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	<title>遺言 アーカイブ - 国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</title>
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	<description>会社設立・不動産登記・相続・贈与・遺言・成年後見・家族信託、各種法律相談なら東京JR国分寺駅南口より徒歩2分の『国松司法書士法人』にお任せください。国分寺市のほか、近隣の小金井市、府中市、国立市、小平市、東村山市、東久留米市の方もお気軽にご相談ください。</description>
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		<title>相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:58:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。 順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。</p>
<p>順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人になるのか分からないまま遺言を書いても、実際には想定外の人が相続人に含まれていて、書き直しが必要になる場面は珍しくありません。</p>
<p>もう1つ、多くの方が誤解しているのが対策の締切です。相続対策は亡くなるまで続けられるものではなく、判断能力を失った時点で選択肢がほぼ尽きてしまいます。</p>
<p>ここでは相続対策の目的を3つに整理したうえで、着手の順番、手段ごとの限界、そして相談先の選び方までを順に見ていきましょう。個別の手段の詳細は当事務所の別記事でも扱っているため、この記事では入口の判断に絞ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は3つの目的に分かれる</h2>
</section>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19511" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>相続対策の目的は、分け方を決めておくこと、残された家族の手続きの負担を減らすこと、そして税に備えることの3つです。どれを重く見るかによって、選ぶ手段はまったく変わります。</section>
<p>分け方を決めるための代表的な手段が遺言です。誰に何を渡すかを本人が決めておけば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなり、話し合いがまとまらないという事態を避けられます。</p>
<p>手続きの負担を減らすという目的は見落とされがちでしょう。不動産の名義がどうなっているか、預貯金の口座がいくつあるか、保険の証券がどこにあるかを本人しか知らない状態では、残された家族は財産探しから始めなければなりません。</p>
<p>税に備えるというのは、相続税の納税資金を用意したり、課税対象になる財産を減らしたりする対策です。ただし後で述べるとおり、この目的が最優先になる家庭は実際には多くありません。</p>
<p>相続対策という言葉は、この3つをひとまとめにして使われがちです。ただし対策としての性質は大きく違い、分け方を決める作業は本人にしかできない一方で、手続きの負担を減らす準備は家族と一緒に進められます。ひとくくりに考えると、何を先に決めるべきかが見えなくなってしまいます。</p>
<p>3つのうち、どれが自分に必要なのかを見極めることが最初の分岐点です。すべてを同時に進める必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">節税から入ると優先順位を誤る</h2>
<p class="c2"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19512" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策を節税から考え始めると、多くの場合で優先順位を誤ります。そもそも相続税がかかる家庭は全体の1割ほどしかないからです。</p>
<p><a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">財務省の相続税に関する資料</a>によれば、令和6年分の死亡者数1,605,378人に対して相続税の課税件数は166,730件で、課税件数割合は10.4％でした。裏を返せば、9割近くの家庭では相続税の申告そのものが不要ということになります。</p>
<p>相続税の基礎控除額は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">国税庁が示す計算方法</a>のとおり3,000万円に法定相続人の数へ600万円を掛けた額を加えて求めます。相続人が3人なら4,800万円までは課税されない計算です。</p>
<p>一方で、遺産の分け方と名義変更の手続きは、財産の多い少ないにかかわらず全員に発生します。自宅と預貯金だけという構成でも、相続人が複数いれば遺産分割協議は必要ですし、不動産があれば相続登記も避けて通れません。</p>
<p>相続登記は2024年4月から申請が義務になり、取得を知った日から3年以内という期限が設けられました。<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">法務省の案内</a>のとおり2024年4月1日より前に相続を知っていた不動産についても2027年3月31日までという期限があるため、先代の名義が残っている家庭では相続対策より先にそちらの処理が必要になります。</p>
<p>節税を考えるべきかどうかは、財産の棚卸しをすれば見当がつきます。基礎控除額を大きく超えていないのであれば、対策の重心は分け方と手続きに置いたほうが実際の役に立つでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の締切は死亡ではなく判断能力の喪失</h2>
<p class="c2"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19513" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策で本当に意識すべき締切は、亡くなる日ではなく判断能力を失う日です。遺言も生前贈与も家族信託も任意後見契約も、本人に判断能力があることが前提になっています。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">令和7年版高齢社会白書</a>によれば、令和4年における認知症の高齢者数は443.2万人で有病率は12.3％、令和22年には584.2万人、有病率14.9％になると推計されています。誰にとっても他人事の数字ではありません。</p>
<p>同じ白書では、認知症の前段階にあたる軽度認知障害の高齢者数も令和4年で558.5万人、令和22年には612.8万人と推計されています。軽度認知障害の段階では判断能力が保たれていることも多く、実務上はここが対策を間に合わせられる最後の時期になりがちです。</p>
<p>判断能力を失った後に何が起きるかというと、財産が事実上動かせなくなります。預貯金の引き出しも不動産の売却も、本人の意思確認ができなければ進みません。</p>
<p>そこで残る選択肢が法定後見です。家庭裁判所が後見人を選任して財産管理を行う制度ですが、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めるため、本人や家族が指名することはできません。</p>
<p>判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおけば、後見人になる人を自分で選べます。ただし任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、その負担は契約が終わるまで続く点も知っておいてください。</p>
<p>つまり相続対策とは、選べる状態のうちに選んでおく行為です。時間が経つほど手段は減っていき、最後には家庭裁判所に委ねる道しか残らなくなります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は何から始めるか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19510" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定という2つの調査から始めます。手段の比較を先にしても、判断の材料がそろっていなければ決められません。</p>
<p>財産の棚卸しでは、不動産、預貯金、有価証券、保険、負債を一覧にします。不動産は権利証や固定資産税の納税通知書で確認し、登記記録上の名義が本人になっているかどうかも併せて見ておきましょう。先代の名義のままになっている土地が見つかることは実際によくあります。</p>
<p>見落とされやすいのが負債とインターネット上の資産です。住宅ローンの残債や連帯保証はもちろん、ネット銀行やネット証券の口座は通帳が届かないため、本人以外は存在に気づけません。一覧に加えておくだけで、残された家族の負担はかなり変わります。</p>
<p>相続人の確定は、戸籍をたどって法定相続人が誰になるかを確認する作業です。前妻との間に子がいる、認知した子がいる、兄弟姉妹が相続人になるといった事情は、戸籍を見て初めて分かる場合があります。</p>
<p>この2つが終わって初めて、分け方の設計に進めます。誰に何を渡したいのか、渡したい相手が相続人以外なのか、特定の財産を特定の人に集中させたいのかによって、必要な手段は変わってくるでしょう。</p>
<p>手段の選択はその次です。分け方を決めたいなら遺言、判断能力の低下に備えたいなら任意後見や家族信託、生前に財産を移しておきたいなら生前贈与という具合に、目的から逆算して選びます。</p>
<p>最後に見直しの習慣を持ってください。財産の内容も家族の状況も変わるため、一度作った遺言が10年後の実情に合っているとは限りません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">手段ごとにできることとできないこと</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19514" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策の手段は、それぞれ守備範囲が違います。1つの手段ですべての目的を満たすことはできません。</p>
<p>遺言は、誰に何を渡すかを決めておく手段です。相続開始後の分け方を指定できる一方で、生きている間の財産管理には効きません。認知症になったときに預金が凍結される問題は、遺言では解決できないという理解が必要でしょう。</p>
<p>作り方には自筆で書く方式と公正証書にする方式があります。公正証書遺言は公証人が関与するため方式の不備で無効になりにくく、原本が公証役場に保管される点も安心材料になりますが、その分の手数料と証人の手配が必要です。手軽さを取るか確実性を取るかという選択になります。</p>
<p>生前贈与は、生きているうちに財産を移す手段です。渡す相手も時期も自分で決められますが、贈与税の負担が生じる場合があり、相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の計算に加算されます。遺留分をめぐる問題も、贈与したから消えるわけではありません。</p>
<p>家族信託は、財産の管理を家族に託しておく仕組みです。判断能力が低下した後も信託した財産を管理できる点が強みですが、契約書の設計に専門的な判断が要り、信託していない財産には効果が及びません。</p>
<p>任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理と身上保護を任せる契約です。後見人を自分で選べる代わりに、発効後は家庭裁判所が選任する監督人の報酬が継続して発生します。</p>
<p>生命保険は、受取人を指定して現金を渡す手段です。遺産分割の対象にならないため納税資金や代償金の原資として使えますが、契約内容によっては課税関係が変わるため、税理士への確認が要ります。</p>
<p>自筆で遺言を書く場合の要件については、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の相談先はどう選ぶか</h2>
<p>相続対策の相談先は、不動産の名義や遺言の作成が中心なら司法書士、相続税の試算や節税なら税理士、相続人の間ですでに対立があるなら弁護士という切り分けになります。銀行の遺言信託は財産の管理と執行をまとめて任せられる代わりに、費用の水準は高めです。</p>
<p>最初の窓口として司法書士が向いているのは、相続対策の入口が財産と相続人の調査だからでしょう。不動産の登記記録を読み、戸籍から相続人を確定する作業は、そのまま司法書士の日常業務と重なります。</p>
<p>相続税の試算が必要かどうかも、棚卸しの結果を見れば判断できます。基礎控除額を超えそうであれば税理士に、超えないのであれば分け方と手続きの設計に資源を振り向けたほうが合理的です。</p>
<p>費用をかけずに全体像をつかみたい場合は、自治体の無料相談会や法テラスという選択肢もあります。制度の一般的な説明を聞く用途であれば十分に足りるでしょう。ただし相談時間が30分程度に限られることが多く、戸籍や登記記録を精査したうえでの提案までは期待できません。</p>
<p>一般論を聞く段階では公的な窓口を使い、実際に書類を作る段階では継続して依頼できる事務所に相談するという二段構えが、結果として遠回りになりません。</p>
<p>相談の際は、固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金の一覧をお持ちください。すべてがそろっていなくても構いません。分からない部分こそ、専門家が調べる対象になります。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。相続対策では登記記録と現況の食い違いが見つかることもありますが、土地の表示に関する登記まで自事務所内で対応できるため、窓口を分けずに進められます。</p>
<p>相談を切り出すタイミングに迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策はいつから始めるべきですか？</h3>
<p>判断能力があるうちであれば早いほど選択肢が多く残ります。年齢よりも、本人が自分の意思で契約や遺言ができる状態かどうかが基準です。財産の内容が固まってきた時期や、不動産を取得した時期が1つの区切りになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続税がかからない家庭でも相続対策は必要ですか？</h3>
<p>必要です。相続税の課税件数割合は10.4％にとどまりますが、遺産の分け方と名義変更の手続きは財産の多さに関係なく発生します。分け方を決めていないほうが、家族の負担は大きくなりがちです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言と家族信託はどちらを選ぶべきですか？</h3>
<p>目的が違うため、どちらか一方という選び方にはなりません。亡くなった後の分け方を決めたいなら遺言、生きている間の財産管理に備えたいなら家族信託です。両方を組み合わせる場合もあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">認知症になった後でも相続対策はできますか？</h3>
<p>判断能力が失われた後は、遺言も贈与も信託も任意後見契約も結べません。残るのは家庭裁判所に法定後見の開始を申し立てる道ですが、後見人を家族が指名することはできない点にご注意ください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談は無料でできますか？</h3>
<p>初回の相談を無料としている事務所は多く、当事務所も初回のご相談は無料です。自治体の無料相談会や法テラスも一般的な説明を聞く用途では使えますが、財産や戸籍を精査したうえでの提案までは時間の制約から難しいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談には何を持っていけばよいですか？</h3>
<p>固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金や保険の一覧があれば十分です。権利証が見つからなくても手続きは進められるため、探すことに時間をかけすぎないでください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>相続対策は、何を選ぶかより先に、何が必要かを見極める作業から始まります。財産と相続人がはっきりすれば、必要な手段はおのずと絞られていきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、JR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。財産の棚卸しと相続人の確定から、遺言の作成、任意後見契約、相続登記まで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、離れて暮らすご家族が関わる場合も全国対応で取り組んでいます。何から手を付ければよいか分からないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。手元にある資料をお持ちいただければ、優先順位と進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 財務省「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」 <a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm</a><br />
2. 内閣府「令和7年版高齢社会白書　第1章第2節　健康・福祉」 <a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html</a><br />
3. 国税庁「No.4152 相続税の計算」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm</a><br />
4. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html</a><br />
5. 日本公証人連合会「4 任意後見契約」 <a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04">https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは？効力・費用・手続きと選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/will-types-comparison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 02:30:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=18945</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 遺言書を作ろうと調べ始めると、必ず突き当たるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」という2つの方式です。「どちらを選べばよいのか」「費用や効力はどう違うのか」「公正証書のほうが効き [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-types-comparison/">公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは？効力・費用・手続きと選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】<br />
遺言書を作ろうと調べ始めると、必ず突き当たるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」という2つの方式です。「どちらを選べばよいのか」「費用や効力はどう違うのか」「公正証書のほうが効き目が強いのではないか」と、判断に迷う方は少なくありません。</p>
<p>最初に、多くの方が誤解しているポイントをお伝えします。法的な効力そのものに、2つの方式で差はありません。どちらも有効に成立すれば、遺言として同じ強さを持ちます。違いが生まれるのは、「無効になりにくさ」「紛失・改ざんへの強さ」「作成の手間と費用」「相続開始後の手続き」といった実務面です。</p>
<p>さらに近年は、2020年に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度や、2025年10月の公正証書のデジタル化によって、両者の使い勝手が大きく変わってきました。古い情報のまま「自筆は危険、公正証書が絶対」と考えるのは、もはや正確ではありません。</p>
<p>本記事では、2つの遺言方式の違いを一覧表で整理したうえで、それぞれの特徴・費用・手続き、そして「どんな人がどちらを選ぶべきか」の判断軸まで、相続実務の現場目線で詳しく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを一覧で比較</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18950" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>まず、2つの方式の違いを一覧表で確認しましょう。細かい解説は後の章で行いますので、ここでは全体像をつかんでください。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>比較項目</th>
<th>自筆証書遺言</th>
<th>公正証書遺言</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>作成方法</td>
<td>本人が全文を自書（財産目録は例外）</td>
<td>公証人が遺言者の口述をもとに作成</td>
</tr>
<tr>
<td>費用</td>
<td>ほぼ無料（保管制度利用で3,900円）</td>
<td>公証人手数料が数万円〜</td>
</tr>
<tr>
<td>証人</td>
<td>不要</td>
<td>2名以上が必要</td>
</tr>
<tr>
<td>無効リスク</td>
<td>形式不備で無効になりやすい</td>
<td>ほぼゼロ</td>
</tr>
<tr>
<td>紛失・改ざん</td>
<td>リスクあり（保管制度で解消可）</td>
<td>原本が公証役場に保管され安全</td>
</tr>
<tr>
<td>家庭裁判所の検認</td>
<td>必要（保管制度利用なら不要）</td>
<td>不要</td>
</tr>
<tr>
<td>秘密性</td>
<td>内容を誰にも知られない</td>
<td>公証人と証人に知られる</td>
</tr>
<tr>
<td>法的効力</td>
<td>有効に成立すれば同等</td>
<td>有効に成立すれば同等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この表を見ると、自筆証書遺言は「手軽だが無効リスクや紛失リスクがある」、公正証書遺言は「手間と費用はかかるが確実」という対照的な性格が見えてきます。ただし、後述する保管制度の登場で、自筆証書遺言の弱点はかなり補えるようになりました。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">そもそも遺言書には3種類ある</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18948" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>民法が定める普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。</p>
<p>このうち実務でほとんど使われるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま存在だけを公証人に証明してもらう方式ですが、自筆証書遺言の保管制度が登場して以降は利用がさらに少なくなり、年間100件程度にとどまっています。</p>
<p>そのため本記事では、実務上の主役である自筆証書遺言と公正証書遺言の2つに絞って、違いを掘り下げていきます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言とは</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18951" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自分の手で書き、押印して作成する遺言です。紙とペンと印鑑があれば、いつでも自宅で作成できます。</p>
<p>最大のメリットは、手軽さと費用の低さです。誰の立ち会いも要らず、思い立った日にすぐ作成でき、内容を誰にも知られないうえ、費用も基本的にかかりません。</p>
<p>一方で、デメリットも明確です。様式の要件が法律で細かく定められており、日付の書き方や署名・押印を一つ間違えるだけで遺言全体が無効になるおそれがあります。また、自宅で保管していると紛失や、相続人による隠匿・改ざんのリスクも避けられません。さらに、相続開始後には家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になり、相続人に手間がかかります。</p>
<p>なお、2019年の法改正により、財産の一覧である「財産目録」については、パソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められるようになりました。全文を手書きする負担は、以前より軽くなっています。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは？自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言とは</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18947" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>公正証書遺言は、公証役場の公証人が、遺言者から内容を聞き取って作成する遺言です。公証人は裁判官や検察官、弁護士などの法律実務経験者から法務大臣が任命する、いわば法律のプロです。</p>
<p>最大のメリットは、形式不備で無効になるリスクがほぼゼロという点にあります。法律の専門家である公証人が作成するため、様式の誤りで無効になる心配がありません。原本は公証役場に保管されるので紛失や改ざんのおそれもなく、相続開始後の検認手続きも不要です。</p>
<p>デメリットは、費用と手間がかかる点でしょう。公証人に支払う手数料が財産額に応じて発生し、証人2名の手配も必要になります。作成までに必要書類の収集や公証人との打ち合わせがあり、完成までに数週間から数か月を要します。また、内容を公証人と証人に知られるため、完全な秘密は保てません。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">法的な「効力」に違いはない</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18952" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>ここが最も誤解されやすいポイントです。「公正証書遺言のほうが効力が強い」という言葉をよく耳にしますが、これは正確ではありません。</p>
<p>自筆証書遺言も公正証書遺言も、有効に成立すれば、遺言としての法的効力はまったく同じです。どちらの方式で書いても、「自宅を長男に相続させる」という遺言の効き目に強弱はありません。</p>
<p>では、なぜ「公正証書のほうが強い」と言われるのでしょうか。それは、効力そのものではなく「無効になりにくさ」と「証明力」に差があるためです。自筆証書遺言は様式の不備で無効になったり、本人が本当に書いたのか、認知症ではなかったかと争われたりするリスクを抱えます。公正証書遺言は公証人が関与するため、こうした争いが起きにくく、結果として「確実に効力を発揮しやすい」と言えるでしょう。</p>
<p>つまり、両者の違いは「効力の強さ」ではなく、「その効力を確実に実現できるか」という実務的な確実性にあると理解するのが正確でしょう。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-will-validity/">遺言書は認知症でも有効？遺言能力の判断基準と無効回避のコツ</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">費用の違い</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18955" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>費用面の違いは、2つの方式を選ぶうえで大きな判断材料になります。</p>
<p>自筆証書遺言は、基本的に費用がかかりません。紙とペンと印鑑があれば作成できます。法務局の保管制度を利用する場合でも、保管申請の手数料は1通3,900円です。</p>
<p>公正証書遺言では、財産を受け取る人ごとに、受け取る財産額に応じた公証人手数料（公証人手数料令で法定）を計算し、合算します。たとえば財産額が1,000万円超3,000万円以下なら26,000円となり、遺産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が上乗せされます。</p>
<p>具体例として、配偶者に3,000万円、長男に2,000万円を相続させる内容なら、26,000円＋26,000円＋遺言加算13,000円で、公証人手数料はおよそ65,000円が目安になります。さらに専門家に文案作成を依頼すれば、別途報酬が発生します。</p>
<p>費用だけを見れば自筆証書遺言が圧倒的に安価ですが、無効になって相続争いが起きた場合の弁護士費用や時間的負担と比べれば、公正証書遺言の費用は「将来の安心を買う保険料」と捉えることもできるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">手続きと相続開始後の違い</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18954" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>作成後から相続開始後にかけての手続きにも、大きな違いがあります。</p>
<p>最も実務的に重要なのが「検認」の有無で、検認とは相続開始後に家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きを指します。自筆証書遺言では原則としてこの検認が必要で、数週間から1か月程度かかり、相続人全員に通知が届くため、相続手続きの着手が遅れる原因になりがちです。</p>
<p>公正証書遺言は、この検認が不要です。相続開始後すぐに、遺言の内容に基づいて不動産の名義変更や預金の解約に着手できます。</p>
<p>ただし、自筆証書遺言であっても、後述する法務局の保管制度を利用していれば検認は不要になります。この点でも、保管制度の登場が自筆証書遺言の使い勝手を大きく改善したと言えるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">2020年以降の変化と最新事情</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18949" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>ここ数年で、2つの遺言方式を取り巻く環境は大きく変わりました。従来の「自筆は危険」という常識は、見直しが必要になっています。</p>
<p>2020年7月に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の弱点を大きく補う仕組みです。作成した自筆証書遺言を法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクがなくなり、相続開始後の検認も不要になります。保管申請の際には法務局の担当者が形式的な要件をチェックしてくれるため、形式不備による無効リスクも一定程度減らせるでしょう。</p>
<p>一方、公正証書遺言の側でも、2025年10月から公正証書のデジタル化が始まりました。Web会議システムを利用したリモート方式での作成が可能になり、高齢や病気で公証役場に出向けない方でも、自宅から遺言を作成できるようになっています。</p>
<p>ただし、保管制度はあくまで形式面のチェックにとどまり、遺言内容が法的に正確か、相続税や遺留分への配慮が十分かまでは審査してくれません。確実性を最優先するなら、依然として公正証書遺言が有力な選択肢であることに変わりはないでしょう。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-demerits/">公正証書遺言のデメリットとは？費用・手間・秘密性の問題と対処法</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">ケース別・どちらを選ぶべきか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18953" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>最終的にどちらを選ぶべきかは、財産の状況や家族関係によって変わります。実務的な判断軸を整理しておきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">公正証書遺言が向いているケース</h3>
<p>財産に不動産が含まれる、財産規模が大きい、相続人同士の関係が良くない、相続人以外の人に遺贈したい、遺言者が高齢で自書が困難、といった状況が挙げられます。これらに当てはまる場合は、無効リスクや紛争リスクを抑えられる公正証書遺言が安心です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言で足りるケース</h3>
<p>財産が現金や預貯金中心でシンプル、相続人が少数で全員が協力的、まずは手軽に遺言を残したい、といった状況が考えられます。この場合は、法務局の保管制度をあわせて利用することで、紛失・検認の問題を解消できます。</p>
<p>迷ったときの考え方として、「遺言を残すこと自体が最も重要」という原則を押さえておきましょう。まずは自筆証書遺言で第一歩を踏み出し、財産が増えたり家族関係が複雑になったりしたタイミングで公正証書遺言に切り替える、という段階的なアプローチも十分に有効です。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-executor-cases/">遺言執行者が必要なケースとは？役割・権限・依頼先の選び方</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言と自筆証書遺言のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「自分の場合はどちらの遺言方式が合っているのかわからない」「自筆で書いてみたが、これで有効か不安」「公正証書遺言を作りたいが、手続きが複雑そうで踏み出せない」</p>
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<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-types-comparison/">公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは？効力・費用・手続きと選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言書を書き直す方法とは？訂正と撤回のルールと無効を防ぐ手順</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/will-rewrite-method/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 02:15:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=18918</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 「一度作った遺言書の内容を変えたい」「書き間違えた箇所を直したいが、勝手に修正してよいのか」。遺言書を作成した後、家族構成や財産状況の変化、あるいは単純な書き損じによって、内容を変 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-rewrite-method/">遺言書を書き直す方法とは？訂正と撤回のルールと無効を防ぐ手順</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</section>
<section>「一度作った遺言書の内容を変えたい」「書き間違えた箇所を直したいが、勝手に修正してよいのか」。遺言書を作成した後、家族構成や財産状況の変化、あるいは単純な書き損じによって、内容を変更したくなる場面は少なくありません。結論からお伝えすると、遺言書は遺言者が生きている間なら、いつでも何度でも書き直せます。（民法第1022条）理由を説明する必要もなく、誰の同意も要りません。ただし、書き直しには法律で定められた厳格なルールがあり、方法を一つ間違えると、せっかくの修正が無効になったり、遺言書そのものの効力が争われたりするリスクがあります。とくに自筆証書遺言の訂正は要件が細かく、自己流で失敗するケースが後を絶ちません。本記事では、遺言書の「訂正」と「書き直し（撤回）」の違いを整理したうえで、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの正しい変更方法、撤回の4つのパターン、そして無効を防ぐための実務的なポイントを、相続実務の現場目線で詳しく解説します。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書は何度でも書き直せる</h2>
</section>
<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18922" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />    遺言書は、一度作ったら変更できない決定的なものではありません。民法第1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めており、遺言者の最終意思を尊重するため、いつでも自由な書き直しが認められています。</section>
<p>ここで押さえておきたいのは、書き直す権利は放棄できないという点です。（民法第1026条）たとえ「この遺言は撤回しない」と本人が約束していても、あるいは遺言書自体にその旨を書いていても、その約束に拘束されることはありません。相続人や受遺者と「変更しない」と合意していたとしても、いつでも翻意できます。</p>
<p>遺言は「人生最後の意思表示」であり、本人の気持ちが時間とともに変わるのは自然なことです。法律はその変化を最大限尊重する立場をとっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">「訂正」と「書き直し」は分けて考える</h2>
</section>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18921" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言書の変更を考えるとき、まず整理しておきたいのが「訂正」と「書き直し（撤回）」の違いです。この2つは似ているようで、必要な手続きも難易度もまったく異なります。</p>
<p>訂正とは、すでにある遺言書に手を加えて、誤字を直したり一部の文言を変えたりする方法です。一見手軽に見えますが、自筆証書遺言の訂正には民法が定める厳格な方式があり、これを満たさないと訂正自体が無効になります。</p>
<p>書き直し（撤回）とは、古い遺言書の効力を失わせ、新しい遺言書を作り直す方法です。手間はかかるものの、要件を正確に満たしやすく、結果的に最も安全な変更方法になることが多いのが実情です。</p>
<p>ここで先に実務的な結論をお伝えしておきます。内容に関わる変更をするなら、既存の遺言書を訂正するよりも、新しい遺言書を作り直すほうが圧倒的に安全です。理由は記事の後半で詳しく説明しますが、訂正の方式ミスによる無効リスクを避けられるためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言の訂正方法</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18928" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>自筆で書いた遺言書（自筆証書遺言）の訂正には、民法第968条第3項が定める厳格なルールがあります。このルールを一つでも欠くと、訂正が効力を持たないばかりか、訂正箇所の解釈をめぐって遺言全体の有効性が争われる原因にもなります。</p>
<p>正しい訂正には、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。</p>
<p>第一に、訂正したい箇所を二重線で消します。元の文字が読める状態で残すのがポイントで、塗りつぶして判読不能にするのは適切ではありません。第二に、その近くに正しい内容を書き加えます。第三に、訂正した場所に押印します（遺言書本文に用いた印鑑と同じもの）。第四に、遺言書の余白などに「本行○字削除○字追加」といった変更内容を付記し、そこに署名します。</p>
<p>たとえば「長男に1,000万円」を「長男に1,500万円」へ変更する場合、「1,000」を二重線で消して「1,500」と書き、その箇所に押印し、欄外に「第○行中、四字削除、四字追加 山田太郎」と付記して署名する、という流れになります。</p>
<p>この方式は非常に細かく、一般の方が自己流で行うと要件を満たせないことがほとんどです。実際、法務局の自筆証書遺言書保管制度でも、訂正方法の誤りは申請が受け付けられない代表的な事例として挙げられています。</p>
<p>なお、自書によらない財産目録（パソコン作成や通帳コピーの添付が認められる部分）を訂正する場合も、同様の方式に加えて、各ページへの署名・押印が必要です。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言の書き直し・訂正方法</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18920" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>公証人が作成する公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているため、自筆証書遺言のように手元の書面に直接手を加えることはできません。変更方法は、内容の大きさによって2つに分かれます。</p>
<p>軽微な誤字脱字（明らかな書き間違いなど）については、公証役場に申し出ることで、公証人が職権で更正できる場合があります。ただし、これはあくまで誤記レベルの話で、財産の配分など実質的な内容にかかわる変更には使えません。</p>
<p>財産の分け方を変える、相続人を変更するといった内容にかかわる書き直しは、新しい公正証書遺言を作り直すのが原則です。古い公正証書遺言を撤回する旨を新しい遺言書に明記し、改めて公証役場で作成します。</p>
<p>ここで知っておくと役立つのが、撤回は元の遺言と同じ方式である必要はないという点です。（民法第1022条）つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも法律上は可能です。ただし実務的には、せっかく公正証書で作った遺言を自筆で撤回・変更すると、自筆部分の有効性が新たな争点になりかねません。公正証書遺言を変更するなら、改めて公正証書で作り直すのが安全でしょう。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a></p>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言を撤回する4つの方法</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18925" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image9-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言の撤回には、民法上いくつかのパターンがあります。明示的に「撤回する」と書く方法だけでなく、一定の行為によって自動的に撤回とみなされる場合もあります。代表的な4つを押さえておきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">新しい遺言書で撤回する</h3>
<p>最も確実な方法が、新しい遺言書に「令和○年○月○日に作成した遺言を撤回する」と明記したうえで、新たな内容を記す方法です。撤回の意思が明確になり、後日の解釈の余地がほとんど残りません。前の遺言の全部を撤回することも、一部だけを撤回することも可能です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">前の遺言と抵触する新しい遺言を作る</h3>
<p>明示的に撤回と書かなくても、前の遺言と内容が矛盾する新しい遺言を作れば、その矛盾する部分については後の遺言で撤回したものとみなされます。（民法第1023条第1項）たとえば「自宅は長男に」という遺言の後に「自宅は次男に」という遺言を作れば、自宅についての前の遺言は撤回されたことになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">前の遺言と抵触する生前処分をする</h3>
<p>遺言の内容と矛盾する生前の行為も、撤回とみなされます。（民法第1023条第2項）「自宅は長男に相続させる」と遺言しておきながら、生前にその自宅を第三者に売却した場合、自宅に関する遺言部分は撤回されたものと扱われます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言書を故意に破棄する</h3>
<p>遺言者が自分の意思で遺言書を破り捨てる、焼却するなどして破棄した場合、破棄した部分について撤回したものとみなされます。（民法第1024条）遺言書の文面全体に斜線を引く行為も、判例上は破棄と同等に扱われ、撤回の意思の表れと判断されています。</p>
<p>ただし、この方法が使えるのは自筆証書遺言だけです。公正証書遺言は手元の正本や謄本を破棄しても、原本が公証役場に残っているため撤回にはなりません。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">複数の遺言書が見つかった場合の優先順位</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18929" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/fig06-multiple-wills-priority.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/fig06-multiple-wills-priority.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/fig06-multiple-wills-priority-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/fig06-multiple-wills-priority-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/fig06-multiple-wills-priority-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言書を何度か書き直していると、複数の遺言書が残ることがあります。相続が始まってから古い遺言書と新しい遺言書が両方出てきた、というケースは実務でもよく見られます。</p>
<p>この場合、内容が矛盾する部分については、日付の新しい遺言書が優先されます。（民法第1023条）古いものが自動的にすべて無効になるわけではなく、あくまで矛盾する部分だけが新しい遺言で上書きされる形です。</p>
<p>たとえば、古い遺言に「自宅は長男に、預貯金は次男に」とあり、新しい遺言に「自宅は次男に」とだけ書かれていた場合、自宅は次男に（新しい遺言が優先）、預貯金は次男に（古い遺言がそのまま有効）という結論になります。一見複雑で、相続人間の解釈の対立を招きかねません。</p>
<p>こうした混乱を避けるためにも、書き直す際は「前の遺言を全部撤回する」と明記し、古い遺言書は処分しておくのが望ましいでしょう。</p>
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<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">法務局の保管制度を利用している場合の書き直し</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18924" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>2020年に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、書き直しには制度特有の手続きが必要です。</p>
<p>保管されている遺言書の内容を変更したいときは、いったん保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、新しい遺言書を作成して再度保管を申請するか、あるいは別途新しい遺言書を作成することになります。保管制度を使っていても、遺言の撤回そのものは民法の原則どおり自由に行えます。</p>
<p>注意したいのは、保管所では遺言の内容の有効性までは審査してくれないという点です。形式的な要件はチェックされますが、「その内容で本当に意図が実現できるか」は自己責任になります。内容にかかわる書き直しをするなら、専門家のチェックを受けておくと安心でしょう。</p>
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<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">書き直しで失敗しないための注意点</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18926" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言書の書き直しで実際に起こりがちな失敗と、その回避策を整理しておきます。</p>
<p>まず、日付を必ず正確に記載しましょう。複数の遺言書がある場合、日付が遺言書の優先順位を決める決定的な要素になります。日付が「令和7年8月吉日」のように特定できない書き方だと、その遺言書自体が無効になるおそれがあります。</p>
<p>次に、古い遺言書は確実に処分しておきましょう。新しい遺言書で「前の遺言を撤回する」と書いていても、古い遺言書が残っていると、相続人がどちらを優先すべきか迷い、紛争の火種になります。新しいものを作ったら、古いものは破棄しておくのが鉄則です。</p>
<p>そして、自筆証書遺言の訂正は極力避けてください。前述のとおり訂正の方式は厳格で、わずかなミスで無効になります。一文字直したい程度であっても、訂正で済ませず、新しく書き直すほうが結果的に安全です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の書き直しは新規作成が最も確実な理由</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18927" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>ここまで訂正や撤回のさまざまな方法を紹介してきましたが、実務上の結論を改めてお伝えします。内容にかかわる変更をするなら、既存の遺言書をいじるのではなく、新しい遺言書を一から作り直すのが最も確実です。</p>
<p>その理由は3つあります。第一に、自筆証書遺言の訂正方式は要件が細かく、自己流の修正では無効になりやすいでしょう。第二に、訂正を重ねた遺言書は見た目が複雑になり、相続人による解釈の対立や、遺言能力への疑義を招きかねません。第三に、新規作成であれば「前の遺言を全部撤回する」と明記でき、過去の遺言との関係を一義的に整理できます。</p>
<p>とくに財産の配分を変える、相続人を加える・外すといった重要な変更の場合は、迷わず新しい遺言書を作成しましょう。費用や手間は確かにかかりますが、相続発生後に遺言が無効と判断されたり、相続人同士が争ったりするリスクと比べれば、はるかに小さな負担です。</p>
<p>認知症などで判断能力が低下してからでは、有効な書き直しが難しくなります。「書き直したい」と思ったときが、行動すべきタイミングです。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-will-validity/">遺言書は認知症でも有効？遺言能力の判断基準と無効回避のコツ</a></p>
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<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の書き直しのご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「遺言書の内容を変更したいが、訂正と書き直しのどちらがよいかわからない」「自筆で書いた遺言書を直したいが、方式を間違えていないか不安」「公正証書遺言を作り直したい」。こうしたお悩みは、相続・遺言の相談と手続きの実績27年目、累計20,000件超の国松司法書士法人にお任せください。</p>
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<p>過去に作成した遺言書を拝見し、訂正で対応できるのか、新規作成が望ましいのかを含めて、最適な進め方をご提案します。書き直しを機に、遺言執行者の指定や家族信託の活用など、より確実な相続対策をまとめてご相談いただくことも可能です。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
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</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-rewrite-method/">遺言書を書き直す方法とは？訂正と撤回のルールと無効を防ぐ手順</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言書は認知症でも有効？遺言能力の判断基準と無効回避のコツ</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/dementia-will-validity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 03:53:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=18891</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 「親が認知症と診断された。今からでも遺言書を書いてもらえるだろうか」「すでに作ってある遺言書は、認知症だった頃のもの。これは有効と言えるのか」 相続を控えた家族からこうした不安を聞 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-will-validity/">遺言書は認知症でも有効？遺言能力の判断基準と無効回避のコツ</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>「親が認知症と診断された。今からでも遺言書を書いてもらえるだろうか」「すでに作ってある遺言書は、認知症だった頃のもの。これは有効と言えるのか」</p>
<p>相続を控えた家族からこうした不安を聞く機会は、近年急速に増えています。</p>
<p>厚生労働省研究班の最新推計によると、2025年時点で65歳以上の認知症患者は約471万6,000人にのぼり、2050年には586万人を超えると見込まれています。65歳以上の8人に1人が認知症という時代のなか、「遺言書と認知症」は誰の家族にも関わるテーマになりました。</p>
<p>結論を先にお伝えすれば、認知症と診断されていても、遺言書は無効になるとは限りません。鍵となるのは「遺言能力」があるかどうかであり、認知症の有無ではなく、遺言を作成した時点での判断能力の状態が問われます。</p>
<p>ただし、認知症が進行してから作成された遺言書は、後日「遺言能力がなかった」として無効を主張されるリスクを抱えます。そうした紛争を防ぐためには、医師の診断書・公正証書遺言・遺言内容のシンプル化など、いくつもの実務的な手当てが必要になります。</p>
<p>本記事では、認知症の方の遺言書が有効と認められる基準、無効と判断されやすい状況、そして家族として準備すべきポイントを、相続実務の現場目線で詳しく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症と診断されても遺言書は無効になるわけではない</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18898" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>「認知症の人が書いた遺言書は無効」と思い込んでいる方は多いのですが、これは正確ではありません。民法第963条は「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定めており、判断の基準は遺言を作成した時点の遺言能力の有無にあります。</p>
<p>つまり、認知症と診断されているかどうかではなく、遺言書を書いたまさにその瞬間に「自分が何を遺言しているか理解していたか」がすべてです。診断書に「アルツハイマー型認知症」と書かれていても、症状が軽度で日常の判断能力が保たれていれば、遺言は有効と認められる可能性が十分にあります。</p>
<p>逆に、認知症の診断を受けていなくても、認知機能の著しい低下があった状態で作成された遺言書は無効と判断されることがあります。診断の有無は決定打ではなく、あくまで一つの判断材料に過ぎないのです。</p>
<p>ここで重要なのは、認知症は「ある日突然完成する病気」ではないという点です。軽度認知障害（MCI）から軽度認知症、中等度、重度へと段階的に進行するため、「どの段階で遺言を書いたか」が後日争われる構造になりやすいのが実情です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言能力とは何か</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18894" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言能力とは、自分の遺言が法律上どのような意味と効果を持つかを理解し、その判断にもとづいて意思決定する能力のことを指します。専門用語では「意思能力」とほぼ重なる概念で、契約や法律行為を行うために必要な精神的能力の一種です。</p>
<p>民法第961条が「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めていることから、遺言能力は通常の行為能力（法律行為を単独で行える資格）とは別の、より緩やかな基準で判定されます。たとえば成年被後見人（重度の認知症等で成年後見が開始された人）であっても、医師2名の立会いと「事理を弁識する能力を一時回復した時」の条件を満たせば遺言が可能です。（民法第973条）</p>
<p>この緩やかさの背景には、「遺言は人生最終の意思表示であり、本人の真意を可能な限り尊重すべき」という相続法の理念があります。一律に「認知症だから無効」とせず、個別に判断するのが原則です。</p>
<p>ただし、遺言能力の有無は最終的に裁判所が個別事案ごとに総合判断するため、「何点以上なら有効」といった明確なラインは存在しません。後述する複数の要素を組み合わせて評価される、いわばグラデーション型の判定になります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言能力の判断に使われる5つの要素</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18896" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>裁判で遺言の有効性が争われた場合、裁判所は以下の要素を総合的に検討します。それぞれが独立して結論を導くわけではなく、複数の要素が積み重なって判断材料となります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要素1：遺言時の心身の状況（医療記録・介護記録）</h3>
<p>最も重視されるのが、遺言作成日前後の医療記録・介護記録です。主治医のカルテ、介護施設のケース記録、デイサービスの記録などから、遺言者がその時期にどの程度の判断能力を保っていたかが推測されます。</p>
<p>「この日は意識が明瞭でデイサービスでの会話も問題なかった」「同日に通院し医師の問診にも適切に応答していた」といった記録があれば、遺言能力を肯定する有力な証拠になるでしょう。逆に「同時期に被害妄想が見られた」「家族の顔がわからなくなる場面があった」といった記録は、無効の方向に働きます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要素2：長谷川式認知症スケール（HDS-R）の点数</h3>
<p>医療現場で広く用いられる認知機能評価指標が長谷川式認知症スケール（HDS-R）です。30点満点で、20点以下が認知症の疑い、10点未満は重度認知症の目安とされています。</p>
<p>裁判実務では、目安として1桁台（10点未満）であれば遺言能力が否定されやすく、20点前後であれば内容がシンプルな遺言なら有効と認められやすい傾向があります。ただし、長谷川式の点数だけで結論が出るわけではなく、あくまで判断材料の一つです。</p>
<p>ここで実務的に重要なのは、遺言作成と近い時期（理想的には同日）にHDS-Rを実施しておくことです。半年以上前の点数では、遺言作成時点の能力を立証する力が弱くなってしまいます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要素3：遺言内容の複雑性</h3>
<p>遺言の内容がシンプルか複雑かは、要求される判断能力のレベルに直結します。「全財産を妻に相続させる」程度の遺言であれば、軽度認知症の段階でも理解できる範囲ですが、「不動産Aは長男、預貯金は二男と三男で4対6に分け、株式は孫に遺贈する」といった複雑な配分は、相応の認知機能が必要です。</p>
<p>裁判所は「この内容を理解するのに必要な認知能力を、遺言者が当時持っていたか」という観点で判断します。同じ点数の遺言者でも、シンプルな遺言は有効、複雑な遺言は無効、という結論が分かれることは珍しくありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要素4：遺言内容の合理性・自然性</h3>
<p>「なぜこの配分にしたのか」が合理的に説明できるかも重要なポイントです。長年献身的に介護をしてきた次男に多めに渡す、疎遠だった長男には遺留分相当のみ、といった配分であれば、家族の歴史と照らして自然な遺言と評価されます。</p>
<p>逆に、それまでまったく付き合いのなかった親戚に全財産を遺贈する、特定の相続人だけを完全に排除するといった内容で、合理的な動機が説明できない場合は、「誰かに操られて書かされたのではないか」と疑われる余地が生まれます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要素5：作成過程と周囲の関与</h3>
<p>誰がどのように遺言作成に関わったかも、重要な判断材料です。特定の相続人が遺言者を病院から連れ出し、その相続人に有利な内容で公証役場に直行した、といった経緯があれば、たとえ形式が整っていても無効と判断される可能性が高まります。</p>
<p>公証役場で公証人が直接遺言者に内容を確認する場面で、遺言者が公証人の質問に的確に答えたか、あるいは付き添いの家族が代わって答えていたかも、後日の重要な争点になります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症の段階と遺言能力の目安</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18893" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>医学的な認知症の進行段階と遺言能力の関係を、実務的な目安としてまとめると以下のようになります。</p>
<p>軽度認知障害（MCI）：HDS-Rが概ね21〜26点程度です。物忘れは目立つものの、日常生活には大きな支障がない段階です。遺言能力は基本的に保たれており、適切な手順を踏めば有効な遺言書を作成できます。むしろこの段階で遺言を準備することが望ましいでしょう。</p>
<p>軽度認知症：HDS-Rが概ね15〜20点です。日常生活に支障が出始める段階です。シンプルな内容の遺言であれば有効と認められる可能性が高い一方で、複雑な遺言は争いの種になりやすくなります。</p>
<p>中等度認知症：HDS-Rが概ね10〜15点です。判断能力の低下が明らかで、遺言能力の有無は個別判断が必要です。医師による精密な評価と公正証書遺言の組み合わせ、シンプルな内容に絞った上で慎重に作成すべき段階でしょう。</p>
<p>重度認知症：HDS-Rが10点未満です。原則として遺言能力は認められにくく、新たな遺言書の作成は事実上困難です。この段階に至る前に遺言を準備しておくことが、家族にとっての最善策と言えます。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言でも無効になる場合</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18900" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image8-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
</section>
<section>「公証人が作成する公正証書遺言なら、認知症でも安心」と考える方は多いのですが、これも完全には正しくありません。公証人が直接遺言者に面談し、意思確認を経て作成するため、自筆証書遺言と比べて無効リスクは大幅に低くなるものの、ゼロではないのが実情です。</section>
<p>公正証書遺言が無効と判断された判例の多くは、次のような共通点を持ちます。</p>
<p>公証人との打ち合わせや読み聞かせの場面で、遺言者が公証人の質問にほとんど答えられず、付き添いの相続人が代わって答えていた、遺言作成の数日後に医師から重度認知症と診断された、遺言内容が極めて複雑で、当時の判断能力では理解できないと評価されたなどです。</p>
<p>公証人は法律のプロですが、医師ではありません。短時間の面談で認知機能を正確に評価することには限界があります。「公正証書だから絶対に有効」と過信せず、後述する補強的な手当てを併用することが実務上重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症の家族に遺言書を書いてもらうときの実務的な準備</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18895" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>ここからは、認知症の家族に遺言書を作成してもらう場合、あるいは将来の認知症リスクに備えて遺言書を準備する場合の、具体的な実務的手当てをお伝えします。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">タイミングはとにかく早く</h3>
<p>最も重要な原則は、「遺言能力があるうちに、できるだけ早く作成する」ことです。MCI（軽度認知障害）や軽度認知症の段階であれば、遺言能力は基本的に保たれており、後日の紛争リスクも低く抑えられます。</p>
<p>「まだ元気だから先でいい」「家族に切り出しにくい」と先送りしているうちに認知症が進行し、結局作成できなかったという事例は枚挙にいとまがありません。70代に入ったら、健康なうちに遺言書を準備しておくのが望ましいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">公正証書遺言を選ぶ</h3>
<p>認知症のリスクがある方の遺言は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言一択と考えてよいでしょう。公証人が遺言者に直接意思確認を行うこと自体が、後日の有効性立証における強力な証拠になります。</p>
<p>公証役場では、認知機能に不安がある遺言者については、慎重な確認手順を踏むのが通常です。公証人が「遺言能力に疑問あり」と判断した場合は、その場で作成を見送ることもあります。これは形式的にはネガティブに見えますが、無効な遺言書が後日紛争を生むリスクを未然に防ぐ意味では合理的な対応と言えるでしょう。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-demerits/">公正証書遺言のデメリットとは？費用・手間・秘密性の問題と対処法</a></p>
<h3 style="font-weight: bold;">医師の診断書を遺言と同時期に取得する</h3>
<p>遺言作成日に近い時期（理想的には同日）に、医師による診断書とHDS-R等の認知機能評価を取得しておくと、後日の無効主張に対する強力な防御材料になります。</p>
<p>「遺言作成当日に診察を受け、医師から『判断能力に問題なし』とのコメントを得た」という記録があれば、後で相続人が「あの時は認知症だった」と争おうとしても、客観的な医学的記録が反証として機能します。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言内容をシンプルにする</h3>
<p>複雑な遺言は理解にも記憶にも認知負荷がかかり、後日「本人は内容を理解していなかった」と主張されやすくなります。認知症リスクがある場合は、配分を可能な限りシンプルにし、相続人ごとに「何を相続させるか」を明確に分けるのがコツです。</p>
<p>「自宅は妻、預貯金は子ども2人で半分ずつ」程度のシンプルな構成であれば、軽度認知症でも本人の意思として認められやすいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">作成過程を記録・録画する</h3>
<p>公証役場での読み聞かせや署名捺印の様子を、家族の了承を得て録画しておく方法もあります。後日の紛争で「本人は内容を理解していた」を視覚的に立証できる強力な証拠になります。</p>
<p>最近では公証役場側もデジタル化が進んでおり、令和7年10月からの公正証書のデジタル化により、Web会議システム経由での作成も可能になりました。作成過程の記録性は飛躍的に高まっています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言執行者を指定する</h3>
<p>認知症リスクのある遺言者の場合、相続発生後に他の相続人から無効主張が出やすいため、中立的な遺言執行者を指定しておくことが特に重要です。司法書士や弁護士など専門家を指定しておけば、無効主張への対応や手続きの円滑な進行が期待できます。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<b><br />
</b><a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-executor-cases/"><span style="font-weight: 400;">遺言執行者が必要なケースとは？役割・権限・依頼先の選び方</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
</section>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">すでに認知症の家族の遺言書を作りたい場合</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18899" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>「すでに認知症の診断を受けている家族に、これから遺言書を書いてもらいたい」という相談も少なくありません。この場合、上述の手当てに加えて、次のような追加対応が必要です。</p>
<p>まず、複数の医師による遺言能力の評価を取得します。主治医に加えて、可能であれば精神科や老年科の専門医にも評価を依頼し、複数の医学的意見を揃えておくと、後日の主張が格段に強くなります。</p>
<p>次に、公証人との事前打ち合わせを通常より丁寧に行い、公証人自身が遺言者と何度か面談する機会を設けてもらうのが理想です。公証人の「遺言能力ありと判断した」という証言は、有効性を支える最重要証拠の一つになります。</p>
<p>加えて、遺言内容についても、認知症が進行する前の本人の意向と整合性が取れているかを確認します。「以前から長男に家を継がせると言っていた」「介護をしてきた次女に多めに渡すと家族会議で話していた」といった経緯が記録されていれば、遺言内容の自然性を裏付ける材料になります。</p>
<p>それでも遺言能力に重大な疑義がある場合は、遺言だけではなく家族信託や任意後見契約といった別の制度の利用も難しくなります。これらは遺言と異なり、本人の生前から効力を発揮し、財産管理を信頼できる家族や専門家に委ねる仕組みですが、遺言能力と同等以上の契約締結能力が必要になるからです。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/trust/">家族信託・民事信託について詳しくはこちら</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の有効性に疑問を感じたら</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18897" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>亡くなった家族の遺言書を見て「認知症だったはずなのに、こんな複雑な内容を理解できたのか」「特定の相続人だけが極端に有利な内容で不自然」と感じた場合、その遺言書の有効性を法的に争う方法があります。</p>
<p>まず取り組むべきは、当時の医療記録・介護記録・公証役場での作成経緯などの証拠収集です。これらを踏まえて、弁護士に依頼して「遺言無効確認調停」を家庭裁判所に申立てる、あるいは調停不成立の場合は「遺言無効確認訴訟」を地方裁判所に提起することになります。</p>
<p>ただし、訴訟は数年単位の長期戦になるケースが多く、家族関係が決定的に悪化するリスクも伴います。可能であれば、まずは相続人間での話し合いや、調停による解決を優先することをお勧めします。</p>
<p>なお、遺言が無効と判断されなかった場合でも、遺留分侵害額請求（遺言で侵害された最低限の取り分を金銭で取り戻す制度）という選択肢があります。遺言の有効性を争うほどの確証はないものの、自分の取り分があまりに少ないと感じる場合は、こちらの請求を検討するとよいでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">認知症と遺言書のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「親が認知症と診断されたが、遺言書を作ってもらえるだろうか」「親の遺言書が見つかったが、認知症だった頃のもので有効性が不安」「将来の認知症に備えて、今のうちに遺言書を準備したい」</p>
<p>こうしたお悩みは、相続・遺言の相談と手続きの実績27年目、累計20,000件超の国松司法書士法人にお任せください。</p>
<p>当事務所は、司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有しており、遺言書作成支援だけでなく、認知症リスクに備えた家族信託・任意後見契約の設計、相続発生後の手続き対応まで、ご家族の状況に合わせて最適な選択肢をご提案できます。</p>
<p>遺言執行者として国松司法書士法人を指定していただければ、相続発生後の無効主張リスクにも安定した対応をお約束できます。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/dementia-will-validity/">遺言書は認知症でも有効？遺言能力の判断基準と無効回避のコツ</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言執行者が必要なケースとは？役割・権限・依頼先の選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/will-executor-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 01:23:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=18826</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 &#160; 「遺言書を作るとき、遺言執行者を指定したほうがよい」とよく聞きます。しかし、本当に必要なのか、誰を指名すればよいのか、いまひとつ判断がつかないという方は多いのではない [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-executor-cases/">遺言執行者が必要なケースとは？役割・権限・依頼先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>「遺言書を作るとき、遺言執行者を指定したほうがよい」とよく聞きます。しかし、本当に必要なのか、誰を指名すればよいのか、いまひとつ判断がつかないという方は多いのではないでしょうか。結論から言えば、遺言執行者は法律上必須となる2つのケースと、法律上は任意でも実務上強く選任を勧めるケースがあります。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>これらに該当する場合、遺言執行者を指定しないまま遺言を残すと、相続発生後に手続きが進まなくなり、家族に大きな負担をかけることになりかねません。2019年7月の民法改正で遺言執行者の権限と立場が大幅に明確化されたこともあり、現在では「遺言書を作るなら遺言執行者の指定とセットで考える」のが実務の常識になっています。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>本記事では、遺言執行者が必要なケースを「法律上の必須」「実務上の推奨」「不要」の3段階で整理し、選び方や報酬の相場、依頼先の判断軸まで具体的に解説します。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言執行者とは何か</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18827" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために動く人のことです。預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更登記、株式の名義書換、遺贈の引き渡しなど、相続発生後に必要となる手続きを遺言の趣旨に沿って実行します。</p>
<p>2019年7月1日施行の改正民法により、遺言執行者の地位と権限は大きく変わりました。改正前は「相続人の代理人」という位置づけだったため、相続人と利害が対立する場面で動きにくいという問題がありましたが、改正後は遺言執行者が独立した立場で職務を行うことが明確化されています。（民法第1015条）</p>
<p>加えて、特定財産承継遺言（「◯◯の不動産を長男に相続させる」といった遺言）について、遺言執行者が単独で相続登記を申請できる権限が認められました。（民法第1014条第2項）</p>
<p>預貯金についても、遺言執行者が単独で解約・払い戻しを行える権限が明文化されています。</p>
<p>つまり、改正後の遺言執行者は「遺言の内容を確実に、かつ迅速に実現させるための強い権限を持つ実行者」という位置づけになったのです。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言執行者が必須となる2つのケース</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18828" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image5-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>特定の遺言内容については、遺言執行者がいなければ実現できないものがあります。該当する遺言を残すなら、遺言執行者の指定は事実上の必須要件です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">子どもを認知する場合</h3>
<p>婚姻関係にないパートナーとの間に生まれた子どもを、遺言で認知することができます。（民法第781条第2項）生前に認知できない事情がある場合の最後の手段ですが、認知の届出は遺言執行者でなければ行えません。（戸籍法第64条）</p>
<p>認知された子は法律上の親子関係が発生し、相続人としての地位を取得します。家族構成によっては相続人間で動揺が広がる重大な遺言であり、中立的な専門家を遺言執行者に指定しておく実務的な意味も大きいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">推定相続人を廃除または取消す場合</h3>
<p>長期間の虐待や重大な侮辱があった相続人について、遺言で相続権を奪う「廃除」を行うことができます。（民法第893条）</p>
<p>逆に、生前に廃除した相続人について、遺言で取消すこともできます。（民法第894条）</p>
<p>廃除・取消の申立ては遺言執行者が家庭裁判所に対して行う必要があり、遺言執行者の指定なしには手続きが進みません。廃除の認否を裁判所に判断してもらう非常に重い手続きであるため、弁護士や司法書士など法律の専門家を指定するのが一般的でしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">法律上は任意でも実務上「選任すべき」5つのケース</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18832" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image3-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>法律上必須ではないものの、遺言執行者を指定しておかなければ実務が止まる、あるいは家族に過大な負担がかかるケースがあります。実務経験から見て、以下の5つに該当する場合は遺言執行者の指定を強くお勧めします。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続人以外の人に遺贈する場合</h3>
<p>内縁の配偶者、孫、お世話になった方、慈善団体への遺贈など、相続人以外への財産承継を遺言に盛り込む場合は、遺言執行者がいなければ手続きが極めて困難になります。</p>
<p>不動産の遺贈登記には、原則として相続人全員と受遺者の共同申請が必要であり、相続人が非協力的だと登記が前に進みません。遺言執行者を指定しておけば、受遺者と遺言執行者の共同申請で登記を完了できるため、相続人の意向に左右されず確実に遺贈を実現できます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">不動産を遺言で承継させる場合</h3>
<p>不動産を含む遺言は、特に遺言執行者の指定が有効です。前述のとおり、2019年改正で特定財産承継遺言に基づく相続登記を遺言執行者が単独申請できるようになりました。</p>
<p>相続登記は2024年4月から義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に申請しなければ過料の対象となります。相続人が登記手続きに不慣れな場合や、複数の不動産を相続させる複雑な遺言の場合、専門家の遺言執行者が指定されていれば手続きが大幅にスムーズになるでしょう。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<strong><br />
</strong><a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a></p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続人間に対立や疎遠がある場合</h3>
<p>相続人同士が不仲、長年連絡を取っていない、再婚により先妻の子と後妻の子の間に距離がある、といったケースでは、相続人を遺言執行者に指名するとかえって紛争を招きやすくなります。</p>
<p>中立的な第三者を遺言執行者に指定しておけば、遺言の内容を粛々と実行する役割を担ってもらえるため、相続人同士が直接やり取りすることなく手続きを進められます。心理的な摩擦を最小化する効果も大きいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">預貯金口座が複数の金融機関に分散している場合</h3>
<p>被相続人が複数の銀行・証券会社に口座を持っている場合、それぞれの金融機関で個別に解約・払い戻し手続きを行う必要があります。各行とも所定の書類提出と相続人全員の署名・押印が求められるのが原則で、相続人が多いほど手続きの手間が指数関数的に増大します。</p>
<p>遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者単独で各金融機関に対応できるため、相続人の負担が劇的に軽減されます。地方銀行・信用金庫・ネット銀行などが混在する場合は、特に専門家の遺言執行者を立てる価値があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">海外居住者や行方不明者が相続人にいる場合</h3>
<p>相続人の中に海外居住者がいると、署名証明（在外公館で発行）や宣誓供述書の取得などで手続きが大幅に長期化します。行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任申立が必要になることもあります。</p>
<p>こうしたケースで遺言執行者が指定されていれば、相続人の物理的な所在に左右されず手続きを進められます。グローバルに家族が分散している時代において、見過ごせないメリットでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言執行者を選任しなくてもよいケース</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18831" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image1-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>逆に、遺言執行者がいなくても問題なく相続手続きが進むケースもあります。</p>
<p>相続人が1人だけ、または少数で全員が協力的な関係にあり、財産が現金や預貯金1〜2口座に限られる場合は、相続人自身で各種手続きを完了できるため、遺言執行者の指定は必ずしも必要ありません。</p>
<p>ただし、「現時点では関係が良好」と思っていても、相続発生時に関係が変化している可能性は常にあります。財産規模が小さくない、または不動産を含むなら、念のため遺言執行者を指定しておくのが安全策と言えるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言執行者を誰に依頼するか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18830" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image7-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言執行者には未成年者や破産者を除けば誰でもなれます。（民法第1009条）</p>
<p>個人だけでなく法人を指定することも可能で、司法書士法人や弁護士法人、信託銀行などが遺言執行者になるケースが増えています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続人を指名する場合の留意点</h3>
<p>配偶者や子を遺言執行者に指名するのは費用がかからない最大のメリットですが、複数のリスクも伴います。指名された相続人が他の相続人から「不公平な分け方ではないか」と不信感を抱かれやすい、手続きの専門知識が乏しく実務が止まりがち、相続発生時に指名された人がすでに高齢や認知症で職務を果たせない、といった懸念です。</p>
<p>特に、相続人間で利害が対立する遺言（特定の人に多めに渡す内容など）では、相続人を遺言執行者にすると紛争のリスクが高まる傾向にあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家を指定する場合の判断軸</h3>
<p>弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行など、専門家を遺言執行者に指定する選択肢があります。それぞれ得意領域が異なるため、遺言の内容に応じて選ぶことが大切です。</p>
<p>司法書士は、不動産登記・相続登記の独占業務を持つため、不動産が絡む遺言の執行と相性が抜群です。預貯金の解約から不動産名義変更までワンストップで完結できる点が強みでしょう。費用面でも弁護士より抑えられる傾向にあります。</p>
<p>弁護士は、訴訟代理権を持つため、相続人間で訴訟が見込まれる場合や、廃除など裁判所判断を要するケースで威力を発揮します。</p>
<p>信託銀行は、遺言信託というパッケージサービスを提供しており、財産規模が大きい場合に選択肢となります。ただし報酬が高額（最低報酬100万円超のケースが多い）で、不動産登記など実務は外部の司法書士に再委託するのが一般的です。</p>
<p>国松司法書士法人では、遺言書の作成支援とあわせて遺言執行者就任のご相談も承っております。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンス事務所として、相続登記から境界確認まで一貫対応できる点が強みです。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言執行者の選任方法と報酬の目安</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18833" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image4-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言書で指定する方法</h3>
<p>最も一般的な方法は、遺言書の中で遺言執行者を直接指定することです。公正証書遺言・自筆証書遺言いずれでも可能で、「遺言執行者として○○を指定する」と一文を入れるだけで指定できます。</p>
<p>事前に候補者の承諾を得ておくのが実務の鉄則です。指定された人は就任を拒否することもできるため、無断で指定すると相続発生後に空席となり、結局家庭裁判所での選任申立が必要になります。</p>
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</strong><a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-demerits/">公正証書遺言のデメリットとは？費用・手間・秘密性の問題と対処法</a></p>
<h3 style="font-weight: bold;">家庭裁判所に選任を申立てる方法</h3>
<p>遺言書で執行者が指定されていない、または指定されていた人が辞退・死亡している場合は、相続人や受遺者など利害関係人が家庭裁判所に申立てることで選任してもらえます（民法第1010条）。</p>
<p>申立て費用は収入印紙800円と郵便切手数千円程度の実費に加え、専門家への申立て代行費用を依頼する場合は5万円〜10万円程度が目安です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">報酬の相場</h3>
<p>遺言書で指定する場合、報酬額は遺言の中で定めておくことができます。定めがない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に報酬付与の審判を申立てて決めてもらう仕組みです。</p>
<p>専門家を遺言執行者に指定する場合の報酬相場は、遺産総額の1〜3パーセント程度が一般的です。最低報酬を30万円〜50万円程度に設定している事務所が多く、遺産規模が大きいほど絶対額は上がります。</p>
<p>信託銀行の遺言信託は最低報酬110万円〜165万円のケースが多く、司法書士・弁護士に依頼する場合より高額になる傾向があります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言執行者が指定されていない場合のリスク</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18829" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6.png" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6.png 1200w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-1024x576.png 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/image6-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>遺言書に執行者の指定がなく、家庭裁判所での選任もしないまま手続きを進めると、いくつかの実務的な不都合が生じます。</p>
<p>預貯金の解約には相続人全員の署名・押印が必要となり、1人でも非協力的な人がいると手続きが止まります。不動産の遺贈登記も相続人全員の協力が必要で、関係がこじれた相続人がいる場合は登記が事実上できなくなることもあるでしょう。</p>
<p>家庭裁判所での選任申立てを後から行うことは可能ですが、申立てから選任までに1〜2か月程度かかるのが通常です。相続手続きには相続税の申告期限（10か月）や相続登記の義務化（3年以内）など時間的制約があり、選任申立てで時間を費やすと期限ギリギリの対応を強いられるリスクがあります。</p>
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<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言執行者のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>「遺言書に遺言執行者を指定すべきか迷っている」「相続人ではなく専門家に頼みたいが、どこに相談すればよいかわからない」「すでに遺言書はあるが、執行者の指定がないので追加したい」</p>
<p>こうしたお悩みは、相続・遺言の相談と手続きの実績27年目、累計20,000件超の国松司法書士法人にお任せください。</p>
<p>当事務所は、司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有しており、遺言書の作成支援から遺言執行者就任、相続発生後の登記・各種手続きまでワンストップで対応可能です。とくに不動産が絡む遺言については、登記の独占業務を持つ司法書士が遺言執行者を務めることで、手続きの正確性とスピードの両面で大きなメリットが期待できます。</p>
<p>国松司法書士法人を遺言執行者に指定しておけば、法人として安定的に職務を引き継げるため、個人指定にありがちな「執行者の高齢化・認知症・死亡」のリスクも回避できます。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-executor-cases/">遺言執行者が必要なケースとは？役割・権限・依頼先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公正証書遺言のデメリットとは？費用・手間・秘密性の問題と対処法</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-demerits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:54:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】公正証書遺言は「最も確実な遺言方式」として広く推奨されています。公証人が作成するため形式不備で無効になるリスクはほぼゼロ、原本は公証役場に保管されるので紛失や改ざんの心配もありません [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-demerits/">公正証書遺言のデメリットとは？費用・手間・秘密性の問題と対処法</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18390" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2-1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2-1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2-1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2-1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><br />
【この記事の監修：司法書士國松偉公子】公正証書遺言は「最も確実な遺言方式」として広く推奨されています。公証人が作成するため形式不備で無効になるリスクはほぼゼロ、原本は公証役場に保管されるので紛失や改ざんの心配もありません。しかし、メリットばかりが強調される一方で、デメリットについて十分に理解しないまま作成に踏み切り、後から「こんなはずではなかった」と感じる方がいるのも事実です。費用がかかる、手間と時間がかかる、遺言の内容を第三者に知られてしまいます。公正証書遺言には自筆証書遺言にはない固有の弱点があり、それを正しく理解したうえで選択することが大切です。本記事では、公正証書遺言の代表的なデメリットを具体的に掘り下げるとともに、それぞれの対処法や、デメリットを踏まえてもなお公正証書遺言を選ぶべきケースについて解説します。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言の5つのデメリット</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18389" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1-1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1-1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1-1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1-1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h3 style="font-weight: bold;">デメリット1：作成に費用がかかる</h3>
<p>自筆証書遺言は紙とペンがあれば無料で作成でき、法務局の保管制度を利用しても3,900円で済みます。</p>
<p>一方、公正証書遺言は<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13">公証人手数料令</a>で定められた手数料がかかり、財産額や相続人の数に応じて金額が変動します。</p>
<p>たとえば、配偶者に3,000万円の不動産、子どもに2,000万円の預貯金を相続させる内容であれば、公証人手数料だけで約6万円。さらに司法書士や弁護士に文案作成を依頼すれば10万円〜20万円程度の専門家報酬が加わります。証人を公証役場に紹介してもらう場合は、1名あたり5,000円～15,000円程度の日当も別途必要です。</p>
<p>合計すると、専門家に依頼した場合のトータルコストは20万円～30万円程度になるケースが珍しくありません。「遺言書を作るだけでこんなにかかるのか」と感じる方がいるのは当然でしょう。</p>
<p>ただし、この費用を「高い」と見るか「安い」と見るかは、遺言書がない場合に起こりうる事態と比較して判断すべきでしょう。遺言書がなければ相続人全員での遺産分割協議が必要になり、協議がまとまらなければ調停・審判に発展します。</p>
<p><a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html">令和6年の司法統計</a>によると、遺産分割事件は年間15,379件にのぼり、解決までに1年以上かかるケースも多いのが実態です。弁護士費用や精神的な負担を考えれば、20万円〜30万円の予防投資は決して割高とは言えないかもしれません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">デメリット2：作成に手間と時間がかかる</h3>
<p>自筆証書遺言は思い立った日に自宅で書き上げられますが、公正証書遺言はそうはいきません。</p>
<p>必要書類の収集（戸籍謄本、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書など）、公証人との事前打ち合わせ、証人の手配、作成日当日の公証役場への出頭など、これら一連の工程を経て完成するまでに、スムーズにいって2か月～3か月程度を要します。</p>
<p>特に相続人が多い場合や、遠方の不動産を複数所有している場合は、戸籍の取り寄せや評価証明書の取得だけで1か月程度かかることも珍しくありません。「急いで作りたい」という状況には向かない方式です。</p>
<p>この点は、司法書士などの専門家に依頼することで大幅に軽減できます。国松司法書士法人では、戸籍収集から公証人との折衝、証人の立会いまでを一括してお受けしており、お客様にお願いするのは「どう分けたいか」の意向確認と、作成当日の公証役場への出頭だけという体制を整えています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">デメリット3：遺言の内容が公証人と証人に知られる</h3>
<p>公正証書遺言は、公証人1名と証人2名の合計3名に遺言の内容が伝わります。「財産をどう分けるか」という極めてプライベートな情報を第三者に開示しなければならない点に、抵抗を感じる方は少なくないでしょう。</p>
<p>公証人には職務上の守秘義務が課されており、証人にも民法上の欠格事由（推定相続人やその配偶者・直系血族は証人になれない）が定められているため、利害関係者に内容が漏れるリスクは制度上かなり低く抑えられています。</p>
<p>とはいえ、「誰にも知られずに遺言を作りたい」という要望に完全に応えることは、公正証書遺言では構造的に不可能です。秘密性を最優先するのであれば、自筆証書遺言を選択する方が適しているでしょう。</p>
<p>なお、司法書士事務所のスタッフが証人を務めるケースでは、守秘義務を負った専門家が立ち会うため、知人に証人を頼む場合と比べれば情報管理の面で安心感があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">デメリット4：訂正・撤回に再び手続きと費用が必要</h3>
<p>自筆証書遺言であれば、新しい遺言書を書き直すだけで古い遺言は撤回されたものとみなされます。費用はかかりません。</p>
<p>公正証書遺言の場合も、新しい遺言書を作成すれば古い遺言を撤回できるという法的な仕組みは同じですが、その「新しい遺言書」を再び公正証書で作成するのであれば、改めて公証人手数料や専門家報酬が発生します。</p>
<p>家族構成の変化（再婚、離婚、養子縁組、相続人の死亡など）や、財産内容の大幅な変動（不動産の売却、新たな資産の取得など）があるたびに見直しの検討が必要になるため、「一度作れば永久に安心」というわけではない点は理解しておくべきでしょう。</p>
<p>実務上のアドバイスとしては、遺言の主要な部分を変更する場合は公正証書で作り直し、軽微な修正にとどまる場合は自筆証書遺言で上書きするという使い分けも可能です。どちらの方法が適切かは、変更内容の重要度に応じて専門家に相談するのがベストでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">デメリット5：公証役場まで出向く必要がある</h3>
<p>公正証書遺言の作成当日は、原則として遺言者本人が公証役場に出向かなければなりません。高齢で足腰が弱っている方や、入院中の方にとっては大きな負担です。</p>
<p>ただし、公証人が自宅や病院、介護施設に出張して遺言を作成することも認められています。出張の場合は公証人の日当（半日1万円、1日2万円）と交通費が加算され、手数料も50パーセント増しになることがありますが、移動が困難な方にとっては有力な選択肢です。</p>
<p>さらに、令和7年10月からはデジタル化により、Web会議システム（Microsoft Teams）を利用したリモート方式での公正証書遺言作成も可能になりました。公証人が「相当」と認めた場合に限られますが、遺言者が自宅からオンラインで手続きを完了できるようになった点は、出向きのデメリットを大きく緩和する制度改正と言えるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">それでも公正証書遺言を選ぶべき5つのケース</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18392" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4-1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4-1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4-1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4-1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>デメリットを踏まえたうえで、それでもなお公正証書遺言が適しているのはどのようなケースでしょうか。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続人同士の仲が良くない、あるいは疎遠な場合</h3>
<p>遺言書の有効性そのものが争われるリスクがあるため、公証人が関与した公正証書遺言のほうが紛争予防効果は格段に高くなります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">財産の規模が大きい、または不動産が含まれる場合</h3>
<p>不動産の名義変更には遺言書の記載が正確であることが求められ、自筆証書遺言の曖昧な記載が原因で登記が通らないケースは実務上かなりの頻度で見受けられます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言者が高齢で自書が困難な場合</h3>
<p>自筆証書遺言は財産目録を除き全文を自分の手で書く必要がありますが、公正証書遺言であれば公証人の代筆で作成できます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続人以外の人に財産を遺したい場合</h3>
<p>内縁の配偶者や孫、お世話になった方への遺贈は、遺言書がなければ実現できません。確実に意思を実現するためには公正証書遺言が適しています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">事業承継を考えている場合</h3>
<p>自社株や事業用資産の分配は法的・税務的に複雑になりやすく、公証人と専門家の関与のもとで作成しておくことで、後日の紛争リスクを最小化できるでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言との比較で考える「最適な選択」</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18391" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3-1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3-1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3-1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3-1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>公正証書遺言のデメリットは、裏を返せば自筆証書遺言のメリットでもあります。費用ゼロ、即日作成可能、内容を誰にも知られない、この手軽さは大きな魅力です。</p>
<p>しかし、自筆証書遺言には「形式不備による無効」「紛失・改ざんのリスク」「検認手続きの必要性」「内容の曖昧さによる手続き不能」といった固有のリスクが存在します。法務局の保管制度を利用すれば紛失・改ざんリスクと検認の問題は解消されますが、法務局は内容の有効性までは審査してくれないため、中身が法的に問題ないかどうかは自己責任です。</p>
<p>結論としては、「遺言を残す」こと自体が最も重要であり、まずは自筆証書でもよいから遺言書を作成し、余裕ができたら公正証書遺言に「格上げ」するという段階的なアプローチも有効でしょう。</p>
<p>国松司法書士法人では、自筆証書遺言の文案作成支援（33,000円・税込〜）と、作成済み自筆証書遺言のチェック（19,800円・税込〜）も承っています。「まずは自筆で作りたい」という方もお気軽にご相談ください。</p>
<p>&lt;関連記事&gt;<strong><br />
</strong><a href="https://www.kunimatu.jp/how-to-write-a-will/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の作成は国松司法書士法人にご相談ください</h2>
<p>公正証書遺言のデメリットを正しく理解したうえで、「それでも公正証書で作りたい」と判断された方も、「自筆証書でまず一歩を踏み出したい」という方も、相続・遺言の相談と手続きの実績27年目、累計20,000件超の国松司法書士法人にお任せください。</p>
<p>当事務所では、遺言書の文案作成から公証人との折衝、証人の手配（スタッフ2名が立ち会います）、作成当日の同行までをワンストップでサポートしています。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有しているため、遺言作成後の相続登記や境界確認、さらには家族信託の設計までまとめてご相談いただける点が強みです。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
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<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】<br />
プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
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<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-demerits/">公正証書遺言のデメリットとは？費用・手間・秘密性の問題と対処法</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:05:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 「公正証書遺言を作りたいが、何から始めればよいのかわからない」といった声を、相続の現場では本当によく耳にします。 日本公証人連合会の発表によると、令和7年に作成された遺言公正証書は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-18347 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image2-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></section>
<section>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</section>
<section></section>
<section></section>
<section>「公正証書遺言を作りたいが、何から始めればよいのかわからない」といった声を、相続の現場では本当によく耳にします。<br />
<a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2025.html">日本公証人連合会の発表</a>によると、令和7年に作成された遺言公正証書は12万3,891件となりました。遺言への関心は年々高まっていますが、公証役場での作成手続きに馴染みがないために踏み出せない方も多いのが実情でしょう。</section>
<section></section>
<section>公正証書遺言の作成は、専門家への相談から始まり、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、作成当日の口述・署名捺印、そして完成した正本相当の同一事項証明書面の受け取りまで、スムーズにいって2か月～3か月程度で完了します。ただし、途中の段取りを間違えると余計な手間や費用が発生することも珍しくありません。<br />
本記事では、公正証書遺言を作成する流れを6つのステップに分けて詳しく解説するとともに、費用の計算方法や令和7年10月に始まったデジタル化の最新動向、そして専門家に依頼した場合のメリットまでお伝えします。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言とは何か</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-18344 size-full" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image5.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image5.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image5-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image5-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>公正証書遺言とは、公証役場に所属する公証人が、遺言者の意思を聞き取ったうえで作成する遺言書です。公証人は裁判官・検察官・弁護士など法律実務の経験が豊富な人の中から法務大臣が任命する実質的な公務員であり、法的に不備のない遺言書を作成してくれます。</p>
<p>自筆証書遺言との最大の違いは「形式不備で無効になるリスクがほぼゼロ」という点にあります。自筆証書遺言は日付や署名の書き方を一つ間違えるだけで遺言全体が無効になりかねませんが、公正証書遺言であればそうした心配は不要です。<br />
加えて、原本がデータとして公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれもありません。家庭裁判所での検認手続きも不要であり、相続開始後にすぐ遺言の内容に基づいた手続きを進められるのも大きな強みでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言を作成する6つのステップ</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18345" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image6.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image6.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image6-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image6-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h3 style="font-weight: bold;">ステップ1：遺言内容の方針を固める</h3>
<p>最初にやるべきことは、「誰に、どの財産を、どのように渡すか」の大枠を決めることです。<br />
ここで大切なのは、不動産・預貯金・有価証券・保険など財産の全体像を棚卸しすることです。固定資産税の納税通知書や通帳、証券口座の残高報告書などを手元に集めて、財産の種類と評価額を把握しましょう。<br />
遺留分（配偶者や子どもに保障された最低限の取り分）への配慮も欠かせません。「全財産を長男に」という遺言は法的に有効ですが、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性が高く、かえって紛争の火種になることがあります。<br />
この段階で司法書士などの専門家に相談しておくと、遺留分を考慮した配分や、相続税の概算シミュレーションも含めた総合的なアドバイスを受けられます。国松司法書士法人では初回相談無料で遺言の方針づくりからサポートしています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">ステップ2：必要書類を集める</h3>
<p>公証人との打ち合わせに先立ち、以下の書類を準備する必要があります。<br />
遺言者本人の印鑑証明書（発行から3か月以内）と実印又は運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書、戸籍謄本は必須です。財産を受け取る相手が相続人であれば、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票等、法人の場合にはその法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書（登記簿謄本）が求められます。<br />
不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書（または納税通知書の課税明細書）も必要です。預貯金については、金融機関名・支店名・口座番号を特定できるメモや通帳のコピーがあれば十分でしょう。<br />
書類の収集は意外と時間がかかります。特に相続人が多い場合や兄弟姉妹、甥姪の場合、戸籍を遡って取り寄せるだけで1か月程度必要になることも珍しくありません。国松司法書士法人では戸籍収集の代行も行っており、この工程の負担を大幅に軽減できます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">ステップ3：公証人との事前打ち合わせ又は専門家による起案と公証人との折衝</h3>
<p>必要書類が揃ったら、公証役場に予約を入れて公証人と打ち合わせを行います。<a href="https://www.koshonin.gr.jp/">日本公証人連合会のWebサイト</a>から全国の公証役場を検索でき、相談は無料です。<br />
打ち合わせでは、遺言者の希望する分配内容を伝え、公証人が法律に照らして文案を作成します。「自宅は妻に、預貯金は二人の子どもで半分ずつ」といった概要を伝えれば、公証人が法的に正確な表現に仕上げてくれます。<br />
打ち合わせは1回で済むケースもあれば、遺産の内容が複雑な場合は2～3回必要になることもあるでしょう。電話やFAX、メールでのやり取りで進めることも可能です。<br />
実務上のポイントが一つあります。公証人は遺言の形式面を整えるプロですが、相続税や遺留分対策まで踏み込んだ助言をしてくれるわけではありません。「どう分けるか」の判断は遺言者自身が行う必要があり、その判断をサポートするのが司法書士や弁護士の役割です。<br />
なお、国松司法書士法人では、必要書類がそろった段階で遺言者と相談しながら公証役場へ提出する遺言書案を起案します。<br />
公証人が気づかない家族関係の調整、心理面などにも配慮しながら、遺言書案を調整し、最終案を公証役場へ提出します。<br />
公証人はその最終案をベースにして公正証書案を作成します。公証人とのやりとりはすべて国松司法書士法人が行います。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">ステップ4：証人2名を手配する</h3>
<p>公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立ち会いが法律で義務づけられています。ただし、推定相続人（将来相続人になる人）やその配偶者・直系血族は証人にはなれません。未成年者や公証人の関係者も不適格です。<br />
実際のところ、証人の適格者が身近にいないケースは多く、公証役場に紹介を依頼することも可能です。公証役場紹介の証人には日当（1名あたり5,000円～15,000円程度）がかかります。<br />
司法書士事務所に遺言作成を依頼した場合は、事務所のスタッフが証人を務めてくれるケースが一般的です。国松司法書士法人でも証人2名の立会いに対応しており、証人の手配に悩む必要がありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">ステップ5：作成当日の手続き</h3>
<p>作成当日は、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向きます。なお、高齢者施設や病院、自宅に出張してもらうことも可能です。当日の所要時間はおおむね30分～1時間程度です。<br />
まず公証人が遺言者の本人確認を行い、遺言者が口頭で遺言の内容を伝えます（口授）。実務上は事前に文案ができあがっているため、「この内容で間違いないか」という確認のやり取りが中心になります。<br />
公証人は作成した遺言書を遺言者と証人2名に読み聞かせ、内容に間違いがなければ、遺言者・証人・公証人がそれぞれタブレットに電子サインをして完成です。<br />
遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して代筆することも認められています。高齢で字を書くのが困難な方でも公正証書遺言を作成できるのは、自筆証書遺言にはない大きなメリットです。<br />
なお、公証人との口述中は、たとえ配偶者や子どもであっても同室での立ち会いはできません。遺言者本人の自由な意思を確保するための措置です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">ステップ6：正本相当の同一事項証明書面・謄本相当の全部事項出力書面の受け取りと保管</h3>
<p>完成した公正証書遺言は、原本・正本相当の同一事項証明書面・謄本相当の全部事項出力書面の3種類が作成されます。原本は公証役場で保管され、遺言者は正本相当の同一事項証明書面と謄本相当の全部事項出力書面を受け取ります。<br />
正本相当の同一事項証明書面は原本と同じ効力を持つ書面であり、相続発生後の手続き（不動産の名義変更、預金の解約など）で使用します。遺言執行者を指定している場合は、正本相当の同一事項証明書面を遺言執行者に預けておくのが一般的でしょう。<br />
謄本相当の全部事項出力書面は遺言者本人の手元に保管しておき、内容を確認したい場合などに使用します。万が一正本相当の同一事項証明書面を紛失しても、原本が公証役場に保管されているため、再発行を受けることが可能です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言の作成にかかる費用</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18346" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>公正証書遺言の費用は、公証人に支払う手数料と、専門家に依頼する場合の報酬の2つに分かれます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">公証人手数料の計算方法</h3>
<p>公証人手数料は<a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13">公証人手数料令</a>で法定されており、財産を受け取る人ごとに「目的の価額」に対応する手数料を計算し、合算する仕組みです。<br />
目的の価額が100万円以下の場合は5,000円、100万円超200万円以下は7,000円、200万円超500万円以下は13,000円、500万円超1,000万円以下は20,000円、1,000万円超3,000万円以下は26,000円、3,000万円超5,000万円以下は33,000円、5,000万円超1億円以下は49,000円となります。</p>
<p>加えて、遺産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が上乗せされます。正本・謄本の交付手数料は、書面の場合は1枚あたり300円、電子データの場合は1通あたり2,500円です。<br />
たとえば、配偶者に3,000万円の自宅、長男に2,000万円の預貯金を相続させる内容であれば、配偶者分の手数料26,000円＋長男分の手数料26,000円＋遺言加算13,000円＝65,000円に正本相当の同一事項証明書面・謄本相当の全部事項出力書面の交付手数料を加えた額が総額の目安になります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家に依頼する場合の費用</h3>
<p>司法書士や弁護士に遺言書の文案作成や公証人との折衝を依頼する場合は、別途報酬が発生します。<br />
国松司法書士法人の場合、公正証書遺言作成支援は159,500円（税込）からとなっており、遺言書の文案作成と公証人との調整が含まれています。証人の立会い費用は1名あたり13,200円（税込）です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">令和7年10月に始まったデジタル化で何が変わったか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18349" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image4-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>令和7年10月、公証人法の改正により公正証書のデジタル化がスタートしました。遺言公正証書についても、従来の対面方式に加えて新たな選択肢が加わっています。</p>
<p>最も大きな変化は、Web会議システム（Microsoft Teams）を利用したリモート方式で公正証書遺言を作成できるようになった点です。高齢や病気で公証役場に出向くことが難しい方にとっては、自宅や病院からでも遺言作成が可能になる画期的な制度改正と言えるでしょう。</p>
<p>ただし、リモート方式を利用できるのは、デジタル化に対応した「指定公証人」がいる公証役場に限られており、公証人が「相当」と認めた場合に限定されます。遺言者の真意確認が難しいと判断されれば、従来どおり対面方式での作成が求められます。</p>
<p>また、デジタル化に伴い、署名捺印の代わりに電子サインを利用できるようになり、印鑑証明書に代えてマイナンバーカード等による本人確認も可能になりました。原本は電子データとして日本公証人連合会が運営するシステムに保管されるため、災害時のバックアップ体制も強化されています。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言を作成する際の注意点</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18348" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/image3-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言執行者の指定を忘れない</h3>
<p>遺言の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を指定しておくことが重要です。執行者がいなければ、不動産の名義変更や預金の解約で相続人全員の協力が必要になり、手続きが滞るリスクがあります。<br />
司法書士法人を遺言執行者に指定しておけば、相続開始後に中立的な立場で速やかに遺言の内容を実行してもらえるため安心です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">付言事項で分配の理由を伝える</h3>
<p>法的効力はないものの、「なぜこの分け方にしたのか」を家族への手紙として書き添えておくと、相続人同士の納得感が大きく変わります。分け方に偏りがある場合でも、故人の言葉で理由が説明されていれば、紛争に発展するリスクは低くなるでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">定期的な見直しが必要</h3>
<p>遺言書は一度作ったら終わりではありません。家族構成の変化（離婚、養子縁組、相続人の死亡など）や財産内容の大幅な変動があった場合は、遺言の内容を見直す必要があります。新しい公正証書遺言を作成すれば、古い遺言は自動的に撤回されたものとして扱われます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言の作成は国松司法書士法人にお任せください</h2>
<p>「公正証書遺言を作りたいが、公証役場でのやり取りが不安」「遺留分や相続税のことも考えた遺言書にしたい」「そもそも遺言書が必要かどうかから相談したい」といったお悩みは、相続・遺言の相談と手続きの実績27年目、累計20,000件超の国松司法書士法人にお任せください。<br />
当事務所では、遺言書の文案作成から公証人との折衝、証人の手配（スタッフ2名が立ち会います）、作成当日の同行まで、すべてワンストップでサポートしています。司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有しているため、遺言作成後の相続登記や境界確認、土地の測量、さらには家族信託の設計までまとめてご相談いただけます。<br />
初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/notarized-will-process/">公正証書遺言の作成の流れは？必要書類から費用・当日の手順まで徹底解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 02:59:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kunimatu.jp/?post_type=column&#038;p=17450</guid>

					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】相続対策として遺言書の作成を考え始めたものの、「どう遺言書を残せば法的に有効なの？」「せっかく書いても無効になったらどうしよう…」など、不安を抱えている方は本当に増えています。 日本 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17452" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/c5cf550edcc6d4595d321afee9399de4.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/c5cf550edcc6d4595d321afee9399de4.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/c5cf550edcc6d4595d321afee9399de4-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/c5cf550edcc6d4595d321afee9399de4-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />【この記事の監修：司法書士國松偉公子】相続対策として遺言書の作成を考え始めたものの、「どう遺言書を残せば法的に有効なの？」「せっかく書いても無効になったらどうしよう…」など、不安を抱えている方は本当に増えています。<br />
<a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html">日本公証人連合会の発表</a>によると、令和6年に作られた遺言公正証書は12万8,378件になります。これは過去最多の数字です。また、法務局で自筆証書遺言を預かる件数も2024年に2万3,419件を突破し、2年連続で増え続けています（<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html">法務省「自筆証書遺言書保管制度の利用状況」</a>より）。<br />
これだけ多くの方が「終活」に取り組んでいるのは素晴らしいことですが、実は遺言書というのは、形式のほんの些細なミスひとつで紙切れになってしまう怖い一面も持っています。<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html">令和6年の司法統計</a>を見ると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は1万5,379件もあります。ここ20年で約1.7倍にも膨れ上がっているんです。遺言書がなかったり、あっても不備があったせいで、仲の良かった家族が「争族」になってしまうなんていう悲しいケースが後を絶ちません。<br />
そこで本記事では、手軽に書ける「自筆証書遺言」を中心に、法的に有効な書き方のルールと、現場のプロだからこそ知っている「よくある失敗」について具体的にお話しします。これからペンを執る方も、すでに書いたけれど不安がある方も、ぜひチェックしてみてください。</section>
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<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の種類と特徴</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17453" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4689e869ebff96ea06411d43816be08e.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4689e869ebff96ea06411d43816be08e.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4689e869ebff96ea06411d43816be08e-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4689e869ebff96ea06411d43816be08e-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ作り方もリスクも違います。ご自身の状況にぴったりの方法を選ぶことが、失敗しない第一歩です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言</h3>
<p>その名の通り、全文・日付・氏名を自分の手で書き、ハンコを押して作るタイプです。証人もいりませんし、費用もかかりません。「書こう！」と思い立ったその日に自宅で作れる手軽さが一番の魅力でしょう。<br />
ただ、民法で決められたルールを一つでも外すと、遺言全体が無効になってしまうリスクがあります。自宅で保管していると、無くしてしまったり、見つけた誰かに書き換えられたり隠されたりする心配もゼロではありません。<br />
2020年7月から始まった法務局の保管制度（自筆証書遺言書保管制度）を使えば、紛失や改ざんのリスクはなくなり、亡くなった後の裁判所での検認手続きも不要になります。ですが、ここで注意していただきたいのが、法務局はあくまで「形式チェック」しかしてくれないという点です。中身が法的に有効かどうかまでは見てくれません。「法務局に預けたからバッチリ！」と思い込んでいる方が多いのですが、中身が曖昧だと無効になる可能性があることは、ぜひ覚えておいてください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">公正証書遺言</h3>
<p>公証人に遺言の内容を伝え、公正証書として作ってもらう方法です。2人以上の証人が必要で手数料もかかりますが、法律のプロが作るので、形式ミスで無効になることはまずありません。<br />
原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配もなし。検認も不要です。財産が多い方や、家族関係が少し複雑な方は、公正証書遺言を選んでおくのが一番確実です。2025年10月からはデジタル化も始まり、Web会議を使ったリモート作成もできるようになりました。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">秘密証書遺言</h3>
<p>自分で作った遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2人の前で「これが私の遺言書です」と証明してもらう方法です。パソコン作成や代筆もOKですが、中身のチェックは公証人が行わないので、内容不備のリスクは残ります。実務ではほとんど使われていないのが現状です。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言と公正証書遺言の比較</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<thead>
<tr>
<th style="background-color: #eeeeee; border: 1px solid #666666; padding: 8px; text-align: left;">項目</th>
<th style="background-color: #eeeeee; border: 1px solid #666666; padding: 8px; text-align: left;">自筆証書遺言</th>
<th style="background-color: #eeeeee; border: 1px solid #666666; padding: 8px; text-align: left;">公正証書遺言</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">作成方法</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">自分で全文手書き</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">公証人が作成</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">証人</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">不要</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">2名以上必要</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">費用</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">無料（保管制度なら3,900円）</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">手数料あり（財産額による）</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">保管</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">自宅 or 法務局</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">公証役場で原本保管</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">検認</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">必要（法務局保管なら不要）</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">不要</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">無効リスク</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">書き間違いのリスクあり</td>
<td style="border: 1px solid #666666; padding: 8px;">ほぼなし</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言の書く際の守るべき5つの要件</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17454" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/b4504639624c0347711cc81af99f6ea9.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/b4504639624c0347711cc81af99f6ea9.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/b4504639624c0347711cc81af99f6ea9-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/b4504639624c0347711cc81af99f6ea9-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>自筆証書遺言を有効にするには、民法第968条のルールをすべてクリアしなくてはいけません。一つでも欠けたらアウトです。ここは慎重にいきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要件1：全文を自筆で書く</h3>
<p>本文は、必ずご自身の手書きでお願いします。パソコンやスマホで作ったもの、家族に代筆してもらったものは無効です。<br />
2019年の改正で、「財産目録」だけはパソコン作成でもOKになりました。登記簿のコピーや通帳のコピーを添付する形でも構いません。ただし、パソコンで作った目録やコピーのすべてのページに署名と押印が必要という点は忘れがちなので要注意です。1ページでも漏れていたら、その目録は無効になってしまいます。<br />
現場でよく見る失敗パターンとして、「本文」と「財産目録」を同じページに混ぜて書いてしまうケースがあります。「以下の不動産を長男に相続させる」という手書きの本文の下に、パソコンで打った不動産情報を貼り付けてしまうという事例は自筆要件に引っかかる恐れがあります。本文と目録は、必ず別の紙に分けて作りましょう。<br />
ちなみに、紙やペンの指定はありません。便箋でもコピー用紙でも、ボールペンでも万年筆でも問題ありません。ただ、鉛筆は消えてしまったり書き換えられたりする恐れがあるので避けましょう。長く残るものなので、消えないインクで丈夫な紙に書くのが基本です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要件2：作成した日付を明記する</h3>
<p>「いつ書いたか」を正確に書いてください。「令和7年2月13日」のように特定できる日付が必須です。<br />
なぜ日付がそこまで大事なのか？それは、「日付が新しい遺言書が優先される」というルールがあるからです。もし遺言書が何通も出てきた時、順番がわからないと大問題になります。「令和7年2月吉日」のように日付が特定できない書き方は、それだけで全体が無効になりかねません。<br />
「私の80歳の誕生日」といった書き方も有効とされた判例はありますが、余計なトラブルを避けるためにも、西暦か和暦できっちり書くのが無難です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要件3：氏名を自書する</h3>
<p>ご自身の名前をフルネームで署名します。通称やペンネームでも本人とわかれば有効とされることもありますが、後々「本当に本人が書いたのか？」と疑われないためにも、戸籍上のフルネームで書くのが一番です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要件4：押印する</h3>
<p>署名の後ろにハンコを押します。実印でなくても認印で大丈夫です。最高裁では「拇印（指印）」も有効とされましたが、もし偽造を疑われた時のことを考えると、実印か認印を使う方が安心ですね。<br />
大事なのは「署名とハンコはセット」だということ。署名はあるけどハンコがない、あるいはその逆……どちらも無効です。忘れずにポンと押してください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">要件5：訂正は法定の方式に従う</h3>
<p>書き間違えた時の訂正方法。実はこれが一番厄介で、民法でガチガチに決められています。「変更箇所を指定して、変更したことを書き添えて署名し、さらに変更箇所にもハンコを押す」という複雑な手順が必要です。<br />
修正テープで消す、塗りつぶす、二重線を引いただけ。これらは全部ダメです。訂正方法を間違えると、その部分だけでなく遺言全体が怪しくなってしまうこともあります。<br />
もし間違えたら、潔く新しい紙に書き直すことを強くおすすめします。訂正の手順はプロでも緊張するほど細かいので、無理に直そうとするより書き直した方が、よっぽどリスクが低いですよ。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">「使える遺言書」にするための書き方のポイント</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17455" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/1b36400c5ff6f3476d7e4619c8d26da7.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/1b36400c5ff6f3476d7e4619c8d26da7.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/1b36400c5ff6f3476d7e4619c8d26da7-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/1b36400c5ff6f3476d7e4619c8d26da7-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>形式が合っていても、いざ相続手続きをしようとしたら「これじゃ手続きできない！」となってしまう遺言書があります。法的には有効でも、実務では使えない……そんな事態を防ぐためのポイントをお伝えします。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">「相続させる」と「遺贈する」を正しく使い分ける</h3>
<p>財産を渡す相手によって言葉を使い分けます。相続人（妻や子など）には「相続させる」。相続人以外（孫や友人、団体など）には「遺贈する」と書きます。<br />
「あげる」「渡す」「任せる」といった日常会話的な言葉は避けましょう。特に「任せる」は、「あげるという意味なのか、分配の手続きを任せるという意味なのかわからない」と揉める原因になります。法律用語を正しく使うのが、スムーズな手続きへの近道です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">財産の特定は登記簿レベルで正確に</h3>
<p>一番トラブルになりやすいのが、財産の書き方が曖昧なケースです。<br />
不動産は、普段呼んでいる住所ではなく、登記簿（登記事項証明書）に載っている所在・地番・家屋番号で一字一句正確に書いてください。「自宅の土地と建物を長男に」と書いても、もし他にも不動産を持っていたら「どれのこと？」となってしまい、法務局で手続きが止まってしまいます。<br />
預貯金も「銀行名・支店名・預金種別・口座番号」まで特定しましょう。<br />
ここでワンポイントアドバイス。遺言書を書いた後に財産が変わることもありますよね？書いてあった口座を解約してしまった、とか。そんな時に備えて、「その他一切の財産は○○に相続させる」という一行（包括条項）を入れておくと安心です。これがあるだけで、書き漏れや財産の変動があっても柔軟に対応できます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言執行者を指定しておく</h3>
<p>「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために動いてくれる人のこと。これを指定しておくと、手続きの楽さが段違いです。<br />
もし執行者がいないと、不動産の名義変更や預金の解約で相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になることがあります。もし相続人同士が揉めていたら、ハンコをもらえずに手続きがストップしてしまうことも珍しくありません。<br />
執行者には相続人を指名してもいいですが、司法書士などの専門家を指定しておけば、中立的な立場でテキパキ進めてくれるので安心です。2019年の改正で執行者の権限が明確になり、その役割は以前よりさらに重要になっています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">付言事項で遺産分配の理由を伝える</h3>
<p>遺言書には、法的なことだけでなく、家族へのメッセージ（付言事項）を書くことができます。<br />
たとえば「長男には家業を継いでもらう感謝として多めに残します」「兄弟仲良く助け合ってください」「葬儀は家族葬で」といった内容です。<br />
「法的効力がないなら意味ないんじゃ？」と思われるかもしれませんが、現場の感覚で言うと、これがあるかないかで大違いなんです。分け方に偏りがあっても、故人の言葉で理由が書いてあれば「お父さん（お母さん）はそう考えていたのか」と、家族も納得しやすくなります。法的には「おまけ」ですが、争族を防ぐ最強のツールと言えるかもしれません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書を書く際のよくある失敗と対策</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17456" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e0b326b14f89e58c4aaa4f3fc069a813.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e0b326b14f89e58c4aaa4f3fc069a813.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e0b326b14f89e58c4aaa4f3fc069a813-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e0b326b14f89e58c4aaa4f3fc069a813-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>書き方はバッチリでも、以下のポイントを見落とすと「使えない遺言書」や「揉める遺言書」になってしまいます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">夫婦連名の遺言書は全体が無効</h3>
<p>どんなに仲の良いご夫婦でも、一枚の紙に二人で連名で書くのはNGです。民法第975条で禁止されていて、全体が無効になってしまいます。<br />
夫婦それぞれが遺言を残したい場合は、必ず別々の紙に書いてください。「面倒だから一緒に書いちゃおう」は禁物です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">ビデオレターや音声録音は遺言にならない</h3>
<p>スマホで動画を撮ったり、音声を残したり。気持ちは伝わりますが、法的な「遺言書」としては認められません。今の法律では、遺言は「書面」に限られています。<br />
動画はあくまで、書面の遺言書を補完するメッセージとして活用するのが良いでしょう。ちなみに、パソコンで全文作成できるような法改正の議論も進んでいますが、現時点ではまだ「手書き」が原則です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺留分を無視した遺言は紛争の火種になる</h3>
<p>「全財産を長男に」といった遺言も自由ですが、他の相続人（兄弟姉妹以外）には「遺留分（最低限の取り分）」が保障されています。これを無視しすぎると、後で「遺留分を払ってくれ！」と請求されて（遺留分侵害額請求）、かえって家族を揉めさせることになりかねません。<br />
今は法律が変わって、遺留分は「お金」で払うのが原則になりました。不動産を共有しなくて済むようになった反面、まとまった現金の準備が必要になることもあります。遺留分にも配慮した配分にしておくことで、こうした火種を最初から消しておくことができます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続税の負担にも目を向ける</h3>
<p>「誰に何をあげるか」だけでなく、「税金がどうなるか」も重要です。<br />
たとえば自宅を配偶者が相続すれば税金が大幅に安くなる特例（小規模宅地等の特例）がありますが、別の子が相続すると使えない場合があります。分け方ひとつで税金が数百万円変わることも。大きな財産がある場合は、税金のシミュレーションもセットで考えておくと安心です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">家族に遺言書の存在を知らせておく</h3>
<p>せっかく書いても、見つけてもらえなければ無いのと同じです。自宅に保管するなら、信頼できる家族に「ここに置いたよ」と伝えておきましょう。<br />
法務局に預ける場合は、亡くなった後に指定した人に通知が届く「死亡時通知」という仕組みが使えます。これなら確実に存在が伝わりますね。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書を見つけた場合に知っておくべきこと</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17457" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/cf56a2d1245d50fbb47af98679d11e08.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/cf56a2d1245d50fbb47af98679d11e08.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/cf56a2d1245d50fbb47af98679d11e08-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/cf56a2d1245d50fbb47af98679d11e08-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>もしご家族が亡くなって、自筆の遺言書が出てきた場合、絶対にその場で勝手に開けてはいけません。<br />
自宅にあった自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。「ちゃんと遺言書がありましたよ」と記録する手続きです。これを受けないと、不動産の名義変更などもできません。<br />
検認前に開けてしまうと、5万円以下の過料（罰金のようなもの）がかかることがあります。ただし、開けてしまったからといって無効になるわけではありません。「うっかり開けちゃったから、もうダメだ」と捨てたりしないでください。中身が正しければ効力はあります。<br />
なお、法務局に預けてあった自筆証書遺言や、公正証書遺言なら、この検認手続きはいりません。すぐ手続きに入ることができます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の保管方法</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17458" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4f8b3d3dbda0ba924acf08e7ceb81017.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4f8b3d3dbda0ba924acf08e7ceb81017.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4f8b3d3dbda0ba924acf08e7ceb81017-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/4f8b3d3dbda0ba924acf08e7ceb81017-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>書いた後、どこに置いておくかというのも大事な問題です。以下、3つの選択肢があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">自宅で保管する</h3>
<p>一番手軽ですが、紛失や、悪い人に書き換えられるリスクがあります。金庫や鍵付きの引き出しなど安全な場所を選び、必ず誰かに場所を伝えておきましょう。検認手続きも必要になります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">法務局の保管制度を利用する</h3>
<p>おすすめなのがこの方法です。法務局が原本と画像データを長期間（原本50年、画像150年）預かってくれます。手数料は3,900円かかりますが、検認が不要になるのは大きなメリットです。<br />
ただ、本人が法務局まで行かないといけないので、外出が難しい方の場合は少しハードルが高いかもしれません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家に預ける</h3>
<p>司法書士などの専門家を遺言執行者にして、遺言書自体も預かってもらう方法です。亡くなったらすぐにプロが動いてくれるので、手続きが一番スムーズに進みます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書で指定できること・できないこと</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17451" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/eaeb67ffcc78d1a629afd209b1cfc408.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/eaeb67ffcc78d1a629afd209b1cfc408.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/eaeb67ffcc78d1a629afd209b1cfc408-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/eaeb67ffcc78d1a629afd209b1cfc408-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>遺言書には何でも書けるわけではありません。法的な効力があること（法定遺言事項）は決まっています。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">できること（法的効力あり）</h3>
<p>財産の分け方の指定、遺言執行者の指定などはもちろんですが、意外なところでは「認知」もできます。事情があって生前に認知できなかったお子さんを、遺言で認知して相続人にすることができるんです。<br />
また、虐待などを理由に相続人の資格を奪う「廃除」も可能です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">できないこと（法的効力なし）</h3>
<p>「兄弟仲良くしてほしい」「お墓はこうしてほしい」「散骨希望」といった願い事。これらは付言事項として書くことはできますが、法的な強制力はありません。<br />
ちなみに、遺言で「相続税は長男が全部負担する」と決めても、税務署には通用しません（税金はあくまで法律通りにかかります）。税金面については税理士さんとも連携して確認しておくと安心です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の書き方に迷ったら国松司法書士法人にご相談ください</h2>
<p>遺言書は、書き方ひとつで「家族を守るお守り」にもなれば、「争いの火種」にもなってしまいます。自筆証書遺言は手軽ですが、ちょっとしたミスで無効になったり、内容が曖昧で手続きできなかったり、意外と落とし穴が多いものです。<br />
「自分で書いてみたけど、これで大丈夫？」「やっぱり確実な公正証書遺言にしたい」「税金や遺留分のことも考えてしっかり作りたい」そんなモヤモヤがある方は、ぜひ早めに専門家にご相談ください。</p>
<p>国松司法書士法人 は、東京都国分寺市で26年、累計18,000件以上の相続・遺言案件をお手伝いしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士の資格を持っているので、遺言書の作成から、その後の登記、遺産分割まで、まるごとワンストップでサポートできます。<br />
私たちは基本的に、一番安心な公正証書遺言をおすすめしています。公証役場とのややこしいやり取りや、証人の手配（うちのスタッフが立ち会います）まで全部お任せください。もちろん、「どうしても自筆で書きたい」という場合も、法的にミスのない文案作成をお手伝いします。<br />
「作っておいてよかった」と心から思える遺言書を、ご家族への想いを込めた付言事項とあわせてご提案します。<br />
2024年4月からは相続登記も義務化され、不動産の手続きはますます重要になっています。遺言書のこと、登記のこと、将来の家族信託のことなど、まとめてご相談いただけますので、まずはお気軽にお声がけください。</p>
<p>初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言書が無効になるケースとは？種類別の具体例と無効を主張する方法を徹底解説</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/invalid-will/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:40:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】「亡くなった親の遺言書が出てきたけれど、本当にこの内容に従わなくてはいけないの？」「認知症だった父が書いた遺言書、これって有効なの？」といった疑問はありませんか。相続の現場にいると、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/invalid-will/">遺言書が無効になるケースとは？種類別の具体例と無効を主張する方法を徹底解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17438" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/0bf10260458cf6eae416c19d359d42a1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/0bf10260458cf6eae416c19d359d42a1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/0bf10260458cf6eae416c19d359d42a1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/0bf10260458cf6eae416c19d359d42a1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />【この記事の監修：司法書士國松偉公子】「亡くなった親の遺言書が出てきたけれど、本当にこの内容に従わなくてはいけないの？」「認知症だった父が書いた遺言書、これって有効なの？」といった疑問はありませんか。相続の現場にいると、遺言書の効力について不安を感じている方に毎日のようにお会いします。<br />
<a href="https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html">日本公証人連合会の発表</a>によると、令和6年に全国で作られた遺言公正証書は12万8,378件あります。これは過去最多の数字だそうです。遺言書を作る人が増えれば、当然ながら「これは無効ではないか」と争いになるケースも増えていきます。実際、<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html">令和6年の司法統計</a>を見ても、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は1万5,379件となります。ここ20年で約1.7倍にも膨れ上がっているのが現状です。<br />
遺言書は、故人の最後の想いを託す大切な法的文書です。しかし、民法で決められたルールを守っていないと、その効力は認められません。せっかく遺言書を残しても、ちょっとした形式のミスや作成時の状況によって「無効」とされてしまえば、残されたご家族が「争族」に巻き込まれてしまうという悲しい事態にもなりかねないのです。そこで本記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言の種類別に「どんな時に無効になるのか」を具体的に解説します。また、無効を主張したい場合の手続きや、そもそも無効にならない遺言書を作るためのポイントまでまとめました。遺言書を「見つけた側」の方にも、「これから作る側」の方にも、きっと役立てていただけるはずです。</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の種類と無効リスクの違い</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17439" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/85ae972afb92a7d2bfcb51f88eca38b7.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/85ae972afb92a7d2bfcb51f88eca38b7.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/85ae972afb92a7d2bfcb51f88eca38b7-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/85ae972afb92a7d2bfcb51f88eca38b7-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>遺言書が無効になるケースを正しく理解するために、まずは遺言書の種類ごとの特徴を押さえておきましょう。種類によって作り方が違いますし、無効になるリスクの大きさも変わってくるからです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言</h3>
<p>遺言者が自分の手で全文・日付・氏名を書き、ハンコを押して作る方式です。証人もいりませんし、費用もかからないので最も手軽に作れます。その反面、書き方のミスによる無効リスクが一番高いのがこのタイプです。<br />
2019年の民法改正で、財産目録だけはパソコンで作っても良いことになりました。さらに2020年7月からは、法務局で保管してもらえる制度（自筆証書遺言書保管制度）もスタートし、紛失や改ざんのリスクはだいぶ減らせるようになっています。法務局で預かった遺言書なら、相続が起きた後の家庭裁判所での「検認」手続きも不要です。<br />
ただ、ここで注意したいのが、法務局の保管制度はあくまで「形式面の最低限のチェック」しかしてくれないという点です。遺言の中身が法律的に有効かどうかまでは審査してくれません。「法務局に預けたから安心」と思っていても、内容が曖昧だと無効になり得るということは、意外と知られていない落とし穴です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">公正証書遺言</h3>
<p>公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公正証書として作ってもらう方式です。2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があり、手数料もかかります。<br />
法律のプロである公証人が関わるので、形式のミスで無効になることはまずありません。原本は公証役場で保管されるので、無くしたり書き換えられたりする心配もないのが強みです。<br />
では「公正証書遺言なら絶対に安心か」というと、実はそうとも言い切れません。遺言者の判断能力に問題があったり、証人になれない人が立ち会っていたりすると、公正証書遺言でも無効とされた裁判例があるのです。<br />
ちなみに、2025年10月からは公正証書のデジタル化が始まり、Web会議システムを使ったリモートでの遺言作成もできるようになりました。高齢や病気で外出が難しい方には朗報ですが、リモートであっても「遺言能力（判断能力）」のチェックは今まで通り厳格に行われます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">秘密証書遺言</h3>
<p>自分で作った遺言書を封印し、公証人と2人以上の証人の前で「これが私の遺言書です」と宣言する方式です。中身を秘密にしたまま「遺言書がある」ことだけは公的に証明できるのですが、実務の現場ではほとんど使われていません。<br />
パソコン作成や代筆もOKですが、中身を公証人がチェックするわけではないので、記載内容の不備で無効になるリスクは残ってしまいます。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">自筆証書遺言が無効になる8つのケース</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17440" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/596f62aba2f621b258957f43838a671f.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/596f62aba2f621b258957f43838a671f.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/596f62aba2f621b258957f43838a671f-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/596f62aba2f621b258957f43838a671f-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>自筆証書遺言は自由に書ける分、法的なルールを満たせずに無効になってしまうケースが最も多いんです。司法書士として多くのご相談を受ける中でも、「せっかく自筆証書遺言が見つかったのに、これでは使えない……」という場面もあります。<br />
ここでは、実際の裁判例や実務でよく問題になるケースを一つずつ見ていきましょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">全文が自筆されていない</h3>
<p>自筆証書遺言の本文は、必ず本人が全文を手書きしなければなりません。家族に代筆してもらったものや、パソコン・ワープロで作った本文は無効です。<br />
先ほど触れた通り、2019年の改正で「財産目録」だけはパソコン作成が可能になりました。ですがその場合でも、目録の全ページに署名・押印が必要です。「目録はパソコンで楽に作れるようになった」と安心して、うっかり署名・押印を忘れてしまうというミスも散見されるようになりました。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">日付がない、または特定できない形式で書かれている</h3>
<p>民法第968条では、自筆証書遺言に作成年月日を自分で書くことを義務付けています。「令和6年8月吉日」のように、特定の日付がわからない書き方はNGです。<br />
なぜ日付がそこまで重要なのでしょうか？それは、「遺言は日付の新しいものが優先される」というルールがあるからです。もし遺言書が何通も見つかった時、日付が特定できなければ、どれが最新で有効なのか判断できません。「令和6年8月」のように「日」だけが抜けている場合も、日付が特定できないとして無効になった判例があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言者の署名・押印がない</h3>
<p>本人の署名とハンコは、自筆証書遺言の必須条件です。署名は戸籍上の名前でなくても、通称やペンネームで有効とされたケースもありますが、やはり本人だと特定できなければ無効になってしまいます。<br />
ハンコについては実印である必要はなく、認印や拇印でも有効とされた判例はあります。ですが、そもそもハンコ自体が押されていなければ、遺言書としての効力は認められません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">訂正方法が間違っている</h3>
<p>実は、自筆証書遺言の訂正ルールは民法でかなり厳格に決められています。変更箇所を指示して、変更したことを書き添えて署名し、さらに変更箇所にもハンコを押すという手順が必要です。<br />
修正テープで消したり、黒く塗りつぶしたり、ただ二重線を引いただけの訂正は、法的な要件を満たさないため無効の原因になり得ます。普段の書類感覚で訂正してしまい、そのせいで大事な部分が無効になってしまうケースは、現場でも本当によく見かけます。もし書き間違えたら、面倒でも最初から書き直すのが一番安全です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">内容が不明確</h3>
<p>形式が完璧でも、中身が曖昧で「何を誰に渡したいのか」が読み取れないと、手続きができず実質的に無効扱いになってしまうことがあります。<br />
よくあるのが不動産の書き方です。「自宅の土地と建物を長男に」と書いてあっても、もし遺言者が不動産をいくつも持っていたら、「自宅」がどれを指すのか特定できず、登記手続きが進められません。不動産は「地番」や「家屋番号」で正確に、預貯金なら「銀行名・支店名・口座番号」まで書くのが鉄則です。<br />
また、「財産の一部を〇〇に譲る」といった表現もトラブルの元になります。「一部ってどれくらい？」「譲るって、遺贈なの？相続なの？」と解釈が割れてしまうからです。誰が読んでも誤解のない書き方を心がける必要があります。こうした内容面の不備は、形式的な不備と違ってパッと見ただけでは気づきにくいものです。だからこそ、専門家のチェックが重要になります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">共同で作成されている</h3>
<p>民法第975条では、2人以上の人が同じ紙に遺言することを禁止しています。たとえば、仲の良いご夫婦が連名で一通の遺言書を書いた場合、その遺言書は全体が無効になってしまいます。<br />
夫婦それぞれが遺言を残したい場合は、必ず別々の紙に作成してください。「二人で一緒に書いたほうが手間も省けるし、気持ちも伝わる」と思いがちですが、法律上は認められていないので注意が必要です。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">認知症などで遺言能力がなかった</h3>
<p>遺言書を有効にするには、書いた本人に「遺言能力」が必要です。これは、自分の遺言の内容や、それによってどんな結果になるかを理解・判断できる能力のことです。「遺言をする時にその能力がなければならない」と民法でも定められています。<br />
もちろん「認知症の診断＝即無効」というわけではありません。軽度の認知症なら有効とされることもあります。しかし、作成時点で重度の認知症だった場合は、やはり無効になる可能性が高くなります。<br />
判断のポイントになるのは、医師の診断書や介護記録、長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）の点数、そして遺言内容の複雑さなどです。一般的にHDS-Rで10点以下の場合は能力が否定されやすいと言われますが、点数だけで機械的に決まるわけではありません。簡単な内容ならOKとされることもあります。後々の争いを防ぐなら、遺言を作る前後に医師の診断を受けておくのが賢明な対策と言えるでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">詐欺・強迫・偽造によるもの</h3>
<p>誰かに騙されたり脅されたりして書かされた遺言書は、取り消すことができます。また、そもそも偽造されたものであれば当然無効です。<br />
偽造が疑われる場合は筆跡鑑定がカギになりますが、鑑定結果だけでなく、本人と相手の関係性や保管状況なども含めて総合的に判断されます。ちなみに、遺言書を偽造したり変造したりした人は「相続欠格」となり、相続人の資格そのものを失ってしまいます。</p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">公正証書遺言でも無効になることがある</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17441" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e4bad948cb9c8a9045bdb0ae68f8b76e.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e4bad948cb9c8a9045bdb0ae68f8b76e.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e4bad948cb9c8a9045bdb0ae68f8b76e-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/e4bad948cb9c8a9045bdb0ae68f8b76e-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>「公正証書遺言なら安心」と思われがちですが、絶対に無効にならないわけではありません。次のようなケースでは、公正証書であっても効力が否定される可能性があります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言者に遺言能力がなかった</h3>
<p>公正証書遺言が無効になる理由で最も多いのが、やはり「遺言能力」の問題です。公証人は意思確認を行いますが、医学的な専門家ではないため、認知症の程度を正確に見抜けるとは限らないからです。<br />
実際に、東京高裁の判決（平成25年3月6日）では、作成時に重度の認知症だったとして公正証書遺言が無効とされています。長谷川式スケールの点数が著しく低かったことや、内容が以前の意向とガラリと変わっていたことなどが判断材料になりました。<br />
また別の判決（東京地裁 平成28年1月28日）でも、アルツハイマー型認知症と診断されていた時期の公正証書遺言が無効とされています。公証人の前で受け答えができていても、それだけで「能力あり」とは認められないのが厳しいところです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">口授を欠いていた</h3>
<p>公正証書遺言を作る時は、遺言者が公証人に内容を口頭で伝える「口授（くじゅ）」が必要です。ただ頷いただけだったり、あらかじめ用意された紙を読み上げただけでは、「口授」とは認められない場合があります。<br />
特に、ご高齢で言葉を発するのが難しい方の場合、この「口授」がきちんと行われたかが後に争点になることがあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">証人が不適格だった</h3>
<p>公正証書遺言には証人の立ち会いが必要ですが、誰でもなれるわけではありません。未成年者や、財産をもらう予定の人（推定相続人・受遺者）、その配偶者や近い親族などは証人になれません。<br />
もし不適格な人が証人として立ち会っていたら、その遺言は無効になる可能性があります。たとえば、「財産を受け取る人の奥さん」がうっかり証人になっていたというケースは、証人の適格性を欠くとして問題になりかねません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">内容に錯誤がある・公序良俗に違反している</h3>
<p>本人が大きな勘違いをしたまま作成した場合（錯誤）や、内容が社会的なルールや道徳に反する場合（公序良俗違反）も無効になります。過去には、不倫関係を続けることを目的とした遺贈が「公序良俗に反する」として無効になった判例もあります。</p>
</section>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の「一部だけ」が無効になるケースもある</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17442" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/840193f448171c0e1be49431e6a54373.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/840193f448171c0e1be49431e6a54373.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/840193f448171c0e1be49431e6a54373-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/840193f448171c0e1be49431e6a54373-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>意外と知られていませんが、遺言書は「0か100か」だけでなく、「一部分だけ無効」という判断もあり得ます。<br />
たとえば、いくつかの条項があるうちの一つだけが公序良俗に反していた場合、その条項だけを無効にして、残りは有効として扱うことがあります。また、ある財産についての記載が曖昧でも、他の明確な部分はそのまま有効です。<br />
ただし、無効になった部分と有効な部分がセットになっていて切り離せない場合や、一部を無効にすると本人の意思とかけ離れてしまうような場合は、遺言全体が無効になることもあります。このあたりの判断はケースバイケースなので、専門家の見極めが必要です。</p>
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<h2 style="font-weight: bold;">遺言書を勝手に開封したら無効になるのか</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17443" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/bf9ec5fc290aa118fdb7a9f49db96e5e.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/bf9ec5fc290aa118fdb7a9f49db96e5e.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/bf9ec5fc290aa118fdb7a9f49db96e5e-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/bf9ec5fc290aa118fdb7a9f49db96e5e-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>「検認前にうっかり開封してしまった！これで無効になってしまうの？」と焦る方がいらっしゃいますが、開封しただけで無効になることはありません。<br />
家庭裁判所の検認を受けずに開封すると、5万円以下の過料（罰金のようなもの）を受ける可能性はあります。ですが、それはあくまで行政上のペナルティで、遺言書自体の効力とは別の話です。中身がきちんとしていれば、開封済みでも法的には有効です。<br />
とはいえ、検認を経ていない遺言書では、不動産の名義変更などは法務局で受け付けてもらえません。検認は「有効・無効」を決める場ではなく、「遺言書の存在と状態」を記録する手続きですが、その後の手続きを進めるためのパスポートのようなものです。必ず行う必要があります。<br />
なお、法務局で保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言なら、そもそも検認手続き自体が不要です。</p>
</section>
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<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の無効を主張する3つの方法</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17444" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2d74d127c60f5f2f28f631a0c727d3ba.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2d74d127c60f5f2f28f631a0c727d3ba.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2d74d127c60f5f2f28f631a0c727d3ba-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2d74d127c60f5f2f28f631a0c727d3ba-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>もし遺言書の内容に納得がいかなかったり、有効性に疑問を感じたりした場合は、次の3つのステップで無効を主張することができます。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺産分割協議（話し合い）</h3>
<p>まずは、相続人全員での話し合いです。実は、相続人全員が「この遺言書の内容には従わない」と合意すれば、遺言書とは違う分け方をしても構わないのです（財産を受け取る予定の第三者がいれば、その人の同意も必要です）。<br />
話し合いでまとまれば、費用も時間もかからず一番スムーズです。合意した内容で「遺産分割協議書」を作り、全員が署名・実印を押せば、それを使って名義変更や解約手続きができます。<br />
ただし、相続人の中に一人でも「遺言書通りに分けたい」という人がいれば、この方法は使えません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言無効確認調停</h3>
<p>話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てます。裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、当事者だけで話すより冷静な解決が期待できます。<br />
費用も数千円程度で済みますし、訴訟ほどハードルは高くありません。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言無効確認訴訟</h3>
<p>調停でもダメなら、最終手段として地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を起こすことになります。ここでは、遺言が無効だという証拠をしっかり提出しなければなりません。<br />
たとえば認知症を理由に争うなら、当時の診断書やカルテ、介護記録などが重要な証拠になります。裁判所はそれらの資料と、遺言の内容などを総合的に見て判断を下します。<br />
訴訟になると弁護士費用もかかりますし、解決まで1年以上かかることもザラです。ただ、遺言の無効確認には時効がないので、証拠さえ確保しておけば、焦って起こす必要はありません。<br />
ここで一つ注意点があります。それは「遺留分侵害額請求」の時効です。「遺言が無効だ！」と争っている間に、最低限の取り分を請求できる「遺留分」の時効（知ってから1年）が過ぎてしまうということがないようにしましょう。実務では、無効を争いつつも、念のため内容証明郵便で遺留分の請求もしておく、という「二段構え」をとるのがセオリーです。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書が有効と判断された場合の対処法</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17445" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/7021c370b8c29daa3d407df090c3a6f2.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/7021c370b8c29daa3d407df090c3a6f2.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/7021c370b8c29daa3d407df090c3a6f2-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/7021c370b8c29daa3d407df090c3a6f2-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>無効を主張して争ったけれど、結局「有効」と判断されてしまうこともあります。そんな時でも、諦める必要はありません。<br />
兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限保障された取り分があります。もし遺言のせいで遺留分が侵害されていたら、「遺留分侵害額請求」を行うことで、足りない分をお金で払ってもらうことができます。<br />
以前は「現物（不動産など）」を返すルールでしたが、2019年の改正で「金銭」での請求に一本化されました。不動産が共有になって揉めるといったトラブルが減り、解決しやすくなっています。<br />
ただし先ほどもお伝えした通り、これには「知った時から1年」「相続開始から10年」という期限があります。早めの行動が肝心です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">無効にならない遺言書を作成するために</h2>
<p class="c2"><span class="c0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17437" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2143479293bb63fa5eba932bca1a6c3d.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2143479293bb63fa5eba932bca1a6c3d.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2143479293bb63fa5eba932bca1a6c3d-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/2143479293bb63fa5eba932bca1a6c3d-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span></p>
<p>ここまで「無効になるケース」を見てきましたが、裏を返せば、ポイントさえ押さえれば無効リスクは大幅に減らせるということです。<br />
一番確実なのは、やはり公正証書遺言を選ぶことです。プロである公証人が作るので、形式ミスはほぼゼロです。当事務所でも、基本的には公正証書での作成をおすすめしています。<br />
もし自筆証書遺言にするなら、以下のポイントを絶対に守ってください。</p>
<ul>
<li>日付は「令和〇年〇月〇日」ときっちり書く</li>
<li>不動産は「地番・家屋番号」、預貯金は「口座番号」まで正確に</li>
<li>間違えたら、訂正印で直すのではなく全文書き直す</li>
<li>法務局の保管制度を利用する</li>
<li>遺言執行者を決めておく</li>
</ul>
<p>さらに、将来「認知症だったのでは？」と疑われないよう、作成前後に医師の診断を受けて記録に残しておくのも有効です。<br />
そして、意外と忘れがちなのが「遺言執行者」の指定です。これが決まっていないと、いざ手続きをする時に全員のハンコが必要になったりと、スムーズに進まないことがあります。特にもめている場合は、手続きがストップしてしまうことも。司法書士などの専門家を指定しておけば、そんな心配もありません。<br />
内容面では、家族の遺留分に配慮すること。そして最後に「付言事項」を添えることをおすすめします。法的な効力はありませんが、「なぜこういう分け方にしたのか」「家族への感謝」などを書き添えておくだけで、残された家族の納得感がまるで違います。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">遺言書の有効性に不安があれば国松司法書士法人にご相談ください</h2>
<p>遺言書が無効になる理由は、日付や署名のうっかりミスから、認知症による能力の問題までさまざまです。ご自身で書いた遺言書はちょっとしたことで無効になりやすいですし、公正証書であっても100%絶対ではありません。<br />
「実家から遺言書が出てきたけど、これって有効なの？」「無効を主張したいけど、何から手をつければいい？」「将来、子どもたちが揉めない遺言書を作りたい」そんなモヤモヤを抱えているなら、ぜひ一度、相続・遺言の専門家にご相談ください。</p>
<p>国松司法書士法人 は、東京都国分寺市で26年にわたり、18,000件以上の相続・遺言案件に向き合ってきました。司法書士だけでなく、行政書士や土地家屋調査士の資格も持っていますので、遺言書の作成から相続登記、遺産分割まで、窓口ひとつでまるごとサポートいたします。<br />
公正証書遺言を作る際も、面倒な公証役場とのやり取りや証人の手配まで、私たちがしっかりお手伝いします。「作ってよかった」と心から思える遺言書を、ご家族への想いを込めた付言事項とあわせてご提案させていただきます。<br />
もちろん、すでにある遺言書のチェックや、義務化された相続登記のご相談も大歓迎です。<br />
初回相談は無料で承っています。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国どこからでもご相談可能です。「まずは話だけ聞いてみたい」という気軽な気持ちで、いつでもご連絡ください。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/invalid-will/">遺言書が無効になるケースとは？種類別の具体例と無効を主張する方法を徹底解説</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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