YouTube「新制度でも漏れる!相続不動産の調査はこれだけでは不十分です」をアップしました
2026年1月23日

衝撃!新制度でも漏れる!
令和8年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりますね。
でもこれで安心と思ったら大間違いです!
実は新制度だけだと相続で大失敗する可能性があるんです。
今回は50代以上の終活に興味のある方や
終活中の方に向けた内容になっています。
新制度は、全国レベルで亡くなった人も含め、
特定の人の所有不動産を把握できる制度ですが、
何が失敗のポイントになるかを知るために、
従来からある制度で、所有不動産を把握できる
「名寄帳」との比較をしてみましょう。
名寄帳は、特定の所有者(納税義務者)が、
市区町村内で所有している不動産を
一覧表にまとめた書類で、
固定資産税の課税資料としても利用されています。
但し、自治体ごとに不動産が管理されているため、
各自治体毎に皆さんが申請しなければ取得できません。
一方で新制度の所有不動産記録証明制度は、
最寄りの法務局で申請すれば全国の不動産を一覧把握できるため、
複数の市区町村に不動産が存在する場合は、
手間が少ないということになります。
そういう意味では所有不動産記録証明制度に軍配があがります。
次に、名寄帳の場合、
1月1日時点の所有状況のみ確認できるので、
亡くなった人が1月2日から相続開始日までに
不動産の売却や購入などをしていても、
名寄帳にはその詳細が記載されません。
というのは、名寄帳は毎年1月1日時点で、
不動産の登記記録(いわゆる登記簿)に
記載されている所有者を基準に作成されるためです。
名寄帳の取得の時期に注意して、
漏れがないか確認しなければなりません。
この動画を撮影している令和8年1月上旬現在では、
新制度なら不動産の登記に合わせて、
ある程度リアルタイムで一覧に
反映されると想定されるので、
こちらも新制度に軍配があがりそうです。
では名寄帳を取得する意味はないのでしょうか?
実は、新制度には反映されない「ある情報」が
名寄帳には載っているんです。
#所有不動産記録証明制度 #名寄帳 #相続登記
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