YouTube「デジタル遺言がやってきた!」をアップしました
2025年9月19日

令和7年10月1日から
公正証書遺言のデジタル化がスタートします。
従来の方法も可能ですが、
どんなことができるようになるのか
お伝えしましょう。
まず新制度の1点目として、公証役場に出向かずに
リモートで、つまりウェブ会議で、
電子署名を使って遺言書の作成が
できる場合があるということです。
この場合、遺言者本人、証人2名、公証人が
一堂に会さずにそれぞれ別の場所にいながらにして
公正証書遺言が完成するということになります。
これはどんなケースで有益かというと、
遺言者本人が判断能力に問題がないにも関わらず、
入院中や施設入所中で面会謝絶となった場合、
従来の制度では「公証人との対面での口授」
という要件を満たせず、
公正証書遺言を作成することが出来なかったのですが、
新制度ではできる、ということなります。
直近で私たちが経験した最も厳しかった
コロナ禍での状況を思い出していただけると
わかりやすいと思います。
但し、リモートでの遺言書の作成には、
機材が揃っている必要があります。
パソコンが必要で、スマホやタブレットでの
利用は認められないようです。
加えて、ウェブカメラ、マイク、イヤホン、
スピーカーなども用意しなければなりません。
そういったリモート環境が揃っていることに加え、
公証人が「必要で許容できる」と認めなければ、
リモートでの遺言書作成はできません。
次に、新制度の2点目ですが、
電子データで遺言書が作成され
保存されることが原則となります。
電子データだけではなく、
従来どおり書面での遺言書の受け取りも
可能となるので、遺言者側としては
電子でも書面でも選択できる、ということになります。
以上大きな変更点をお伝えしましたが、
今後の制度の運用については、
また新しい情報が入り次第
お伝えしていきたいと思います。
#デジタル遺言 #公正証書遺言 #電子署名 #ウェブ会議
- 初回のご相談は無料です
- ご質問・ご相談お待ちしています。
- 042-300-0255
- いますぐ電話する
- お電話は[月-土]9:00〜18:00までの受付となります。
上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。 - ご相談フォーム
当事務所のサービス
国松司法書士法人では、行政書士・土地家屋調査士事務所を併設し、不動産登記・会社法人登記・許認可・相続・遺言・成年後見・家族信託などのお悩みにワンストップで寄り添います。
-
- 不動産登記
- 司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンスで、土地と建物は登記記録を作るところから所有権の登記、抵当権抹消登記などをストレスなくスムーズに、ワンストップで実現します!
-
- 建設業許可・各種許認可
- 行政書士のライセンスもあり、建設業(入札参加資格申請含む)、宅建業、旅行業、産業廃棄物処理業等の許認可申請に対応しています。
-
- 相続~私たちの方針・スタンス
- 相続の手続きはとても面倒です!司法書士に依頼することで気持ちが断然軽くなります!戸籍謄本を集めて法定相続情報を取得、遺産分割協議、相続登記、預金解約などがとてもスムーズです。
-
- 贈与
- 相続まで待てない!そんな方には生前贈与がおすすめです。税理士を介して贈与税を最小限にする贈与、例えば「おしどり贈与」や「相続時精算課税制度」などをご提案します。
-
- 遺言~私たちの方針・スタンス
- お客さまの想いをベストな表現で!生前対策として最も有効なのが遺言書の作成です。法的有効性はもちろんのこと、作っておいて良かった!と言える遺言書本文、付言事項をご提案します。
-
- 家族信託・民事信託
- ご家族の想い、ご本人の想いをしっかりと受け止めるために「クニマツの家族信託」はお客さまに寄り添った丁寧な面談を行い、財産管理、財産承継のお悩みを解決へと導きます。
-
- 成年後見
- 親や親族が認知症になって、後見人が必要と言われてしまった!そんなとき、相談するのに一番頼りになるのが司法書士です。なぜならダントツに後見人に就任していて、経験がとても豊富だからです。
-
- 株式会社登記
- 会社を設立する際には完璧を期したいですよね!司法書士や税理士が入ることで、間違いを防ぐことができます。設立した後のメンテナンスも、定款変更や役員変更などで発生する登記もスムーズです。
-
- 各種法人登記
- 一般社団法人の設立には多くのメリットがあります!株式会社のように営利事業を行いながら、公益的な印象を持たせられるブランド力と信用力、設立費用の安さもアピールポイントの一つです。
また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。
















