YouTube「被保佐人の想い 遺言書に!」をアップしました
2025年7月4日
今回も認知能力に関する部分のお話です。
以前もお伝えしましたが
成年後見の3類型は
法律行為の結果を判断できる精神能力を
欠く常況の場合「後見」
著しく不十分な場合「保佐」
不十分な場合「補助」、と家裁が本人を判定し
いずれかに振り分けます。
最も障害が重度な「後見」において
本人である成年被後見人がどんな状況で
遺言書を作成出来るか、について
前回お伝えしました。
では後見より能力が高い「保佐」や「補助」
においてどんな状況で遺言書を作成出来るか
については、特に規定はされていません。
つまり、特段制限されていないということになります。
ですから、本人が望めば遺言書を
作成出来るということです。
実際、私も被保佐人の遺言書作成を
サポートしたことがあります。
その背景には、元々、被保佐人が健常だった頃
母の相続で妹と揉めてしまい
その後妹とは完全に絶縁してしまった
という経緯がありました。
被保佐人には子供はなく、妻との二人暮らしです。
自分が亡くなったら、妻と妹に相続権があることは
被保佐人になった後も理解できていました。
そして、何としても自分の財産を妹には渡したくない
という強い想いがありました。
そこで妻とその他妹以外に財産を相続
あるいは遺贈する内容の遺言書を
作成することになったのです。
ただ、これはそう簡単なことではありません!
サポートする立場としても
長期間この被保佐人に関わってきたからこそ
出来たことなのです。
具体的にどのように作成したかについては
また後日取り上げてみたいと思います。
強い想いは不可能を可能にするのです!
#被保佐人 #被補助人 #遺言
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