YouTube「遺言執行 2000万円が10万円に!?」をアップしました
2025年5月2日
今回は財産と人間関係に関する部分のお話です。
前回、遺言書を作り終えてから亡くなるまでの間の
遺言者の財産の処分行為が、相続の手続き、
つまり遺言執行に大きな影響を与えるという
お話をしましたが、実際によくあるケースから
対処法を検討してみましょう。
遺言書には現金2000万円を相続人Aへ相続させる
と書いてあるのに実際には10万円しか
残っていなかったという場合、
どういう解釈をするかです。
10万円相続させる部分については
遺言は有効でAは相続できますが、
1990万円Aに相続させることについては
遺言は撤回されたとみなされます。
ですから1990万円をAは受け取ることはできません。
しかし、過去の通帳の履歴や管理状況を調べて、
相続人Bが1990万円を私的に使っていたことが
判明した場合は、AはBに対して1990万円を
請求することができます。
とはいえBが遺言者の生活の面倒を
全面的にみていた場合、
Bは私的に使っておらず遺言者のために
1990万円を使ったと主張し、
争いになることが想定されます。
Aとしては、弁護士を入れて徹底的に争うのか、
Bとどこか納得のいく金額で折り合うのか、
決断を迫られるでしょう。
さらに、Aは遺留分のある相続人の場合、
つまり遺言者の兄弟姉妹ではなく甥姪でもない場合、
Aが10万円と他にも不動産などを相続するとしても
遺産全体からみて遺留分に満たなければ、
他の相続人に対してAは遺留分侵害額請求を
することが出来るでしょう。
そこで1990万円の穴埋めができる可能性があります。
本来相続人への思いやりとして作った遺言書が、
思いもよらぬ形で相続争いに発展することのないよう、
遺言者には注意していただきたいですね。
お時間あるときご覧ください。
#遺言の撤回 #損害賠償請求 #遺留分侵害額請求
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