【この記事の監修:司法書士國松偉公子】「亡くなった親の遺言書が出てきたけれど、本当にこの内容に従わなくてはいけないの?」「認知症だった父が書いた遺言書、これって有効なの?」といった疑問はありませんか。相続の現場にいると、遺言書の効力について不安を感じている方に毎日のようにお会いします。日本公証人連合会の発表によると、令和6年に全国で作られた遺言公正証書は12万8,378件あります。これは過去最多の数字だそうです。遺言書を作る人が増えれば、当然ながら「これは無効ではないか」と争いになるケースも増えていきます。実際、令和6年の司法統計を見ても、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は1万5,379件となります。ここ20年で約1.7倍にも膨れ上がっているのが現状です。
遺言書は、故人の最後の想いを託す大切な法的文書です。しかし、民法で決められたルールを守っていないと、その効力は認められません。せっかく遺言書を残しても、ちょっとした形式のミスや作成時の状況によって「無効」とされてしまえば、残されたご家族が「争族」に巻き込まれてしまうという悲しい事態にもなりかねないのです。そこで本記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言の種類別に「どんな時に無効になるのか」を具体的に解説します。また、無効を主張したい場合の手続きや、そもそも無効にならない遺言書を作るためのポイントまでまとめました。遺言書を「見つけた側」の方にも、「これから作る側」の方にも、きっと役立てていただけるはずです。
遺言書の種類と無効リスクの違い

遺言書が無効になるケースを正しく理解するために、まずは遺言書の種類ごとの特徴を押さえておきましょう。種類によって作り方が違いますし、無効になるリスクの大きさも変わってくるからです。
自筆証書遺言
遺言者が自分の手で全文・日付・氏名を書き、ハンコを押して作る方式です。証人もいりませんし、費用もかからないので最も手軽に作れます。その反面、書き方のミスによる無効リスクが一番高いのがこのタイプです。
2019年の民法改正で、財産目録だけはパソコンで作っても良いことになりました。さらに2020年7月からは、法務局で保管してもらえる制度(自筆証書遺言書保管制度)もスタートし、紛失や改ざんのリスクはだいぶ減らせるようになっています。法務局で預かった遺言書なら、相続が起きた後の家庭裁判所での「検認」手続きも不要です。
ただ、ここで注意したいのが、法務局の保管制度はあくまで「形式面の最低限のチェック」しかしてくれないという点です。遺言の中身が法律的に有効かどうかまでは審査してくれません。「法務局に預けたから安心」と思っていても、内容が曖昧だと無効になり得るということは、意外と知られていない落とし穴です。
公正証書遺言
公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公正証書として作ってもらう方式です。2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があり、手数料もかかります。
法律のプロである公証人が関わるので、形式のミスで無効になることはまずありません。原本は公証役場で保管されるので、無くしたり書き換えられたりする心配もないのが強みです。
では「公正証書遺言なら絶対に安心か」というと、実はそうとも言い切れません。遺言者の判断能力に問題があったり、証人になれない人が立ち会っていたりすると、公正証書遺言でも無効とされた裁判例があるのです。
ちなみに、2025年10月からは公正証書のデジタル化が始まり、Web会議システムを使ったリモートでの遺言作成もできるようになりました。高齢や病気で外出が難しい方には朗報ですが、リモートであっても「遺言能力(判断能力)」のチェックは今まで通り厳格に行われます。
秘密証書遺言
自分で作った遺言書を封印し、公証人と2人以上の証人の前で「これが私の遺言書です」と宣言する方式です。中身を秘密にしたまま「遺言書がある」ことだけは公的に証明できるのですが、実務の現場ではほとんど使われていません。
パソコン作成や代筆もOKですが、中身を公証人がチェックするわけではないので、記載内容の不備で無効になるリスクは残ってしまいます。
自筆証書遺言が無効になる8つのケース

自筆証書遺言は自由に書ける分、法的なルールを満たせずに無効になってしまうケースが最も多いんです。司法書士として多くのご相談を受ける中でも、「せっかく自筆証書遺言が見つかったのに、これでは使えない……」という場面もあります。
ここでは、実際の裁判例や実務でよく問題になるケースを一つずつ見ていきましょう。
全文が自筆されていない
自筆証書遺言の本文は、必ず本人が全文を手書きしなければなりません。家族に代筆してもらったものや、パソコン・ワープロで作った本文は無効です。
先ほど触れた通り、2019年の改正で「財産目録」だけはパソコン作成が可能になりました。ですがその場合でも、目録の全ページに署名・押印が必要です。「目録はパソコンで楽に作れるようになった」と安心して、うっかり署名・押印を忘れてしまうというミスも散見されるようになりました。
日付がない、または特定できない形式で書かれている
民法第968条では、自筆証書遺言に作成年月日を自分で書くことを義務付けています。「令和6年8月吉日」のように、特定の日付がわからない書き方はNGです。
なぜ日付がそこまで重要なのでしょうか?それは、「遺言は日付の新しいものが優先される」というルールがあるからです。もし遺言書が何通も見つかった時、日付が特定できなければ、どれが最新で有効なのか判断できません。「令和6年8月」のように「日」だけが抜けている場合も、日付が特定できないとして無効になった判例があります。
遺言者の署名・押印がない
本人の署名とハンコは、自筆証書遺言の必須条件です。署名は戸籍上の名前でなくても、通称やペンネームで有効とされたケースもありますが、やはり本人だと特定できなければ無効になってしまいます。
ハンコについては実印である必要はなく、認印や拇印でも有効とされた判例はあります。ですが、そもそもハンコ自体が押されていなければ、遺言書としての効力は認められません。
訂正方法が間違っている
実は、自筆証書遺言の訂正ルールは民法でかなり厳格に決められています。変更箇所を指示して、変更したことを書き添えて署名し、さらに変更箇所にもハンコを押すという手順が必要です。
修正テープで消したり、黒く塗りつぶしたり、ただ二重線を引いただけの訂正は、法的な要件を満たさないため無効の原因になり得ます。普段の書類感覚で訂正してしまい、そのせいで大事な部分が無効になってしまうケースは、現場でも本当によく見かけます。もし書き間違えたら、面倒でも最初から書き直すのが一番安全です。
内容が不明確
形式が完璧でも、中身が曖昧で「何を誰に渡したいのか」が読み取れないと、手続きができず実質的に無効扱いになってしまうことがあります。
よくあるのが不動産の書き方です。「自宅の土地と建物を長男に」と書いてあっても、もし遺言者が不動産をいくつも持っていたら、「自宅」がどれを指すのか特定できず、登記手続きが進められません。不動産は「地番」や「家屋番号」で正確に、預貯金なら「銀行名・支店名・口座番号」まで書くのが鉄則です。
また、「財産の一部を〇〇に譲る」といった表現もトラブルの元になります。「一部ってどれくらい?」「譲るって、遺贈なの?相続なの?」と解釈が割れてしまうからです。誰が読んでも誤解のない書き方を心がける必要があります。こうした内容面の不備は、形式的な不備と違ってパッと見ただけでは気づきにくいものです。だからこそ、専門家のチェックが重要になります。
共同で作成されている
民法第975条では、2人以上の人が同じ紙に遺言することを禁止しています。たとえば、仲の良いご夫婦が連名で一通の遺言書を書いた場合、その遺言書は全体が無効になってしまいます。
夫婦それぞれが遺言を残したい場合は、必ず別々の紙に作成してください。「二人で一緒に書いたほうが手間も省けるし、気持ちも伝わる」と思いがちですが、法律上は認められていないので注意が必要です。
認知症などで遺言能力がなかった
遺言書を有効にするには、書いた本人に「遺言能力」が必要です。これは、自分の遺言の内容や、それによってどんな結果になるかを理解・判断できる能力のことです。「遺言をする時にその能力がなければならない」と民法でも定められています。
もちろん「認知症の診断=即無効」というわけではありません。軽度の認知症なら有効とされることもあります。しかし、作成時点で重度の認知症だった場合は、やはり無効になる可能性が高くなります。
判断のポイントになるのは、医師の診断書や介護記録、長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)の点数、そして遺言内容の複雑さなどです。一般的にHDS-Rで10点以下の場合は能力が否定されやすいと言われますが、点数だけで機械的に決まるわけではありません。簡単な内容ならOKとされることもあります。後々の争いを防ぐなら、遺言を作る前後に医師の診断を受けておくのが賢明な対策と言えるでしょう。
詐欺・強迫・偽造によるもの
誰かに騙されたり脅されたりして書かされた遺言書は、取り消すことができます。また、そもそも偽造されたものであれば当然無効です。
偽造が疑われる場合は筆跡鑑定がカギになりますが、鑑定結果だけでなく、本人と相手の関係性や保管状況なども含めて総合的に判断されます。ちなみに、遺言書を偽造したり変造したりした人は「相続欠格」となり、相続人の資格そのものを失ってしまいます。
公正証書遺言でも無効になることがある

「公正証書遺言なら安心」と思われがちですが、絶対に無効にならないわけではありません。次のようなケースでは、公正証書であっても効力が否定される可能性があります。
遺言者に遺言能力がなかった
公正証書遺言が無効になる理由で最も多いのが、やはり「遺言能力」の問題です。公証人は意思確認を行いますが、医学的な専門家ではないため、認知症の程度を正確に見抜けるとは限らないからです。
実際に、東京高裁の判決(平成25年3月6日)では、作成時に重度の認知症だったとして公正証書遺言が無効とされています。長谷川式スケールの点数が著しく低かったことや、内容が以前の意向とガラリと変わっていたことなどが判断材料になりました。
また別の判決(東京地裁 平成28年1月28日)でも、アルツハイマー型認知症と診断されていた時期の公正証書遺言が無効とされています。公証人の前で受け答えができていても、それだけで「能力あり」とは認められないのが厳しいところです。
口授を欠いていた
公正証書遺言を作る時は、遺言者が公証人に内容を口頭で伝える「口授(くじゅ)」が必要です。ただ頷いただけだったり、あらかじめ用意された紙を読み上げただけでは、「口授」とは認められない場合があります。
特に、ご高齢で言葉を発するのが難しい方の場合、この「口授」がきちんと行われたかが後に争点になることがあります。
証人が不適格だった
公正証書遺言には証人の立ち会いが必要ですが、誰でもなれるわけではありません。未成年者や、財産をもらう予定の人(推定相続人・受遺者)、その配偶者や近い親族などは証人になれません。
もし不適格な人が証人として立ち会っていたら、その遺言は無効になる可能性があります。たとえば、「財産を受け取る人の奥さん」がうっかり証人になっていたというケースは、証人の適格性を欠くとして問題になりかねません。
内容に錯誤がある・公序良俗に違反している
本人が大きな勘違いをしたまま作成した場合(錯誤)や、内容が社会的なルールや道徳に反する場合(公序良俗違反)も無効になります。過去には、不倫関係を続けることを目的とした遺贈が「公序良俗に反する」として無効になった判例もあります。
遺言書の「一部だけ」が無効になるケースもある

意外と知られていませんが、遺言書は「0か100か」だけでなく、「一部分だけ無効」という判断もあり得ます。
たとえば、いくつかの条項があるうちの一つだけが公序良俗に反していた場合、その条項だけを無効にして、残りは有効として扱うことがあります。また、ある財産についての記載が曖昧でも、他の明確な部分はそのまま有効です。
ただし、無効になった部分と有効な部分がセットになっていて切り離せない場合や、一部を無効にすると本人の意思とかけ離れてしまうような場合は、遺言全体が無効になることもあります。このあたりの判断はケースバイケースなので、専門家の見極めが必要です。
遺言書を勝手に開封したら無効になるのか

「検認前にうっかり開封してしまった!これで無効になってしまうの?」と焦る方がいらっしゃいますが、開封しただけで無効になることはありません。
家庭裁判所の検認を受けずに開封すると、5万円以下の過料(罰金のようなもの)を受ける可能性はあります。ですが、それはあくまで行政上のペナルティで、遺言書自体の効力とは別の話です。中身がきちんとしていれば、開封済みでも法的には有効です。
とはいえ、検認を経ていない遺言書では、不動産の名義変更などは法務局で受け付けてもらえません。検認は「有効・無効」を決める場ではなく、「遺言書の存在と状態」を記録する手続きですが、その後の手続きを進めるためのパスポートのようなものです。必ず行う必要があります。
なお、法務局で保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言なら、そもそも検認手続き自体が不要です。
遺言書の無効を主張する3つの方法

もし遺言書の内容に納得がいかなかったり、有効性に疑問を感じたりした場合は、次の3つのステップで無効を主張することができます。
遺産分割協議(話し合い)
まずは、相続人全員での話し合いです。実は、相続人全員が「この遺言書の内容には従わない」と合意すれば、遺言書とは違う分け方をしても構わないのです(財産を受け取る予定の第三者がいれば、その人の同意も必要です)。
話し合いでまとまれば、費用も時間もかからず一番スムーズです。合意した内容で「遺産分割協議書」を作り、全員が署名・実印を押せば、それを使って名義変更や解約手続きができます。
ただし、相続人の中に一人でも「遺言書通りに分けたい」という人がいれば、この方法は使えません。
遺言無効確認調停
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てます。裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、当事者だけで話すより冷静な解決が期待できます。
費用も数千円程度で済みますし、訴訟ほどハードルは高くありません。
遺言無効確認訴訟
調停でもダメなら、最終手段として地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を起こすことになります。ここでは、遺言が無効だという証拠をしっかり提出しなければなりません。
たとえば認知症を理由に争うなら、当時の診断書やカルテ、介護記録などが重要な証拠になります。裁判所はそれらの資料と、遺言の内容などを総合的に見て判断を下します。
訴訟になると弁護士費用もかかりますし、解決まで1年以上かかることもザラです。ただ、遺言の無効確認には時効がないので、証拠さえ確保しておけば、焦って起こす必要はありません。
ここで一つ注意点があります。それは「遺留分侵害額請求」の時効です。「遺言が無効だ!」と争っている間に、最低限の取り分を請求できる「遺留分」の時効(知ってから1年)が過ぎてしまうということがないようにしましょう。実務では、無効を争いつつも、念のため内容証明郵便で遺留分の請求もしておく、という「二段構え」をとるのがセオリーです。
遺言書が有効と判断された場合の対処法

無効を主張して争ったけれど、結局「有効」と判断されてしまうこともあります。そんな時でも、諦める必要はありません。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限保障された取り分があります。もし遺言のせいで遺留分が侵害されていたら、「遺留分侵害額請求」を行うことで、足りない分をお金で払ってもらうことができます。
以前は「現物(不動産など)」を返すルールでしたが、2019年の改正で「金銭」での請求に一本化されました。不動産が共有になって揉めるといったトラブルが減り、解決しやすくなっています。
ただし先ほどもお伝えした通り、これには「知った時から1年」「相続開始から10年」という期限があります。早めの行動が肝心です。
無効にならない遺言書を作成するために

ここまで「無効になるケース」を見てきましたが、裏を返せば、ポイントさえ押さえれば無効リスクは大幅に減らせるということです。
一番確実なのは、やはり公正証書遺言を選ぶことです。プロである公証人が作るので、形式ミスはほぼゼロです。当事務所でも、基本的には公正証書での作成をおすすめしています。
もし自筆証書遺言にするなら、以下のポイントを絶対に守ってください。
- 日付は「令和〇年〇月〇日」ときっちり書く
- 不動産は「地番・家屋番号」、預貯金は「口座番号」まで正確に
- 間違えたら、訂正印で直すのではなく全文書き直す
- 法務局の保管制度を利用する
- 遺言執行者を決めておく
さらに、将来「認知症だったのでは?」と疑われないよう、作成前後に医師の診断を受けて記録に残しておくのも有効です。
そして、意外と忘れがちなのが「遺言執行者」の指定です。これが決まっていないと、いざ手続きをする時に全員のハンコが必要になったりと、スムーズに進まないことがあります。特にもめている場合は、手続きがストップしてしまうことも。司法書士などの専門家を指定しておけば、そんな心配もありません。
内容面では、家族の遺留分に配慮すること。そして最後に「付言事項」を添えることをおすすめします。法的な効力はありませんが、「なぜこういう分け方にしたのか」「家族への感謝」などを書き添えておくだけで、残された家族の納得感がまるで違います。
遺言書の有効性に不安があれば国松司法書士法人にご相談ください
遺言書が無効になる理由は、日付や署名のうっかりミスから、認知症による能力の問題までさまざまです。ご自身で書いた遺言書はちょっとしたことで無効になりやすいですし、公正証書であっても100%絶対ではありません。
「実家から遺言書が出てきたけど、これって有効なの?」「無効を主張したいけど、何から手をつければいい?」「将来、子どもたちが揉めない遺言書を作りたい」そんなモヤモヤを抱えているなら、ぜひ一度、相続・遺言の専門家にご相談ください。
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もちろん、すでにある遺言書のチェックや、義務化された相続登記のご相談も大歓迎です。
初回相談は無料で承っています。国分寺市・国立市・府中市・小平市・小金井市など多摩エリアの方はもちろん、全国どこからでもご相談可能です。「まずは話だけ聞いてみたい」という気軽な気持ちで、いつでもご連絡ください。
【この記事の監修:司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。事務所概要 – 国松司法書士法人【国分寺駅南口2分】
この記事の監修者
国松司法書士法人(クニマツシホウショシホウジン)
行政書士国松偉公子事務所
オールフォーワン土地家屋調査士事務所
代表者
國松 偉公子(簡易裁判所代理権あり)
兵庫県神戸市生まれ。神戸高校、大阪大学卒業後上京。民間企業勤務を経て司法書士資格を取得。平成12年に東京都国分寺市内で司法書士国松偉公子事務所を開業。国分寺市を中心とした東京多摩地域で、開業当初から相続に力を入れ、遺言・成年後見・家族信託という相続周りの業務含め26年間で2万件を超える相談、手続実績を重ねた。その間、ワンストップサービス実現を目指し、行政書士資格、土地家屋調査士資格を取得し、事務所を併設、合わせて司法書士事務所を法人化。ハウスメーカー、金融機関、会計事務所、不動産会社等との強固な信頼関係を築きながら、エンドユーザーである個人顧客の遺言作成支援や家族信託の組成等の生前対策に力を入れている。共著に「相続手続きと生前対策ハンドブック」「相続の基本と最新対策がわかる本」(いずれも株式会社アックスコンサルティング 出版局)「地主のための相続対策」(幻冬舎)がある。
資格
司法書士(東京司法書士会所属)、土地家屋調査士(東京土地家屋調査士会所属)
行政書士(東京都行政書士会所属)、民事信託士(一般社団法人民事信託推進センター)
成年後見人名簿・成年後見監督人名簿登載(家庭裁判所)
相続アドバイザー(NPO法人相続アドバイザー協議会)
財産管理マスター(一般社団法人日本財産管理協会)
一般社団法人家族信託普及協会会員
国分寺市政治倫理審査会元委員
国分寺市財産価格審議会委員
- 初回のご相談は無料です
- 出張可(成約時は出張料無料)
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