成年後見★後見DE貢献®10月号No.80~できる・できない②
2026年10月10日

成年後見の話題です!
今回は成年後見人のできること・できないことその②
★エッセンスをお伝え★
先月号は成年後見人が「できること」を紹介しましたので、今月は「できないこと」を
みていきましょう。
事実行為
事実行為とは、被後見人の生活や健康管理等を直接行うことです。具体的には、日常の買い物を代行する、病院や施設の送迎、入浴介助や掃除・洗濯・食事の用意といった介護行為のことです。このような支援が必要な場合の手配や契約は可能です。
身分行為
婚姻届や離婚届の提出、養子縁組をする、子どもの認知を行うといった法律上の身分の取得・変更等に関わる行為は本人の意思が特に重要となるためできません。 被後見人の保証人・身元引受人になること
病院への入院、施設入所等の際に保証人や身元引受人になることはできません。これは後見人は本人の法定代理人であること、利益相反関係が生まれてしまうことなどが理由です。もちろん債務の保証人も含みます。
医療行為の同意
延命治療や手術等の医療行為の同意のほか、臓器提供の意思表示を行う権利がありません。 利益相反となる行為
後見人と被後見人が同じ相続で相続人となる場合の遺産分割協議、被後見人が所有している不動産を後見人が購入するなど、後見人と被後見人の間で利益が衝突してしまう行為はできません。
※写真は近所の公園で撮ったハナミズキの実です。意外と実には気づかないもので、花は春だけど実は秋なんですね。
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