<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>成年後見 アーカイブ - 国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</title>
	<atom:link href="https://www.kunimatu.jp/column-cat/seinen-kouken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kunimatu.jp/column-cat/seinen-kouken/</link>
	<description>会社設立・不動産登記・相続・贈与・遺言・成年後見・家族信託、各種法律相談なら東京JR国分寺駅南口より徒歩2分の『国松司法書士法人』にお任せください。国分寺市のほか、近隣の小金井市、府中市、国立市、小平市、東村山市、東久留米市の方もお気軽にご相談ください。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 01:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>親が認知症だと実家は売れない？成年後見と家庭裁判所の許可の進め方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/dementia-parent-home-sale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 01:30:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19879</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 親を施設に入れることになり、空いた実家を売って費用に充てようと動き出したところ、不動産会社から「ご本人の意思確認ができないと契約できません」と告げられてしまったというご相談は珍しく [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-parent-home-sale/">親が認知症だと実家は売れない？成年後見と家庭裁判所の許可の進め方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>親を施設に入れることになり、空いた実家を売って費用に充てようと動き出したところ、不動産会社から「ご本人の意思確認ができないと契約できません」と告げられてしまったというご相談は珍しくありません。</p>
<p>売れない理由は、名義が親のままだからではなく、売買契約を結ぶ力が本人に残っているかどうかにあります。子が同席しても、委任状を用意しても、この壁は越えられません。</p>
<p>進める道が閉ざされたわけではありません。ただし成年後見の開始と、家庭裁判所による居住用不動産の処分許可という2つの関門を通る必要があり、しかも後見人に子が選ばれるとは限らないという構造があります。この2点を知らないまま動き出すと、想定していた段取りが途中で崩れます。</p>
<p>成年後見制度そのもののデメリットや費用は当事務所の別記事で扱っているため、ここでは実家の売却という目的に絞り、手続きの構造と実際の統計から見た見通しを整理していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症の親の実家を子が代わりに売ることはできない</h2>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19883" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image5-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>不動産を売れるのは所有者本人だけで、判断能力を失った人の売買契約は無効になります。親名義の実家を子の一存で売ることは、たとえ介護のためであってもできません。</p>
<p>売買契約が成立するには、契約の内容と結果を理解したうえで意思を示す力が要ります。この力を意思能力と呼び、意思能力を欠いた状態で結ばれた契約は効力を持ちません。認知症と診断されていること自体が売却を止めるのではなく、契約の場面で理解と判断ができるかどうかが問われるとお考えください。</p>
<p>見落とされやすいのが、委任状の扱いでしょう。委任状は本人が代理権を与える意思を示す書面であるため、その意思を示す力がすでに失われていれば、委任状そのものが有効になりません。判断能力が下がってから慌てて署名をもらう方法は、後で契約を覆される火種を作るだけになってしまいます。</p>
<p>不動産会社や司法書士が本人との面談にこだわるのも、ここに理由があります。決済の当日に司法書士が本人の意思を確認できなければ、所有権移転の登記申請そのものが進みません。売買の話がまとまっていても、最後の場面で止まることになります。</p>
<p>なお、判断能力の低下がごく軽く、契約の意味を理解できる状態であれば、本人が売主として売却することは可能です。境目は診断名ではなく、そのときの理解力にあります。迷う場合は、主治医の意見と専門家の面談で見極めていきましょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">売却には後見の開始と家庭裁判所の許可という2つの関門がある</h2>
</section>
<section><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19882" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image4-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></section>
<p>判断能力が失われている場合、実家を売るには成年後見の開始に加えて、家庭裁判所から居住用不動産の処分許可を得る必要があります。この2つは別の手続きで、片方だけでは売却が完了しません。</p>
<p>第一の関門が後見開始の審判です。家庭裁判所に申し立て、選任された成年後見人が本人に代わって財産を管理する立場に就きます。ここで初めて、実家の売却を進める権限を持つ人が現れることになります。</p>
<p>第二の関門が居住用不動産の処分許可です。裁判所の案内によれば、成年後見人が本人の居住用不動産を処分するには事前に家庭裁判所の許可が要り、許可を得ないまま処分をしても、その処分は無効になります。後見人に就いた人が自分の判断だけで売れるわけではありません。</p>
<p>対象になる行為は売却だけではありません。抵当権の設定、賃貸借契約の締結や解除、建物の取り壊しも許可の対象です。空き家を貸しに出す、更地にするといった選択肢を検討する場合も、同じ手続きを通ることになります。</p>
<p>もう1つ注意したいのが、居住用の範囲です。現在の居住の有無を問わないとしたうえで、将来居住する可能性がある場合や入所前に居住していた場合も含むと裁判所の案内で明示しています。親が施設に移って何年も空いている実家であっても、生活の本拠だった家であれば許可が必要になると考えてください。</p>
<p>許可の申立てにかかる費用は収入印紙800円分と郵便料で、金額としては大きくありません。負担が重いのは費用ではなく、売却の必要性を裁判所に説明する準備のほうです。売却代金の使い道、価格の妥当性を示す査定書、本人の生活に不利益が生じないことを、資料で裏づけていく必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">不動産の処分を動機とする申立ては年間1万5,000件を超える</h2>
<p>実家を売るために後見を使うという状況は、決して例外的なものではありません。<a href="https://www.courts.go.jp/assets/20260316koukengaikyou-r7.pdf">最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（令和7年）</a>によれば、申立ての動機として不動産の処分を挙げた件数は15,502件で、終局事件全体の36.3％を占めています。</p>
</section>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19880" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image2-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<section>最も多い動機は預貯金等の管理・解約で39,871件、93.4％にのぼるという結果でした。次いで身上保護が74.2％、介護保険契約が45.7％と続き、不動産の処分は4番目に位置しています。同じ資料では、後見等が始まる原因の61.3％が認知症でした。</section>
<p>数字が示しているのは、実家が売れずに困った家族が、その一点を解決するために制度の入口に立っているという実態です。同じ悩みを抱えた方が年間で1万5,000件以上いると分かれば、手続きの見通しも立てやすくなるはずです。</p>
<p>背景には認知症の広がりがあります。厚生労働省の<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf">認知症および軽度認知障害の高齢者数と有病率の将来推計</a>では、2022年の認知症高齢者数は443.2万人、高齢者に占める有病率は12.3％と推計されました。2040年には584.2万人に達する見込みで、実家の売却を判断能力の低下より前に済ませられる家庭のほうが、今後は少なくなっていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">子が後見人に選ばれるとは限らない</h2>
<p>ここが最も誤解されている点です。後見の申立てをした子がそのまま後見人になり、自分の判断で実家を売れるようになると考えている方は少なくありませんが、実際に親族が選ばれる割合は2割に届きません。</p>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19884" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>同じ概況によると、成年後見人等に親族が選任されたのは全体の16.4％で、親族以外が選任されたのは83.6％でした。親族以外の内訳で最も多いのは司法書士の11,966件（33.5％）で、弁護士が24.9％、社会福祉士が20.4％と続きます。申立書に親族を候補者として記載した事件の割合が19.7％にとどまっている点も、この結果を後押ししているのでしょう。</p>
<p>不動産の売却が絡む案件では、専門職が選ばれやすい傾向があります。売却の必要性の説明、価格の妥当性の検証、代金の管理と裁判所への報告が続くため、裁判所としても手続きに慣れた人を選ぶ判断が働きやすくなるからです。親族が後見人になった場合でも、監督人が付くことがあります。</p>
<p>つまり「自分が後見人になって実家を売る」という段取りは、思いどおりにならない可能性のほうが高いと考えておくべきでしょう。後見人が誰になっても売却が進むように、資料と方針を整えて申し立てることが現実的な備えになります。</p>
<p>当事務所は司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。統計が示すとおり後見人に最も多く選任されているのは司法書士であり、申立ての段階から売却を見据えた組み立てができる点は、実家の処分を目的とする案件では特に効いてきます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">申立てから売却までにかかる期間の目安</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19881" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/image3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>後見が始まるまでの期間は、多くの事件で2か月以内に収まっています。ただし実家の引き渡しまでには、その後に許可の申立てと売買の手続きが続くとお考えください。</p>
<p>概況によれば、成年後見関係事件のうち2か月以内に終局したものが全体の71.1％、4か月以内に終局したものが93.8％でした。鑑定が実施されたのは3.4％にとどまっており、鑑定の期間で長引く事件は多くありません。</p>
<p>後見が始まったら、不動産会社と媒介契約を結んで売却先を探す段階に入ります。買主が決まった段階で居住用不動産の処分許可を申し立て、許可が出てから売買契約を締結するという順序が一般的です。買主にはこの事情をあらかじめ伝えておかなければ、許可を待つ間に話が流れてしまいます。</p>
<p>準備を早く始めるほど全体は短くなります。戸籍や診断書の取得、財産目録の作成、査定書の手配は申立てと並行して進められるため、着手の順番を組み立てておくと待ち時間が減っていくはずです。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">売却が終わっても後見は続くという注意点</h2>
<p>見過ごされやすいのが、後見は実家を売った時点では終わらないという点です。本人が亡くなるか判断能力を回復するまで続き、途中でやめることはできません。</p>
<p>売却という目的を達成した後も、後見人による財産管理と家庭裁判所への報告は毎年続きます。専門職が後見人に就いた場合は報酬も継続して発生し、その原資は本人の財産です。実家の売却代金が入ったことで管理する財産が増え、報酬の算定に反映されることもあります。</p>
<p>生前贈与や相続対策が実質的に止まる点も知っておいてください。後見人の役割は本人の財産を守ることにあるため、本人の不利益になる贈与は原則として認められません。実家を売って現金化した後で、そのお金を子や孫に移すという計画は描けなくなります。</p>
<p>こうした継続的な負担があるからこそ、実家の売却だけを見て制度を選ぶのではなく、その後の10年20年をどう過ごすのかまで含めて判断していくべきでしょう。デメリットの全体像については、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/">成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症になる前であれば選べる手立て</h2>
<p>判断能力が保たれているうちであれば、家族信託や任意後見という選択肢を取れます。実家の売却という一点に絞れば、家庭裁判所の許可を通さずに動ける家族信託のほうが機動的でしょう。</p>
<p>家族信託は、財産の管理と処分の権限をあらかじめ信頼できる家族に託しておく仕組みです。信託契約で実家の売却権限を子に与えておけば、親の判断能力が下がった後でも、子の判断で売却を進められます。居住用不動産の処分許可という関門がそもそも生じません。</p>
<p>任意後見は、将来の支援者と支援の範囲を自分で決めておく契約です。後見人を自分で指名できる点が法定後見との違いになりますが、発効後は任意後見監督人が付き、監督人の報酬が継続して発生します。</p>
<p>どちらも、判断能力があるうちにしか契約できません。「まだ元気だから」と先送りにした結果、法定後見しか選べなくなる家庭が多いのが実情です。両制度の違いを整理した記事も用意しています。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/">家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">実家の売却でよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">親が認知症でも子の名義に変えれば売れますか？</h3>
<p>名義の変更そのものが本人の意思にもとづく行為であるため、判断能力を失った状態では贈与も売買もできません。名義を動かす方法で回避することはできず、成年後見を経る道か、相続が発生した後に売却する道のいずれかになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">実家に誰も住んでいなくても家庭裁判所の許可は必要ですか？</h3>
<p>必要になる可能性が高いといえます。裁判所の案内は、現在の居住の有無を問わず、入所前に居住していた場合や将来居住する可能性がある場合も居住用不動産に含むとしています。長く空き家であっても、生活の本拠だった家なら許可の対象と考えてください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">許可が下りないことはありますか？</h3>
<p>売却の必要性が示せない場合は認められません。介護費用や施設利用料に充てる、維持費の負担が本人の財産を圧迫している、といった本人の利益にかなう理由と、価格の妥当性を示す資料が求められます。子の都合だけを理由にした売却は通りにくいとお考えください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">後見の申立てをしてからどのくらいで売れますか？</h3>
<p>後見の開始までは2か月以内が71.1％、4か月以内が93.8％です。その後に買主を探す期間と、居住用不動産処分許可の申立てが続くため、引き渡しまでの全体像を早めに描いておきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">住宅ローンが残っている実家でも売却できますか？</h3>
<p>売却代金でローンを完済して抵当権を抹消できるかどうかが分かれ目になります。売却代金が残債に届かない場合は金融機関との調整が必要で、後見人の判断だけでは進みません。残債と査定額の関係を先に確認してください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">兄弟の間で売却の意見が割れている場合はどうなりますか？</h3>
<p>後見人は本人の利益を基準に判断するため、兄弟の多数決で決まる話ではありません。ただし申立ての段階で親族の意向は照会されます。事前に方針をそろえておくほど、手続きは滞りなく進みます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症の親の実家売却のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>実家が売れないという入口の問題は、後見の開始と居住用不動産の処分許可という2つの手続きに分解できます。分解できれば、いま何から手を付ければよいのかも見えてきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス体制のため、後見の申立てから売却後の所有権移転登記、境界が不明確な土地の測量まで、窓口を分けずにご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、実家が遠方にあってご家族が離れて暮らしている場合にも全国対応で取り組んでいます。売れるかどうか分からない、後見を使うべきか迷っているという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。実家の登記事項証明書と、親御さんの状況が分かる資料をお持ちいただければ、取りうる手順と見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-parent-home-sale/">親が認知症だと実家は売れない？成年後見と家庭裁判所の許可の進め方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:58:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19508</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。 順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。</p>
<p>順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人になるのか分からないまま遺言を書いても、実際には想定外の人が相続人に含まれていて、書き直しが必要になる場面は珍しくありません。</p>
<p>もう1つ、多くの方が誤解しているのが対策の締切です。相続対策は亡くなるまで続けられるものではなく、判断能力を失った時点で選択肢がほぼ尽きてしまいます。</p>
<p>ここでは相続対策の目的を3つに整理したうえで、着手の順番、手段ごとの限界、そして相談先の選び方までを順に見ていきましょう。個別の手段の詳細は当事務所の別記事でも扱っているため、この記事では入口の判断に絞ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は3つの目的に分かれる</h2>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19511" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>相続対策の目的は、分け方を決めておくこと、残された家族の手続きの負担を減らすこと、そして税に備えることの3つです。どれを重く見るかによって、選ぶ手段はまったく変わります。</section>
<p>分け方を決めるための代表的な手段が遺言です。誰に何を渡すかを本人が決めておけば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなり、話し合いがまとまらないという事態を避けられます。</p>
<p>手続きの負担を減らすという目的は見落とされがちでしょう。不動産の名義がどうなっているか、預貯金の口座がいくつあるか、保険の証券がどこにあるかを本人しか知らない状態では、残された家族は財産探しから始めなければなりません。</p>
<p>税に備えるというのは、相続税の納税資金を用意したり、課税対象になる財産を減らしたりする対策です。ただし後で述べるとおり、この目的が最優先になる家庭は実際には多くありません。</p>
<p>相続対策という言葉は、この3つをひとまとめにして使われがちです。ただし対策としての性質は大きく違い、分け方を決める作業は本人にしかできない一方で、手続きの負担を減らす準備は家族と一緒に進められます。ひとくくりに考えると、何を先に決めるべきかが見えなくなってしまいます。</p>
<p>3つのうち、どれが自分に必要なのかを見極めることが最初の分岐点です。すべてを同時に進める必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">節税から入ると優先順位を誤る</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19512" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策を節税から考え始めると、多くの場合で優先順位を誤ります。そもそも相続税がかかる家庭は全体の1割ほどしかないからです。</p>
<p><a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">財務省の相続税に関する資料</a>によれば、令和6年分の死亡者数1,605,378人に対して相続税の課税件数は166,730件で、課税件数割合は10.4％でした。裏を返せば、9割近くの家庭では相続税の申告そのものが不要ということになります。</p>
<p>相続税の基礎控除額は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">国税庁が示す計算方法</a>のとおり3,000万円に法定相続人の数へ600万円を掛けた額を加えて求めます。相続人が3人なら4,800万円までは課税されない計算です。</p>
<p>一方で、遺産の分け方と名義変更の手続きは、財産の多い少ないにかかわらず全員に発生します。自宅と預貯金だけという構成でも、相続人が複数いれば遺産分割協議は必要ですし、不動産があれば相続登記も避けて通れません。</p>
<p>相続登記は2024年4月から申請が義務になり、取得を知った日から3年以内という期限が設けられました。<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">法務省の案内</a>のとおり2024年4月1日より前に相続を知っていた不動産についても2027年3月31日までという期限があるため、先代の名義が残っている家庭では相続対策より先にそちらの処理が必要になります。</p>
<p>節税を考えるべきかどうかは、財産の棚卸しをすれば見当がつきます。基礎控除額を大きく超えていないのであれば、対策の重心は分け方と手続きに置いたほうが実際の役に立つでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の締切は死亡ではなく判断能力の喪失</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19513" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策で本当に意識すべき締切は、亡くなる日ではなく判断能力を失う日です。遺言も生前贈与も家族信託も任意後見契約も、本人に判断能力があることが前提になっています。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">令和7年版高齢社会白書</a>によれば、令和4年における認知症の高齢者数は443.2万人で有病率は12.3％、令和22年には584.2万人、有病率14.9％になると推計されています。誰にとっても他人事の数字ではありません。</p>
<p>同じ白書では、認知症の前段階にあたる軽度認知障害の高齢者数も令和4年で558.5万人、令和22年には612.8万人と推計されています。軽度認知障害の段階では判断能力が保たれていることも多く、実務上はここが対策を間に合わせられる最後の時期になりがちです。</p>
<p>判断能力を失った後に何が起きるかというと、財産が事実上動かせなくなります。預貯金の引き出しも不動産の売却も、本人の意思確認ができなければ進みません。</p>
<p>そこで残る選択肢が法定後見です。家庭裁判所が後見人を選任して財産管理を行う制度ですが、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めるため、本人や家族が指名することはできません。</p>
<p>判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおけば、後見人になる人を自分で選べます。ただし任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、その負担は契約が終わるまで続く点も知っておいてください。</p>
<p>つまり相続対策とは、選べる状態のうちに選んでおく行為です。時間が経つほど手段は減っていき、最後には家庭裁判所に委ねる道しか残らなくなります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は何から始めるか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19510" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定という2つの調査から始めます。手段の比較を先にしても、判断の材料がそろっていなければ決められません。</p>
<p>財産の棚卸しでは、不動産、預貯金、有価証券、保険、負債を一覧にします。不動産は権利証や固定資産税の納税通知書で確認し、登記記録上の名義が本人になっているかどうかも併せて見ておきましょう。先代の名義のままになっている土地が見つかることは実際によくあります。</p>
<p>見落とされやすいのが負債とインターネット上の資産です。住宅ローンの残債や連帯保証はもちろん、ネット銀行やネット証券の口座は通帳が届かないため、本人以外は存在に気づけません。一覧に加えておくだけで、残された家族の負担はかなり変わります。</p>
<p>相続人の確定は、戸籍をたどって法定相続人が誰になるかを確認する作業です。前妻との間に子がいる、認知した子がいる、兄弟姉妹が相続人になるといった事情は、戸籍を見て初めて分かる場合があります。</p>
<p>この2つが終わって初めて、分け方の設計に進めます。誰に何を渡したいのか、渡したい相手が相続人以外なのか、特定の財産を特定の人に集中させたいのかによって、必要な手段は変わってくるでしょう。</p>
<p>手段の選択はその次です。分け方を決めたいなら遺言、判断能力の低下に備えたいなら任意後見や家族信託、生前に財産を移しておきたいなら生前贈与という具合に、目的から逆算して選びます。</p>
<p>最後に見直しの習慣を持ってください。財産の内容も家族の状況も変わるため、一度作った遺言が10年後の実情に合っているとは限りません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">手段ごとにできることとできないこと</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19514" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策の手段は、それぞれ守備範囲が違います。1つの手段ですべての目的を満たすことはできません。</p>
<p>遺言は、誰に何を渡すかを決めておく手段です。相続開始後の分け方を指定できる一方で、生きている間の財産管理には効きません。認知症になったときに預金が凍結される問題は、遺言では解決できないという理解が必要でしょう。</p>
<p>作り方には自筆で書く方式と公正証書にする方式があります。公正証書遺言は公証人が関与するため方式の不備で無効になりにくく、原本が公証役場に保管される点も安心材料になりますが、その分の手数料と証人の手配が必要です。手軽さを取るか確実性を取るかという選択になります。</p>
<p>生前贈与は、生きているうちに財産を移す手段です。渡す相手も時期も自分で決められますが、贈与税の負担が生じる場合があり、相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の計算に加算されます。遺留分をめぐる問題も、贈与したから消えるわけではありません。</p>
<p>家族信託は、財産の管理を家族に託しておく仕組みです。判断能力が低下した後も信託した財産を管理できる点が強みですが、契約書の設計に専門的な判断が要り、信託していない財産には効果が及びません。</p>
<p>任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理と身上保護を任せる契約です。後見人を自分で選べる代わりに、発効後は家庭裁判所が選任する監督人の報酬が継続して発生します。</p>
<p>生命保険は、受取人を指定して現金を渡す手段です。遺産分割の対象にならないため納税資金や代償金の原資として使えますが、契約内容によっては課税関係が変わるため、税理士への確認が要ります。</p>
<p>自筆で遺言を書く場合の要件については、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の相談先はどう選ぶか</h2>
<p>相続対策の相談先は、不動産の名義や遺言の作成が中心なら司法書士、相続税の試算や節税なら税理士、相続人の間ですでに対立があるなら弁護士という切り分けになります。銀行の遺言信託は財産の管理と執行をまとめて任せられる代わりに、費用の水準は高めです。</p>
<p>最初の窓口として司法書士が向いているのは、相続対策の入口が財産と相続人の調査だからでしょう。不動産の登記記録を読み、戸籍から相続人を確定する作業は、そのまま司法書士の日常業務と重なります。</p>
<p>相続税の試算が必要かどうかも、棚卸しの結果を見れば判断できます。基礎控除額を超えそうであれば税理士に、超えないのであれば分け方と手続きの設計に資源を振り向けたほうが合理的です。</p>
<p>費用をかけずに全体像をつかみたい場合は、自治体の無料相談会や法テラスという選択肢もあります。制度の一般的な説明を聞く用途であれば十分に足りるでしょう。ただし相談時間が30分程度に限られることが多く、戸籍や登記記録を精査したうえでの提案までは期待できません。</p>
<p>一般論を聞く段階では公的な窓口を使い、実際に書類を作る段階では継続して依頼できる事務所に相談するという二段構えが、結果として遠回りになりません。</p>
<p>相談の際は、固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金の一覧をお持ちください。すべてがそろっていなくても構いません。分からない部分こそ、専門家が調べる対象になります。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。相続対策では登記記録と現況の食い違いが見つかることもありますが、土地の表示に関する登記まで自事務所内で対応できるため、窓口を分けずに進められます。</p>
<p>相談を切り出すタイミングに迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策はいつから始めるべきですか？</h3>
<p>判断能力があるうちであれば早いほど選択肢が多く残ります。年齢よりも、本人が自分の意思で契約や遺言ができる状態かどうかが基準です。財産の内容が固まってきた時期や、不動産を取得した時期が1つの区切りになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続税がかからない家庭でも相続対策は必要ですか？</h3>
<p>必要です。相続税の課税件数割合は10.4％にとどまりますが、遺産の分け方と名義変更の手続きは財産の多さに関係なく発生します。分け方を決めていないほうが、家族の負担は大きくなりがちです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言と家族信託はどちらを選ぶべきですか？</h3>
<p>目的が違うため、どちらか一方という選び方にはなりません。亡くなった後の分け方を決めたいなら遺言、生きている間の財産管理に備えたいなら家族信託です。両方を組み合わせる場合もあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">認知症になった後でも相続対策はできますか？</h3>
<p>判断能力が失われた後は、遺言も贈与も信託も任意後見契約も結べません。残るのは家庭裁判所に法定後見の開始を申し立てる道ですが、後見人を家族が指名することはできない点にご注意ください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談は無料でできますか？</h3>
<p>初回の相談を無料としている事務所は多く、当事務所も初回のご相談は無料です。自治体の無料相談会や法テラスも一般的な説明を聞く用途では使えますが、財産や戸籍を精査したうえでの提案までは時間の制約から難しいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談には何を持っていけばよいですか？</h3>
<p>固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金や保険の一覧があれば十分です。権利証が見つからなくても手続きは進められるため、探すことに時間をかけすぎないでください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>相続対策は、何を選ぶかより先に、何が必要かを見極める作業から始まります。財産と相続人がはっきりすれば、必要な手段はおのずと絞られていきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、JR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。財産の棚卸しと相続人の確定から、遺言の作成、任意後見契約、相続登記まで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、離れて暮らすご家族が関わる場合も全国対応で取り組んでいます。何から手を付ければよいか分からないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。手元にある資料をお持ちいただければ、優先順位と進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 財務省「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」 <a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm</a><br />
2. 内閣府「令和7年版高齢社会白書　第1章第2節　健康・福祉」 <a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html</a><br />
3. 国税庁「No.4152 相続税の計算」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm</a><br />
4. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html</a><br />
5. 日本公証人連合会「4 任意後見契約」 <a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04">https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>後見申立ての必要書類は何から集める？入手先と有効期限の注意点</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-application-documents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:40:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19498</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 後見申立ての必要書類は十数種類にのぼりますが、集める順番を決めてから動けば、やり直しはほとんど起こりません。書類名を端から並べても、どこで詰まるのかは見えてきません。 つまずきの原 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-application-documents/">後見申立ての必要書類は何から集める？入手先と有効期限の注意点</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>後見申立ての必要書類は十数種類にのぼりますが、集める順番を決めてから動けば、やり直しはほとんど起こりません。書類名を端から並べても、どこで詰まるのかは見えてきません。</p>
<p>つまずきの原因はほぼ決まっています。自分で書けば済む書類と、他人に書いてもらわなければ手に入らない書類が混ざっているのに、同じ扱いで進めてしまうことです。</p>
<p>ここでは判断能力がすでに低下している方について家庭裁判所へ行う法定後見の申立てを前提に、必要書類を仕分けたうえで、入手先と有効期限、そして集める順番を整理します。書式の名称は家庭裁判所によって多少異なるため、申立先の裁判所の案内も併せてご確認ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見申立ての必要書類</h2>
</section>
<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19499" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></section>
<p>後見申立ての必要書類は、自分で作成する書式、役所で取得する証明書、第三者に書いてもらう書類の3つに分かれます。この仕分けが、準備にかかる期間をそのまま決めていきます。</p>
<p>自分で作成する書式は、家庭裁判所の窓口やWebサイトで入手できる申立書や財産目録などです。手間はかかりますが、いつ書くかは自分で決められるため、日程の読める作業になります。</p>
<p>役所で取得する証明書は、戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書です。窓口へ行けばその場で交付を受けられるものが多く、こちらも見通しは立てやすいでしょう。</p>
<p>問題になるのが3番目です。医師の診断書、福祉関係者に書いてもらう本人情報シート、親族に記入を依頼する意見書は、いずれも相手の都合で日数が変わります。申立てまでの期間が読めない原因は、ほぼこの3種類に集中しています。</p>
<p>準備を始めるときは、まずこの3種類を誰に頼むのかを決めてください。主治医が決まっていない、担当のケアマネジャーがいない、連絡先の分からない親族がいるという状態であれば、書式を書き始めるより先にそこを埋めるほうが結果として早く終わります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家庭裁判所に提出する書類の一覧と入手先</h2>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19502" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>提出書類は申立人が作成する書式と、それを裏づける添付書類に分かれます。<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html">裁判所の後見開始の案内</a>では、標準的な申立添付書類として戸籍謄本や住民票、診断書、本人情報シート、登記されていないことの証明書、財産と収支に関する資料が挙げられています。</section>
<p>申立人が作成する書式は、後見開始申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録、収支予定表、後見人等候補者事情説明書、そして親族の意見書です。書式は<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html">裁判所の申立書のページ</a>からダウンロードできます。</p>
<p>財産目録と収支予定表には、記載した内容の裏づけとなる資料を添えます。預貯金なら通帳の写し、不動産なら固定資産評価証明書や登記事項証明書、年金なら振込通知書という具合に、項目と資料が対応するようにそろえてください。</p>
<p>書類の点数が多いように見えても、本人の財産の状況が単純であれば添付する資料も少なく済みます。逆に不動産や有価証券が複数ある場合は、資料集めが作業の中心になっていきます。</p>
<p>添付書類のうち住民票については、戸籍の附票で代えられる場合もあるでしょう。どちらでも構わないと案内されることが多いものの、本人の住所の移り変わりを示す必要があるときは戸籍の附票を選んでください。</p>
<p>申立費用は、申立手数料として収入印紙800円分、登記手数料として収入印紙2,600円分、そして連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所によって違うため、提出先に確認しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">診断書と本人情報シートの取り方</h2>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19501" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>診断書は最後に近い段階で取ります。有効期限が発行から3か月とされているため、先に取ってしまうと他の書類を集めている間に期限が来てしまうからです。</section>
<p>診断書は本人の主治医に作成を依頼します。書式は家庭裁判所が定めたものを使い、日常生活の状況や判断能力について医師の意見を記載してもらう内容です。作成費用は医療機関ごとに異なり、あらかじめ窓口で確認しておくと見通しが立ちます。</p>
<p>本人情報シートは、ケアマネジャーや相談員などの福祉関係者に記入してもらう書類です。本人の生活の様子を医師に伝えるための資料であり、提出が必ず求められるものではありません。</p>
<p>それでも用意する意味は小さくないでしょう。医師は診察室で会う短い時間しか本人を知りませんが、福祉関係者は日常の様子を継続して見ています。そこで得た情報が診断書の精度を上げ、結果として家庭裁判所の判断材料が厚くなります。</p>
<p>順序としては、まず福祉関係者に本人情報シートを依頼し、できあがったシートを診断書の書式と一緒に医師へ渡してください。どちらも相手の作業が入るため、依頼から受け取りまで2週間から1か月ほど見ておくと安心です。</p>
<p>判断能力の程度をめぐって医師の診断だけでは足りないと家庭裁判所が判断した場合には、あらためて鑑定が行われることがあります。鑑定費用として10万円から20万円程度がかかるという説明を目にしますが、実際に鑑定が行われる割合は約3.8%にとどまります。金額の大きさだけで身構える必要はありません。</p>
<p>判断能力と法律行為の関係については、遺言の場面を扱ったこちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-will-validity/">遺言書は認知症でも有効？遺言能力の判断基準と無効回避のコツ</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">登記されていないことの証明書はどこで取れるのか</h2>
<p>登記されていないことの証明書は、法務局の本局の戸籍課でしか取り扱っていません。最寄りの支局や出張所へ行っても交付を受けられないため、書類集めでつまずきやすい代表格です。</p>
<p><a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html">東京法務局の案内</a>によれば、窓口で申請できるのは東京法務局後見登録課または全国の法務局と地方法務局の本局の戸籍課で、支局と出張所では取り扱っていません。郵送請求は東京法務局後見登録課のみが対応しています。</p>
<p>手数料は1通につき300円で、収入印紙で納めます。申請できるのは証明対象者本人、その四親等内の親族、そしてこれらの方から委任を受けた方だけなので、いとこの子など四親等を超える親族は取得することができません。</p>
<p>所要時間の目安は窓口なら10分から20分、郵送なら申請書が法務局に到達してから1週間程度です。遠方にお住まいの場合や本局まで距離がある場合は、はじめから郵送を選んだほうが早く済むこともあるでしょう。</p>
<p>この証明書は、本人がまだ後見や保佐、補助の登記を受けていないことを確かめるためのものです。すでに登記がある方について重ねて申し立てることはできないため、入口の確認として位置づけられています。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">書類を集める順番と有効期限の注意点</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19500" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>必要書類でやり直しが起きる最大の原因は、有効期限のある書類を早く取りすぎることです。戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書、診断書はいずれも発行から3か月以内のものを求められます。</p>
<p>そこで組み立てたいのが、他人に依頼する書類を先に動かし、自分で取れる書類を後に回すという順番です。依頼にかかる日数は読めませんが、役所の証明書は行けばその日に手に入ります。</p>
<p>具体的には、まず福祉関係者へ本人情報シートを依頼し、並行して申立書や財産目録の下書きを進めます。シートが届いたら医師へ診断書を依頼し、その待ち時間のあいだに親族へ意見書の記入をお願いしてください。</p>
<p>証明書類の取得は、診断書の受け取りに目処が立ってからで十分です。期限の起算点がそろうため、提出直前に一部だけ期限切れという事態を避けられます。</p>
<p>財産の調査に時間がかかりそうな場合は、順番よりも先にそちらへ着手しましょう。通帳の記帳や残高証明書の取り寄せ、不動産の資料集めは、金融機関や役所とのやり取りが重なるほど日数が伸びていきます。</p>
<p>なお、申立てをいったん行った後は、家庭裁判所の許可がなければ取り下げられません。候補者として挙げた親族がそのまま後見人に選ばれるとは限らず、専門職が選ばれることもありますが、その結果に納得できないという理由で取り下げることは認められない点にご注意ください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">提出した後の流れと期間の目安</h3>
<p>書類を提出してから審判が出るまでの流れも、あらかじめ知っておくと準備の重さが変わります。提出後は申立人や候補者との面接があり、必要に応じて親族への意向照会や本人との面接が行われ、そのうえで審判に至るという順序です。</p>
<p>申立てから審判までにかかる期間は、事案によって幅がありますが2か月から4か月ほどを見込んでおくとよいでしょう。鑑定が行われる場合はさらに日数が加わります。</p>
<p>審判が確定すると、家庭裁判所からの嘱託によって後見の登記がされます。後見人としての仕事はそこから始まるため、書類の準備は入口にすぎないという心づもりでいてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">提出前に確認したいことと相談先</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19503" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>提出前に見直したいのは、書類の点数ではなく期限と対応関係です。3か月の期限を過ぎているものがないか、財産目録の記載と添付資料が食い違っていないかを確認してください。</p>
<p>申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。本人が施設に入所している場合は住民票上の住所と実際の居所が異なることがあるため、どちらの管轄になるのかを事前に問い合わせておくと確実でしょう。</p>
<p>司法書士に依頼する場合、書類の収集と申立書類の作成を任せられます。どの資料が必要かの判断、財産目録の作り方、医師や福祉関係者への依頼の進め方まで含めて相談できるため、平日に動きにくい方ほど負担の差が大きくなります。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。後見の申立ては相続の準備や不動産の処分と同じ場面で必要になることが多く、前後の手続きまで見通したうえで書類をそろえられる体制が役に立ちます。</p>
<p>専門家に相談すべきタイミングを迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見申立ての必要書類についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">後見申立ての必要書類は全部でいくつありますか？</h3>
<p>申立人が作成する書式が7種類前後、添付書類が本人と候補者の分を合わせて10種類前後になるのが一般的です。ただし本人の財産の状況によって添付する資料の数は変わるため、点数そのものより中身の対応関係を優先してください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">必要書類の有効期限はどれくらいですか？</h3>
<p>戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書、診断書は、いずれも発行から3か月以内のものを求められます。取得が早すぎると提出時に期限切れになるため、依頼が必要な書類から先に動かすのが安全です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">本人情報シートの提出は必須ですか？</h3>
<p>提出が必須の書類ではありません。ただし医師が診断書を作成する際の資料になり、本人の日常の様子を伝える役割を持つため、用意できるなら添えたほうが判断材料は厚くなります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">登記されていないことの証明書は市区町村の窓口で取れますか？</h3>
<p>取れません。法務局と地方法務局の本局の戸籍課、または東京法務局後見登録課の扱いで、支局と出張所では交付を受けられません。郵送で請求する場合の宛先は東京法務局後見登録課のみです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">鑑定は必ず行われますか？</h3>
<p>必ず行われるわけではありません。家庭裁判所が本人の判断能力について鑑定が必要だと判断した場合に実施されるもので、実際の実施率は約3.8%にとどまります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">書類を提出した後に申立てを取り下げられますか？</h3>
<p>家庭裁判所の許可がなければ取り下げられません。候補者として挙げた方が後見人に選ばれなかったという理由だけでは、取り下げは認められない扱いになります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見申立てのご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>後見申立ての準備は、書類の点数ではなく段取りで決まります。誰に何を依頼するのかを先に決めてしまえば、あとは待ち時間を使って自分の作業を進めるだけです。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。2026年8月25日よりJR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、必要書類の洗い出しから収集、申立書類の作成、家庭裁判所への提出まで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、遠方のご家族が申立てに関わる場合も全国対応で取り組んでいます。どこから手を付ければよいか分からないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。本人の状況と、把握している範囲の財産をお聞かせいただければ、必要書類と進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 裁判所「後見開始」 <a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html">https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html</a><br />
2. 裁判所「後見開始の申立書」 <a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html">https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html</a><br />
3. 東京法務局「登記されていないことの証明申請について」 <a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html">https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html</a><br />
4. 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html</a><br />
5. 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 <a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html">https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-application-documents/">後見申立ての必要書類は何から集める？入手先と有効期限の注意点</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>任意後見契約の相場はいくら？契約時と発効後にかかる費用の考え方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/market-rates-for-voluntary-guardianship-agreements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:47:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19413</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 任意後見契約の費用は、契約を結ぶときに2万円前後、実際に効力が生じた後は毎月の報酬が続くという二段構えになっています。単価だけを見比べても、総額の見当はつきません。 公証役場に支払 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/market-rates-for-voluntary-guardianship-agreements/">任意後見契約の相場はいくら？契約時と発効後にかかる費用の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>任意後見契約の費用は、契約を結ぶときに2万円前後、実際に効力が生じた後は毎月の報酬が続くという二段構えになっています。単価だけを見比べても、総額の見当はつきません。</p>
<p>公証役場に支払う手数料は1件ごとに決まっているため計算できますが、判断の分かれ目になるのは発効後に毎月かかる任意後見監督人の報酬でしょう。ここを見落とすと、契約時の安さで選んで後から想定外の負担に気づくことになります。</p>
<p>成年後見制度そのものの解説は当事務所の別記事で扱っているため、ここでは任意後見契約の費用に絞って整理します。2025年10月に公証人手数料が改定され、多くの解説が古い金額のまま残っている点にも触れておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約の費用は契約時と発効後の2段階に分かれる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19414" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/7472d7c5-9551-448e-9bc5-d94750e328df-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>任意後見契約の費用は、公正証書を作る契約時と、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じた後の2段階で発生します。この2つは性質がまったく違うため、分けて考えなければ相場はつかめません。</p>
<p>任意後見契約とは、判断能力があるうちに、自分が選んだ人へ将来の財産管理や手続きを任せる約束をしておく契約です。<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会の説明</a>のとおり、任意後見契約に関する法律により公正証書で作成しなければならないことになっています。</p>
<p>見落とされやすいのは、契約を結んだ時点では効力が生じないという点でしょう。家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生し、そこから任意後見人としての仕事が始まります。</p>
<p>つまり契約時の費用は一度きりの初期費用で、発効後の費用は本人が亡くなるか契約が終了するまで続く継続費用です。相場を調べるときに両者を混ぜてしまうと、判断を誤ります。</p>
<p>費用の出方は契約の組み方によっても変わります。判断能力が低下してから支援を始める将来型、元気なうちの財産管理の委任と組み合わせる移行型、すでに判断能力が衰え始めた段階で結んですぐ発効させる即効型という3つの形があり、契約の本数と発効の時期がそのまま費用の重さに直結するとお考えください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">契約時にかかる費用の内訳と相場</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19415" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a9555dcc-3d6e-4106-a459-2510922beccc-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>契約時に公証役場へ支払う実費は、おおむね2万円前後に収まります。<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04/4-q22" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会が示す費用</a>によれば、公証人の基本手数料は1契約につき1万3,000円で、証書が3枚を超えるときは超える1枚ごとに300円が加算されます。</p>
<p>これに法務局への登記嘱託手数料1,600円と、法務局に納める印紙代2,600円が加わるとお考えください。正本や謄本の作成手数料として電磁的記録は1通2,500円、書面は枚数に応じた金額がかかり、書留郵便料も別に必要です。</p>
<p>本人が入院していて公証人に出張してもらう場合は、病床執務加算として基本手数料が1万9,500円になり、さらに日当と交通費を負担しなければなりません。</p>
<p>契約書の文案作成を司法書士や弁護士に依頼する場合は、実費とは別に専門家報酬がかかります。相場としては5万円から15万円程度とされていますが、事務所ごとに料金体系が違うため、見積もりの段階で内訳を確認してください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">公証人手数料は2025年10月に改定された</h3>
<p>費用を調べるときに気を付けたいのが、金額の情報の新しさです。<a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250905.html" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会の案内</a>のとおり、令和7年10月1日から公証人手数料が改正されました。</p>
<p>任意後見契約の基本手数料は11,000円から13,000円へ、登記嘱託手数料は1,400円から1,600円へ引き上げられています。差額そのものは大きくありませんが、複数の契約をまとめて結ぶ場合には積み上がります。</p>
<p>インターネット上の解説記事の多くは、いまだに旧額のまま更新されていません。公的な案内でも更新が追いついていない例があるため、金額は日本公証人連合会の案内で最新のものを確認しましょう。</p>
<p>公正証書を作る流れそのものは遺言と共通する部分が多いため、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">発効後にかかる費用が総額を左右する</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19416" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/a41adcd4-de78-41d9-ade9-67bc3adae5e0-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相場の本体は発効後の費用です。任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、本人が亡くなるか契約が終了するまで支払いが続きます。</p>
<p>まず必要になるのが、家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立てです。<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html" target="_blank" rel="noopener">裁判所の案内</a>によれば、申立手数料として収入印紙800円分、登記手数料として収入印紙1,400円分、そのほか郵便切手が必要になります。本人の診断書も求められ、こちらは医療機関によって金額が異なります。</p>
<p>任意後見人の報酬は、本人と受任者の話し合いで自由に決められるものです。親族が引き受ける場合は無報酬とする例も多く、専門職が引き受ける場合は月額3万円から5万円程度になることが多いようです。</p>
<p>このほか、後見の事務にかかる交通費や通信費、書類の取得費用などの実費も本人の財産から支出されます。金額としては大きくありませんが、報酬とは別に発生する費用として頭に入れておきましょう。</p>
<p>一方の任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が事案に応じて決定します。管理する財産の額などによって変わりますが、月額1万円から3万円程度が一つの目安になるでしょう。</p>
<p>ここで総額に引き直してみてください。監督人の報酬が月額2万円だとすれば年24万円で、発効期間が10年に及べば240万円に達します。契約時の2万円前後という数字と比べれば、どちらが相場を決めているのかは明らかです。</p>
<p>なお報酬はいずれも本人の財産から支払われ、監督人が受け取るには家庭裁判所への報酬付与の申立てが必要になります。家族が立て替えて負担する仕組みではありません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">法定後見と比べると費用構造はどう違うのか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19417" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/6228c8bd-42b6-4a16-ac9e-eb920a17f151-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>任意後見と法定後見の最も大きな費用の違いは、監督にかかるコストが確実に発生するかどうかです。任意後見では監督人の選任が効力発生の条件になっているため、監督人の報酬は必ず生じます。</p>
<p>これに対して法定後見では、<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html" target="_blank" rel="noopener">最高裁判所事務総局家庭局の統計</a>によれば後見監督人が選任されるのは全体の約3.4％にとどまります。多くの場合は後見人の報酬だけで済むため、監督にかかる費用という点では法定後見のほうが軽くなりやすい構造です。</p>
<p>では任意後見が損なのかというと、そうではありません。自分が信頼する人をあらかじめ後見人に指定できることの対価として、第三者による監督のコストを確実に負担する仕組みだと理解してください。</p>
<p>申立てにかかる実費そのものは、どちらの制度も大きくは変わりません。法定後見の開始の申立ても任意後見監督人選任の申立ても、収入印紙と郵便切手で1万円に届かない範囲に収まるのが通常です。</p>
<p>差が出るとすれば鑑定費用でしょう。法定後見では本人の判断能力を医学的に確かめるための鑑定が必要になる場合があり、その費用が心配されがちですが、実際に鑑定が行われる割合は約3.8％と低い水準にとどまります。どちらの制度も、想定されている費用と実際に発生する費用にはずれがあります。</p>
<p>費用の多寡だけで選ぶ性質のものではありません。誰に財産管理を任せたいのかという希望が明確なら任意後見、すでに判断能力が低下していて選択の余地がないなら法定後見という順序で考えるほうが現実的でしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">費用で後悔しないために注意したいこと</h2>
<p>費用面で失敗が起きやすいのは、契約時の安さだけで判断してしまう場面と、移行型の契約を結んだまま放置してしまう場面です。どちらも契約の直後には問題が表面化しません。</p>
<p>移行型は、判断能力があるうちの財産管理を委任する契約と、任意後見契約を同時に結ぶ形です。元気なうちから支援を受けられる利点がありますが、契約が2本になるぶん契約時の費用は積み上がります。</p>
<p>さらに注意したいのが、判断能力が低下しても任意後見へ移行しないまま、財産管理の代理人として振る舞い続けるケースです。この状態では家庭裁判所の監督が働かないため、本来なら監督人が選任されるべき時期を逃してしまいます。</p>
<p>将来型は発効するまで費用が発生しない代わりに、受任者と長く連絡を取らないうちに状況が変わってしまうことがあります。受任者が先に亡くなる、あるいは遠方へ転居して引き受けられなくなるという事態も想定しておきましょう。</p>
<p>即効型にも固有の弱点があります。判断能力が衰え始めた段階で契約してすぐ発効させる形のため、後になって契約時点の判断能力が争われる余地を残してしまいます。費用を抑えるつもりで急いで結んだ契約が、結果として紛争の火種になっては本末転倒です。</p>
<p>任意後見のデメリットとして語られる点の多くは、こうした費用と時期のずれから生まれています。制度そのものの欠陥というより、どの型を選び、いつ発効させるかという設計の問題だと捉えてください。</p>
<p>契約したのに一度も発効しないまま終わることも珍しくありません。無駄になったと感じるかもしれませんが、判断能力が保たれたまま生涯を終えられたということでもあります。保険と同じ性質の費用だと考えると納得しやすいのではないでしょうか。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約の相談先と進め方</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19418" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/acfd52a8-10c4-4071-8600-2eebed433a60-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>契約書そのものは公証役場で作りますが、内容の設計は司法書士などの専門家に相談したほうが確実です。公証人が確認するのは本人の意思と契約の法的な形式であって、その人に合った権限の範囲まで一緒に考えてくれるわけではありません。</p>
<p>役割を整理すると、公証役場は公正証書の作成と本人の意思確認、専門家は契約内容の設計と発効までの見守り、家庭裁判所は発効後の監督という分担になります。3つの窓口が別々の場面で関わるため、最初にどこへ行くべきか迷いやすい制度です。</p>
<p>相談の際は、おおよその財産の内容と、任せたいと考えている相手を整理しておいてください。通帳や不動産の資料がそろっていれば話は早く進みますが、そろっていなくても相談自体は成り立ちます。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。任意後見契約は遺言や生前贈与と組み合わせて設計する場面が多いため、複数の手続きを一つの窓口で検討できる体制が判断の助けになります。</p>
<p>どのタイミングで専門家に相談すべきか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見契約の費用は誰が払いますか？</h3>
<p>本人の財産から支払います。任意後見人の報酬は契約で決められた金額が、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所への報酬付与の申立てを経て本人の財産から支払われる仕組みです。家族が別途負担するものではありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見契約は結ぶだけで費用が発生し続けますか？</h3>
<p>いいえ、契約しただけの段階では継続的な費用は発生しません。効力が生じるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、月々の報酬が始まるのもそこからです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見人に親族がなる場合も報酬は必要ですか？</h3>
<p>任意後見人の報酬は契約で自由に決められるため、親族が引き受ける場合は無報酬とすることもできます。ただし任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めるものなので、そちらは無報酬にできません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見監督人の報酬はいくらですか？</h3>
<p>家庭裁判所が事案に応じて決定するため、あらかじめ確定した金額は示されていません。管理する財産の額などによって変わりますが、月額1万円から3万円程度が一つの目安になります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家に依頼した場合の総額はいくらになりますか？</h3>
<p>契約時は公証役場への実費が2万円前後、文案の作成を依頼する報酬が5万円から15万円程度で、合計20万円前後に収まることが多いようです。発効後は任意後見監督人の報酬が毎月加わるため、総額は発効している期間の長さで決まります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見契約は途中でやめられますか？</h3>
<p>発効前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。発効後は正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得て解除する形になるため、手続きの重さが変わる点にご注意ください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">任意後見契約のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>任意後見契約は、契約時の金額よりも発効後に続く費用のほうが総額を左右します。だからこそ、どの範囲まで任せるのか、いつ発効させるのかという設計が費用の実質を決めていきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。2026年8月25日よりJR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、任意後見契約の内容の設計から公証役場との調整、発効時の家庭裁判所への申立てまで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、遠方にお住まいのご家族が関わる場合にも全国対応で取り組んでいます。誰に任せるか決めきれていない、費用の見当がつかないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。おおよその財産の内容と、気になっている点をお持ちいただければ、進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1．<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会「4 任意後見契約」</a></p>
<p>2.<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04/4-q22" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会「Q22 任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか？」</a></p>
<p>3.<a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250905.html" target="_blank" rel="noopener">日本公証人連合会「公証人手数料令の改正について」</a></p>
<p>4.<a href="https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html" target="_blank" rel="noopener">裁判所「任意後見監督人選任」</a></p>
<p>5.<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html" target="_blank" rel="noopener">最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」</a></p>
<p>6.<a href="https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省「成年後見はやわかり　任意後見制度とは」</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】<br />
プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】 </a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/market-rates-for-voluntary-guardianship-agreements/">任意後見契約の相場はいくら？契約時と発効後にかかる費用の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成年後見の申立費用はいくら？内訳と鑑定費用が高額になる誤解の解き方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/costs-for-filing-an-adult-guardianship-petition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 01:45:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19203</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 親の判断能力が落ちてきて、預金の管理や実家の手続きのために成年後見を考え始めたとき、多くの方が最初に不安を抱くのがお金の問題です。ネットで調べると「鑑定費用が10万円から20万円か [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/costs-for-filing-an-adult-guardianship-petition/">成年後見の申立費用はいくら？内訳と鑑定費用が高額になる誤解の解き方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>親の判断能力が落ちてきて、預金の管理や実家の手続きのために成年後見を考え始めたとき、多くの方が最初に不安を抱くのがお金の問題です。ネットで調べると「鑑定費用が10万円から20万円かかる」「専門家に頼むと数十万円」といった記述が並び、いったいいくら用意すればよいのか、かえって混乱してしまった方も少なくないでしょう。</p>
<p>結論から申し上げると、成年後見の申立てそのものにかかる費用は、多くのケースで1万円台から数万円程度に収まります。高額と語られがちな鑑定費用は、実際にはほとんどの事案で発生していません。この記事では、申立費用の内訳を裁判所の公式情報にもとづいて一つずつ整理したうえで、なぜ費用が高く見えてしまうのかという誤解の正体と、費用を誰がいつ負担するのかという実務の勘所まで踏み込んで解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">申立費用は「手続き費用」と「報酬」の二層に分かれる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19206" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/e4c9d195-fa37-44b5-8dfa-608037e81da2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見のお金を考えるとき、まず頭の中を整理しておきたいことがあります。費用には性質のまったく異なる二つの層があり、これを混同すると全体像が見えなくなってしまうからです。</p>
<p>一つ目が、申立ての一時費用です。家庭裁判所へ後見開始を申し立てるときに、その場で必要になる印紙代や書類の取得費などがこれにあたります。二つ目は、制度を利用している間ずっと発生しうる後見人への報酬でしょう。専門家が後見人に選ばれた場合、その報酬は毎月継続します。</p>
<p>「成年後見 申立 費用」と検索する方が本当に知りたいのは、多くの場合この一つ目の一時費用でしょう。ところが検索結果には二つが入り混じって書かれていることが多く、月々の報酬額の話が混ざることで総額のイメージが実態以上にふくらんでしまいます。まずは申立てそのものにかかる一時費用から、正確に押さえていきます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">申立てにかかる一時費用の内訳</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19207" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/42c7a689-6b84-449b-a3e5-52503e6b5dd6-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>後見開始の申立てで実際に必要になるお金を、項目ごとに見ていきます。金額はいずれも裁判所が公表している標準的なものです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">家庭裁判所に納める印紙代と切手代</h3>
<p>まず申立ての手数料として、収入印紙800円分が必要です。これに加えて、後見開始が認められた後の登記手続きのために、後見登記手数料として収入印紙2,600円分を用意しておきましょう。この二つを合わせた3,400円が、裁判所に納める手数料の基本になります。</p>
<p>さらに、裁判所からの連絡に使う郵便切手を予納します。金額は申立先の家庭裁判所によって多少異なりますが、後見開始の申立てでおおむね3,000円から4,000円程度が目安です。切手の種類と枚数まで細かく指定されるため、申立先の裁判所に確認してから購入すると無駄がありません。</p>
<p>なお、保佐や補助を申し立てる場合で、代理権や同意権の付与も同時に求めるときは、印紙代がそれぞれ800円ずつ加算されます。ここは自分の申立てがどの類型にあたるかで変わる部分でしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">診断書と証明書類の取得費用</h3>
<p>申立てには、本人の判断能力を示す医師の診断書が欠かせません。診断書は裁判所所定の書式があり、かかりつけ医などに作成を依頼します。費用は医療機関によって幅がありますが、数千円程度に収まることが多いようです。</p>
<p>そのほか、本人や後見人候補者の戸籍謄本や住民票、本人が後見登記を受けていないことを示す「登記されていないことの証明書」なども必要になります。戸籍謄本は1通450円、住民票は市区町村によって200円から400円程度、登記されていないことの証明書は収入印紙300円分です。これらを合わせても、書類取得の実費は数千円の範囲に収まるのが一般的でしょう。</p>
<p>ここまでを合計すると、鑑定を除いた申立ての一時費用は、多くの場合1万円台から2万円程度です。世間で語られる「数十万円」という金額との大きな差は、次に説明する鑑定費用と専門家報酬が加わったときの話だという点を押さえておいてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">鑑定費用が高額という誤解を解く</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19208" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/dd3b4dc6-f574-4618-be9c-e2dde29a4dc3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見の費用について語られるとき、決まって登場するのが「鑑定費用が10万円から20万円かかる」という説明です。この一文こそ、成年後見は高いという印象を独り歩きさせている大きな原因ではないでしょうか。ここは丁寧に事実を確認しておく価値があります。</p>
<p>鑑定とは、申立時に提出する診断書とは別に、本人の判断能力を医学的により詳しく確かめるため、家庭裁判所が必要と判断したときに医師へ依頼する手続きです。ポイントは、これがすべての事案で行われるわけではないという事実にあります。</p>
<p>最高裁判所が公表した「成年後見関係事件の概況」（令和6年1月から12月）によると、実際に鑑定が実施されたのは全体の約3.8%にとどまっています。裏を返せば、9割以上の事案では鑑定そのものが行われていません。多くの方が身構える鑑定費用は、そもそも発生しない可能性のほうがはるかに高いわけです。</p>
<p>しかも、鑑定が行われた場合でも費用が青天井というわけではありません。同じ統計では、鑑定費用が10万円以下だった事案が全体の約87.1%を占めています。「10万円から20万円」という数字だけが強調されると身構えてしまいますが、実態としては、鑑定が行われること自体がまれで、行われても多くは10万円以下に収まるというのが正確な姿でしょう。数字の一部だけを切り取らず、発生頻度とあわせて理解することが、過剰な不安を手放す鍵になります。</p>
<p>費用の相談は国松司法書士法人でも承っています。ご自身のケースで鑑定が必要になりそうかどうかも含めて、着手前に見通しを立てておくと安心につながります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">専門家に依頼したときの費用と後見人報酬</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19209" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/f05f5ab1-90cd-4d80-88d5-05aba6f5b331-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>申立ての一時費用に続いて、多くの方が気にするのが専門家に関わるお金です。ここには二つの異なる費用が含まれており、混同しないよう分けて理解しておく必要があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">申立ての代行を専門家に頼む費用</h3>
<p>一つは、申立ての手続き自体を司法書士や弁護士に代行してもらう費用です。書類の収集や申立書の作成、裁判所とのやり取りを任せる対価で、相場はおおむね10万円から30万円程度が目安でしょう。これは一度きりの費用で、申立てが完了すれば終わりです。自分で手続きを進めれば当然この費用はかかりませんが、収集すべき書類が多く、平日に役所や法務局を回る手間を考えると、専門家に任せる価値を感じる方も多いでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">選ばれた後見人に払い続ける報酬</h3>
<p>もう一つが、選任された後見人への報酬です。前述したとおり、これは制度を利用している間ずっと続く費用で、性質がまったく異なります。専門家が後見人になった場合、報酬額は本人の財産規模などをもとに家庭裁判所が決め、月額でおおむね2万円から6万円程度が目安でしょう。管理する財産が大きいほど、報酬も上がる傾向があります。</p>
<p>ここで見落とされがちなのが、後見人を誰にするかを申立人が自由に決められるわけではないという点です。家族を候補者にして申し立てても、家庭裁判所の判断で専門家が選ばれることは珍しくありません。また、後見監督人という監督役が付くと、その分の報酬も別途発生します。もっとも、後見監督人が選任されるのは統計上およそ3.4%の事案にとどまっており、必ず付くものではないという点も、あわせて知っておくとよいでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">申立費用は誰がいつ払うのか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-19216 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/1f5d1062-0751-4f56-9694-a2f79d6e7530-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>費用の金額とあわせて、意外と誤解が多いのが「誰が払うのか」という論点です。ここを取り違えると、家族が全額を抱え込むと思い込んでしまいかねません。</p>
<p>申立ての一時費用は、原則として申し立てた人がいったん負担します。ただし、家庭裁判所が認めた場合には、その費用を本人の財産から支出できるケースもあります。申立ての際に上申書を出せば、印紙代や鑑定費用などを本人負担としてもらえる取り扱いを用意している裁判所も少なくありません。つまり、家族が立て替えたお金を後から本人の財産で精算できる道が残されているわけです。ただし、申立ての代行費用は申立人負担のままで、本人の財産から精算することはできません。</p>
<p>後見人への報酬については、本人の財産から支払われます。家族が身銭を切って払い続けるものではありません。後見人は家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、認められた額を本人財産から受け取る仕組みになっています。逆にいえば、この手続きを経ずに後見人が勝手に本人のお金を報酬として引き出すことはできません。</p>
<p>では、本人にも家族にも支払う余裕がない場合はどうなるのでしょうか。そのために、費用の助成制度が各自治体に用意されています。成年後見制度利用支援事業として、申立費用や後見人報酬の全部または一部を助成する仕組みがあり、報酬については月額2万円程度を上限とする自治体が多く見られます。法テラスの立替制度を利用できる場合もあるでしょう。費用が理由で申立てをあきらめる前に、住んでいる自治体の窓口に相談する価値は十分にあるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">費用を抑えるために現実的にできること</h2>
<p>ここまで費用の全体像を見てきましたが、実際に負担を軽くするために打てる手も整理しておきます。やみくもに安さだけを追うのではなく、要点を押さえた工夫が効きます。</p>
<p>申立ての一時費用を抑えたいなら、自分で手続きを進めるという選択があります。裁判所のWebサイトには申立書の書式や記載例が公開されており、書類の収集から提出までを自力で行えば、専門家への代行費用はかかりません。相続人が少なく、本人の状況もシンプルなケースなら、十分に検討の余地があるでしょう。</p>
<p>一方で、専門家への相談自体を惜しむのは得策とは限りません。着手前に相談しておくことで、鑑定が必要になりそうか、どの類型で申し立てるべきか、後見人候補者をどう立てるかといった見通しが立ち、結果的に手戻りやトラブルを防げるからです。特に、判断能力が低下する前であれば、任意後見や家族信託といった、成年後見以外の選択肢を含めて設計できる余地も生まれるでしょう。費用の話は、単体の金額よりも「どの制度をどう組み合わせるか」という全体設計の中で考えたほうが、納得のいく結論にたどり着きやすいものです。</p>
<p>制度の選び方や相談のタイミングについては、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見の申立費用のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「うちのケースだと結局いくらかかるのか」「鑑定は必要になりそうか」「自分で申し立てるべきか専門家に任せるべきか」。成年後見の費用は、本人の財産状況や家族関係、申し立てる類型によって変わるため、一般的な相場だけでは判断がつきにくい面があります。だからこそ、着手前に具体的な見通しを立てておくことが、余計な出費や後悔を避ける近道になります。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続・遺言・成年後見の相談と手続きに27年目、累計20,000件超の実績があります。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを持ち、成年後見の申立てはもちろん、任意後見や家族信託、不動産の絡む手続きまでを一貫して見渡したうえで、ご家族にとって費用面でも納得のいく進め方をご提案できる点が強みです。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も歓迎しております。費用の見通しを立てたいという段階でも構いませんので、一度ご相談ください。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/costs-for-filing-an-adult-guardianship-petition/">成年後見の申立費用はいくら？内訳と鑑定費用が高額になる誤解の解き方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:29:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=19155</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 認知症の親の預金が引き出せない、実家を売りたいのに契約ができないといった困りごとをきっかけに、成年後見制度を検討し始める方は少なくありません。ところが調べてみると、「一度始めると一 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/">成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>認知症の親の預金が引き出せない、実家を売りたいのに契約ができないといった困りごとをきっかけに、成年後見制度を検討し始める方は少なくありません。ところが調べてみると、「一度始めると一生やめられない」「専門家に月々の報酬を払い続ける」といった声が目に入り、かえって不安になった方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産や生活を守るために2000年に始まった仕組みです。認知症や知的障害などで自分では契約や財産管理が難しくなった人に代わり、家庭裁判所が選んだ後見人が手続きを担います。本人を守る有効な制度ですが、使い方を誤ると家族に予想外の負担がのしかかることも少なくありません。</p>
<p>本記事では、成年後見制度のデメリットを一つずつ丁寧に解きほぐしたうえで、そのデメリットの多くを生んでいた根本原因と、2026年に成立した法改正でその原因がどう変わろうとしているのかまで踏み込みます。単なるデメリットの列挙ではなく、「なぜそうなるのか」「これからどうなるのか」を理解して判断できるようになることを目指します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見制度のデメリットを正しく理解する</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19160" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image5-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>まず押さえておきたいのは、成年後見のデメリットとして語られる項目の多くが、実は共通した一つの性質から派生しているという点です。上位の解説記事では「費用がかかる」「財産を動かせない」「途中でやめられない」などが並列で挙げられますが、これらをバラバラに覚えても本質はつかめません。</p>
<p>その共通の性質とは、成年後見が「本人の財産を保護すること」を最優先に設計された制度だという点にあります。財産を守るために家庭裁判所が関与し、後見人の行動が縛られ、いったん始めた保護は簡単には解けません。デメリットとされるものの大半は、保護を徹底するという制度の目的の裏返しなのです。ここを理解しておくと、個々のデメリットが腑に落ちやすくなります。</p>
<p>以下では、代表的なデメリットを性質ごとに整理しながら見ていきます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">費用と手間に関するデメリット</h2>
<p>成年後見を検討する方が最初に気にするのが、お金と手続きの負担です。制度を使い始める入口から、使い続ける過程まで、それぞれに負担が発生します。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">申立ての手続きに手間と時間がかかる</h3>
<p>成年後見を始めるには、家庭裁判所へ後見開始の申立てを行う必要があります。申立書のほか、本人の戸籍や住民票、財産目録、そして医師による診断書などをそろえなければなりません。判断能力の程度を医学的に示す鑑定が求められることもあり、書類の準備から選任までには一定の期間を要します。</p>
<p>親族の同意書がそろわないと手続きが長引くこともあり、思い立ってすぐに始められるものではないと考えておいたほうがよいでしょう。この入口の煩雑さが、必要になってから慌てる原因にもなっています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家が後見人になると報酬が生涯続く</h3>
<p>もっとも負担感が大きいのが、後見人への報酬です。親族ではなく弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれた場合、その報酬は本人の財産から毎月支払われ続けます。金額は管理する財産の規模などをもとに家庭裁判所が決め、月額数万円が本人の存命中ずっと発生し続けるのが実情でしょう。</p>
<p>見過ごされがちなのは、この報酬が「用事が済んでも終わらない」点です。たとえば実家の売却という一つの目的のために制度を使い始めても、売却が終わったあとも後見は続き、日常の財産管理に対する報酬が発生し続けます。後述するとおり、この構造こそが成年後見の最大のデメリットの源泉になっていました。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">財産の使い方に関するデメリット</h2>
<p>成年後見が始まると、本人の財産の扱いには強い制約がかかります。家族が「本人のため」と考える使い方であっても、認められないことが少なくありません。</p>
<p>後見人の役割は、あくまで本人の財産を維持し保護することにあります。そのため、値動きのある株式や不動産への投資といった資産運用は、たとえ増やす目的であっても原則として認められません。元本割れのリスクがある行為は、保護の観点から避けられるからです。</p>
<p>相続税対策として広く行われる生前贈与も、原則としてできません。贈与は本人の財産を減らす行為にあたり、本人の利益にならないと判断されてしまうからです。認知症の親名義の家をリフォームして子が同居する、孫の学費を援助するといった、家族にとっては自然な支出も、本人のための支出と認められなければ難しくなります。</p>
<p>ここで押さえておきたいのは、これらの制約が「家族に冷たい」から生じているのではなく、本人以外の利益のために本人の財産が使われることを防ぐ仕組みだという点です。過去に親族による使い込みが後を絶たなかった歴史が、この厳格さの背景にあります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族の関わりに関するデメリット</h2>
<p>制度を使う前は「家族である自分が後見人になればいい」と考える方が大半です。しかし現実には、家族の思いどおりにならない場面が数多くあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">家族が後見人に選ばれるとは限らない</h3>
<p>後見人を最終的に決めるのは家庭裁判所であり、家族が候補者として申し立てても、必ず選ばれるわけではありません。管理する財産が多い場合や、親族間で意見が割れている場合には、中立的な専門家が選ばれる傾向があります。最高裁判所の統計によると、親族が後見人に選ばれる割合はおよそ2割にとどまり、残りの多くは専門職が選任されているのが実情でしょう。「親のことは自分が」と考えていた方が、見ず知らずの専門家に財産管理を委ねる結果になることもあるわけです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">親族後見人には重い負担と監督がのしかかる</h3>
<p>仮に家族が後見人になれた場合でも、負担がなくなるわけではありません。家庭裁判所への定期的な報告義務があり、年に一度、財産目録や収支の状況を書類にまとめて提出しなければなりません。慣れない事務作業は精神的にも時間的にも重く、本業や介護と並行して続けるのは容易ではないでしょう。</p>
<p>さらに、後見人による財産の私的流用を防ぐため、家庭裁判所や後見監督人による監督が続きます。まじめに管理していても、記録や報告を怠れば厳しく問われかねません。「家族なのに信用されていない」という感覚が、心理的な負担につながることもあります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">多くのデメリットを生んでいた「終われない」という構造</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19156" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image1-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>ここまで挙げてきたデメリットを振り返ると、費用の継続、財産管理の制約、家族の負担のいずれもが、ある一点に集約されていることに気づきます。それが、いったん始めると原則としてやめられないという「終われない後見」の問題です。</p>
<p>現行の制度では、後見が終わるのは本人が亡くなるか、判断能力が回復した場合に限られます。実務上、認知症が回復することはまれですから、事実上は本人が亡くなるまで続く終身制と言ってよいでしょう。実家を売る、遺産分割協議をまとめる、といった一時的な目的で始めた場合でも、その用事が済んだあとも後見は解けず、専門家報酬も家族の事務負担も延々と続いていきます。</p>
<p>この硬直性が、制度の利用そのものをためらわせてきました。認知症の高齢者はおよそ700万人とされる一方で、成年後見制度の利用者は2025年末時点で約26万人にとどまっています。判断能力の支援を必要とする人が大勢いるのに、制度を実際に使う人はごくわずかという大きな開きは、「終われない」ことへの警戒感が生んだ結果だと考えられます。</p>
<p>裏を返せば、デメリットの多くは個別に対処するより、この構造そのものが変われば大きく緩和されるということです。そして今、その構造が変わろうとしています。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">2026年成立の法改正でデメリットはどう変わるか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19157" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見制度は、2000年の創設以来はじめてとなる大きな見直しの局面を迎えました。2026年4月3日に民法などの改正案が閣議決定されて国会に提出され、同年6月17日に成立しています。施行は準備期間を経て2028年ごろが見込まれており、すぐに現行制度が置き換わるわけではありませんが、方向性は明確に示されました。出典は法務省・法制審議会民法（成年後見等関係）部会の資料です。</p>
<p>改正の最大の目玉が、目的を達成すれば終了できる、いわゆる「終われる後見」への転換です。不動産売却や遺産分割といった特定の目的のために制度を使い、その目的が果たされたら、本人の状況を踏まえて家庭裁判所が制度利用の終了や後見人の権限縮小を判断できる仕組みが想定されています。ここまで見てきた費用の継続や家族の負担といったデメリットの多くが、この一点によって緩和されるかもしれません。</p>
<p>そのほかにも、後見・保佐・補助という3類型を必要に応じた「補助」に一元化し、本人の状態に合わせて必要な支援だけを選べるオーダーメイド型へ近づける方向、相性が合わないときに後見人を変えやすくする新たな交代の仕組み、作業量に応じた納得感のある報酬体系への見直しなど、現行のデメリットに正面から応えようとする内容が並んでいます。</p>
<p>ただし、注意しておきたい点があります。「目的が終われば自動的に後見が終わる」わけではなく、終了させるかどうかの最終判断は、あくまで家庭裁判所が握っている点に注意が必要でしょう。たとえば遺産分割が済んでも、本人が多額の財産を相続し引き続き管理支援が必要と判断されれば、後見は継続されることもあります。制度が柔軟になるからこそ、どう使えば自分の家族にとって最善かを設計する目が、これまで以上に重要になるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">制度の柔軟化を先取りする実務上の工夫</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19158" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>法改正の施行を待たなければ何もできないかというと、そうではありません。実は司法書士などの専門家は、改正前から「実質的に終われる後見」に近い運用を工夫してきました。</p>
<p>その代表が、リレー型後見と呼ばれる手法です。不動産売却や遺産分割協議といった専門的な対応が必要な場面では専門職が後見人を務め、その山場を越えて日常の財産管理が中心になった段階で、後見人の役割を親族へ引き継いでいきます。専門職が担うべき部分が終われば家族のサポートに切り替えられるため、必要以上の専門家報酬がかかり続ける事態を避けられるのが利点でしょう。家庭裁判所の理解を得ながら進める必要があり、どのケースでも通用するわけではありませんが、負担を抑える現実的な選択肢の一つといえます。</p>
<p>こうした工夫ができるかどうかは、制度の入口の設計、つまり「何のために、どう使うか」を最初に描けているかにかかっています。改正でオーダーメイド型に近づくほど、この入口の設計の巧拙が結果を大きく左右するようになるでしょう。だからこそ、申立ての前段階での専門家への相談が、以前にも増して意味を持ちます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見以外の選択肢も視野に入れる</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19159" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/image4-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>成年後見のデメリットが気になる方が、あわせて検討しておきたいのが別の制度です。目的によっては、成年後見よりも柔軟に対応できる方法があります。</p>
<p>一つが任意後見制度です。本人の判断能力が十分あるうちに、将来支援してほしい人と支援の内容を契約で決めておく仕組みで、誰に任せるかを自分で選べる点が法定後見と大きく異なります。もう一つが家族信託で、財産の管理や承継を家族間の契約で柔軟に設計でき、家庭裁判所の関与を受けずに資産の活用まで見据えられる点に強みがあるといえるでしょう。</p>
<p>ただし、いずれの制度にもそれぞれのデメリットや向き不向きがあり、万能ではありません。任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、家族信託は身上監護には対応できないといった限界も抱えています。判断能力が既に低下してしまった後では選べない制度もあるため、元気なうちに全体像を把握して備えておくとよいでしょう。どの制度が自分の家族に合うかは、財産の内容や家族関係、実現したい目的によって変わってきます。</p>
<p>どの制度を選ぶべきか、いつ誰に相談すればよいか迷ったときは、こちらの記事も参考になります。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「親の判断能力が心配だが、後見制度を使うべきか迷っている」「一時的な手続きのためだけに使いたいが、終われないのが不安」「家族信託や任意後見と、どれが自分の家に合うのかわからない」。成年後見をめぐるこうした悩みは、制度の選び方と使い方を最初に設計できるかどうかで、その後の負担が大きく変わります。</p>
<p>国松司法書士法人は、相続・遺言・成年後見の相談と手続きに27年目、累計20,000件超の実績があります。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有し、成年後見はもちろん、任意後見や家族信託、不動産が絡む手続きまでを一貫して見渡したうえで、ご家族にとって最適な組み合わせをご提案できる点が強みでしょう。制度が柔軟になるこれからの時代こそ、入口の設計が結果を左右します。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も歓迎しております。判断能力に不安を感じ始めた今のタイミングで、一度ご相談ください。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/adult-guardianship-demerits/">成年後見のデメリットとは？費用や途中でやめられない問題の考え方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成年後見人に司法書士を選ぶメリットとは？弁護士との違いや費用・選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-shiho-shoshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:27:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=18168</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 親や家族が認知症と診断され、成年後見制度の利用を検討し始めたとき、「後見人は誰にお願いすればよいのか」という問題に直面する方は多いです。最高裁判所の統計（令和7年）によると、202 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-shiho-shoshi/">成年後見人に司法書士を選ぶメリットとは？弁護士との違いや費用・選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18171" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image3.jpg" alt="" width="1376" height="768" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image3.jpg 1376w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image3-300x167.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image3-1024x572.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image3-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1376px) 100vw, 1376px" /></p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>親や家族が認知症と診断され、成年後見制度の利用を検討し始めたとき、「後見人は誰にお願いすればよいのか」という問題に直面する方は多いです。<a href="https://www.courts.go.jp/assets/20260316koukengaikyou-r7.pdf">最高裁判所の統計（令和7年）</a>によると、2025年に成年後見人等に選任された専門職のうち、最も割合が高いのは司法書士で全体の33.5%を占めています。</p>
<p>弁護士の24.9%、社会福祉士の20.4%を上回り、専門職の中で最多という実績は、司法書士が後見業務に深く関わってきた歴史を物語っています。では、なぜ司法書士がこれほど多く選任されるのでしょうか。弁護士や社会福祉士と比べてどのような強みがあるのか。</p>
<p>本記事では、司法書士を成年後見人に選ぶメリットを具体的に掘り下げるとともに、費用の目安や選び方のポイントまでお伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">司法書士が成年後見人として担う業務</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18173" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image5.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image5.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image5-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image5-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人に選任された司法書士は、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つの業務を担います。<br />
財産管理とは、被後見人の預貯金の入出金管理、年金の受領、税金や保険料の支払い、不動産の維持管理といった、財産に関する法律行為全般を指します。<br />
居住用不動産の売却が必要な場合には家庭裁判所の許可を得たうえで手続きを進めることになり、登記実務に精通した司法書士の専門性が活きる場面です。<br />
身上監護とは、被後見人の生活環境や医療・介護に関する契約行為を指す概念で、介護施設への入所契約、入院時の手続き、介護サービスの利用契約などが該当します。<br />
直接的な介護行為は後見人の職務ではないものの、被後見人が適切なサービスを受けられるよう、本人の意思を尊重しながら環境を整える役割を果たしているのです。<br />
さらに、後見人は年に1回、家庭裁判所に対して後見事務の報告書を提出する義務を負っています。<br />
財産目録や収支報告書の作成は法律文書の作成に慣れた司法書士の得意分野であり、正確かつ効率的な報告が期待できるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">司法書士を成年後見人にする5つのメリット</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18174" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image6.jpg" alt="" width="1375" height="768" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image6.jpg 1375w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image6-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image6-1024x572.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image6-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1375px) 100vw, 1375px" /></p>
<h3 style="font-weight: bold;">後見人就任実績が専門職の中で最多</h3>
<p>前述のとおり、司法書士は2025年の選任割合で33.5%と専門職中トップの実績を持ち、制度発足当初から一貫して中心的な役割を担ってきました。<br />
就任件数は11,966件と弁護士（8,903件）を大きく上回っており、経験の蓄積に直結するノウハウが業界全体に共有されています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">リーガルサポートによる品質管理体制</h3>
<p>司法書士には、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという独自の支援組織があります。<br />
リーガルサポートに所属する司法書士は、後見業務に関する研修を定期的に受講し、家庭裁判所への報告とは別に、リーガルサポートにも業務報告を行う義務を負っています。<br />
つまり、家庭裁判所とリーガルサポートという二重のチェック体制が敷かれているということです。<br />
弁護士が後見人になる場合にはこのような業界独自のダブルチェック機能は制度化されておらず、司法書士ならではの強みと言えるでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">親族間の争いがあっても中立的に対応できる</h3>
<p>遺産分割をめぐる親族間の意見対立がある場合、家庭裁判所は親族を後見人に選任せず、第三者の専門職を選ぶ傾向にあります。<br />
司法書士は当事者のいずれにも利害関係を持たない立場から、被後見人の利益を第一に考えた財産管理を行えるため、親族間トラブルの回避に寄与します。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">登記手続きとの連携がスムーズ</h3>
<p>成年後見の開始後、不動産の処分が生じれば所有権移転登記も発生します。<br />
登記は司法書士の独占業務であり、後見事務と登記手続きを同一の専門家が一貫して対応できる点は、手続きの正確性とスピードの両面で大きなメリットとなります。<br />
弁護士に後見人を依頼した場合でも登記は可能ですが、実務上は司法書士に外注するケースが多く、結果的に二重の費用負担が生じることもあり得ます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">弁護士と比較して報酬が抑えられる傾向がある</h3>
<p>後見人の報酬は家庭裁判所が決定するため、弁護士であっても司法書士であっても基本報酬の目安自体は同じです。しかし、申立て手続きの代行費用や任意後見契約書の作成費用については、弁護士よりも司法書士のほうが低めに設定されているケースが少なくありません。<br />
もちろん事務所ごとの料金体系は異なるため一概には言えませんが、トータルの費用負担を抑えたい場合は、司法書士に依頼する選択肢を検討する価値があるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">弁護士・社会福祉士との役割の違い</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18170" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image2.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image2.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image2-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image2-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人になれる専門職は司法書士だけではありません。弁護士と社会福祉士もそれぞれの強みを持っており、被後見人の状況に応じて適切な専門家は異なり得ます。<br />
弁護士の強みは、訴訟代理権を有している点にあります。被後見人が当事者となる裁判や調停が見込まれる場合、弁護士であれば後見人と訴訟代理人を兼ねることができ、別途弁護士を立てる必要がありません。<br />
ただし、後見事務の大半は裁判を伴わない日常的な財産管理と身上監護であり、訴訟対応が不要なケースでは弁護士に依頼する積極的な理由は薄れます。<br />
社会福祉士の強みは、福祉サービスに関する専門知識です。介護保険制度や障害者支援制度に詳しく、身上監護面でのきめ細かな対応が期待できるでしょう。<br />
一方で、不動産の売却や相続手続きといった法律行為に関する権限は限定的であり、法的な判断が求められる場面では他の専門家との連携が必要になることがあります。<br />
司法書士は、財産管理と身上監護のバランスに優れた「実務の汎用性」が最大の特徴です。<br />
登記、相続、成年後見という3つの分野を横断的にカバーできるため、後見業務で発生しやすい典型的な課題の多くに単独で対応できます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">司法書士を成年後見人にした場合の費用</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18175" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image7.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image7.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image7-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image7-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>司法書士を成年後見人に選任した場合の費用は、「申立て段階の費用」と「後見開始後のランニングコスト」に分かれます。<br />
申立て段階では、家庭裁判所に納める実費（申立手数料800円、後見登記手数料2,600円、郵便切手代3,000円～6,000円程度、診断書取得費用など）に加え、司法書士に申立書類の作成を依頼する場合の報酬が発生します。<br />
司法書士への依頼費用は10万円～20万円程度が一つの目安でしょう。<br />
後見開始後の報酬は、家庭裁判所の審判によって決定されます。<a href="https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf">東京家庭裁判所の目安</a>によると、管理財産額が1,000万円以下であれば月額2万円、1,000万円超5,000万円以下なら月額3～4万円、5,000万円超で月額5～6万円が基本報酬の相場となっています。<br />
注意したいのは、親族が後見人に選任された場合でも、家庭裁判所が後見監督人（多くの場合は司法書士や弁護士）を選任するケースがある点です。<br />
監督人の報酬は月額1～2万円程度が目安であり、「親族が後見人になれば費用ゼロ」とは限らないという現実を理解しておく必要があります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">信頼できる司法書士の選び方</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18172" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image4.jpg" alt="" width="1375" height="768" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image4.jpg 1375w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image4-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image4-1024x572.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image4-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1375px) 100vw, 1375px" /></p>
<p>成年後見人として司法書士を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。<br />
まず、リーガルサポートの会員であるかどうかを確認しましょう。リーガルサポート会員の司法書士は、後見業務に関する研修を修了し、ダブルチェック体制のもとで業務を行う義務を負っています。<br />
リーガルサポートの会員かどうかは<a href="https://legal-support.or.jp/general/search/search_form">公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのWebサイト</a>から確認可能です。<br />
次に、後見業務の実績を直接聞いてみることも重要です。後見人として何件の就任経験があるか、どのような類型（後見・保佐・補助）の案件を扱ってきたかを尋ねれば、その司法書士の経験値をある程度把握できます。<br />
加えて、相続登記や不動産取引にも対応できるかどうかを確認しておくと、後見業務の中で相続が発生した場合にスムーズな対応が期待できるでしょう。<br />
後見と相続は実務上密接に関わることが多く、両方の知見を持つ司法書士に依頼するメリットは小さくありません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見制度の今後の動向にも注目</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18169" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/image1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>2026年4月現在、成年後見制度の抜本的な改正に向けた議論が法制審議会で進められた結果、民法改正案は閣議決定されました。<br />
改正案には、制度の一時利用（有期化）や「終身制」の廃止、現行の後見・保佐・補助を「補助」に一元化する方針が盛り込まれています。<br />
とはいえ、改正の具体的な施行時期はまだ確定しておらず、現時点で判断能力が低下している方については現行制度での対応が必要です。<br />
「改正を待つ」という判断は、その間に財産が散逸したり、必要な契約ができなくなるリスクを伴うため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「親の認知症が進んできたが、後見人をつけるべきか判断できない」<br />
「司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか迷っている」<br />
「すでに後見人がついているが、対応に不満がある」<br />
こうしたお悩みは、成年後見人名簿に登載された<a href="https://www.legal-support.or.jp/">公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート</a>に所属する国松司法書士法人にご相談ください。<br />
当事務所は26年以上にわたり累計20,000件超の相続・後見関連のご相談や手続きを手がけてきた実績があり、後見の申立書類作成はもちろん、国松司法書士法人自体が後見人に就任しての財産管理・身上監護にも対応しています。<br />
さらに、任意後見契約や家族信託の設計など、ご家族の状況に合わせた幅広い選択肢をご提案できる点が強みです。<br />
初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-shiho-shoshi/">成年後見人に司法書士を選ぶメリットとは？弁護士との違いや費用・選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成年後見人の報酬相場はいくら？基本報酬から付加報酬・監督人費用まで</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-fee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:35:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=18137</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 認知症の親に成年後見人をつけることになったとき、最初に気になるのは「毎月いくらかかるのか」ではないでしょうか。 結論から言えば、成年後見人の基本報酬は月額2万円が目安です。 ただし [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-fee/">成年後見人の報酬相場はいくら？基本報酬から付加報酬・監督人費用まで</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18138" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/c2b6dde4-b0bb-4369-acc4-593a6a995b0b.jpg" alt="成年後見人の報酬相場" width="1376" height="768" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/c2b6dde4-b0bb-4369-acc4-593a6a995b0b.jpg 1376w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/c2b6dde4-b0bb-4369-acc4-593a6a995b0b-300x167.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/c2b6dde4-b0bb-4369-acc4-593a6a995b0b-1024x572.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/c2b6dde4-b0bb-4369-acc4-593a6a995b0b-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1376px) 100vw, 1376px" /><br />
【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</section>
<section>認知症の親に成年後見人をつけることになったとき、最初に気になるのは「毎月いくらかかるのか」ではないでしょうか。<br />
結論から言えば、成年後見人の基本報酬は月額2万円が目安です。<br />
ただし、管理する財産の額が大きくなれば月額3万円～6万円に増え、特別な事務が発生すれば付加報酬が加わり、さらに後見監督人が選任されれば別途その報酬も必要になります。<br />
しかも、成年後見制度は原則として本人が亡くなるまで続くため、たとえ月額2万円でも5年で120万円、10年で240万円。トータルの負担は決して小さくありません。<br />
本記事では、<a href="https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf">東京家庭裁判所が公表している報酬額の目安</a>を基に、法定後見・任意後見それぞれの報酬相場、報酬の決め方、費用が払えない場合の公的支援策までを詳しく解説します。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人の報酬は誰がどうやって決めるのか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18140" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/6d3217d7-587a-4b86-8f7c-09aa66a00e9b.jpg" alt="成年後見人の報酬の決め方" width="1375" height="768" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/6d3217d7-587a-4b86-8f7c-09aa66a00e9b.jpg 1375w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/6d3217d7-587a-4b86-8f7c-09aa66a00e9b-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/6d3217d7-587a-4b86-8f7c-09aa66a00e9b-1024x572.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/6d3217d7-587a-4b86-8f7c-09aa66a00e9b-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1375px) 100vw, 1375px" /></p>
<p>成年後見人の報酬は、後見人が自分で金額を決めて被後見人の口座から引き出すものではありません。<br />
法定後見の場合は家庭裁判所の審判によって、任意後見の場合は事前の契約によって金額が定まる仕組みになっています。<br />
法定後見では、後見人自らが家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行い、裁判官が後見事務の内容、被後見人の財産状況、事務の難易度などを総合的に判断して金額を決定します。<br />
申立ての頻度は通常1年に1回で、定期的な事務報告と同じタイミングで行うのがほとんどでしょう。<br />
ここで見落とされがちなのは、報酬付与の申立てをしなければ報酬は発生しないという点です。<br />
親族が後見人になった場合に「無報酬」となることが多いのは、親族が申立てを行わないケースがほとんどだからにすぎません。<br />
親族であっても申立てを行えば、裁判所の審判によって報酬を受け取ることは制度上認められています。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">法定後見人の報酬相場</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18141" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/d3066cd8-55d8-42d3-8d87-221488d2cfbd.jpg" alt="法定後見人の報酬相場" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/d3066cd8-55d8-42d3-8d87-221488d2cfbd.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/d3066cd8-55d8-42d3-8d87-221488d2cfbd-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/d3066cd8-55d8-42d3-8d87-221488d2cfbd-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>法定後見人の報酬は「基本報酬」と「付加報酬」の2階建て構造になっており、東京家庭裁判所が公表している目安が実務上の基準として広く参照されています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">基本報酬の目安</h3>
<p>基本報酬は、被後見人が保有する流動資産（預貯金や有価証券の合計額）の大きさに応じて変動します。<br />
管理財産額が1,000万円以下の場合、基本報酬の目安は月額2万円です。<br />
管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下であれば月額3～4万円、5,000万円を超える場合は月額5～6万円となります。<br />
管理財産額が大きいほど報酬が上がる理由は、財産の種類や運用先が多岐にわたり、管理の手間と責任が重くなるためです。<br />
不動産収入がある場合の入金管理や確定申告、複数の金融機関への対応、保険契約の管理など、財産規模に比例して事務量は増えていきます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">付加報酬が発生するケース</h3>
<p>通常の後見事務を超える特別な業務が発生した場合には、基本報酬に加えて「付加報酬」が認められることがあります。<br />
付加報酬の上限は基本報酬の50%が目安とされています。<br />
付加報酬が発生する代表的なケースとしては、被後見人の代理で遺産分割調停を申し立てて財産を取得した場合、療養看護の費用を捻出するために居住用不動産を売却した場合、訴訟や調停で被後見人の利益を守った場合などが挙げられます。<br />
見方を変えると、日常的な預貯金の入出金管理や施設費用の支払いといった定型的な事務だけでは付加報酬は発生しないということです。<br />
後見人の業務負担が重い場合に、それを正当に評価するための仕組みが付加報酬だと理解しておくとよいでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">任意後見人の報酬相場</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18142" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/8c128d0f-81b8-4e99-9c7b-f68d09ea8a68.jpg" alt="任意後見人の報酬相場" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/8c128d0f-81b8-4e99-9c7b-f68d09ea8a68.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/8c128d0f-81b8-4e99-9c7b-f68d09ea8a68-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/8c128d0f-81b8-4e99-9c7b-f68d09ea8a68-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>任意後見制度では、本人がまだ判断能力を有しているうちに、将来の後見人候補と任意後見契約を結びます。<br />
報酬額は契約の中で当事者が自由に定められるため、法定後見のように家庭裁判所が金額を決めるわけではありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家が任意後見人になる場合</h3>
<p>弁護士や司法書士が任意後見人に就任する場合、月額2～5万円程度で契約されるケースが多く見受けられます。法定後見における基本報酬と同水準か、やや幅がある印象です。<br />
任意後見契約は公正証書で作成する必要があるため、公証役場の手数料（1契約につき13,000円）に加え、法務局への登記嘱託手数料1,600円、収入印紙2,600円などの実費も発生する点を押さえておきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">親族が任意後見人になる場合</h3>
<p>家族や親族が任意後見人になる場合、報酬を月額3万円程度に設定するか、無報酬とする契約も少なくありません。<br />
ただし、任意後見制度では必ず家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任するため、監督人への報酬は別途発生します。<br />
親族が無報酬で引き受けたとしても、監督人報酬の負担はなくならない点に注意が必要です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見監督人の報酬も忘れてはならない</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18143" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/36802163-6ff1-4caf-a10c-97aa6d8154a5.jpg" alt="後見監督人の報酬" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/36802163-6ff1-4caf-a10c-97aa6d8154a5.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/36802163-6ff1-4caf-a10c-97aa6d8154a5-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/36802163-6ff1-4caf-a10c-97aa6d8154a5-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見制度を利用する際に見落とされやすいのが、後見監督人の報酬です。<br />
後見監督人は、後見人が適切に業務を行っているかをチェックする役割を担い、家庭裁判所が必要と判断した場合に選任されます。<br />
後見監督人の基本報酬の目安は、管理財産額が5,000万円以下の場合で月額1～2万円、5,000万円を超える場合で月額2～3万円です。<br />
後見監督人が選任されるケースとして多いのは、親族が法定後見人に就任した場合と、任意後見制度を利用する場合の2パターンです。<br />
特に後者は制度上、任意後見監督人の選任が義務づけられているため、任意後見を選択する以上、監督人報酬の負担は避けられません。<br />
つまり、「親族が後見人になれば報酬がかからない」という認識は不正確で、監督人が選任されればその分の費用は確実に発生するという現実があるのです。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">申立て時にかかる初期費用</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18144" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/a5f3c2cf-9a9f-4a0b-8f5c-df386e4396a5.jpg" alt="成年後見の申立て費用" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/a5f3c2cf-9a9f-4a0b-8f5c-df386e4396a5.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/a5f3c2cf-9a9f-4a0b-8f5c-df386e4396a5-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/a5f3c2cf-9a9f-4a0b-8f5c-df386e4396a5-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>報酬は後見開始後のランニングコストですが、制度を利用するにはまず家庭裁判所への申立てが必要であり、初期費用も把握しておかなければなりません。<br />
申立てに最低限必要な実費として、申立手数料800円（収入印紙）、後見登記手数料2,600円（収入印紙）、郵便切手代3,000円～6,000円程度、そして戸籍謄本や住民票、診断書の取得費用が数千円かかります。<br />
合計すると1万円前後がひとつの目安です。<br />
加えて、裁判所が医師に鑑定を依頼する場合には鑑定費用として1～10万円程度が発生しますが、鑑定が省略されるケースも多いため、必ずしもかかるとは限りません。<br />
申立て手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途専門家への報酬として10～30万円程度を見込んでおく必要があります。<br />
国松司法書士法人でも成年後見の申立書類作成を承っており、費用の見通しを含めた初回無料相談で丁寧にご説明しています。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">報酬の支払いが難しい場合の公的支援策</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18145" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/e2bcec6e-daad-4b7f-a1df-f4cb5cf7baf9.jpg" alt="成年後見制度の公的支援策" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/e2bcec6e-daad-4b7f-a1df-f4cb5cf7baf9.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/e2bcec6e-daad-4b7f-a1df-f4cb5cf7baf9-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/e2bcec6e-daad-4b7f-a1df-f4cb5cf7baf9-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>「成年後見人の報酬を被後見人の財産から支払えない」「そもそも財産が少なく制度利用をためらっている」といった状況に対応するための公的な支援策が用意されています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">成年後見制度利用支援事業</h3>
<p>各自治体が実施している「成年後見制度利用支援事業」は、申立費用や後見人報酬の助成を受けられる制度です。<br />
助成の対象や金額は自治体ごとに異なりますが、住民税非課税世帯であることや、資産が一定額以下であることなどが要件として設けられている場合が多いでしょう。<br />
まずはお住まいの市区町村の高齢者福祉担当窓口や地域包括支援センターに問い合わせてみることをお勧めします。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">法テラスの立替制度</h3>
<p>法テラス（日本司法支援センター）では、経済的に余裕のない方を対象に、弁護士や司法書士の費用を立て替える制度があります。<br />
成年後見の申立て費用についても立替の対象となるため、収入や資産が一定基準以下の方は利用を検討してみてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">報酬を「高い」と感じたときに考えるべきこと</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18146" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/78eb8fcc-a522-46fb-9ea2-9006aa8b1ebd.jpg" alt="成年後見制度の報酬と業務内容" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/78eb8fcc-a522-46fb-9ea2-9006aa8b1ebd.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/78eb8fcc-a522-46fb-9ea2-9006aa8b1ebd-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/78eb8fcc-a522-46fb-9ea2-9006aa8b1ebd-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>月額2万円～6万円という報酬を「高い」と感じる方は少なくないかもしれません。しかし、後見人が担う業務の実態を知ると、その見え方は変わってくるはずです。<br />
後見人は、被後見人の預貯金の入出金管理、施設利用料や医療費の支払い、年金や保険の各種手続き、不動産の維持管理、年に1回の家庭裁判所への事務報告書の作成といった業務を継続的に行っています。<br />
さらに、施設の入退所に伴う契約手続きや、入院時の医療方針に関する意思表示の支援なども含まれます。<br />
専門職の後見人（司法書士や弁護士）が選任された場合は、法律知識に基づく適切な財産管理と身上監護が行われるため、財産の散逸や不正利用を防ぐ機能も果たしています。<br />
一方で、成年後見制度には「原則として本人が亡くなるまで終了しない」という構造的な特徴があり、長期にわたるランニングコストが家計を圧迫しうるのも事実です。<br />
その結果、成年後見制度の見直しが法制審議会で議論され、2026年4月、政府は民法改正案を閣議決定しました。本人の状況に応じた柔軟な利用停止や「終身制」の廃止、「補助」への一元化が示されています。<br />
制度を利用する前に、家族信託など他の財産管理手段と比較検討することも選択肢の一つです。<br />
ただし、すでに本人の判断能力が低下している場合には家族信託の契約を結ぶことができないため、成年後見制度が唯一の選択肢になるケースも多いでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「親が認知症と診断されたが、後見人をつけるべきか迷っている」<br />
「費用の見通しがわからず不安」「すでに後見人がついているが、報酬について疑問がある」<br />
こうしたお悩みは、成年後見人名簿に登載された<a href="https://www.legal-support.or.jp/">公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート</a>に所属する国松司法書士法人にご相談ください。<br />
当事務所は、成年後見の申立書類作成から、実際に司法書士が後見人に就任しての財産管理、さらには後見開始前の段階での任意後見契約や家族信託の設計まで、幅広い選択肢の中からご家族の状況に合った方法をご提案しております。<br />
相続・遺言の相談と手続きの実績27年目、累計20,000件超の経験から、相続と後見が交錯する複雑なケースにも対応可能です。<br />
初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/guardianship-fee/">成年後見人の報酬相場はいくら？基本報酬から付加報酬・監督人費用まで</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:42:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=17078</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】高齢の親が認知症になったら、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるかもしれない。そんな不安を抱える方は少なくありません。認知症による財産凍結を防ぐ方法として注目されているのが「家 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/">家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17103" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></section>
<section>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】高齢の親が認知症になったら、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるかもしれない。そんな不安を抱える方は少なくありません。認知症による財産凍結を防ぐ方法として注目されているのが「家族信託」と「後見制度」の2つです。どちらも本人に代わって財産管理をサポートする仕組みですが、制度の目的や管理できる範囲、費用などに大きな違いがあります。本記事では、家族信託と後見制度（成年後見制度・任意後見制度）の違いを比較表とともにわかりやすく解説し、それぞれの制度を利用すべきケースや併用が有効な場面についても詳しく紹介していきます。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託とは？仕組みとメリット・デメリット</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17102" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>家族信託とは、財産を持つ人（委託者）が信頼できる家族（受託者）に財産の管理・運用・処分を任せる契約です。信託法に基づいた民事信託の一種で、主に親が子どもに財産管理を託すケースで利用されています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託の基本的な仕組み</h3>
<p>家族信託では3人の当事者が登場します。</p>
<p>委託者は財産を預ける人で、多くの場合は高齢の親が該当します。受託者は財産の管理を任される人で、通常は子どもや孫などの家族がなります。受益者は信託財産から利益を受ける人であり、委託者本人を受益者とするケースが一般的です。</p>
<p>例えば、父親（委託者）が所有する実家を長男（受託者）に信託し、父親自身（受益者）が引き続きその家に住み続けるという形が典型的な事例となります。父親が認知症になった後も、長男が実家の修繕や必要に応じた売却を行えるため、資産が凍結されるリスクを回避できます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託のメリット</h3>
<p><strong>柔軟な財産管理が可能</strong></p>
<p>家族信託では、契約内容を自由に設計できるため、委託者の希望に沿った財産管理を実現しやすいという特長があります。不動産の売却や建て替え、株式の運用（但し、取り扱い可能な証券会社は限られます）など、積極的な資産活用も契約で定めておけば問題なく行えます。成年後見制度のように裁判所の許可を得る必要がないため、タイムリーな判断が求められる場面でも柔軟に対応可能です。</p>
<p><strong>裁判所の関与がない</strong></p>
<p>家族信託は当事者間の契約で成立するため、裁判所への申立てや定期報告といった手続きは不要です。家族だけで財産管理を完結できる点は、手間やストレスを軽減したい方にとって大きなメリットとなります。</p>
<p><strong>ランニングコストを抑えられる</strong></p>
<p>受託者が家族であれば報酬を無報酬に設定することも可能なため、成年後見制度と比較してランニングコストを大幅に抑えられます。後見人への報酬が月額2万円から6万円程度かかる成年後見制度に対し、家族信託では継続的な費用負担を最小限に抑えることができます。</p>
<p><strong>二次相続以降の承継先を指定できる</strong></p>
<p>遺言では「誰に財産を渡すか」までしか指定できませんが、家族信託では受益者を連続して指定できます。例えば「自分の死後は配偶者へ、配偶者の死後は長男へ」という形で、数世代先までの財産承継プランを設計できる点は、家族信託ならではの強みです。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託のデメリット</h3>
<p><strong>身上監護ができない</strong></p>
<p>家族信託は財産管理に特化した制度であり、介護施設への入所契約や医療に関する同意といった身上監護（本人の生活や療養に関する法律行為）は行えません。もっとも家族がいれば「法律上の代理権（身上監護）」がなくても、「家族としての事実上のサポート」で代用できるケースが多く、支障のあるケースは少ないと言えます。しかし、自治体や国など公的な機関との契約等の場面では後見人等の選任が求められるため、そのようなケースで身上監護が必要な場合は、後見制度との併用を検討する必要があります。</p>
<p><strong>受託者の負担が大きい</strong></p>
<p>財産管理の責任は全て受託者が負うことになります。信託財産と自分の財産を分別管理し、帳簿をつけ、受益者のために適切に運用しなければなりません。家族間で受託者を引き受ける人がいない場合や、信頼関係に不安がある場合には導入が難しいこともあります。</p>
<p><strong>初期費用がかかる</strong></p>
<p>家族信託の契約書作成を専門家に依頼する場合、信託財産の額に応じておよそ30万円から100万円程度のコンサルティング費用がかかります。加えて、公正証書の作成費用や不動産の信託登記費用も必要となるため、初期費用はまとまった金額になることを覚悟しておかなければなりません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見制度とは？法定後見と任意後見の違い</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17095" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方を法律面・生活面で保護・支援する国の制度です。後見人等が本人に代わって財産管理や身上監護を行い、本人の権利と利益を守ります。</p>
<p>成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれ開始のタイミングや仕組みが異なります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法定後見制度の特徴</h3>
<p>法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方を対象とした制度です。本人や配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人等を選任します。</p>
<p>判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、後見人等（後見人または保佐人・補助人）には本人を保護するために必要な権限が与えられます。</p>
<p>後見類型では、後見人に包括的な代理権と取消権が付与され、日常生活に関する行為を除くほぼ全ての法律行為について後見人が代わりに行えます。</p>
<p>法定後見制度で誰が後見人等になるかは裁判所の判断に委ねられます。親族が候補者として申立てをしても、財産額が大きい場合や親族間で争いがある場合などは、弁護士や司法書士といった専門職が選任されるケースが多くなっています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見制度の特徴</h3>
<p>任意後見制度は、本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来の後見人（任意後見受任者）と契約を結んでおく制度です。「誰に」「どのような内容で」サポートを任せるかを自分で決められる点が、法定後見制度との大きな違いとなります。</p>
<p>任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、法務局で登記されます。その後、本人の判断能力が不十分な際に家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで契約の効力が発生します。</p>
<p>任意後見人には代理権のみが与えられ、取消権は付与されません。悪質商法などの被害から本人を守るための取消権が必要な場合は、法定後見制度を利用することになります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法定後見と任意後見の比較</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border: 1px solid #666;">
<thead>
<tr style="background-color: #eee;">
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">項目</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">法定後見制度</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">任意後見制度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">対象者</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力が不十分な方</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力があるうちに備えたい方</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">後見人等の選任</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">家庭裁判所が選任</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">本人が契約で指定</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">開始時期</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">申立て後、審判確定時</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力低下後、監督人選任時</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">取消権</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">なし</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">裁判所の監督</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり（監督人を通じて）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度の違いを徹底比較</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17096" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>家族信託と後見制度は、どちらも財産管理をサポートする仕組みですが、目的や機能に大きな違いがあります。ここでは5つの観点から両制度を比較し、それぞれの特性を明らかにしていきます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">比較表で見る家族信託と後見制度</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border: 1px solid #666;">
<thead>
<tr style="background-color: #eee;">
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">比較項目</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">家族信託</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">成年後見制度（法定・任意）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">制度の目的</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">財産管理・資産承継</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">本人の保護・支援</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">財産管理の開始時期</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">契約締結後すぐに可能</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力低下後</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">身上監護</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">できない</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">できる</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">財産管理の自由度</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">高い</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">制限あり</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">裁判所の関与</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">死後の財産承継指定</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">可能（受益者連続型）</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">条件付きで可</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">本人の取消権保護</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり（法定後見）</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">ランニングコスト</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">低い（無報酬も可）</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">高い（月額や年払い報酬が発生）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い1：財産管理の開始タイミング</h3>
<p>家族信託は、契約を締結した時点から効力を発生させることができます。親が元気なうちから子どもに財産管理を任せ始め、認知症になった後もそのまま継続できる点が大きな特徴です。</p>
<p>一方、後見制度は本人の判断能力が低下してから機能し始めます。法定後見は申立て後に裁判所が後見人等を選任するまで、任意後見は監督人が選任されるまで効力が発生しません。判断能力があるうちは自分で財産管理をしたい方には任意後見が適していますが、早めに財産管理体制を整えたい方には家族信託の方が向いています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い2：財産管理の自由度と柔軟性</h3>
<p>家族信託では、信託契約で定めた範囲内であれば受託者が自由に財産を管理・運用・処分できます。不動産の売却や建て替え、株式の売買、賃貸経営など、積極的な資産活用も可能です。裁判所への報告義務もないため、スピーディーな意思決定が求められる場面でも柔軟に対応できます。</p>
<p>後見制度では、後見人等は本人の財産を「維持・保全」することが基本的な役割となります。本人の生活に必要な範囲を超えた資産運用や、相続税対策としての生前贈与、リスクを伴う投資などは原則として認められません。居住用不動産を売却する際は裁判所の許可が必要となり、手続きに時間がかかることもあります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い3：身上監護の可否</h3>
<p>家族信託は財産管理に特化した制度であり、身上監護権は含まれていません。介護施設との入所契約、病院への入退院手続き、介護サービスの利用契約といった本人の生活に関わる法律行為は、家族信託の受託者の権限外となります。</p>
<p>後見制度では、後見人等に身上監護権が付与されています。本人に代わって医療・介護・福祉サービスに関する契約を締結したり、住居の確保に関する手続きを行ったりできます。財産管理だけでなく生活全般のサポートが必要な場合は、後見制度の利用が視野に入ります。もっとも家族がいれば「法律上の代理権（身上監護）」がなくても、「家族としての事実上のサポート」で代用できるケースが多いため、支障のあるケースは少ないと言えますが、自治体や国など公的な機関との契約等の場面では後見人等の選任が求められるため、そのような場合は後見制度の利用が欠かせません。</p>
<p>ただし、身上監護権はあくまで法律行為に関するものであり、実際に介護をしたり、医療行為への同意をしたりする権限は後見人等にもありません。医療同意については法的な整備が追いついておらず、現場では課題が残されています。これに関しても家族がいれば実際の介護や医療行為の同意ができるため、事実上は問題のないケースも多いと言えます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い4：裁判所の関与と監督体制</h3>
<p>家族信託には裁判所の関与がありません。契約の締結から財産管理の実行まで、全て当事者間で完結します。監督機関が存在しないため自由度が高い反面、受託者による不正を防ぐ仕組みは契約の設計に委ねられます。信託監督人を任意で設置することは可能ですが、義務ではありません。</p>
<p>後見制度では、家庭裁判所が後見人等を監督します。法定後見では後見人が定期的に裁判所へ報告書を提出する義務があり、任意後見では後見監督人が後見人の業務をチェックします。第三者による監督があることで、財産の不正流用を防止しやすい体制が整っています。</p>
<p>裁判所の関与を「安心材料」と捉えるか、「煩わしさ」と捉えるかは、利用者の状況や価値観によって異なります。親族間の信頼関係が十分にある場合は家族信託が、トラブルの予防や透明性の確保を重視する場合は後見制度が適しているといえるでしょう。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い5：費用の違い（初期費用とランニングコスト）</h3>
<p>家族信託の費用</p>
<p>初期費用として、専門家へのコンサルティング報酬が信託財産額に応じておよそ30万円から100万円程度かかります。公正証書の作成費用は3万円から10万円程度、不動産を信託する場合は登録免許税（固定資産税評価額の0.3%から0.4%）と司法書士への登記依頼費用も必要です。</p>
<p>一方、ランニングコストは受託者が家族であれば無報酬に設定できるため、継続的な費用負担を抑えられます。信託監督人を専門家に依頼する場合は月額1万円から3万円程度の報酬が発生することもあります。</p>
<p>後見制度の費用</p>
<p>法定後見の申立て費用は、収入印紙や切手代、診断書取得費用などを合わせて1万円から2万円程度です。鑑定が必要な場合は追加で5万円から10万円程度かかることもあります。</p>
<p>ランニングコストとして、後見人が専門職の場合は月額2万円から6万円程度の報酬が発生します。管理する財産額が大きいほど報酬も高くなる傾向にあり、年間で24万円から72万円程度の負担が継続的に生じます。任意後見の場合は後見監督人への報酬も必要となり、月額1万円から3万円程度が目安です。</p>
<p>後見制度は本人が亡くなるまで続くため、長期間にわたる費用負担を見込んでおく必要があります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託を利用すべきケース</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17097" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>両制度の違いを踏まえた上で、どのような場合に家族信託を選ぶべきか、具体的なケースを見ていきましょう。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">柔軟な財産管理・資産活用をしたい場合</h3>
<p>アパートや駐車場などの収益不動産を所有している方、株式や投資信託で資産運用をしている方は、家族信託が適しています。後見制度では積極的な資産運用が制限されるため、賃貸物件の建て替えや大規模修繕、株式の売買といった判断が難しくなります。</p>
<p>家族信託であれば、受託者が契約の範囲内で自由に判断できるため、市況に応じた売却や投資判断も可能です。相続税対策として収益物件の建て替えを検討している場合にも、家族信託が有効な選択肢となります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">裁判所や第三者の関与を避けたい場合</h3>
<p>家族だけで財産管理を完結させたい、プライバシーを守りたいと考える方には家族信託が向いています。後見制度では裁判所への報告義務があり、専門職後見人が選任される可能性もあるため、家族の事情を外部に知られることを懸念する方もいるでしょう。</p>
<p>家族信託は契約当事者間の合意のみで成立し、裁判所への届出も不要です。「家のことは家族で解決したい」という価値観をお持ちの方にとって、家族信託は心理的なハードルが低い選択肢といえます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">ランニングコストを抑えたい場合</h3>
<p>長期的な費用負担を軽減したい場合も、家族信託にメリットがあります。後見制度では専門職後見人への報酬が継続的に発生し、10年、20年と積み重なれば数百万円に達することも珍しくありません。</p>
<p>家族信託で受託者を親族とし、報酬を無報酬または低額に設定すれば、こうした継続費用を大幅にカットできます。初期費用は家族信託の方が高くなることが多いものの、トータルコストで比較すると家族信託の方が経済的になるケースも少なくありません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">二次相続以降の財産承継先を決めておきたい場合</h3>
<p>「自分の死後は配偶者に財産を渡し、配偶者が亡くなったら長男に承継させたい」といった複数世代にわたる承継プランを実現したい場合、家族信託が唯一の選択肢となります。</p>
<p>遺言では一次相続の承継先しか指定できず、その後の財産の行方は次の所有者の判断に委ねられます。後見制度にも死後の承継を指定する機能はありません。</p>
<p>受益者連続型の信託契約を活用すれば、先祖代々の土地を本家筋で承継させたい、子どもがいない夫婦で配偶者の死後は自分の親族に財産を戻したいといった希望も実現可能です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見制度を利用すべきケース</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17098" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>続いて、後見制度の方が適しているケースを解説します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">身上監護が必要な場合</h3>
<p>介護施設への入所契約や病院の入退院手続き、介護サービスの利用申込みなど、本人の生活に関わる法律行為を代理で行う必要がある場合は、後見制度を利用しなければなりません。</p>
<p>特に一人暮らしの高齢者や、身近に頼れる家族がいない方は、財産管理だけでなく生活全般をサポートしてくれる後見人が不可欠です。家族信託と後見制度を併用することで、財産管理と身上監護の両方をカバーする体制を構築することも検討に値します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家に財産管理を任せたい場合</h3>
<p>信頼できる家族がいない、または親族に財産管理を任せることに不安がある場合は、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職後見人に任せる選択もあります。</p>
<p>専門家であれば法律知識や財産管理の経験が豊富で、公正中立な立場から本人の利益を守ってくれます。親族間で財産をめぐるトラブルが予想される場合も、第三者である専門職後見人を立てることで紛争を予防できる可能性があります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法的保護が必要な場合（取消権の活用）</h3>
<p>悪質な訪問販売や詐欺被害から本人を守りたい場合、法定後見制度の取消権が有効な防御手段となります。判断能力が不十分な状態で本人が結んでしまった不利な契約を、後見人が後から取り消すことができるのです。</p>
<p>家族信託や任意後見にはこの取消権がないため、すでに判断能力の低下が進んでいて被害に遭うリスクが高い方は、法定後見制度の利用を優先的に検討すべきでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">すでに判断能力が低下している場合</h3>
<p>本人がすでに認知症を発症し、判断能力が著しく低下している場合は、家族信託を新たに契約することはできません。契約を有効に成立させるには、本人に契約内容を理解する能力が必要だからです。</p>
<p>判断能力が不十分な状態であれば、法定後見制度を申し立てることが現実的な選択肢となります。「もう少し早く対策していれば」と後悔するケースも多いため、親が元気なうちから制度の検討を始めておくことが大切です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度を併用するケース</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17099" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>家族信託と後見制度は二者択一ではなく、それぞれの強みを生かして併用することも可能です。どのような場合に併用が有効か、具体的なケースを紹介します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">財産管理と身上監護の両方が必要な場合</h3>
<p>財産管理は家族信託で柔軟に行いながら、身上監護は任意後見でカバーするという組み合わせは、両制度の良いところを取り入れた設計といえます。</p>
<p>例えば、不動産や金融資産の管理は長男に家族信託で任せ、介護施設の契約や医療に関する手続きで「家族としての事実上のサポート」で代用できないケースでは長女を任意後見受任者として備えておくといった形です。それぞれの家族の得意分野や住んでいる場所などを考慮して、役割分担を決めることができます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">信託できない財産がある場合</h3>
<p>家族信託では、年金受給権や農地など、信託の対象にできない財産が存在します。年金は受給者本人にのみ支払われる性質上、信託財産に含めることができません。農地は農地法の規制により、信託による所有権移転が認められていないためです。</p>
<p>こうした財産の管理が必要な場合は、任意後見契約を併用して後見人に管理を委ねる方法が考えられます。本人の生活費を年金から賄う場合も、後見人であれば年金の受領や使途管理を行えます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">公的監督による安心感がほしい場合</h3>
<p>家族信託だけでは不安が残る場合、任意後見を併用することで裁判所による監督体制を加えることもできます。</p>
<p>信託財産は受託者が管理し、信託財産以外の財産や身上監護は任意後見人が担当する形にすれば、任意後見監督人のチェックが一定程度及ぶ体制を構築できます。親族間の信頼関係に若干の不安がある場合や、万が一の不正に備えたい場合に有効な設計です。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">併用する際の注意点</h3>
<p>併用のメリットは大きい一方で、注意すべき点もあります。</p>
<p>まず、両制度の費用が二重にかかるため、コスト面での負担は増加します。家族信託の初期費用に加え、任意後見監督人への報酬も継続的に発生する点を考慮しなければなりません。</p>
<p>また、家族信託の受託者と任意後見人の権限が競合しないよう、事前に役割分担を明確にしておくことが重要です。どの財産を誰が管理するのか、どのような事項について誰が判断するのかを契約書で整理し、関係者全員で認識を共有しておく必要があります。</p>
<p>併用を検討する場合は、両制度に精通した専門家に相談し、家族の状況に合った設計を行うことをおすすめします。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度にかかる費用を詳しく解説</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17100" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>費用は制度選択において重要な判断要素です。ここでは初期費用とランニングコストに分けて、より詳しく解説します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託の費用内訳</h3>
<p><strong>専門家へのコンサルティング費用</strong></p>
<p>家族信託の契約設計を司法書士や弁護士に依頼する場合、信託財産の評価額に応じて報酬が決まるのが一般的です。目安として、信託財産が3,000万円以下なら30万円から50万円程度、5,000万円までなら50万円から70万円程度、1億円までなら70万円から100万円程度となることが多いでしょう。</p>
<p><strong>公正証書作成費用</strong></p>
<p>家族信託契約書は公正証書で作成することが推奨されています。公証役場への手数料は信託財産額に応じて決まり、3万円から10万円程度が目安となります。</p>
<p><strong>信託登記費用</strong></p>
<p>不動産を信託する場合は、所有権移転登記と信託の登記が必要です。登録免許税は固定資産税評価額の0.3%（土地）または0.4%（建物）が原則で、司法書士への登記依頼費用として別途10万円程度〜かかります。</p>
<p><strong>ランニングコスト</strong></p>
<p>受託者が家族であれば報酬は無報酬に設定できます。信託監督人を置く場合や、専門家に継続的なサポートを依頼する場合は月額1万円から3万円程度の費用が発生することもあります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">後見制度の費用内訳</h3>
<p><strong>法定後見の申立て費用</strong></p>
<p>申立てに必要な収入印紙は800円（後見開始の場合）、郵便切手は3,000円から5,000円程度、登記手数料は2,600円です。医師の診断書取得費用として数千円、鑑定が必要な場合は5万円から10万円程度が追加でかかります。</p>
<p><strong>任意後見契約の作成費用</strong></p>
<p>任意後見契約は公正証書で作成しなければならず、公証役場への手数料は1万3,000円です。登記嘱託手数料、その他謄本代等含めると別途2万円程度必要となります。専門家に契約書案の作成を依頼する場合は、10万円から20万円程度の報酬が発生します。</p>
<p><strong>後見人への報酬（ランニングコスト）</strong></p>
<p>専門職後見人の場合、報酬は家庭裁判所が決定します。管理財産額が1,000万円から5,000万円の場合は月額3万円から4万円程度、5,000万円を超える場合は月額5万円から6万円程度が目安です。親族後見人の場合でも月額1万円から3万円程度の報酬が認められることがあります。</p>
<p>任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決めますが、月額1万円から3万円程度が相場で、任意後見人とは別に支払いが必要です。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">費用シミュレーション例</h3>
<p>財産5,000万円（うち不動産3,000万円）を持つ80歳の方が、10年間制度を利用した場合の総費用を比較してみましょう。</p>
<p><strong>家族信託の場合</strong></p>
<ul>
<li>初期費用：コンサルティング60万円＋公正証書5万円＋登記費用20万円＝約85万円</li>
<li>ランニングコスト：0円（家族が無報酬で受託）</li>
<li>10年間総額：約85万円</li>
</ul>
<p><strong>法定後見の場合（専門職後見人）</strong></p>
<ul>
<li>初期費用：申立て費用約3万円</li>
<li>ランニングコスト：月額4万円×12か月×10年＝480万円</li>
<li>10年間総額：約483万円</li>
</ul>
<p>この比較からわかるように、初期費用だけを見れば後見制度の方が安価ですが、長期的な総額では家族信託の方が経済的になるケースが多くなっています。ただし、身上監護の必要性など費用以外の要素も含めて判断することが大切です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度、どちらを選ぶべきか？判断基準のまとめ</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17101" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>ここまで解説してきた内容を踏まえ、制度選択の判断基準を整理します。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託が向いている方</h3>
<ul>
<li>元気なうちから財産管理を始めたい</li>
<li>不動産の売却や建て替えなど積極的な資産活用を考えている</li>
<li>裁判所への報告や第三者の関与を避けたい</li>
<li>ランニングコストを抑えたい</li>
<li>二次相続以降の承継先まで決めておきたい</li>
<li>信頼できる家族に財産管理を任せられる</li>
</ul>
<h3 style="font-weight: bold;">後見制度が向いている方</h3>
<ul>
<li>介護や医療の契約など身上監護が必要</li>
<li>信頼できる家族がいない、または専門家に任せたい</li>
<li>悪質商法からの保護（取消権）が必要</li>
<li>すでに判断能力が低下している</li>
<li>第三者による監督があった方が安心できる</li>
</ul>
<h3 style="font-weight: bold;">併用を検討すべき方</h3>
<ul>
<li>財産管理と身上監護の両方が必要</li>
<li>年金や農地など信託できない財産がある</li>
<li>家族信託の柔軟性と後見制度の監督体制を両立させたい</li>
</ul>
<p>判断に迷う場合は、家族信託と後見制度の両方に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。家族構成、財産内容、本人の意向、将来の見通しなどを総合的に検討し、最適な対策を設計してもらえます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">専門家への相談は早めに行動を</h2>
<p>認知症対策は、本人の判断能力があるうちにしか準備できません。「まだ早い」と思っているうちに認知症が進行し、家族信託も任意後見も利用できなくなるケースは後を絶ちません。</p>
<p>家族信託の契約締結や任意後見契約の公正証書作成には、本人が契約内容を理解できることが必須条件です。軽度認知障害（MCI）の段階であれば間に合う可能性もありますが、症状が進んでからでは選択肢が限られてしまいます。</p>
<p>親が75歳を超えたら、あるいは物忘れが気になり始めたら、早めに専門家へ相談することを検討してみてください。初回無料で相談できる事務所も多く、まずは情報収集から始めることで、家族にとって最善の選択が見えてきます。</p>
<p>本記事で解説した内容が、家族信託と後見制度の違いを理解し、適切な認知症対策を検討するきっかけとなれば幸いです。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/">家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成年後見人とは？制度の仕組みや役割やなれる人の条件をわかりやすく解説</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/about_adult_guardians/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 04:18:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=16909</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度を「成年後見制度」といいます。高齢化社会が進む日本において、この制度の重要性はますます高まっていま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/about_adult_guardians/">成年後見人とは？制度の仕組みや役割やなれる人の条件をわかりやすく解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16969 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cbeb7f4958f72e49bbca86f7f99f81b3.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cbeb7f4958f72e49bbca86f7f99f81b3.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cbeb7f4958f72e49bbca86f7f99f81b3-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cbeb7f4958f72e49bbca86f7f99f81b3-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度を「成年後見制度」といいます。高齢化社会が進む日本において、この制度の重要性はますます高まっています。<br />
本記事では、成年後見人の基本的な定義から、制度の種類、成年後見人になれる人の条件、具体的な職務内容、メリット・デメリットまで、幅広く解説していきます。ご家族の介護や財産管理でお悩みの方、制度の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人とは</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16934 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cdbe0b666023ed2e023841de27177f90.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cdbe0b666023ed2e023841de27177f90.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cdbe0b666023ed2e023841de27177f90-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/cdbe0b666023ed2e023841de27177f90-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった方（被後見人）に代わって、財産管理や法律行為を行う人のことを指します。家庭裁判所によって選任され、被後見人の利益を守るために活動します。</p>
<p>例えば、認知症が進行して銀行での手続きや契約行為が難しくなった高齢者の場合、成年後見人が本人に代わって預貯金の管理や介護福祉サービスの契約などを行います。</p>
<p>成年後見制度は、判断能力が不十分な方が詐欺被害に遭ったり、不利益な契約を結んでしまったりすることを防ぐために設けられた制度です。<br />
本人の権利と財産を守りながら、その人らしい生活を支援することを目的としています。</p>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見制度の種類</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16935 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e64a2b10c7d1d0c2e53575c15a7666be.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e64a2b10c7d1d0c2e53575c15a7666be.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e64a2b10c7d1d0c2e53575c15a7666be-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e64a2b10c7d1d0c2e53575c15a7666be-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類が存在します。<br />
それぞれの特徴を理解し、状況に応じて適切な制度を選択することが大切です。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法定後見制度とは</h3>
<p>法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方を対象とした制度です。本人や家族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任します。</p>
<p>法定後見制度はさらに、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。</p>
<section>
<h4 style="font-weight: bold;">後見（成年後見人）</h4>
<p>判断能力がほとんどない方が対象となります。成年後見人には、日常生活に関する行為を除く全ての法律行為について代理権が与えられ、本人が行った法律行為を取り消す権限も持ちます。</p>
</section>
<section>
<h4 style="font-weight: bold;">保佐（保佐人）</h4>
<p>判断能力が著しく不十分な方が対象です。保佐人は、重要な財産に関する行為（不動産の売買、借金など）について同意権と取消権を持ちます。<br />
本人の申立てまたは同意があれば、特定の法律行為について代理権を付与することも可能です。</p>
</section>
<section>
<h4 style="font-weight: bold;">補助（補助人）</h4>
<p>判断能力が不十分な方が対象となります。補助人の権限は、本人の申立てまたは同意に基づいて、家庭裁判所が定めた特定の法律行為に限定されます。</p>
</section>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見制度とは</h3>
<p>任意後見制度は、現在は判断能力があるものの、将来の判断能力低下に備えて事前に後見人を決めておく制度です。本人が元気なうちに、信頼できる人と任意後見契約を公正証書で締結しておきます。</p>
<p>任意後見制度の大きな特徴は、本人が後見人を自由に選べる点にあります。また、どのような支援を受けたいかについても、契約内容として自分で決めることができます。</p>
<p>実際に判断能力が不十分な段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てると、任意後見契約の効力が発生します。<br />
任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに職務を行っているかを監督する役割を担います。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人になれる人とは</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16936 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/00657b13afafae4e2afc5adb5467198f.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/00657b13afafae4e2afc5adb5467198f.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/00657b13afafae4e2afc5adb5467198f-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/00657b13afafae4e2afc5adb5467198f-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。基本的には成人であれば誰でも成年後見人になる資格を持っています。ただし、法律で定められた欠格事由に該当する人は成年後見人になることができません。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">成年後見人になれる人の条件</h3>
<p>成年後見人には、親族や知人など身近な人がなることもできますし、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家がなることもできます。法人が成年後見人になるケースもあり、社会福祉協議会やNPO法人などが後見業務を担う場合もあります。</p>
<p>家庭裁判所は、被後見人の生活状況や財産状況、申立人の意向などを総合的に考慮して、最も適切と考えられる人を成年後見人として選任します。<br />
本人の希望や家族の希望が必ずしもそのまま反映されるわけではないので注意が必要です。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">成年後見人になれない人（欠格事由）</h3>
<p>以下に該当する人は、成年後見人になることができません。</p>
<ul>
<li>未成年者は成年後見人になれません。これは、未成年者自身がまだ十分な判断能力や社会経験を持っていないと考えられるためです。</li>
<li>家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人も欠格事由に該当します。過去に後見人等として不適切な行為があった人は、再び後見人になることは認められていません。</li>
<li>破産者で復権を得ていない人も成年後見人にはなれません。自身の財産管理に問題がある状態では、他人の財産を適切に管理することは困難と判断されます。</li>
<li>被後見人に対して訴訟をしている人、またはした人とその配偶者および直系血族も除外されます。利益相反の関係にある人が後見人になると、被後見人の利益を害するおそれがあるためです。</li>
<li>行方不明者も当然ながら後見人の職務を遂行できないため、成年後見人になることはできません。</li>
</ul>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">成年後見人に選任されるのは誰が多い？</h3>
<p>最高裁判所の統計によると、近年は親族以外の第三者が成年後見人に選任されるケースが増加しています。<br />
特に弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が後見人となる割合が高くなっています。</p>
<p>第三者が選任されやすいケースとしては、管理すべき財産が多額の場合や、親族間で争いがある場合、本人が身寄りのない場合などが挙げられます。<br />
また、後見人候補者として親族を希望しても、本人との関係性や候補者の適性によっては、裁判所の判断で専門家が選任されることもあります。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人の役割と職務内容</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16937 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/7fc761ca2fbf41d30d63bea50dc9c86f.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/7fc761ca2fbf41d30d63bea50dc9c86f.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/7fc761ca2fbf41d30d63bea50dc9c86f-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/7fc761ca2fbf41d30d63bea50dc9c86f-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人には、被後見人の生活を支えるために様々な職務が課せられています。主な職務は「財産管理」と「身上監護」の2つに大別されます。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">財産管理</h3>
<p>財産管理とは、被後見人の財産を適切に管理し、その財産上の利益を保護する業務です。</p>
<p>具体的には、預貯金の管理や入出金の手続き、年金や保険金の受領、不動産の管理、税金や公共料金の支払い、確定申告などが含まれます。被後見人名義の財産目録を作成し、収支を正確に記録することも重要な業務となります。</p>
<p>財産管理において成年後見人は、被後見人の財産を本人のために使用する義務があります。後見人自身や第三者のために被後見人の財産を流用することは許されません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">身上監護</h3>
<p>身上監護とは、被後見人の生活、医療、介護などに関する契約や手続きを本人に代わって行う業務です。</p>
<p>介護サービスの利用契約、医療機関との契約、施設への入所手続き、住居の確保、要介護認定の申請など、被後見人の生活全般に関わる法律行為が対象となります。</p>
<p>ただし、身上監護はあくまで「契約行為」に関するものであり、実際に介護を行ったり、身の回りの世話をしたりする「事実行為」は成年後見人の職務には含まれません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家庭裁判所への報告</h3>
<p>成年後見人は、家庭裁判所に対して定期的に後見事務の状況を報告する義務があります。</p>
<p>選任直後には、被後見人の財産目録や収支予定表を作成して初回報告を行います。その後も、通常は年に1回程度、財産状況や後見事務の内容について定期報告を行う必要があります。</p>
<p>裁判所からの照会に応じて臨時の報告を求められることもありますし、財産の処分や重要な契約を行う際には事前に裁判所の許可を得なければならない場合もあります。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人をつけるメリット</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16938 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e3074f0e7e51de3b7842f4ead3b02960.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e3074f0e7e51de3b7842f4ead3b02960.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e3074f0e7e51de3b7842f4ead3b02960-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e3074f0e7e51de3b7842f4ead3b02960-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見制度を利用することで、判断能力が不十分な方やその家族にとって多くのメリットが得られます。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">詐欺被害や不利益な契約を防止できる</h3>
<p>判断能力が不十分な方は、悪質な業者による詐欺や不要な契約のターゲットになりやすい傾向にあります。<br />
成年後見人がついていれば、不当な契約を取り消すことができるため、被害の回復や予防が可能となります。</p>
<p>訪問販売で高額商品を購入させられたり、不要なリフォーム工事の契約を結ばされたりといったケースでも、成年後見人が契約の取消権を行使することで被後見人を守れます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">預貯金の管理と使い込み防止</h3>
<p>成年後見人が財産管理を行うことで、預貯金を適切に管理できるようになります。認知症などで金銭感覚が低下している場合でも、必要な支出を確保しながら無駄遣いを防ぐことが可能です。</p>
<p>また、親族による財産の使い込みを防止する効果も期待できます。成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれるため、財産管理の透明性が確保されます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">介護施設との契約が可能になる</h3>
<p>認知症が進行すると、本人が介護施設との入所契約を結ぶことが困難になります。<br />
成年後見人がいれば、本人に代わって施設との契約手続きを行えるため、必要な介護サービスを受けられるようになります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">不動産の処分ができる</h3>
<p>本人が所有する不動産を売却して介護費用に充てたい場合なども、成年後見人がいれば対応可能です。<br />
特に居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となりますが、適切な手続きを踏むことで処分を進められます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">相続手続きを進められる</h3>
<p>被後見人が相続人となっている場合、遺産分割協議に参加する必要があります。<br />
判断能力が不十分だと自分で協議に参加することは難しいため、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加します。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人をつけるデメリット</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16939 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/36397ab45d771e129c0d1641babab331.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/36397ab45d771e129c0d1641babab331.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/36397ab45d771e129c0d1641babab331-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/36397ab45d771e129c0d1641babab331-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見制度には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点も存在します。制度の利用を検討する際には、以下の点も考慮に入れる必要があります。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">報酬の負担が発生する</h3>
<p>専門家が成年後見人に選任された場合、毎月の報酬を支払う必要があります。報酬額は家庭裁判所が決定しますが、被後見人の財産額や業務内容に応じて月額2万円から6万円程度が目安とされています。</p>
<p>親族が後見人になる場合でも報酬を請求することは可能ですが、無報酬で引き受けるケースも少なくありません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">手続きに時間と手間がかかる</h3>
<p>成年後見人の選任を申し立ててから実際に選任されるまでには、通常2〜4か月程度の期間を要します。<br />
申立てに必要な書類の準備も煩雑で、戸籍謄本、医師の診断書、財産目録など多くの資料を揃える必要があります。選任後も、定期的な報告書の作成や裁判所への提出といった事務作業が継続的に発生します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">財産の自由な活用が制限される</h3>
<p>成年後見人は被後見人の財産を「本人のために」管理する義務があります。家族が希望するような財産の活用<br />
（孫への教育資金贈与、相続税対策のための生前贈与など）は、原則として認められません。</p>
<p>投資や資産運用についても消極的な管理が求められるため、積極的に財産を増やすような運用は難しくなります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">親族間でトラブルになる可能性</h3>
<p>後見人の選任をめぐって、あるいは後見人の財産管理方針をめぐって、親族間で意見が対立するケースがあります。誰が後見人になるか、財産をどう使うかについて、家族の間で争いが生じることも珍しくありません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">制度の終了が難しい</h3>
<p>法定後見は、被後見人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで原則として継続します。「やっぱり後見制度は必要なかった」と思っても、簡単にやめることはできません。一度利用を開始すると、長期間にわたって費用や手間がかかり続ける点は十分に理解しておく必要があります。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族が成年後見人になるメリット・デメリット</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16940 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/20d66766f2ff7a93014e8edc03bf3291.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/20d66766f2ff7a93014e8edc03bf3291.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/20d66766f2ff7a93014e8edc03bf3291-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/20d66766f2ff7a93014e8edc03bf3291-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人を誰に任せるかは重要な選択です。家族が後見人になる場合と、専門家に任せる場合では、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族が成年後見人になるメリット</h3>
<p>家族であれば、被後見人の性格や生活習慣、好みなどをよく理解しているため、本人の意向に沿った支援を行いやすいという利点があります。日頃から関わりのある家族が後見人になることで、被後見人も安心感を得られるでしょう。</p>
<p>また、家族が後見人になる場合は報酬を辞退するケースも多く、経済的な負担を軽減できる可能性があります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族が成年後見人になるデメリット</h3>
<p>一方で、家族が後見人になる場合にはいくつかの懸念点もあります。</p>
<p>専門的な知識がないため、複雑な法律手続きや財産管理に苦労するケースがあります。家庭裁判所への報告書作成なども負担に感じることが多いようです。</p>
<p>また、残念ながら家族による財産の使い込みが発生するリスクもゼロではありません。他の親族から「財産を勝手に使っているのではないか」と疑われ、家族関係が悪化してしまうケースも見られます。後見の方針について親族間で意見が分かれると、トラブルに発展する可能性もあります。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">専門家が成年後見人になるメリット・デメリット</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16941 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/971dcfaa4c0d46994789c31229de0d40.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/971dcfaa4c0d46994789c31229de0d40.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/971dcfaa4c0d46994789c31229de0d40-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/971dcfaa4c0d46994789c31229de0d40-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人になる場合についても確認しておきましょう。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家が成年後見人になるメリット</h3>
<p>専門家は法律や福祉に関する豊富な知識と経験を持っているため、複雑な案件にも適切に対応できます。<br />
不動産の売却、遺産分割協議への参加、訴訟対応など、専門性が求められる場面でも安心して任せられます。</p>
<p>第三者である専門家が後見人になることで、財産管理の透明性が高まり、使い込みなどの不正行為のリスクを大幅に低減できます。親族間の争いを避ける効果も期待できるでしょう。</p>
<p>家庭裁判所への報告書作成なども専門家であればスムーズに行えるため、手続き面での負担を家族が負う必要がなくなります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家が成年後見人になるデメリット</h3>
<p>専門家に依頼する場合、報酬の支払いは避けられません。月額数万円の費用が長期間にわたって発生するため、<br />
被後見人の財産状況によっては大きな負担となる可能性があります。</p>
<p>また、専門家は被後見人の生活歴や価値観を十分に把握していないため、本人の細かな希望に沿った支援が難しい場合もあります。<br />
被後見人の財産を使う際には都度専門家の判断を仰ぐ必要があり、機動的な対応ができないこともあります。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人の選任手続きの流れ</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16942 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/13580f588782688996dcc8f2ae4d2401.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/13580f588782688996dcc8f2ae4d2401.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/13580f588782688996dcc8f2ae4d2401-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/13580f588782688996dcc8f2ae4d2401-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人を選任するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。法定後見と任意後見では手続きが異なりますので、それぞれ説明します。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法定後見人の選任手続き</h3>
<p>法定後見制度を利用する場合、以下の流れで手続きを進めます。</p>
<ol>
<li>申立ての準備として、必要書類を揃えます（申立書、本人の戸籍謄本、住民票、医師の診断書（成年後見用）、本人の財産目録、収支予定表など）。</li>
<li>本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います（申立てできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など）。</li>
<li>裁判所が本人の判断能力や生活状況、財産状況などを調査します（必要に応じて医師による鑑定が行われることもあります）。</li>
<li>審理を経て、裁判所が成年後見人を選任し、審判が確定すると後見が開始されます（申立てから選任までは2〜4か月程度が一般的）。</li>
</ol>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見人の選任手続き</h3>
<p>任意後見制度を利用する場合は、判断能力があるうちに以下の手続きを行います。</p>
<ol>
<li>本人と任意後見人になる予定の人（任意後見受任者）との間で、任意後見契約を締結します（公正証書で作成）。</li>
<li>契約締結後、公証人が法務局に登記を嘱託し、任意後見契約が登記されます。</li>
<li>本人の判断能力が不十分な段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます（本人や配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者など）。</li>
<li>任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人としての職務が始まります。</li>
</ol>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人にかかる費用</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16943 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/0395a35b6563777e1fc26ace8713b242.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/0395a35b6563777e1fc26ace8713b242.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/0395a35b6563777e1fc26ace8713b242-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/0395a35b6563777e1fc26ace8713b242-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">申立て時にかかる費用</h3>
<p>申立て時には、収入印紙代（800円〜）、登記手数料（2,600円）、郵便切手代（数千円程度）などの実費が必要です。医師の診断書作成費用として数千円から1万円程度、鑑定が必要な場合は鑑定費用として5〜10万円程度がかかることもあります。</p>
<p>弁護士や司法書士に申立て手続きを依頼する場合は、別途報酬（10〜30万円程度）が発生します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">後見人への報酬</h3>
<p>成年後見人への報酬は、家庭裁判所が被後見人の財産額や業務内容を考慮して決定します。</p>
<p>専門家が後見人の場合、基本報酬として月額2〜6万円程度が目安とされています。管理する財産が多い場合や特別な業務（不動産の売却、訴訟対応など）を行った場合は、付加報酬が認められることもあります。</p>
<p>親族が後見人の場合でも報酬を請求できますが、専門家よりも低額になることが多く、無報酬で引き受けるケースも見られます。後見人への報酬は被後見人の財産から支払われるため、財産が少ない場合は経済的な負担が大きくなる点には注意が必要です。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人であってもできないこと</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16944 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/71f1278662e92097f8e36644577b99f6.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/71f1278662e92097f8e36644577b99f6.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/71f1278662e92097f8e36644577b99f6-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/71f1278662e92097f8e36644577b99f6-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人には広範な権限が与えられていますが、全てのことができるわけではありません。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">医療行為への同意</h3>
<p>成年後見人は、本人に代わって手術などの医療行為に同意する権限を持っていません。<br />
医療行為への同意は一身専属的な権利とされており、本人しか判断できないと考えられているためです。実務上は、親族の同意を得て対応するケースが多いようです。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">身元保証・身元引受</h3>
<p>介護施設への入所などの際に求められる身元保証人や身元引受人になることは、成年後見人の職務には含まれていません。後見人は利用契約を締結する権限は持っていますが、保証人として債務を負担する立場にはなれません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言書の作成</h3>
<p>遺言は本人の意思に基づいて行う行為であり、成年後見人が代理で作成することはできません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">婚姻や離婚、養子縁組</h3>
<p>婚姻、離婚、養子縁組といった身分行為は、本人の意思が尊重されるべき行為として、成年後見人の代理権の対象外とされています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">日用品の購入取消</h3>
<p>日常生活に必要な日用品の購入については、被後見人が単独で行うことができ、成年後見人はこれを取り消すことができません。本人の自己決定権を尊重するための規定です。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見監督人とは</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16945 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/2a12227d7074414a80c7dee8d95d4b56.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/2a12227d7074414a80c7dee8d95d4b56.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/2a12227d7074414a80c7dee8d95d4b56-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/2a12227d7074414a80c7dee8d95d4b56-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見監督人とは、成年後見人が適切に職務を行っているかを監督する役割を担う人です。家庭裁判所が必要と認めた場合に選任されます。成年後見監督人は、後見人の事務を監督し、必要があれば裁判所に報告します。後見人に不正行為や著しい不行跡があった場合には、裁判所に後見人の解任を請求することもできます。</p>
<p>任意後見制度においては、任意後見監督人の選任が必須となっています。任意後見監督人が選任されることで初めて任意後見契約が効力を持つ仕組みになっており、任意後見人の業務を適切に監督する体制が確保されています。</p>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見人を解任することはできる？</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16946 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b7ebe42bfb8904233676a47e499fe5c6.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b7ebe42bfb8904233676a47e499fe5c6.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b7ebe42bfb8904233676a47e499fe5c6-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b7ebe42bfb8904233676a47e499fe5c6-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見人に不正行為や著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由がある場合、家庭裁判所に対して解任の請求ができます。解任の請求権者は、後見監督人、被後見人、その親族、検察官です。</p>
<p>ただし、「相性が合わない」「報酬が高い」といった理由だけでは、解任が認められることは基本的にありません。成年後見人の解任は、財産の使い込み、報告義務の怠慢、本人の利益に反する行為など、重大な事由がある場合に限られます。いったん選任された成年後見人を変更することは容易ではないため、選任時に慎重に検討することが重要となります。</p>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見制度の相談窓口</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16947 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e15ffaffe215792ff72bea1fe8597086.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e15ffaffe215792ff72bea1fe8597086.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e15ffaffe215792ff72bea1fe8597086-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/e15ffaffe215792ff72bea1fe8597086-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見制度について相談したい場合、以下のような窓口を利用できます。</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">地域包括支援センター</h3>
<p>地域包括支援センターは、高齢者の相談窓口として市区町村に設置されています。<br />
成年後見制度の利用に関する相談にも対応しており、必要に応じて専門機関への橋渡しをしてくれます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">社会福祉協議会</h3>
<p>社会福祉協議会では、成年後見制度の利用支援や相談を行っています。<br />
法人後見を実施している社会福祉協議会もあり、後見人の引き受け手がいない場合の受け皿となることもあります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">弁護士・司法書士・社会福祉士</h3>
<p>専門家に直接相談することも可能です。弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などでは、成年後見に関する相談窓口を設けている場合があります。<br />
リーガルサポート（公益社団法人成年後見センター）は、司法書士による成年後見の専門団体として活動しています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家庭裁判所</h3>
<p>家庭裁判所でも、成年後見制度の概要や申立て手続きについて案内を受けられます。<br />
具体的な申立てを検討している場合は、管轄の家庭裁判所に相談するとよいでしょう。</p>
</section>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">まとめ</h2>
<p>成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を法的に保護し、財産管理や契約などの法律行為を代理して行う人のことです。</p>
<p>成年後見制度には、すでに判断能力が不十分な場合に利用する「法定後見制度」と、将来に備えて事前に準備しておく「任意後見制度」があります。法定後見制度はさらに、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。</p>
<p>成年後見人になるために特別な資格は必要なく、基本的に成人であれば誰でもなれます。ただし、未成年者や破産者、被後見人と利害関係のある人などは欠格事由に該当し、後見人になることはできません。近年は親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任されるケースが増えています。</p>
<p>制度を利用することで、詐欺被害の防止や適切な財産管理、介護福祉サービスの契約などが可能になるメリットがある一方、報酬の負担や手続きの煩雑さ、財産活用の制限といったデメリットも存在します。</p>
<p>成年後見制度の利用を検討する際には、本人の状況や家族の意向、財産の状況などを総合的に考慮し、必要に応じて専門家に相談しながら判断することをおすすめします。地域包括支援センターや社会福祉協議会、弁護士、司法書士などの相談窓口を活用して、最適な選択をしてください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/about_adult_guardians/">成年後見人とは？制度の仕組みや役割やなれる人の条件をわかりやすく解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
