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YouTube「後見の申立て 誰でもできる?」をアップしました

2021年1月23日

皆さまこんにちは!

司法書士・土地家屋調査士・行政書士國松偉公子です。

認知症になっても後見人なしで

ご本人もご家族も生活できた方がいいに決まっています。

でもその状態が客観的に見てご本人にとって

望ましくないことだってあります・・・

そんな時に家庭裁判所に申立できる人は

どんな人でしょうか?

本来なら家族で話し合ってご本人の生活状況を

改善すべき!

でもそれができないとすれば・・・

ぜひご覧くださいね!

【國松偉公子の相続相談室】第16回後見の申立て 誰でもできる? – YouTube

#成年後見 #後見人 #司法書士 #家庭裁判所 #法定後見

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