遺言書は何度でも書き直せる
遺言書は、一度作ったら変更できない決定的なものではありません。民法第1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めており、遺言者の最終意思を尊重するため、いつでも自由な書き直しが認められています。ここで押さえておきたいのは、書き直す権利は放棄できないという点です。(民法第1026条)たとえ「この遺言は撤回しない」と本人が約束していても、あるいは遺言書自体にその旨を書いていても、その約束に拘束されることはありません。相続人や受遺者と「変更しない」と合意していたとしても、いつでも翻意できます。
遺言は「人生最後の意思表示」であり、本人の気持ちが時間とともに変わるのは自然なことです。法律はその変化を最大限尊重する立場をとっています。
「訂正」と「書き直し」は分けて考える

遺言書の変更を考えるとき、まず整理しておきたいのが「訂正」と「書き直し(撤回)」の違いです。この2つは似ているようで、必要な手続きも難易度もまったく異なります。
訂正とは、すでにある遺言書に手を加えて、誤字を直したり一部の文言を変えたりする方法です。一見手軽に見えますが、自筆証書遺言の訂正には民法が定める厳格な方式があり、これを満たさないと訂正自体が無効になります。
書き直し(撤回)とは、古い遺言書の効力を失わせ、新しい遺言書を作り直す方法です。手間はかかるものの、要件を正確に満たしやすく、結果的に最も安全な変更方法になることが多いのが実情です。
ここで先に実務的な結論をお伝えしておきます。内容に関わる変更をするなら、既存の遺言書を訂正するよりも、新しい遺言書を作り直すほうが圧倒的に安全です。理由は記事の後半で詳しく説明しますが、訂正の方式ミスによる無効リスクを避けられるためです。
自筆証書遺言の訂正方法

自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)の訂正には、民法第968条第3項が定める厳格なルールがあります。このルールを一つでも欠くと、訂正が効力を持たないばかりか、訂正箇所の解釈をめぐって遺言全体の有効性が争われる原因にもなります。
正しい訂正には、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
第一に、訂正したい箇所を二重線で消します。元の文字が読める状態で残すのがポイントで、塗りつぶして判読不能にするのは適切ではありません。第二に、その近くに正しい内容を書き加えます。第三に、訂正した場所に押印します(遺言書本文に用いた印鑑と同じもの)。第四に、遺言書の余白などに「本行○字削除○字追加」といった変更内容を付記し、そこに署名します。
たとえば「長男に1,000万円」を「長男に1,500万円」へ変更する場合、「1,000」を二重線で消して「1,500」と書き、その箇所に押印し、欄外に「第○行中、四字削除、四字追加 山田太郎」と付記して署名する、という流れになります。
この方式は非常に細かく、一般の方が自己流で行うと要件を満たせないことがほとんどです。実際、法務局の自筆証書遺言書保管制度でも、訂正方法の誤りは申請が受け付けられない代表的な事例として挙げられています。
なお、自書によらない財産目録(パソコン作成や通帳コピーの添付が認められる部分)を訂正する場合も、同様の方式に加えて、各ページへの署名・押印が必要です。
公正証書遺言の書き直し・訂正方法

公証人が作成する公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているため、自筆証書遺言のように手元の書面に直接手を加えることはできません。変更方法は、内容の大きさによって2つに分かれます。
軽微な誤字脱字(明らかな書き間違いなど)については、公証役場に申し出ることで、公証人が職権で更正できる場合があります。ただし、これはあくまで誤記レベルの話で、財産の配分など実質的な内容にかかわる変更には使えません。
財産の分け方を変える、相続人を変更するといった内容にかかわる書き直しは、新しい公正証書遺言を作り直すのが原則です。古い公正証書遺言を撤回する旨を新しい遺言書に明記し、改めて公証役場で作成します。
ここで知っておくと役立つのが、撤回は元の遺言と同じ方式である必要はないという点です。(民法第1022条)つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも法律上は可能です。ただし実務的には、せっかく公正証書で作った遺言を自筆で撤回・変更すると、自筆部分の有効性が新たな争点になりかねません。公正証書遺言を変更するなら、改めて公正証書で作り直すのが安全でしょう。
遺言を撤回する4つの方法

遺言の撤回には、民法上いくつかのパターンがあります。明示的に「撤回する」と書く方法だけでなく、一定の行為によって自動的に撤回とみなされる場合もあります。代表的な4つを押さえておきましょう。
新しい遺言書で撤回する
最も確実な方法が、新しい遺言書に「令和○年○月○日に作成した遺言を撤回する」と明記したうえで、新たな内容を記す方法です。撤回の意思が明確になり、後日の解釈の余地がほとんど残りません。前の遺言の全部を撤回することも、一部だけを撤回することも可能です。
前の遺言と抵触する新しい遺言を作る
明示的に撤回と書かなくても、前の遺言と内容が矛盾する新しい遺言を作れば、その矛盾する部分については後の遺言で撤回したものとみなされます。(民法第1023条第1項)たとえば「自宅は長男に」という遺言の後に「自宅は次男に」という遺言を作れば、自宅についての前の遺言は撤回されたことになります。
前の遺言と抵触する生前処分をする
遺言の内容と矛盾する生前の行為も、撤回とみなされます。(民法第1023条第2項)「自宅は長男に相続させる」と遺言しておきながら、生前にその自宅を第三者に売却した場合、自宅に関する遺言部分は撤回されたものと扱われます。
遺言書を故意に破棄する
遺言者が自分の意思で遺言書を破り捨てる、焼却するなどして破棄した場合、破棄した部分について撤回したものとみなされます。(民法第1024条)遺言書の文面全体に斜線を引く行為も、判例上は破棄と同等に扱われ、撤回の意思の表れと判断されています。
ただし、この方法が使えるのは自筆証書遺言だけです。公正証書遺言は手元の正本や謄本を破棄しても、原本が公証役場に残っているため撤回にはなりません。
複数の遺言書が見つかった場合の優先順位

遺言書を何度か書き直していると、複数の遺言書が残ることがあります。相続が始まってから古い遺言書と新しい遺言書が両方出てきた、というケースは実務でもよく見られます。
この場合、内容が矛盾する部分については、日付の新しい遺言書が優先されます。(民法第1023条)古いものが自動的にすべて無効になるわけではなく、あくまで矛盾する部分だけが新しい遺言で上書きされる形です。
たとえば、古い遺言に「自宅は長男に、預貯金は次男に」とあり、新しい遺言に「自宅は次男に」とだけ書かれていた場合、自宅は次男に(新しい遺言が優先)、預貯金は次男に(古い遺言がそのまま有効)という結論になります。一見複雑で、相続人間の解釈の対立を招きかねません。
こうした混乱を避けるためにも、書き直す際は「前の遺言を全部撤回する」と明記し、古い遺言書は処分しておくのが望ましいでしょう。
法務局の保管制度を利用している場合の書き直し

2020年に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、書き直しには制度特有の手続きが必要です。
保管されている遺言書の内容を変更したいときは、いったん保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、新しい遺言書を作成して再度保管を申請するか、あるいは別途新しい遺言書を作成することになります。保管制度を使っていても、遺言の撤回そのものは民法の原則どおり自由に行えます。
注意したいのは、保管所では遺言の内容の有効性までは審査してくれないという点です。形式的な要件はチェックされますが、「その内容で本当に意図が実現できるか」は自己責任になります。内容にかかわる書き直しをするなら、専門家のチェックを受けておくと安心でしょう。
書き直しで失敗しないための注意点

遺言書の書き直しで実際に起こりがちな失敗と、その回避策を整理しておきます。
まず、日付を必ず正確に記載しましょう。複数の遺言書がある場合、日付が遺言書の優先順位を決める決定的な要素になります。日付が「令和7年8月吉日」のように特定できない書き方だと、その遺言書自体が無効になるおそれがあります。
次に、古い遺言書は確実に処分しておきましょう。新しい遺言書で「前の遺言を撤回する」と書いていても、古い遺言書が残っていると、相続人がどちらを優先すべきか迷い、紛争の火種になります。新しいものを作ったら、古いものは破棄しておくのが鉄則です。
そして、自筆証書遺言の訂正は極力避けてください。前述のとおり訂正の方式は厳格で、わずかなミスで無効になります。一文字直したい程度であっても、訂正で済ませず、新しく書き直すほうが結果的に安全です。
遺言書の書き直しは新規作成が最も確実な理由

ここまで訂正や撤回のさまざまな方法を紹介してきましたが、実務上の結論を改めてお伝えします。内容にかかわる変更をするなら、既存の遺言書をいじるのではなく、新しい遺言書を一から作り直すのが最も確実です。
その理由は3つあります。第一に、自筆証書遺言の訂正方式は要件が細かく、自己流の修正では無効になりやすいでしょう。第二に、訂正を重ねた遺言書は見た目が複雑になり、相続人による解釈の対立や、遺言能力への疑義を招きかねません。第三に、新規作成であれば「前の遺言を全部撤回する」と明記でき、過去の遺言との関係を一義的に整理できます。
とくに財産の配分を変える、相続人を加える・外すといった重要な変更の場合は、迷わず新しい遺言書を作成しましょう。費用や手間は確かにかかりますが、相続発生後に遺言が無効と判断されたり、相続人同士が争ったりするリスクと比べれば、はるかに小さな負担です。
認知症などで判断能力が低下してからでは、有効な書き直しが難しくなります。「書き直したい」と思ったときが、行動すべきタイミングです。
遺言書の書き直しのご相談は国松司法書士法人へ
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【この記事の監修:司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。事務所概要 – 国松司法書士法人【国分寺駅南口2分】
この記事の監修者
国松司法書士法人(クニマツシホウショシホウジン)
行政書士国松偉公子事務所
オールフォーワン土地家屋調査士事務所
代表者
國松 偉公子(簡易裁判所代理権あり)
兵庫県神戸市生まれ。神戸高校、大阪大学卒業後上京。民間企業勤務を経て司法書士資格を取得。平成12年に東京都国分寺市内で司法書士国松偉公子事務所を開業。国分寺市を中心とした東京多摩地域で、開業当初から相続に力を入れ、遺言・成年後見・家族信託という相続周りの業務含め26年間で2万件を超える相談、手続実績を重ねた。その間、ワンストップサービス実現を目指し、行政書士資格、土地家屋調査士資格を取得し、事務所を併設、合わせて司法書士事務所を法人化。ハウスメーカー、金融機関、会計事務所、不動産会社等との強固な信頼関係を築きながら、エンドユーザーである個人顧客の遺言作成支援や家族信託の組成等の生前対策に力を入れている。共著に「相続手続きと生前対策ハンドブック」「相続の基本と最新対策がわかる本」(いずれも株式会社アックスコンサルティング 出版局)「地主のための相続対策」(幻冬舎)がある。
資格
司法書士(東京司法書士会所属)、土地家屋調査士(東京土地家屋調査士会所属)
行政書士(東京都行政書士会所属)、民事信託士(一般社団法人民事信託推進センター)
成年後見人名簿・成年後見監督人名簿登載(家庭裁判所)
相続アドバイザー(NPO法人相続アドバイザー協議会)
財産管理マスター(一般社団法人日本財産管理協会)
一般社団法人家族信託普及協会会員
国分寺市政治倫理審査会元委員
国分寺市財産価格審議会委員
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