YouTube「後見人あり 遺言書作れる?」をアップしました
2025年6月27日
前回、認知症になっても遺言書は作れるけど、
作り方に工夫が必要だというお話をしました。
では、遺言者本人に成年後見人がついていたら
遺言書は作れるのでしょうか。
これには民法に明確な規定があります。
「成年被後見人が事理弁識能力といって
法律行為の結果を判断できる精神能力が
一時的にでも回復したら、
その時に医師2名以上の立会をもって
遺言書を作ることができる」旨定めています。
立ち会った医師達はその時に遺言者に
事理弁識能力があったと書いて
署名押印して遺言書が完成となります。
ところがこの制度、ハードルが高いということで
ほとんど使われていません。
私もリアルにサポートしたことはありません。
やはり医師達にもリスクがあり、
将来起きるかもしれない相続争いに
巻き込まれたくない、という思いがあるのでしょう。
また、遺言作成をサポートする
司法書士や行政書士などの専門職や
信託銀行などの事業者も同じ思いだと考えられます。
ただ、これは飽くまで私見ではありますが、
家裁の後見・保佐・補助へのいずれかへの振り分けは、
成年後見申立時の医師の診断書の内容次第である
といっても過言ではなく、加えて、医師の診断が
本人の能力に比して低く判定されていることがあることから、
実際には成年被後見人にかなりの事理弁識能力が
残っている可能性があることを示唆しています。
本当なら保佐や補助に該当するようなケースです。
だからと言って成年後見人や親族が本人に
「遺言書を作ろう」と誘導するようなことは
望ましくありません。しかし、本人から
「遺言書を作りたい」という申出があれば、
実現可能なケースもあるのではないか、
というのが私の考えるところです。
#認知症 #成年被後見人 #遺言
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