【この記事の監修:司法書士國松偉公子】相続対策として遺言書の作成を考え始めたものの、「どう遺言書を残せば法的に有効なの?」「せっかく書いても無効になったらどうしよう…」など、不安を抱えている方は本当に増えています。日本公証人連合会の発表によると、令和6年に作られた遺言公正証書は12万8,378件になります。これは過去最多の数字です。また、法務局で自筆証書遺言を預かる件数も2024年に2万3,419件を突破し、2年連続で増え続けています(法務省「自筆証書遺言書保管制度の利用状況」より)。
これだけ多くの方が「終活」に取り組んでいるのは素晴らしいことですが、実は遺言書というのは、形式のほんの些細なミスひとつで紙切れになってしまう怖い一面も持っています。令和6年の司法統計を見ると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は1万5,379件もあります。ここ20年で約1.7倍にも膨れ上がっているんです。遺言書がなかったり、あっても不備があったせいで、仲の良かった家族が「争族」になってしまうなんていう悲しいケースが後を絶ちません。
そこで本記事では、手軽に書ける「自筆証書遺言」を中心に、法的に有効な書き方のルールと、現場のプロだからこそ知っている「よくある失敗」について具体的にお話しします。これからペンを執る方も、すでに書いたけれど不安がある方も、ぜひチェックしてみてください。
遺言書の種類と特徴

遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ作り方もリスクも違います。ご自身の状況にぴったりの方法を選ぶことが、失敗しない第一歩です。
自筆証書遺言
その名の通り、全文・日付・氏名を自分の手で書き、ハンコを押して作るタイプです。証人もいりませんし、費用もかかりません。「書こう!」と思い立ったその日に自宅で作れる手軽さが一番の魅力でしょう。
ただ、民法で決められたルールを一つでも外すと、遺言全体が無効になってしまうリスクがあります。自宅で保管していると、無くしてしまったり、見つけた誰かに書き換えられたり隠されたりする心配もゼロではありません。
2020年7月から始まった法務局の保管制度(自筆証書遺言書保管制度)を使えば、紛失や改ざんのリスクはなくなり、亡くなった後の裁判所での検認手続きも不要になります。ですが、ここで注意していただきたいのが、法務局はあくまで「形式チェック」しかしてくれないという点です。中身が法的に有効かどうかまでは見てくれません。「法務局に預けたからバッチリ!」と思い込んでいる方が多いのですが、中身が曖昧だと無効になる可能性があることは、ぜひ覚えておいてください。
公正証書遺言
公証人に遺言の内容を伝え、公正証書として作ってもらう方法です。2人以上の証人が必要で手数料もかかりますが、法律のプロが作るので、形式ミスで無効になることはまずありません。
原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配もなし。検認も不要です。財産が多い方や、家族関係が少し複雑な方は、公正証書遺言を選んでおくのが一番確実です。2025年10月からはデジタル化も始まり、Web会議を使ったリモート作成もできるようになりました。
秘密証書遺言
自分で作った遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2人の前で「これが私の遺言書です」と証明してもらう方法です。パソコン作成や代筆もOKですが、中身のチェックは公証人が行わないので、内容不備のリスクは残ります。実務ではほとんど使われていないのが現状です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で全文手書き | 公証人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2名以上必要 |
| 費用 | 無料(保管制度なら3,900円) | 手数料あり(財産額による) |
| 保管 | 自宅 or 法務局 | 公証役場で原本保管 |
| 検認 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 |
| 無効リスク | 書き間違いのリスクあり | ほぼなし |
自筆証書遺言の書く際の守るべき5つの要件

自筆証書遺言を有効にするには、民法第968条のルールをすべてクリアしなくてはいけません。一つでも欠けたらアウトです。ここは慎重にいきましょう。
要件1:全文を自筆で書く
本文は、必ずご自身の手書きでお願いします。パソコンやスマホで作ったもの、家族に代筆してもらったものは無効です。
2019年の改正で、「財産目録」だけはパソコン作成でもOKになりました。登記簿のコピーや通帳のコピーを添付する形でも構いません。ただし、パソコンで作った目録やコピーのすべてのページに署名と押印が必要という点は忘れがちなので要注意です。1ページでも漏れていたら、その目録は無効になってしまいます。
現場でよく見る失敗パターンとして、「本文」と「財産目録」を同じページに混ぜて書いてしまうケースがあります。「以下の不動産を長男に相続させる」という手書きの本文の下に、パソコンで打った不動産情報を貼り付けてしまうという事例は自筆要件に引っかかる恐れがあります。本文と目録は、必ず別の紙に分けて作りましょう。
ちなみに、紙やペンの指定はありません。便箋でもコピー用紙でも、ボールペンでも万年筆でも問題ありません。ただ、鉛筆は消えてしまったり書き換えられたりする恐れがあるので避けましょう。長く残るものなので、消えないインクで丈夫な紙に書くのが基本です。
要件2:作成した日付を明記する
「いつ書いたか」を正確に書いてください。「令和7年2月13日」のように特定できる日付が必須です。
なぜ日付がそこまで大事なのか?それは、「日付が新しい遺言書が優先される」というルールがあるからです。もし遺言書が何通も出てきた時、順番がわからないと大問題になります。「令和7年2月吉日」のように日付が特定できない書き方は、それだけで全体が無効になりかねません。
「私の80歳の誕生日」といった書き方も有効とされた判例はありますが、余計なトラブルを避けるためにも、西暦か和暦できっちり書くのが無難です。
要件3:氏名を自書する
ご自身の名前をフルネームで署名します。通称やペンネームでも本人とわかれば有効とされることもありますが、後々「本当に本人が書いたのか?」と疑われないためにも、戸籍上のフルネームで書くのが一番です。
要件4:押印する
署名の後ろにハンコを押します。実印でなくても認印で大丈夫です。最高裁では「拇印(指印)」も有効とされましたが、もし偽造を疑われた時のことを考えると、実印か認印を使う方が安心ですね。
大事なのは「署名とハンコはセット」だということ。署名はあるけどハンコがない、あるいはその逆……どちらも無効です。忘れずにポンと押してください。
要件5:訂正は法定の方式に従う
書き間違えた時の訂正方法。実はこれが一番厄介で、民法でガチガチに決められています。「変更箇所を指定して、変更したことを書き添えて署名し、さらに変更箇所にもハンコを押す」という複雑な手順が必要です。
修正テープで消す、塗りつぶす、二重線を引いただけ。これらは全部ダメです。訂正方法を間違えると、その部分だけでなく遺言全体が怪しくなってしまうこともあります。
もし間違えたら、潔く新しい紙に書き直すことを強くおすすめします。訂正の手順はプロでも緊張するほど細かいので、無理に直そうとするより書き直した方が、よっぽどリスクが低いですよ。
「使える遺言書」にするための書き方のポイント

形式が合っていても、いざ相続手続きをしようとしたら「これじゃ手続きできない!」となってしまう遺言書があります。法的には有効でも、実務では使えない……そんな事態を防ぐためのポイントをお伝えします。
「相続させる」と「遺贈する」を正しく使い分ける
財産を渡す相手によって言葉を使い分けます。相続人(妻や子など)には「相続させる」。相続人以外(孫や友人、団体など)には「遺贈する」と書きます。
「あげる」「渡す」「任せる」といった日常会話的な言葉は避けましょう。特に「任せる」は、「あげるという意味なのか、分配の手続きを任せるという意味なのかわからない」と揉める原因になります。法律用語を正しく使うのが、スムーズな手続きへの近道です。
財産の特定は登記簿レベルで正確に
一番トラブルになりやすいのが、財産の書き方が曖昧なケースです。
不動産は、普段呼んでいる住所ではなく、登記簿(登記事項証明書)に載っている所在・地番・家屋番号で一字一句正確に書いてください。「自宅の土地と建物を長男に」と書いても、もし他にも不動産を持っていたら「どれのこと?」となってしまい、法務局で手続きが止まってしまいます。
預貯金も「銀行名・支店名・預金種別・口座番号」まで特定しましょう。
ここでワンポイントアドバイス。遺言書を書いた後に財産が変わることもありますよね?書いてあった口座を解約してしまった、とか。そんな時に備えて、「その他一切の財産は○○に相続させる」という一行(包括条項)を入れておくと安心です。これがあるだけで、書き漏れや財産の変動があっても柔軟に対応できます。
遺言執行者を指定しておく
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために動いてくれる人のこと。これを指定しておくと、手続きの楽さが段違いです。
もし執行者がいないと、不動産の名義変更や預金の解約で相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になることがあります。もし相続人同士が揉めていたら、ハンコをもらえずに手続きがストップしてしまうことも珍しくありません。
執行者には相続人を指名してもいいですが、司法書士などの専門家を指定しておけば、中立的な立場でテキパキ進めてくれるので安心です。2019年の改正で執行者の権限が明確になり、その役割は以前よりさらに重要になっています。
付言事項で遺産分配の理由を伝える
遺言書には、法的なことだけでなく、家族へのメッセージ(付言事項)を書くことができます。
たとえば「長男には家業を継いでもらう感謝として多めに残します」「兄弟仲良く助け合ってください」「葬儀は家族葬で」といった内容です。
「法的効力がないなら意味ないんじゃ?」と思われるかもしれませんが、現場の感覚で言うと、これがあるかないかで大違いなんです。分け方に偏りがあっても、故人の言葉で理由が書いてあれば「お父さん(お母さん)はそう考えていたのか」と、家族も納得しやすくなります。法的には「おまけ」ですが、争族を防ぐ最強のツールと言えるかもしれません。
遺言書を書く際のよくある失敗と対策

書き方はバッチリでも、以下のポイントを見落とすと「使えない遺言書」や「揉める遺言書」になってしまいます。
夫婦連名の遺言書は全体が無効
どんなに仲の良いご夫婦でも、一枚の紙に二人で連名で書くのはNGです。民法第975条で禁止されていて、全体が無効になってしまいます。
夫婦それぞれが遺言を残したい場合は、必ず別々の紙に書いてください。「面倒だから一緒に書いちゃおう」は禁物です。
ビデオレターや音声録音は遺言にならない
スマホで動画を撮ったり、音声を残したり。気持ちは伝わりますが、法的な「遺言書」としては認められません。今の法律では、遺言は「書面」に限られています。
動画はあくまで、書面の遺言書を補完するメッセージとして活用するのが良いでしょう。ちなみに、パソコンで全文作成できるような法改正の議論も進んでいますが、現時点ではまだ「手書き」が原則です。
遺留分を無視した遺言は紛争の火種になる
「全財産を長男に」といった遺言も自由ですが、他の相続人(兄弟姉妹以外)には「遺留分(最低限の取り分)」が保障されています。これを無視しすぎると、後で「遺留分を払ってくれ!」と請求されて(遺留分侵害額請求)、かえって家族を揉めさせることになりかねません。
今は法律が変わって、遺留分は「お金」で払うのが原則になりました。不動産を共有しなくて済むようになった反面、まとまった現金の準備が必要になることもあります。遺留分にも配慮した配分にしておくことで、こうした火種を最初から消しておくことができます。
相続税の負担にも目を向ける
「誰に何をあげるか」だけでなく、「税金がどうなるか」も重要です。
たとえば自宅を配偶者が相続すれば税金が大幅に安くなる特例(小規模宅地等の特例)がありますが、別の子が相続すると使えない場合があります。分け方ひとつで税金が数百万円変わることも。大きな財産がある場合は、税金のシミュレーションもセットで考えておくと安心です。
家族に遺言書の存在を知らせておく
せっかく書いても、見つけてもらえなければ無いのと同じです。自宅に保管するなら、信頼できる家族に「ここに置いたよ」と伝えておきましょう。
法務局に預ける場合は、亡くなった後に指定した人に通知が届く「死亡時通知」という仕組みが使えます。これなら確実に存在が伝わりますね。
遺言書を見つけた場合に知っておくべきこと

もしご家族が亡くなって、自筆の遺言書が出てきた場合、絶対にその場で勝手に開けてはいけません。
自宅にあった自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。「ちゃんと遺言書がありましたよ」と記録する手続きです。これを受けないと、不動産の名義変更などもできません。
検認前に開けてしまうと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)がかかることがあります。ただし、開けてしまったからといって無効になるわけではありません。「うっかり開けちゃったから、もうダメだ」と捨てたりしないでください。中身が正しければ効力はあります。
なお、法務局に預けてあった自筆証書遺言や、公正証書遺言なら、この検認手続きはいりません。すぐ手続きに入ることができます。
遺言書の保管方法

書いた後、どこに置いておくかというのも大事な問題です。以下、3つの選択肢があります。
自宅で保管する
一番手軽ですが、紛失や、悪い人に書き換えられるリスクがあります。金庫や鍵付きの引き出しなど安全な場所を選び、必ず誰かに場所を伝えておきましょう。検認手続きも必要になります。
法務局の保管制度を利用する
おすすめなのがこの方法です。法務局が原本と画像データを長期間(原本50年、画像150年)預かってくれます。手数料は3,900円かかりますが、検認が不要になるのは大きなメリットです。
ただ、本人が法務局まで行かないといけないので、外出が難しい方の場合は少しハードルが高いかもしれません。
専門家に預ける
司法書士などの専門家を遺言執行者にして、遺言書自体も預かってもらう方法です。亡くなったらすぐにプロが動いてくれるので、手続きが一番スムーズに進みます。
遺言書で指定できること・できないこと

遺言書には何でも書けるわけではありません。法的な効力があること(法定遺言事項)は決まっています。
できること(法的効力あり)
財産の分け方の指定、遺言執行者の指定などはもちろんですが、意外なところでは「認知」もできます。事情があって生前に認知できなかったお子さんを、遺言で認知して相続人にすることができるんです。
また、虐待などを理由に相続人の資格を奪う「廃除」も可能です。
できないこと(法的効力なし)
「兄弟仲良くしてほしい」「お墓はこうしてほしい」「散骨希望」といった願い事。これらは付言事項として書くことはできますが、法的な強制力はありません。
ちなみに、遺言で「相続税は長男が全部負担する」と決めても、税務署には通用しません(税金はあくまで法律通りにかかります)。税金面については税理士さんとも連携して確認しておくと安心です。
遺言書の書き方に迷ったら国松司法書士法人にご相談ください
遺言書は、書き方ひとつで「家族を守るお守り」にもなれば、「争いの火種」にもなってしまいます。自筆証書遺言は手軽ですが、ちょっとしたミスで無効になったり、内容が曖昧で手続きできなかったり、意外と落とし穴が多いものです。
「自分で書いてみたけど、これで大丈夫?」「やっぱり確実な公正証書遺言にしたい」「税金や遺留分のことも考えてしっかり作りたい」そんなモヤモヤがある方は、ぜひ早めに専門家にご相談ください。
国松司法書士法人 は、東京都国分寺市で26年、累計18,000件以上の相続・遺言案件をお手伝いしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士の資格を持っているので、遺言書の作成から、その後の登記、遺産分割まで、まるごとワンストップでサポートできます。
私たちは基本的に、一番安心な公正証書遺言をおすすめしています。公証役場とのややこしいやり取りや、証人の手配(うちのスタッフが立ち会います)まで全部お任せください。もちろん、「どうしても自筆で書きたい」という場合も、法的にミスのない文案作成をお手伝いします。
「作っておいてよかった」と心から思える遺言書を、ご家族への想いを込めた付言事項とあわせてご提案します。
2024年4月からは相続登記も義務化され、不動産の手続きはますます重要になっています。遺言書のこと、登記のこと、将来の家族信託のことなど、まとめてご相談いただけますので、まずはお気軽にお声がけください。
初回相談は無料です。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。
【この記事の監修:司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。事務所概要 – 国松司法書士法人【国分寺駅南口2分】
この記事の監修者
国松司法書士法人(クニマツシホウショシホウジン)
行政書士国松偉公子事務所
オールフォーワン土地家屋調査士事務所
代表者
國松 偉公子(簡易裁判所代理権あり)
兵庫県神戸市生まれ。神戸高校、大阪大学卒業後上京。民間企業勤務を経て司法書士資格を取得。平成12年に東京都国分寺市内で司法書士国松偉公子事務所を開業。国分寺市を中心とした東京多摩地域で、開業当初から相続に力を入れ、遺言・成年後見・家族信託という相続周りの業務含め26年間で2万件を超える相談、手続実績を重ねた。その間、ワンストップサービス実現を目指し、行政書士資格、土地家屋調査士資格を取得し、事務所を併設、合わせて司法書士事務所を法人化。ハウスメーカー、金融機関、会計事務所、不動産会社等との強固な信頼関係を築きながら、エンドユーザーである個人顧客の遺言作成支援や家族信託の組成等の生前対策に力を入れている。共著に「相続手続きと生前対策ハンドブック」「相続の基本と最新対策がわかる本」(いずれも株式会社アックスコンサルティング 出版局)「地主のための相続対策」(幻冬舎)がある。
資格
司法書士(東京司法書士会所属)、土地家屋調査士(東京土地家屋調査士会所属)
行政書士(東京都行政書士会所属)、民事信託士(一般社団法人民事信託推進センター)
成年後見人名簿・成年後見監督人名簿登載(家庭裁判所)
相続アドバイザー(NPO法人相続アドバイザー協議会)
財産管理マスター(一般社団法人日本財産管理協会)
一般社団法人家族信託普及協会会員
国分寺市政治倫理審査会元委員
国分寺市財産価格審議会委員
- 初回のご相談は無料です
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上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。 - ご相談フォーム
当事務所のサービス
国松司法書士法人では、行政書士・土地家屋調査士事務所を併設し、不動産登記・会社法人登記・許認可・相続・遺言・成年後見・家族信託などのお悩みにワンストップで寄り添います。
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また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。


















