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YouTube「相続登記義務化 申請の催告とは?」をアップしました

2024年1月13日

相続登記の申請義務がどのような場合に発生するかについては、前回までの動画でお伝えしました。

義務違反をした場合にどうなるかというと「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」と定められています。

しかしいきなり10万円以下の過料の請求がどこかから送られてくるわけではありません。

「申請の催告」といって登記官から催告書が書留郵便などの追跡可能な方法で送られてきます。

そこには義務に違反していると思われることや、これから「登記を申請すべき期限」までに登記の申請がされない場合、裁判所に過料に処すべきと通知されること、そしてその「登記を申請すべき期限」が記載されていて、登記の申請をしていないことにつき「正当な理由」がある場合は、その具体的な事情を記載する申告欄が設けられています。

つまり、これから設定する期限内に相続登記が申請出来るならしてくださいね、もし理由があってそれが出来ないのならその具体的な事情を書いて法務局に持参するか返送してくださいね、ということなのです。

そしてその事情を裏付ける資料もつけなければなりません。

これは結構なプレッシャーかと個人的には思いました。

この「登記を申請すべき期限」がどの程度の期間で設定されるのかは、この動画配信日現在、明らかにされていません。私の予想では3ヶ月とみています。

そしてその期限までに相続登記を申請できない場合に記載する具体的事情が「正当な理由」と認められるかどうかは、その申告内容その他一切の事情を総合的に考慮して判断されます。

出来る限り催告書は受け取らないように早め早めの準備をしておきたいものですね。

お時間あるときご覧くださいね♪

#相続登記義務化 #過料 #申請の催告

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