただし任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、その負担は契約が終わるまで続く点も知っておいてください。</p>
<p>つまり相続対策とは、選べる状態のうちに選んでおく行為です。時間が経つほど手段は減っていき、最後には家庭裁判所に委ねる道しか残らなくなります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は何から始めるか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19510" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定という2つの調査から始めます。手段の比較を先にしても、判断の材料がそろっていなければ決められません。</p>
<p>財産の棚卸しでは、不動産、預貯金、有価証券、保険、負債を一覧にします。不動産は権利証や固定資産税の納税通知書で確認し、登記記録上の名義が本人になっているかどうかも併せて見ておきましょう。先代の名義のままになっている土地が見つかることは実際によくあります。</p>
<p>見落とされやすいのが負債とインターネット上の資産です。住宅ローンの残債や連帯保証はもちろん、ネット銀行やネット証券の口座は通帳が届かないため、本人以外は存在に気づけません。一覧に加えておくだけで、残された家族の負担はかなり変わります。</p>
<p>相続人の確定は、戸籍をたどって法定相続人が誰になるかを確認する作業です。前妻との間に子がいる、認知した子がいる、兄弟姉妹が相続人になるといった事情は、戸籍を見て初めて分かる場合があります。</p>
<p>この2つが終わって初めて、分け方の設計に進めます。誰に何を渡したいのか、渡したい相手が相続人以外なのか、特定の財産を特定の人に集中させたいのかによって、必要な手段は変わってくるでしょう。</p>
<p>手段の選択はその次です。分け方を決めたいなら遺言、判断能力の低下に備えたいなら任意後見や家族信託、生前に財産を移しておきたいなら生前贈与という具合に、目的から逆算して選びます。</p>
<p>最後に見直しの習慣を持ってください。財産の内容も家族の状況も変わるため、一度作った遺言が10年後の実情に合っているとは限りません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">手段ごとにできることとできないこと</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19514" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策の手段は、それぞれ守備範囲が違います。1つの手段ですべての目的を満たすことはできません。</p>
<p>遺言は、誰に何を渡すかを決めておく手段です。相続開始後の分け方を指定できる一方で、生きている間の財産管理には効きません。認知症になったときに預金が凍結される問題は、遺言では解決できないという理解が必要でしょう。</p>
<p>作り方には自筆で書く方式と公正証書にする方式があります。公正証書遺言は公証人が関与するため方式の不備で無効になりにくく、原本が公証役場に保管される点も安心材料になりますが、その分の手数料と証人の手配が必要です。手軽さを取るか確実性を取るかという選択になります。</p>
<p>生前贈与は、生きているうちに財産を移す手段です。渡す相手も時期も自分で決められますが、贈与税の負担が生じる場合があり、相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の計算に加算されます。遺留分をめぐる問題も、贈与したから消えるわけではありません。</p>
<p>家族信託は、財産の管理を家族に託しておく仕組みです。判断能力が低下した後も信託した財産を管理できる点が強みですが、契約書の設計に専門的な判断が要り、信託していない財産には効果が及びません。</p>
<p>任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理と身上保護を任せる契約です。後見人を自分で選べる代わりに、発効後は家庭裁判所が選任する監督人の報酬が継続して発生します。</p>
<p>生命保険は、受取人を指定して現金を渡す手段です。遺産分割の対象にならないため納税資金や代償金の原資として使えますが、契約内容によっては課税関係が変わるため、税理士への確認が要ります。</p>
<p>自筆で遺言を書く場合の要件については、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の相談先はどう選ぶか</h2>
<p>相続対策の相談先は、不動産の名義や遺言の作成が中心なら司法書士、相続税の試算や節税なら税理士、相続人の間ですでに対立があるなら弁護士という切り分けになります。銀行の遺言信託は財産の管理と執行をまとめて任せられる代わりに、費用の水準は高めです。</p>
<p>最初の窓口として司法書士が向いているのは、相続対策の入口が財産と相続人の調査だからでしょう。不動産の登記記録を読み、戸籍から相続人を確定する作業は、そのまま司法書士の日常業務と重なります。</p>
<p>相続税の試算が必要かどうかも、棚卸しの結果を見れば判断できます。基礎控除額を超えそうであれば税理士に、超えないのであれば分け方と手続きの設計に資源を振り向けたほうが合理的です。</p>
<p>費用をかけずに全体像をつかみたい場合は、自治体の無料相談会や法テラスという選択肢もあります。制度の一般的な説明を聞く用途であれば十分に足りるでしょう。ただし相談時間が30分程度に限られることが多く、戸籍や登記記録を精査したうえでの提案までは期待できません。</p>
<p>一般論を聞く段階では公的な窓口を使い、実際に書類を作る段階では継続して依頼できる事務所に相談するという二段構えが、結果として遠回りになりません。</p>
<p>相談の際は、固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金の一覧をお持ちください。すべてがそろっていなくても構いません。分からない部分こそ、専門家が調べる対象になります。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。相続対策では登記記録と現況の食い違いが見つかることもありますが、土地の表示に関する登記まで自事務所内で対応できるため、窓口を分けずに進められます。</p>
<p>相談を切り出すタイミングに迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">相続対策についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策はいつから始めるべきですか？</h3>
<p>判断能力があるうちであれば早いほど選択肢が多く残ります。年齢よりも、本人が自分の意思で契約や遺言ができる状態かどうかが基準です。財産の内容が固まってきた時期や、不動産を取得した時期が1つの区切りになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続税がかからない家庭でも相続対策は必要ですか？</h3>
<p>必要です。相続税の課税件数割合は10.4％にとどまりますが、遺産の分け方と名義変更の手続きは財産の多さに関係なく発生します。分け方を決めていないほうが、家族の負担は大きくなりがちです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言と家族信託はどちらを選ぶべきですか？</h3>
<p>目的が違うため、どちらか一方という選び方にはなりません。亡くなった後の分け方を決めたいなら遺言、生きている間の財産管理に備えたいなら家族信託です。両方を組み合わせる場合もあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">認知症になった後でも相続対策はできますか？</h3>
<p>判断能力が失われた後は、遺言も贈与も信託も任意後見契約も結べません。残るのは家庭裁判所に法定後見の開始を申し立てる道ですが、後見人を家族が指名することはできない点にご注意ください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談は無料でできますか？</h3>
<p>初回の相談を無料としている事務所は多く、当事務所も初回のご相談は無料です。自治体の無料相談会や法テラスも一般的な説明を聞く用途では使えますが、財産や戸籍を精査したうえでの提案までは時間の制約から難しいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談には何を持っていけばよいですか？</h3>
<p>固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金や保険の一覧があれば十分です。権利証が見つからなくても手続きは進められるため、探すことに時間をかけすぎないでください。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">相続対策のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>相続対策は、何を選ぶかより先に、何が必要かを見極める作業から始まります。財産と相続人がはっきりすれば、必要な手段はおのずと絞られていきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、JR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。財産の棚卸しと相続人の確定から、遺言の作成、任意後見契約、相続登記まで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、離れて暮らすご家族が関わる場合も全国対応で取り組んでいます。何から手を付ければよいか分からないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。手元にある資料をお持ちいただければ、優先順位と進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 財務省「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」 <a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm</a><br />
2. 内閣府「令和7年版高齢社会白書　第1章第2節　健康・福祉」 <a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html</a><br />
3. 国税庁「No.4152 相続税の計算」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm</a><br />
4. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html</a><br />
5. 日本公証人連合会「4 任意後見契約」 <a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04">https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>後見申立ての必要書類は何から集める？入手先と有効期限の注意点</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-application-documents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:40:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 後見申立ての必要書類は十数種類にのぼりますが、集める順番を決めてから動けば、やり直しはほとんど起こりません。書類名を端から並べても、どこで詰まるのかは見えてきません。 つまずきの原 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-application-documents/">後見申立ての必要書類は何から集める？入手先と有効期限の注意点</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>後見申立ての必要書類は十数種類にのぼりますが、集める順番を決めてから動けば、やり直しはほとんど起こりません。書類名を端から並べても、どこで詰まるのかは見えてきません。</p>
<p>つまずきの原因はほぼ決まっています。自分で書けば済む書類と、他人に書いてもらわなければ手に入らない書類が混ざっているのに、同じ扱いで進めてしまうことです。</p>
<p>ここでは判断能力がすでに低下している方について家庭裁判所へ行う法定後見の申立てを前提に、必要書類を仕分けたうえで、入手先と有効期限、そして集める順番を整理します。書式の名称は家庭裁判所によって多少異なるため、申立先の裁判所の案内も併せてご確認ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見申立ての必要書類</h2>
</section>
<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19499" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></section>
<p>後見申立ての必要書類は、自分で作成する書式、役所で取得する証明書、第三者に書いてもらう書類の3つに分かれます。この仕分けが、準備にかかる期間をそのまま決めていきます。</p>
<p>自分で作成する書式は、家庭裁判所の窓口やWebサイトで入手できる申立書や財産目録などです。手間はかかりますが、いつ書くかは自分で決められるため、日程の読める作業になります。</p>
<p>役所で取得する証明書は、戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書です。窓口へ行けばその場で交付を受けられるものが多く、こちらも見通しは立てやすいでしょう。</p>
<p>問題になるのが3番目です。医師の診断書、福祉関係者に書いてもらう本人情報シート、親族に記入を依頼する意見書は、いずれも相手の都合で日数が変わります。申立てまでの期間が読めない原因は、ほぼこの3種類に集中しています。</p>
<p>準備を始めるときは、まずこの3種類を誰に頼むのかを決めてください。主治医が決まっていない、担当のケアマネジャーがいない、連絡先の分からない親族がいるという状態であれば、書式を書き始めるより先にそこを埋めるほうが結果として早く終わります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家庭裁判所に提出する書類の一覧と入手先</h2>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19502" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>提出書類は申立人が作成する書式と、それを裏づける添付書類に分かれます。<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html">裁判所の後見開始の案内</a>では、標準的な申立添付書類として戸籍謄本や住民票、診断書、本人情報シート、登記されていないことの証明書、財産と収支に関する資料が挙げられています。</section>
<p>申立人が作成する書式は、後見開始申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録、収支予定表、後見人等候補者事情説明書、そして親族の意見書です。書式は<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html">裁判所の申立書のページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>財産目録と収支予定表には、記載した内容の裏づけとなる資料を添えます。預貯金なら通帳の写し、不動産なら固定資産評価証明書や登記事項証明書、年金なら振込通知書という具合に、項目と資料が対応するようにそろえてください。</p>
<p>書類の点数が多いように見えても、本人の財産の状況が単純であれば添付する資料も少なく済みます。逆に不動産や有価証券が複数ある場合は、資料集めが作業の中心になっていきます。</p>
<p>添付書類のうち住民票については、戸籍の附票で代えられる場合もあるでしょう。どちらでも構わないと案内されることが多いものの、本人の住所の移り変わりを示す必要があるときは戸籍の附票を選んでください。</p>
<p>申立費用は、申立手数料として収入印紙800円分、登記手数料として収入印紙2,600円分、そして連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所によって違うため、提出先に確認しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">診断書と本人情報シートの取り方</h2>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19501" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>診断書は最後に近い段階で取ります。有効期限が発行から3か月とされているため、先に取ってしまうと他の書類を集めている間に期限が来てしまうからです。</section>
<p>診断書は本人の主治医に作成を依頼します。書式は家庭裁判所が定めたものを使い、日常生活の状況や判断能力について医師の意見を記載してもらう内容です。作成費用は医療機関ごとに異なり、あらかじめ窓口で確認しておくと見通しが立ちます。</p>
<p>本人情報シートは、ケアマネジャーや相談員などの福祉関係者に記入してもらう書類です。本人の生活の様子を医師に伝えるための資料であり、提出が必ず求められるものではありません。</p>
<p>それでも用意する意味は小さくないでしょう。医師は診察室で会う短い時間しか本人を知りませんが、福祉関係者は日常の様子を継続して見ています。そこで得た情報が診断書の精度を上げ、結果として家庭裁判所の判断材料が厚くなります。</p>
<p>順序としては、まず福祉関係者に本人情報シートを依頼し、できあがったシートを診断書の書式と一緒に医師へ渡してください。どちらも相手の作業が入るため、依頼から受け取りまで2週間から1か月ほど見ておくと安心です。</p>
<p>判断能力の程度をめぐって医師の診断だけでは足りないと家庭裁判所が判断した場合には、あらためて鑑定が行われることがあります。鑑定費用として10万円から20万円程度がかかるという説明を目にしますが、実際に鑑定が行われる割合は約3.8%にとどまります。金額の大きさだけで身構える必要はありません。</p>
<p>判断能力と法律行為の関係については、遺言の場面を扱ったこちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-will-validity/">遺言書は認知症でも有効？遺言能力の判断基準と無効回避のコツ</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">登記されていないことの証明書はどこで取れるのか</h2>
<p>登記されていないことの証明書は、法務局の本局の戸籍課でしか取り扱っていません。最寄りの支局や出張所へ行っても交付を受けられないため、書類集めでつまずきやすい代表格です。</p>
<p><a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html">東京法務局の案内</a>によれば、窓口で申請できるのは東京法務局後見登録課または全国の法務局と地方法務局の本局の戸籍課で、支局と出張所では取り扱っていません。郵送請求は東京法務局後見登録課のみが対応しています。</p>
<p>手数料は1通につき300円で、収入印紙で納めます。申請できるのは証明対象者本人、その四親等内の親族、そしてこれらの方から委任を受けた方だけなので、いとこの子など四親等を超える親族は取得することができません。</p>
<p>所要時間の目安は窓口なら10分から20分、郵送なら申請書が法務局に到達してから1週間程度です。遠方にお住まいの場合や本局まで距離がある場合は、はじめから郵送を選んだほうが早く済むこともあるでしょう。</p>
<p>この証明書は、本人がまだ後見や保佐、補助の登記を受けていないことを確かめるためのものです。すでに登記がある方について重ねて申し立てることはできないため、入口の確認として位置づけられています。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">書類を集める順番と有効期限の注意点</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19500" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>必要書類でやり直しが起きる最大の原因は、有効期限のある書類を早く取りすぎることです。戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書、診断書はいずれも発行から3か月以内のものを求められます。</p>
<p>そこで組み立てたいのが、他人に依頼する書類を先に動かし、自分で取れる書類を後に回すという順番です。依頼にかかる日数は読めませんが、役所の証明書は行けばその日に手に入ります。</p>
<p>具体的には、まず福祉関係者へ本人情報シートを依頼し、並行して申立書や財産目録の下書きを進めます。シートが届いたら医師へ診断書を依頼し、その待ち時間のあいだに親族へ意見書の記入をお願いしてください。</p>
<p>証明書類の取得は、診断書の受け取りに目処が立ってからで十分です。期限の起算点がそろうため、提出直前に一部だけ期限切れという事態を避けられます。</p>
<p>財産の調査に時間がかかりそうな場合は、順番よりも先にそちらへ着手しましょう。通帳の記帳や残高証明書の取り寄せ、不動産の資料集めは、金融機関や役所とのやり取りが重なるほど日数が伸びていきます。</p>
<p>なお、申立てをいったん行った後は、家庭裁判所の許可がなければ取り下げられません。候補者として挙げた親族がそのまま後見人に選ばれるとは限らず、専門職が選ばれることもありますが、その結果に納得できないという理由で取り下げることは認められない点にご注意ください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">提出した後の流れと期間の目安</h3>
<p>書類を提出してから審判が出るまでの流れも、あらかじめ知っておくと準備の重さが変わります。提出後は申立人や候補者との面接があり、必要に応じて親族への意向照会や本人との面接が行われ、そのうえで審判に至るという順序です。</p>
<p>申立てから審判までにかかる期間は、事案によって幅がありますが2か月から4か月ほどを見込んでおくとよいでしょう。鑑定が行われる場合はさらに日数が加わります。</p>
<p>審判が確定すると、家庭裁判所からの嘱託によって後見の登記がされます。後見人としての仕事はそこから始まるため、書類の準備は入口にすぎないという心づもりでいてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">提出前に確認したいことと相談先</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19503" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>提出前に見直したいのは、書類の点数ではなく期限と対応関係です。3か月の期限を過ぎているものがないか、財産目録の記載と添付資料が食い違っていないかを確認してください。</p>
<p>申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。本人が施設に入所している場合は住民票上の住所と実際の居所が異なることがあるため、どちらの管轄になるのかを事前に問い合わせておくと確実でしょう。</p>
<p>司法書士に依頼する場合、書類の収集と申立書類の作成を任せられます。どの資料が必要かの判断、財産目録の作り方、医師や福祉関係者への依頼の進め方まで含めて相談できるため、平日に動きにくい方ほど負担の差が大きくなります。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。後見の申立ては相続の準備や不動産の処分と同じ場面で必要になることが多く、前後の手続きまで見通したうえで書類をそろえられる体制が役に立ちます。</p>
<p>専門家に相談すべきタイミングを迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見申立ての必要書類についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">後見申立ての必要書類は全部でいくつありますか？</h3>
<p>申立人が作成する書式が7種類前後、添付書類が本人と候補者の分を合わせて10種類前後になるのが一般的です。ただし本人の財産の状況によって添付する資料の数は変わるため、点数そのものより中身の対応関係を優先してください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">必要書類の有効期限はどれくらいですか？</h3>
<p>戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書、診断書は、いずれも発行から3か月以内のものを求められます。取得が早すぎると提出時に期限切れになるため、依頼が必要な書類から先に動かすのが安全です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">本人情報シートの提出は必須ですか？</h3>
<p>提出が必須の書類ではありません。ただし医師が診断書を作成する際の資料になり、本人の日常の様子を伝える役割を持つため、用意できるなら添えたほうが判断材料は厚くなります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">登記されていないことの証明書は市区町村の窓口で取れますか？</h3>
<p>取れません。法務局と地方法務局の本局の戸籍課、または東京法務局後見登録課の扱いで、支局と出張所では交付を受けられません。郵送で請求する場合の宛先は東京法務局後見登録課のみです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">鑑定は必ず行われますか？</h3>
<p>必ず行われるわけではありません。家庭裁判所が本人の判断能力について鑑定が必要だと判断した場合に実施されるもので、実際の実施率は約3.8%にとどまります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">書類を提出した後に申立てを取り下げられますか？</h3>
<p>家庭裁判所の許可がなければ取り下げられません。候補者として挙げた方が後見人に選ばれなかったという理由だけでは、取り下げは認められない扱いになります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見申立てのご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>後見申立ての準備は、書類の点数ではなく段取りで決まります。誰に何を依頼するのかを先に決めてしまえば、あとは待ち時間を使って自分の作業を進めるだけです。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。2026年8月25日よりJR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、必要書類の洗い出しから収集、申立書類の作成、家庭裁判所への提出まで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、遠方のご家族が申立てに関わる場合も全国対応で取り組んでいます。どこから手を付ければよいか分からないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。本人の状況と、把握している範囲の財産をお聞かせいただければ、必要書類と進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 裁判所「後見開始」 <a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html">https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html</a><br />
2. 裁判所「後見開始の申立書」 <a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html">https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html</a><br />
3. 東京法務局「登記されていないことの証明申請について」 <a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html">https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html</a><br />
4. 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html</a><br />
5. 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 <a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html">https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-application-documents/">後見申立ての必要書類は何から集める？入手先と有効期限の注意点</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>任意後見契約の相場はいくら？契約時と発効後にかかる費用の考え方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/market-rates-for-voluntary-guardianship-agreements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:47:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19413</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 任意後見契約の費用は、契約を結ぶときに2万円前後、実際に効力が生じた後は毎月の報酬が続くという二段構えになっています。単価だけを見比べても、総額の見当はつきません。 公証役場に支払 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/market-rates-for-voluntary-guardianship-agreements/">任意後見契約の相場はいくら？契約時と発効後にかかる費用の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>任意後見契約の費用は、契約を結ぶときに2万円前後、実際に効力が生じた後は毎月の報酬が続くという二段構えになっています。単価だけを見比べても、総額の見当はつきません。</p>
<p>公証役場に支払う手数料は1件ごとに決まっているため計算できますが、判断の分かれ目になるのは発効後に毎月かかる任意後見監督人の報酬でしょう。ここを見落とすと、契約時の安さで選んで後から想定外の負担に気づくことになります。</p>
<p>成年後見制度そのものの解説は当事務所の別記事で扱っているため、ここでは任意後見契約の費用に絞って整理します。2025年10月に公証人手数料が改定され、多くの解説が古い金額のまま残っている点にも触れておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約の費用は契約時と発効後の2段階に分かれる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19414" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>任意後見契約の費用は、公正証書を作る契約時と、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じた後の2段階で発生します。この2つは性質がまったく違うため、分けて考えなければ相場はつかめません。</p>
<p>任意後見契約とは、判断能力があるうちに、自分が選んだ人へ将来の財産管理や手続きを任せる約束をしておく契約です。<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会の説明</a>のとおり、任意後見契約に関する法律により公正証書で作成しなければならないことになっています。</p>
<p>見落とされやすいのは、契約を結んだ時点では効力が生じないという点でしょう。家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生し、そこから任意後見人としての仕事が始まります。</p>
<p>つまり契約時の費用は一度きりの初期費用で、発効後の費用は本人が亡くなるか契約が終了するまで続く継続費用です。相場を調べるときに両者を混ぜてしまうと、判断を誤ります。</p>
<p>費用の出方は契約の組み方によっても変わります。判断能力が低下してから支援を始める将来型、元気なうちの財産管理の委任と組み合わせる移行型、すでに判断能力が衰え始めた段階で結んですぐ発効させる即効型という3つの形があり、契約の本数と発効の時期がそのまま費用の重さに直結するとお考えください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">契約時にかかる費用の内訳と相場</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19415" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>契約時に公証役場へ支払う実費は、おおむね2万円前後に収まります。<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04/4-q22" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会が示す費用</a>によれば、公証人の基本手数料は1契約につき1万3,000円で、証書が3枚を超えるときは超える1枚ごとに300円が加算されます。</p>
<p>これに法務局への登記嘱託手数料1,600円と、法務局に納める印紙代2,600円が加わるとお考えください。正本や謄本の作成手数料として電磁的記録は1通2,500円、書面は枚数に応じた金額がかかり、書留郵便料も別に必要です。</p>
<p>本人が入院していて公証人に出張してもらう場合は、病床執務加算として基本手数料が1万9,500円になり、さらに日当と交通費を負担しなければなりません。</p>
<p>契約書の文案作成を司法書士や弁護士に依頼する場合は、実費とは別に専門家報酬がかかります。相場としては5万円から15万円程度とされていますが、事務所ごとに料金体系が違うため、見積もりの段階で内訳を確認してください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">公証人手数料は2025年10月に改定された</h3>
<p>費用を調べるときに気を付けたいのが、金額の情報の新しさです。<a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250905.html" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会の案内</a>のとおり、令和7年10月1日から公証人手数料が改正されました。</p>
<p>任意後見契約の基本手数料は11,000円から13,000円へ、登記嘱託手数料は1,400円から1,600円へ引き上げられています。差額そのものは大きくありませんが、複数の契約をまとめて結ぶ場合には積み上がります。</p>
<p>インターネット上の解説記事の多くは、いまだに旧額のまま更新されていません。公的な案内でも更新が追いついていない例があるため、金額は日本公証人連合会の案内で最新のものを確認しましょう。</p>
<p>公正証書を作る流れそのものは遺言と共通する部分が多いため、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">発効後にかかる費用が総額を左右する</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19416" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相場の本体は発効後の費用です。任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、本人が亡くなるか契約が終了するまで支払いが続きます。</p>
<p>まず必要になるのが、家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立てです。<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html" target="_blank" rel="noopener">裁判所の案内</a>によれば、申立手数料として収入印紙800円分、登記手数料として収入印紙1,400円分、そのほか郵便切手が必要になります。本人の診断書も求められ、こちらは医療機関によって金額が異なります。</p>
<p>任意後見人の報酬は、本人と受任者の話し合いで自由に決められるものです。親族が引き受ける場合は無報酬とする例も多く、専門職が引き受ける場合は月額3万円から5万円程度になることが多いようです。</p>
<p>このほか、後見の事務にかかる交通費や通信費、書類の取得費用などの実費も本人の財産から支出されます。金額としては大きくありませんが、報酬とは別に発生する費用として頭に入れておきましょう。</p>
<p>一方の任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が事案に応じて決定します。管理する財産の額などによって変わりますが、月額1万円から3万円程度が一つの目安になるでしょう。</p>
<p>ここで総額に引き直してみてください。監督人の報酬が月額2万円だとすれば年24万円で、発効期間が10年に及べば240万円に達します。契約時の2万円前後という数字と比べれば、どちらが相場を決めているのかは明らかです。</p>
<p>なお報酬はいずれも本人の財産から支払われ、監督人が受け取るには家庭裁判所への報酬付与の申立てが必要になります。家族が立て替えて負担する仕組みではありません。</p>
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<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">法定後見と比べると費用構造はどう違うのか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19417" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>任意後見と法定後見の最も大きな費用の違いは、監督にかかるコストが確実に発生するかどうかです。任意後見では監督人の選任が効力発生の条件になっているため、監督人の報酬は必ず生じます。</p>
<p>これに対して法定後見では、<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html" target="_blank" rel="noopener">最高裁判所事務総局家庭局の統計</a>によれば後見監督人が選任されるのは全体の約3.4％にとどまります。多くの場合は後見人の報酬だけで済むため、監督にかかる費用という点では法定後見のほうが軽くなりやすい構造です。</p>
<p>では任意後見が損なのかというと、そうではありません。自分が信頼する人をあらかじめ後見人に指定できることの対価として、第三者による監督のコストを確実に負担する仕組みだと理解してください。</p>
<p>申立てにかかる実費そのものは、どちらの制度も大きくは変わりません。法定後見の開始の申立ても任意後見監督人選任の申立ても、収入印紙と郵便切手で1万円に届かない範囲に収まるのが通常です。</p>
<p>差が出るとすれば鑑定費用でしょう。法定後見では本人の判断能力を医学的に確かめるための鑑定が必要になる場合があり、その費用が心配されがちですが、実際に鑑定が行われる割合は約3.8％と低い水準にとどまります。どちらの制度も、想定されている費用と実際に発生する費用にはずれがあります。</p>
<p>費用の多寡だけで選ぶ性質のものではありません。誰に財産管理を任せたいのかという希望が明確なら任意後見、すでに判断能力が低下していて選択の余地がないなら法定後見という順序で考えるほうが現実的でしょう。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">費用で後悔しないために注意したいこと</h2>
<p>費用面で失敗が起きやすいのは、契約時の安さだけで判断してしまう場面と、移行型の契約を結んだまま放置してしまう場面です。どちらも契約の直後には問題が表面化しません。</p>
<p>移行型は、判断能力があるうちの財産管理を委任する契約と、任意後見契約を同時に結ぶ形です。元気なうちから支援を受けられる利点がありますが、契約が2本になるぶん契約時の費用は積み上がります。</p>
<p>さらに注意したいのが、判断能力が低下しても任意後見へ移行しないまま、財産管理の代理人として振る舞い続けるケースです。この状態では家庭裁判所の監督が働かないため、本来なら監督人が選任されるべき時期を逃してしまいます。</p>
<p>将来型は発効するまで費用が発生しない代わりに、受任者と長く連絡を取らないうちに状況が変わってしまうことがあります。受任者が先に亡くなる、あるいは遠方へ転居して引き受けられなくなるという事態も想定しておきましょう。</p>
<p>即効型にも固有の弱点があります。判断能力が衰え始めた段階で契約してすぐ発効させる形のため、後になって契約時点の判断能力が争われる余地を残してしまいます。費用を抑えるつもりで急いで結んだ契約が、結果として紛争の火種になっては本末転倒です。</p>
<p>任意後見のデメリットとして語られる点の多くは、こうした費用と時期のずれから生まれています。制度そのものの欠陥というより、どの型を選び、いつ発効させるかという設計の問題だと捉えてください。</p>
<p>契約したのに一度も発効しないまま終わることも珍しくありません。無駄になったと感じるかもしれませんが、判断能力が保たれたまま生涯を終えられたということでもあります。保険と同じ性質の費用だと考えると納得しやすいのではないでしょうか。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約の相談先と進め方</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19418" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>契約書そのものは公証役場で作りますが、内容の設計は司法書士などの専門家に相談したほうが確実です。公証人が確認するのは本人の意思と契約の法的な形式であって、その人に合った権限の範囲まで一緒に考えてくれるわけではありません。</p>
<p>役割を整理すると、公証役場は公正証書の作成と本人の意思確認、専門家は契約内容の設計と発効までの見守り、家庭裁判所は発効後の監督という分担になります。3つの窓口が別々の場面で関わるため、最初にどこへ行くべきか迷いやすい制度です。</p>
<p>相談の際は、おおよその財産の内容と、任せたいと考えている相手を整理しておいてください。通帳や不動産の資料がそろっていれば話は早く進みますが、そろっていなくても相談自体は成り立ちます。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。任意後見契約は遺言や生前贈与と組み合わせて設計する場面が多いため、複数の手続きを一つの窓口で検討できる体制が判断の助けになります。</p>
<p>どのタイミングで専門家に相談すべきか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見契約の費用は誰が払いますか？</h3>
<p>本人の財産から支払います。任意後見人の報酬は契約で決められた金額が、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所への報酬付与の申立てを経て本人の財産から支払われる仕組みです。家族が別途負担するものではありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見契約は結ぶだけで費用が発生し続けますか？</h3>
<p>いいえ、契約しただけの段階では継続的な費用は発生しません。効力が生じるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、月々の報酬が始まるのもそこからです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見人に親族がなる場合も報酬は必要ですか？</h3>
<p>任意後見人の報酬は契約で自由に決められるため、親族が引き受ける場合は無報酬とすることもできます。ただし任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めるものなので、そちらは無報酬にできません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見監督人の報酬はいくらですか？</h3>
<p>家庭裁判所が事案に応じて決定するため、あらかじめ確定した金額は示されていません。管理する財産の額などによって変わりますが、月額1万円から3万円程度が一つの目安になります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家に依頼した場合の総額はいくらになりますか？</h3>
<p>契約時は公証役場への実費が2万円前後、文案の作成を依頼する報酬が5万円から15万円程度で、合計20万円前後に収まることが多いようです。発効後は任意後見監督人の報酬が毎月加わるため、総額は発効している期間の長さで決まります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見契約は途中でやめられますか？</h3>
<p>発効前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。発効後は正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得て解除する形になるため、手続きの重さが変わる点にご注意ください。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>任意後見契約は、契約時の金額よりも発効後に続く費用のほうが総額を左右します。だからこそ、どの範囲まで任せるのか、いつ発効させるのかという設計が費用の実質を決めていきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。2026年8月25日よりJR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、任意後見契約の内容の設計から公証役場との調整、発効時の家庭裁判所への申立てまで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、遠方にお住まいのご家族が関わる場合にも全国対応で取り組んでいます。誰に任せるか決めきれていない、費用の見当がつかないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。おおよその財産の内容と、気になっている点をお持ちいただければ、進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
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<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1．<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会「4 任意後見契約」</a></p>
<p>2.<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04/4-q22" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会「Q22 任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか？」</a></p>
<p>3.<a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250905.html" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会「公証人手数料令の改正について」</a></p>
<p>4.<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html" target="_blank" rel="noopener">裁判所「任意後見監督人選任」</a></p>
<p>5.<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html" target="_blank" rel="noopener">最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」</a></p>
<p>6.<a href="https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省「成年後見はやわかり　任意後見制度とは」</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】<br />
プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】 </a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/market-rates-for-voluntary-guardianship-agreements/">任意後見契約の相場はいくら？契約時と発効後にかかる費用の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数次相続の手続きは何から始める？相続人の確定と相談先の選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/successive-inheritance-procedure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:08:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19399</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 数次相続の手続きは、亡くなった順番ごとに相続を切り分け、それぞれの相続について相続人を確定させるところから始まります。手続きが二重三重に重なって見えても、進める順序そのものは決まっ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/successive-inheritance-procedure/">数次相続の手続きは何から始める？相続人の確定と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>数次相続の手続きは、亡くなった順番ごとに相続を切り分け、それぞれの相続について相続人を確定させるところから始まります。手続きが二重三重に重なって見えても、進める順序そのものは決まっています。</p>
<p>祖父の名義のままになっている土地を調べたら、その後に父も亡くなっていて、相続人が自分だけではなかったと分かる場面は珍しくありません。こうした状態が数次相続で、通常の相続とは必要書類も登記の申請方法も変わってきます。</p>
<p>相続手続き全般を自分で進めるリスクは当事務所の別記事で扱っているため、ここでは数次相続に特有の論点に絞ります。2027年3月31日という過去の相続の登記期限が迫っている点も、あわせて確認してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">数次相続とは何か、代襲相続や再転相続との違い</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19401" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>数次相続とは、ある人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が亡くなって次の相続が重なった状態をいいます。読み方は「すうじそうぞく」で、最初に発生した相続を一次相続、次に発生した相続を二次相続と呼びます。</p>
<p>父が亡くなり、遺産分割協議が済まないうちに母が亡くなった場合、父の相続が一次相続、母の相続が二次相続です。父の遺産について協議する権利は母から子へ引き継がれるため、子は自分自身の立場と母から引き継いだ立場の両方で協議に参加しなければなりません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">数次相続と代襲相続の違い</h3>
<p>数次相続と代襲相続を分けるのは、亡くなった順序です。被相続人よりも先に相続人が亡くなっていれば代襲相続、被相続人より後に亡くなっていれば数次相続になります。</p>
<p>代襲相続では、亡くなった相続人の子が親の立場をそのまま引き継ぎ、その配偶者は相続人になりません。一方の数次相続では、いったん相続人になった人の権利がその人の相続人全員へ引き継がれるため、配偶者にも権利が移って関係者が増えやすくなります。</p>
<p>同じ家族関係でも死亡日が数日違うだけで結論が変わるため、戸籍で日付を確認するまでは断定できません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">再転相続や相次相続との関係</h3>
<p>再転相続は、数次相続のうち相続放棄を選べる期間中に相続人が亡くなった場合を指す呼び方で、民法916条が定める場面です。相次相続は短い期間に相続が続いたことを税金の面から捉えた言葉で、相続税の相次相続控除という制度名で使われます。</p>
<p>数次相続が何次まで続くのかという上限はありません。三次、四次と重なった状態で相談に来られる方もいて、関係する相続の数だけ相続人の確定作業が必要になるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">数次相続を放置すると起きること</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19402" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>数次相続を放置する最大のデメリットは、相続人が世代ごとに枝分かれして増え、全員の合意を取り付けることが難しくなる点にあります。時間が経つほど選択肢が減る性質の問題であって、待って有利になる要素はほとんどありません。</p>
<p>法務省が全国10か所の地区で約10万筆を対象に行った<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00291.html">相続登記未了土地の調査</a>では、最後の登記から50年以上が経過した土地が大都市地域で6.6パーセント、中小都市や中山間地域では26.6パーセントを占めていました。</p>
<p>なぜ放置が難しさを生むのかというと、相続人が1人亡くなるたびに、その配偶者と子へ権利が分岐するからです。当初は3人で話し合えばよかった土地が、二次相続と三次相続を経て10人を超えることも起こりえます。面識のない親族に押印を求める場面では、説明と信頼づくりに時間がかかるでしょう。</p>
<p>遺産分割そのものにも期限があります。相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなり、法定相続分どおりに分けることになりますが、<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html">法務省の案内</a>のとおり2018年3月末までに開始した相続については2028年3月31日までという経過措置が設けられました。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続登記の義務化で期限が決まっている</h3>
<p>相続登記は2024年4月1日から申請が義務になりました。<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">法務省の相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A</a>によれば、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ったときは10万円以下の過料の対象になります。</p>
<p>見落としやすいのが過去の相続の扱いです。2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産については、2027年3月31日までに登記をしなければなりません。何十年も名義がそのままの土地はまさにこの経過措置の対象になるため、残された時間はわずかだとお考えください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続人申告登記だけでは義務を果たしきれない</h3>
<p>期限内に登記が間に合わないときは、自分が登記名義人の相続人であることを法務局に申し出る相続人申告登記という受け皿があります。ただし<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html">法務省の解説</a>のとおり、遺産分割が成立した場合には成立した日から3年以内に所有権移転登記を申請する義務が別に残り、申告登記で果たせるのは基本的な義務だけです。</p>
<p>権利関係を公示するものでもないため、売却や担保設定の段階では正式な相続登記が必要になります。時間を稼ぐ手段として使えても、解決そのものは先送りになるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">数次相続の手続きの流れと必要書類</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19404" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>数次相続の手続きは、相続を発生順に切り分けて、それぞれについて相続人を確定させることから始めます。ここを飛ばして遺産分割の話を進めても、後から相続人が判明した時点で協議はやり直しになってしまいます。</p>
<p>最初に行うのは戸籍の収集です。一次相続の被相続人について出生から死亡までの戸籍一式を集め、続いて二次相続の被相続人についても同じようにそろえます。古い相続では手書きの改製原戸籍にさかのぼることも多く、本籍地が転々としていれば収集だけで数か月かかるでしょう。</p>
<p>相続人が確定したら、法定相続情報一覧図を作っておくと後が楽になります。数次相続では一次相続と二次相続それぞれについて作成するのが原則ですが、金融機関が複数あっても戸籍の束を順番に回さずに済むため、手続きを同時並行で進められます。</p>
<p>不動産の名義変更では、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、不動産を取得する方の住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を添えてください。相続人が海外に居住している場合は印鑑証明書の代わりにサイン証明が必要になるため、取得までの日数を見込んでおきましょう。</p>
<p>相続手続きを専門家に任せるべきか迷っている段階の方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/diy-inheritance-risks/">相続手続きを自分でやるリスクとは？専門家に依頼すべきケースを徹底解説</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">数次相続の遺産分割協議書の書き方</h2>
<p>数次相続の遺産分割協議書は、原則として一次相続と二次相続で別々に作成し、中間で亡くなった方の肩書を「相続人兼被相続人」と表示します。</p>
<p>一次相続の協議書には、最初に亡くなった方を被相続人として記載し、その相続人の1人として中間で亡くなった方を相続人兼被相続人と書きます。すでに亡くなっている方は署名も押印もできないため、署名欄にはその方の相続人が「相続人兼何某の相続人」という肩書で署名するという形になるでしょう。</p>
<p>一次相続と二次相続の相続人がすべて同じ顔ぶれであれば、1通にまとめて作成しても構いません。父が亡くなった後に母が亡くなり、相続人が子だけというような形であれば、押印の回数を減らせます。</p>
<p>同じ協議書は金融機関や証券会社の手続きにも使うため、不動産だけでなく預貯金や有価証券の帰属まで書き込んでおいてください。数次相続では押印を求める相手が多く、書式の不備が分かるのが全員分そろった後という事態は避けたいところです。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">数次相続の相続登記と中間省略登記</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19400" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>数次相続の相続登記は、亡くなった順に登記を重ねる2件申請が原則で、中間の相続が単独相続であるときに限り1件にまとめられます。昭和30年12月16日民事甲第2670号という登記先例で確立した取扱いです。</p>
<p>単独相続には、もともと相続人が1人だった場合だけでなく、遺産分割や相続放棄の結果としてその不動産を1人が取得した場合も含まれます。反対に中間の相続で複数人が共有のまま引き継いだ場合は省略できず、順番どおりに2件申請しなければなりません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">登録免許税が免除される仕組み</h3>
<p>数次相続の費用を考えるうえで最も見落とされているのが、中間の相続人名義にする登記の登録免許税でしょう。<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html">法務局が公表している免税措置</a>によると、相続で土地を取得した個人がその相続登記を受ける前に亡くなった場合、その方を登記名義人とする相続登記には登録免許税がかかりません。</p>
<p>注意したいのは根拠となる条番号です。この免税措置は長く租税特別措置法84条の2の3として案内されてきましたが、2026年4月1日から84条の2の2に変わりました。申請書には「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載する必要があり、旧条番号のまま提出すると補正を求められる可能性があります。</p>
<p>インターネット上の解説記事には古い条番号のまま更新されていないものが残っているため、自分で申請するなら法務局の案内で現在の表記を確認してください。適用期限が2027年3月31日までである点も見落とせません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">中間省略ができなくても費用の差は小さい</h3>
<p>中間省略登記ができないと大きく損をすると考えている方は多いのですが、登録免許税の面では差がわずかです。前述の免税措置により、中間の登記の登録免許税は土地であれば0円になります。</p>
<p>差が出るのは主に手間と専門家への報酬でしょう。ただし免税の対象は土地に限られるため、土地と建物が一体で残っている実家の相続では、建物の分だけ二重に登録免許税がかかる計算になります。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">数次相続の相続税と相続放棄で気を付けること</h2>
<p>相続税の申告期限は原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですが、数次相続では中間で亡くなった方の分だけ期限が延びます。延長されるのは二次相続の相続人が一次相続について申告する場合に限られ、他の相続人の期限は延びません。</p>
<p>基礎控除額は一次相続の発生時点における法定相続人の数で計算するため、中間で相続人が亡くなっても金額は変わりません。10年以内に相続が続いた場合は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm">国税庁の相次相続控除</a>が使え、前回課された相続税額を1年につき10パーセントの割合で減らした金額を差し引けます。</p>
<p>相続放棄を考えるときは、熟慮期間の起算点に注意しましょう。民法916条について最高裁判所は令和元年8月9日の判決で、自分が前の相続人の立場を引き継いだことを知った時点から3か月を数えると判断しました。二次相続を放棄すると一次相続について承認や放棄を選ぶ立場そのものを失うと解されているため、負債が絡む場合は戸籍の収集より先に検討してください。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">数次相続はどこに相談すればよいか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19403" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>数次相続の相談先は、不動産の名義変更が絡むなら司法書士、相続税の申告が必要なら税理士、相続人同士で争いがあるなら弁護士という切り分けになります。多くの数次相続は不動産の名義が入口になるため、司法書士から相談を始めるほうが近道になりやすいでしょう。</p>
<p>司法書士が担うのは、戸籍による相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の文案作成、そして相続登記の申請です。数次相続で時間がかかるのは相続人の確定と書類の収集であって、そこは司法書士の業務範囲と重なります。</p>
<p>相談の際は、固定資産税の納税通知書があれば不動産の所在と評価額の見当がつきます。権利証が見つからなくても手続きは進められるため、探すことに時間を使いすぎないでください。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。数次相続では古い土地の登記記録と現況が食い違うこともありますが、土地の表示に関する登記まで自事務所内で対応できるため、相談窓口が分散しません。</p>
<p>どのタイミングで司法書士に相談すべきか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">数次相続についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">数次相続は何次まで続きますか？</h3>
<p>回数に上限はありません。手続きが終わらないまま相続人が亡くなり続ければ、三次相続や四次相続として重なっていきます。次数が増えるほど戸籍の収集量と関係者の人数は増えていくでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">数次相続の遺産分割協議書は何通作成しますか？</h3>
<p>原則として相続の数だけ作成し、一次相続と二次相続があるなら2通が基本です。一次相続と二次相続の相続人がすべて同じ顔ぶれであれば、1通にまとめても構いません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">数次相続の相続登記は必ず2件申請になりますか？</h3>
<p>中間の相続が単独相続であれば1件で済みます。中間で複数人の共有になった場合は省略できませんが、土地については中間の登記の登録免許税が免除されるため、税額の面での不利はほとんどありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">数次相続を放置していると過料を科されますか？</h3>
<p>正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続を知っていた不動産の期限は2027年3月31日です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">数次相続の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか？</h3>
<p>相続人が少なく戸籍もそろっていれば数か月で登記まで終わりますが、相続人が10人を超えて本籍地が各地に散っている場合は、戸籍の収集だけで半年近くかかることもあります。所在の分からない相続人がいれば、家庭裁判所の手続きが加わると考えておきましょう。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">数次相続の手続きのご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>数次相続は、放置した期間の長さがそのまま手続きの重さになって表れます。相続人が増える前に着手できれば必要な書類も費用も抑えられますが、期限だけは待ってくれません。</p>
<p>国松司法書士法人は、2026年8月25日よりJR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。相続人の確定から遺産分割協議書の作成、相続登記、土地の表示に関する登記までを一つの窓口で進められます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、遠方にお住まいの相続人が含まれる案件にも全国対応で取り組んでいます。何十年も前の相続が残っている、相続人が誰なのか分からないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。固定資産税の納税通知書など手元にある資料をお持ちいただければ、その場で進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html</a><br />
2. 法務省「相続登記の申請義務化について」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html</a><br />
3. 法務省「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00291.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00291.html</a><br />
4. 法務省「不動産を相続した方へ　相続登記・遺産分割を進めましょう」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html</a><br />
5. 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 <a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html">https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html</a><br />
6. 国税庁「No.4168 相次相続控除」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】 </a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/successive-inheritance-procedure/">数次相続の手続きは何から始める？相続人の確定と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成年後見の申立費用はいくら？内訳と鑑定費用が高額になる誤解の解き方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/costs-for-filing-an-adult-guardianship-petition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 01:45:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19203</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 親の判断能力が落ちてきて、預金の管理や実家の手続きのために成年後見を考え始めたとき、多くの方が最初に不安を抱くのがお金の問題です。ネットで調べると「鑑定費用が10万円から20万円か [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/costs-for-filing-an-adult-guardianship-petition/">成年後見の申立費用はいくら？内訳と鑑定費用が高額になる誤解の解き方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>親の判断能力が落ちてきて、預金の管理や実家の手続きのために成年後見を考え始めたとき、多くの方が最初に不安を抱くのがお金の問題です。ネットで調べると「鑑定費用が10万円から20万円かかる」「専門家に頼むと数十万円」といった記述が並び、いったいいくら用意すればよいのか、かえって混乱してしまった方も少なくないでしょう。</p>
<p>結論から申し上げると、成年後見の申立てそのものにかかる費用は、多くのケースで1万円台から数万円程度に収まります。高額と語られがちな鑑定費用は、実際にはほとんどの事案で発生していません。この記事では、申立費用の内訳を裁判所の公式情報にもとづいて一つずつ整理したうえで、なぜ費用が高く見えてしまうのかという誤解の正体と、費用を誰がいつ負担するのかという実務の勘所まで踏み込んで解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">申立費用は「手続き費用」と「報酬」の二層に分かれる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19206" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見のお金を考えるとき、まず頭の中を整理しておきたいことがあります。費用には性質のまったく異なる二つの層があり、これを混同すると全体像が見えなくなってしまうからです。</p>
<p>一つ目が、申立ての一時費用です。家庭裁判所へ後見開始を申し立てるときに、その場で必要になる印紙代や書類の取得費などがこれにあたります。二つ目は、制度を利用している間ずっと発生しうる後見人への報酬でしょう。専門家が後見人に選ばれた場合、その報酬は毎月継続します。</p>
<p>「成年後見 申立 費用」と検索する方が本当に知りたいのは、多くの場合この一つ目の一時費用でしょう。ところが検索結果には二つが入り混じって書かれていることが多く、月々の報酬額の話が混ざることで総額のイメージが実態以上にふくらんでしまいます。まずは申立てそのものにかかる一時費用から、正確に押さえていきます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">申立てにかかる一時費用の内訳</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19207" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>後見開始の申立てで実際に必要になるお金を、項目ごとに見ていきます。金額はいずれも裁判所が公表している標準的なものです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">家庭裁判所に納める印紙代と切手代</h3>
<p>まず申立ての手数料として、収入印紙800円分が必要です。これに加えて、後見開始が認められた後の登記手続きのために、後見登記手数料として収入印紙2,600円分を用意しておきましょう。この二つを合わせた3,400円が、裁判所に納める手数料の基本になります。</p>
<p>さらに、裁判所からの連絡に使う郵便切手を予納します。金額は申立先の家庭裁判所によって多少異なりますが、後見開始の申立てでおおむね3,000円から4,000円程度が目安です。切手の種類と枚数まで細かく指定されるため、申立先の裁判所に確認してから購入すると無駄がありません。</p>
<p>なお、保佐や補助を申し立てる場合で、代理権や同意権の付与も同時に求めるときは、印紙代がそれぞれ800円ずつ加算されます。ここは自分の申立てがどの類型にあたるかで変わる部分でしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">診断書と証明書類の取得費用</h3>
<p>申立てには、本人の判断能力を示す医師の診断書が欠かせません。診断書は裁判所所定の書式があり、かかりつけ医などに作成を依頼します。費用は医療機関によって幅がありますが、数千円程度に収まることが多いようです。</p>
<p>そのほか、本人や後見人候補者の戸籍謄本や住民票、本人が後見登記を受けていないことを示す「登記されていないことの証明書」なども必要になります。戸籍謄本は1通450円、住民票は市区町村によって200円から400円程度、登記されていないことの証明書は収入印紙300円分です。これらを合わせても、書類取得の実費は数千円の範囲に収まるのが一般的でしょう。</p>
<p>ここまでを合計すると、鑑定を除いた申立ての一時費用は、多くの場合1万円台から2万円程度です。世間で語られる「数十万円」という金額との大きな差は、次に説明する鑑定費用と専門家報酬が加わったときの話だという点を押さえておいてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">鑑定費用が高額という誤解を解く</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19208" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見の費用について語られるとき、決まって登場するのが「鑑定費用が10万円から20万円かかる」という説明です。この一文こそ、成年後見は高いという印象を独り歩きさせている大きな原因ではないでしょうか。ここは丁寧に事実を確認しておく価値があります。</p>
<p>鑑定とは、申立時に提出する診断書とは別に、本人の判断能力を医学的により詳しく確かめるため、家庭裁判所が必要と判断したときに医師へ依頼する手続きです。ポイントは、これがすべての事案で行われるわけではないという事実にあります。</p>
<p>最高裁判所が公表した「成年後見関係事件の概況」（令和6年1月から12月）によると、実際に鑑定が実施されたのは全体の約3.8%にとどまっています。裏を返せば、9割以上の事案では鑑定そのものが行われていません。多くの方が身構える鑑定費用は、そもそも発生しない可能性のほうがはるかに高いわけです。</p>
<p>しかも、鑑定が行われた場合でも費用が青天井というわけではありません。同じ統計では、鑑定費用が10万円以下だった事案が全体の約87.1%を占めています。「10万円から20万円」という数字だけが強調されると身構えてしまいますが、実態としては、鑑定が行われること自体がまれで、行われても多くは10万円以下に収まるというのが正確な姿でしょう。数字の一部だけを切り取らず、発生頻度とあわせて理解することが、過剰な不安を手放す鍵になります。</p>
<p>費用の相談は国松司法書士法人でも承っています。ご自身のケースで鑑定が必要になりそうかどうかも含めて、着手前に見通しを立てておくと安心につながります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">専門家に依頼したときの費用と後見人報酬</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19209" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>申立ての一時費用に続いて、多くの方が気にするのが専門家に関わるお金です。ここには二つの異なる費用が含まれており、混同しないよう分けて理解しておく必要があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">申立ての代行を専門家に頼む費用</h3>
<p>一つは、申立ての手続き自体を司法書士や弁護士に代行してもらう費用です。書類の収集や申立書の作成、裁判所とのやり取りを任せる対価で、相場はおおむね10万円から30万円程度が目安でしょう。これは一度きりの費用で、申立てが完了すれば終わりです。自分で手続きを進めれば当然この費用はかかりませんが、収集すべき書類が多く、平日に役所や法務局を回る手間を考えると、専門家に任せる価値を感じる方も多いでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">選ばれた後見人に払い続ける報酬</h3>
<p>もう一つが、選任された後見人への報酬です。前述したとおり、これは制度を利用している間ずっと続く費用で、性質がまったく異なります。専門家が後見人になった場合、報酬額は本人の財産規模などをもとに家庭裁判所が決め、月額でおおむね2万円から6万円程度が目安でしょう。管理する財産が大きいほど、報酬も上がる傾向があります。</p>
<p>ここで見落とされがちなのが、後見人を誰にするかを申立人が自由に決められるわけではないという点です。家族を候補者にして申し立てても、家庭裁判所の判断で専門家が選ばれることは珍しくありません。また、後見監督人という監督役が付くと、その分の報酬も別途発生します。もっとも、後見監督人が選任されるのは統計上およそ3.4%の事案にとどまっており、必ず付くものではないという点も、あわせて知っておくとよいでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">申立費用は誰がいつ払うのか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-19216 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>費用の金額とあわせて、意外と誤解が多いのが「誰が払うのか」という論点です。ここを取り違えると、家族が全額を抱え込むと思い込んでしまいかねません。</p>
<p>申立ての一時費用は、原則として申し立てた人がいったん負担します。ただし、家庭裁判所が認めた場合には、その費用を本人の財産から支出できるケースもあります。申立ての際に上申書を出せば、印紙代や鑑定費用などを本人負担としてもらえる取り扱いを用意している裁判所も少なくありません。つまり、家族が立て替えたお金を後から本人の財産で精算できる道が残されているわけです。ただし、申立ての代行費用は申立人負担のままで、本人の財産から精算することはできません。</p>
<p>後見人への報酬については、本人の財産から支払われます。家族が身銭を切って払い続けるものではありません。後見人は家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、認められた額を本人財産から受け取る仕組みになっています。逆にいえば、この手続きを経ずに後見人が勝手に本人のお金を報酬として引き出すことはできません。</p>
<p>では、本人にも家族にも支払う余裕がない場合はどうなるのでしょうか。そのために、費用の助成制度が各自治体に用意されています。成年後見制度利用支援事業として、申立費用や後見人報酬の全部または一部を助成する仕組みがあり、報酬については月額2万円程度を上限とする自治体が多く見られます。法テラスの立替制度を利用できる場合もあるでしょう。費用が理由で申立てをあきらめる前に、住んでいる自治体の窓口に相談する価値は十分にあるでしょう。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">費用を抑えるために現実的にできること</h2>
<p>ここまで費用の全体像を見てきましたが、実際に負担を軽くするために打てる手も整理しておきます。やみくもに安さだけを追うのではなく、要点を押さえた工夫が効きます。</p>
<p>申立ての一時費用を抑えたいなら、自分で手続きを進めるという選択があります。裁判所のWebサイトには申立書の書式や記載例が公開されており、書類の収集から提出までを自力で行えば、専門家への代行費用はかかりません。相続人が少なく、本人の状況もシンプルなケースなら、十分に検討の余地があるでしょう。</p>
<p>一方で、専門家への相談自体を惜しむのは得策とは限りません。着手前に相談しておくことで、鑑定が必要になりそうか、どの類型で申し立てるべきか、後見人候補者をどう立てるかといった見通しが立ち、結果的に手戻りやトラブルを防げるからです。特に、判断能力が低下する前であれば、任意後見や家族信託といった、成年後見以外の選択肢を含めて設計できる余地も生まれるでしょう。費用の話は、単体の金額よりも「どの制度をどう組み合わせるか」という全体設計の中で考えたほうが、納得のいく結論にたどり着きやすいものです。</p>
<p>制度の選び方や相談のタイミングについては、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">成年後見の申立費用のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「うちのケースだと結局いくらかかるのか」「鑑定は必要になりそうか」「自分で申し立てるべきか専門家に任せるべきか」。成年後見の費用は、本人の財産状況や家族関係、申し立てる類型によって変わるため、一般的な相場だけでは判断がつきにくい面があります。だからこそ、着手前に具体的な見通しを立てておくことが、余計な出費や後悔を避ける近道になります。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続・遺言・成年後見の相談と手続きに27年目、累計20,000件超の実績があります。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを持ち、成年後見の申立てはもちろん、任意後見や家族信託、不動産の絡む手続きまでを一貫して見渡したうえで、ご家族にとって費用面でも納得のいく進め方をご提案できる点が強みです。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も歓迎しております。費用の見通しを立てたいという段階でも構いませんので、一度ご相談ください。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
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<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/costs-for-filing-an-adult-guardianship-petition/">成年後見の申立費用はいくら？内訳と鑑定費用が高額になる誤解の解き方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:29:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 認知症の親の預金が引き出せない、実家を売りたいのに契約ができないといった困りごとをきっかけに、成年後見制度を検討し始める方は少なくありません。ところが調べてみると、「一度始めると一 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/">成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>認知症の親の預金が引き出せない、実家を売りたいのに契約ができないといった困りごとをきっかけに、成年後見制度を検討し始める方は少なくありません。ところが調べてみると、「一度始めると一生やめられない」「専門家に月々の報酬を払い続ける」といった声が目に入り、かえって不安になった方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産や生活を守るために2000年に始まった仕組みです。認知症や知的障害などで自分では契約や財産管理が難しくなった人に代わり、家庭裁判所が選んだ後見人が手続きを担います。本人を守る有効な制度ですが、使い方を誤ると家族に予想外の負担がのしかかることも少なくありません。</p>
<p>本記事では、成年後見制度のデメリットを一つずつ丁寧に解きほぐしたうえで、そのデメリットの多くを生んでいた根本原因と、2026年に成立した法改正でその原因がどう変わろうとしているのかまで踏み込みます。単なるデメリットの列挙ではなく、「なぜそうなるのか」「これからどうなるのか」を理解して判断できるようになることを目指します。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">成年後見制度のデメリットを正しく理解する</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19160" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>まず押さえておきたいのは、成年後見のデメリットとして語られる項目の多くが、実は共通した一つの性質から派生しているという点です。上位の解説記事では「費用がかかる」「財産を動かせない」「途中でやめられない」などが並列で挙げられますが、これらをバラバラに覚えても本質はつかめません。</p>
<p>その共通の性質とは、成年後見が「本人の財産を保護すること」を最優先に設計された制度だという点にあります。財産を守るために家庭裁判所が関与し、後見人の行動が縛られ、いったん始めた保護は簡単には解けません。デメリットとされるものの大半は、保護を徹底するという制度の目的の裏返しなのです。ここを理解しておくと、個々のデメリットが腑に落ちやすくなります。</p>
<p>以下では、代表的なデメリットを性質ごとに整理しながら見ていきます。</p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">費用と手間に関するデメリット</h2>
<p>成年後見を検討する方が最初に気にするのが、お金と手続きの負担です。制度を使い始める入口から、使い続ける過程まで、それぞれに負担が発生します。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">申立ての手続きに手間と時間がかかる</h3>
<p>成年後見を始めるには、家庭裁判所へ後見開始の申立てを行う必要があります。申立書のほか、本人の戸籍や住民票、財産目録、そして医師による診断書などをそろえなければなりません。判断能力の程度を医学的に示す鑑定が求められることもあり、書類の準備から選任までには一定の期間を要します。</p>
<p>親族の同意書がそろわないと手続きが長引くこともあり、思い立ってすぐに始められるものではないと考えておいたほうがよいでしょう。この入口の煩雑さが、必要になってから慌てる原因にもなっています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家が後見人になると報酬が生涯続く</h3>
<p>もっとも負担感が大きいのが、後見人への報酬です。親族ではなく弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれた場合、その報酬は本人の財産から毎月支払われ続けます。金額は管理する財産の規模などをもとに家庭裁判所が決め、月額数万円が本人の存命中ずっと発生し続けるのが実情でしょう。</p>
<p>見過ごされがちなのは、この報酬が「用事が済んでも終わらない」点です。たとえば実家の売却という一つの目的のために制度を使い始めても、売却が終わったあとも後見は続き、日常の財産管理に対する報酬が発生し続けます。後述するとおり、この構造こそが成年後見の最大のデメリットの源泉になっていました。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">財産の使い方に関するデメリット</h2>
<p>成年後見が始まると、本人の財産の扱いには強い制約がかかります。家族が「本人のため」と考える使い方であっても、認められないことが少なくありません。</p>
<p>後見人の役割は、あくまで本人の財産を維持し保護することにあります。そのため、値動きのある株式や不動産への投資といった資産運用は、たとえ増やす目的であっても原則として認められません。元本割れのリスクがある行為は、保護の観点から避けられるからです。</p>
<p>相続税対策として広く行われる生前贈与も、原則としてできません。贈与は本人の財産を減らす行為にあたり、本人の利益にならないと判断されてしまうからです。認知症の親名義の家をリフォームして子が同居する、孫の学費を援助するといった、家族にとっては自然な支出も、本人のための支出と認められなければ難しくなります。</p>
<p>ここで押さえておきたいのは、これらの制約が「家族に冷たい」から生じているのではなく、本人以外の利益のために本人の財産が使われることを防ぐ仕組みだという点です。過去に親族による使い込みが後を絶たなかった歴史が、この厳格さの背景にあります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族の関わりに関するデメリット</h2>
<p>制度を使う前は「家族である自分が後見人になればいい」と考える方が大半です。しかし現実には、家族の思いどおりにならない場面が数多くあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">家族が後見人に選ばれるとは限らない</h3>
<p>後見人を最終的に決めるのは家庭裁判所であり、家族が候補者として申し立てても、必ず選ばれるわけではありません。管理する財産が多い場合や、親族間で意見が割れている場合には、中立的な専門家が選ばれる傾向があります。最高裁判所の統計によると、親族が後見人に選ばれる割合はおよそ2割にとどまり、残りの多くは専門職が選任されているのが実情でしょう。「親のことは自分が」と考えていた方が、見ず知らずの専門家に財産管理を委ねる結果になることもあるわけです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">親族後見人には重い負担と監督がのしかかる</h3>
<p>仮に家族が後見人になれた場合でも、負担がなくなるわけではありません。家庭裁判所への定期的な報告義務があり、年に一度、財産目録や収支の状況を書類にまとめて提出しなければなりません。慣れない事務作業は精神的にも時間的にも重く、本業や介護と並行して続けるのは容易ではないでしょう。</p>
<p>さらに、後見人による財産の私的流用を防ぐため、家庭裁判所や後見監督人による監督が続きます。まじめに管理していても、記録や報告を怠れば厳しく問われかねません。「家族なのに信用されていない」という感覚が、心理的な負担につながることもあります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">多くのデメリットを生んでいた「終われない」という構造</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19156" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>ここまで挙げてきたデメリットを振り返ると、費用の継続、財産管理の制約、家族の負担のいずれもが、ある一点に集約されていることに気づきます。それが、いったん始めると原則としてやめられないという「終われない後見」の問題です。</p>
<p>現行の制度では、後見が終わるのは本人が亡くなるか、判断能力が回復した場合に限られます。実務上、認知症が回復することはまれですから、事実上は本人が亡くなるまで続く終身制と言ってよいでしょう。実家を売る、遺産分割協議をまとめる、といった一時的な目的で始めた場合でも、その用事が済んだあとも後見は解けず、専門家報酬も家族の事務負担も延々と続いていきます。</p>
<p>この硬直性が、制度の利用そのものをためらわせてきました。認知症の高齢者はおよそ700万人とされる一方で、成年後見制度の利用者は2025年末時点で約26万人にとどまっています。判断能力の支援を必要とする人が大勢いるのに、制度を実際に使う人はごくわずかという大きな開きは、「終われない」ことへの警戒感が生んだ結果だと考えられます。</p>
<p>裏を返せば、デメリットの多くは個別に対処するより、この構造そのものが変われば大きく緩和されるということです。そして今、その構造が変わろうとしています。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">2026年成立の法改正でデメリットはどう変わるか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19157" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見制度は、2000年の創設以来はじめてとなる大きな見直しの局面を迎えました。2026年4月3日に民法などの改正案が閣議決定されて国会に提出され、同年6月17日に成立しています。施行は準備期間を経て2028年ごろが見込まれており、すぐに現行制度が置き換わるわけではありませんが、方向性は明確に示されました。出典は法務省・法制審議会民法（成年後見等関係）部会の資料です。</p>
<p>改正の最大の目玉が、目的を達成すれば終了できる、いわゆる「終われる後見」への転換です。不動産売却や遺産分割といった特定の目的のために制度を使い、その目的が果たされたら、本人の状況を踏まえて家庭裁判所が制度利用の終了や後見人の権限縮小を判断できる仕組みが想定されています。ここまで見てきた費用の継続や家族の負担といったデメリットの多くが、この一点によって緩和されるかもしれません。</p>
<p>そのほかにも、後見・保佐・補助という3類型を必要に応じた「補助」に一元化し、本人の状態に合わせて必要な支援だけを選べるオーダーメイド型へ近づける方向、相性が合わないときに後見人を変えやすくする新たな交代の仕組み、作業量に応じた納得感のある報酬体系への見直しなど、現行のデメリットに正面から応えようとする内容が並んでいます。</p>
<p>ただし、注意しておきたい点があります。「目的が終われば自動的に後見が終わる」わけではなく、終了させるかどうかの最終判断は、あくまで家庭裁判所が握っている点に注意が必要でしょう。たとえば遺産分割が済んでも、本人が多額の財産を相続し引き続き管理支援が必要と判断されれば、後見は継続されることもあります。制度が柔軟になるからこそ、どう使えば自分の家族にとって最善かを設計する目が、これまで以上に重要になるでしょう。</p>
</section>
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<section>
<h2 style="font-weight: bold;">制度の柔軟化を先取りする実務上の工夫</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19158" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>法改正の施行を待たなければ何もできないかというと、そうではありません。実は司法書士などの専門家は、改正前から「実質的に終われる後見」に近い運用を工夫してきました。</p>
<p>その代表が、リレー型後見と呼ばれる手法です。不動産売却や遺産分割協議といった専門的な対応が必要な場面では専門職が後見人を務め、その山場を越えて日常の財産管理が中心になった段階で、後見人の役割を親族へ引き継いでいきます。専門職が担うべき部分が終われば家族のサポートに切り替えられるため、必要以上の専門家報酬がかかり続ける事態を避けられるのが利点でしょう。家庭裁判所の理解を得ながら進める必要があり、どのケースでも通用するわけではありませんが、負担を抑える現実的な選択肢の一つといえます。</p>
<p>こうした工夫ができるかどうかは、制度の入口の設計、つまり「何のために、どう使うか」を最初に描けているかにかかっています。改正でオーダーメイド型に近づくほど、この入口の設計の巧拙が結果を大きく左右するようになるでしょう。だからこそ、申立ての前段階での専門家への相談が、以前にも増して意味を持ちます。</p>
</section>
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<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見以外の選択肢も視野に入れる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19159" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見のデメリットが気になる方が、あわせて検討しておきたいのが別の制度です。目的によっては、成年後見よりも柔軟に対応できる方法があります。</p>
<p>一つが任意後見制度です。本人の判断能力が十分あるうちに、将来支援してほしい人と支援の内容を契約で決めておく仕組みで、誰に任せるかを自分で選べる点が法定後見と大きく異なります。もう一つが家族信託で、財産の管理や承継を家族間の契約で柔軟に設計でき、家庭裁判所の関与を受けずに資産の活用まで見据えられる点に強みがあるといえるでしょう。</p>
<p>ただし、いずれの制度にもそれぞれのデメリットや向き不向きがあり、万能ではありません。任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、家族信託は身上監護には対応できないといった限界も抱えています。判断能力が既に低下してしまった後では選べない制度もあるため、元気なうちに全体像を把握して備えておくとよいでしょう。どの制度が自分の家族に合うかは、財産の内容や家族関係、実現したい目的によって変わってきます。</p>
<p>どの制度を選ぶべきか、いつ誰に相談すればよいか迷ったときは、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「親の判断能力が心配だが、後見制度を使うべきか迷っている」「一時的な手続きのためだけに使いたいが、終われないのが不安」「家族信託や任意後見と、どれが自分の家に合うのかわからない」。成年後見をめぐるこうした悩みは、制度の選び方と使い方を最初に設計できるかどうかで、その後の負担が大きく変わります。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続・遺言・成年後見の相談と手続きに27年目、累計20,000件超の実績があります。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有し、成年後見はもちろん、任意後見や家族信託、不動産が絡む手続きまでを一貫して見渡したうえで、ご家族にとって最適な組み合わせをご提案できる点が強みでしょう。制度が柔軟になるこれからの時代こそ、入口の設計が結果を左右します。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も歓迎しております。判断能力に不安を感じ始めた今のタイミングで、一度ご相談ください。</p>
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<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/">成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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