【この記事の監修:司法書士國松偉公子】成年後見人とは?制度の仕組みや役割やなれる人の条件をわかりやすく解説
2026年1月9日

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度を「成年後見制度」といいます。高齢化社会が進む日本において、この制度の重要性はますます高まっています。
本記事では、成年後見人の基本的な定義から、制度の種類、成年後見人になれる人の条件、具体的な職務内容、メリット・デメリットまで、幅広く解説していきます。ご家族の介護や財産管理でお悩みの方、制度の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
成年後見人とは

成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった方(被後見人)に代わって、財産管理や法律行為を行う人のことを指します。家庭裁判所によって選任され、被後見人の利益を守るために活動します。
例えば、認知症が進行して銀行での手続きや契約行為が難しくなった高齢者の場合、成年後見人が本人に代わって預貯金の管理や介護福祉サービスの契約などを行います。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方が詐欺被害に遭ったり、不利益な契約を結んでしまったりすることを防ぐために設けられた制度です。
本人の権利と財産を守りながら、その人らしい生活を支援することを目的としています。
成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類が存在します。
それぞれの特徴を理解し、状況に応じて適切な制度を選択することが大切です。
法定後見制度とは
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方を対象とした制度です。本人や家族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任します。
法定後見制度はさらに、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
後見(成年後見人)
判断能力がほとんどない方が対象となります。成年後見人には、日常生活に関する行為を除く全ての法律行為について代理権が与えられ、本人が行った法律行為を取り消す権限も持ちます。
保佐(保佐人)
判断能力が著しく不十分な方が対象です。保佐人は、重要な財産に関する行為(不動産の売買、借金など)について同意権と取消権を持ちます。
本人の申立てまたは同意があれば、特定の法律行為について代理権を付与することも可能です。
補助(補助人)
判断能力が不十分な方が対象となります。補助人の権限は、本人の申立てまたは同意に基づいて、家庭裁判所が定めた特定の法律行為に限定されます。
任意後見制度とは
任意後見制度は、現在は判断能力があるものの、将来の判断能力低下に備えて事前に後見人を決めておく制度です。本人が元気なうちに、信頼できる人と任意後見契約を公正証書で締結しておきます。
任意後見制度の大きな特徴は、本人が後見人を自由に選べる点にあります。また、どのような支援を受けたいかについても、契約内容として自分で決めることができます。
実際に判断能力が不十分な段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てると、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに職務を行っているかを監督する役割を担います。
成年後見人になれる人とは

成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。基本的には成人であれば誰でも成年後見人になる資格を持っています。ただし、法律で定められた欠格事由に該当する人は成年後見人になることができません。
成年後見人になれる人の条件
成年後見人には、親族や知人など身近な人がなることもできますし、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家がなることもできます。法人が成年後見人になるケースもあり、社会福祉協議会やNPO法人などが後見業務を担う場合もあります。
家庭裁判所は、被後見人の生活状況や財産状況、申立人の意向などを総合的に考慮して、最も適切と考えられる人を成年後見人として選任します。
本人の希望や家族の希望が必ずしもそのまま反映されるわけではないので注意が必要です。
成年後見人になれない人(欠格事由)
以下に該当する人は、成年後見人になることができません。
- 未成年者は成年後見人になれません。これは、未成年者自身がまだ十分な判断能力や社会経験を持っていないと考えられるためです。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人も欠格事由に該当します。過去に後見人等として不適切な行為があった人は、再び後見人になることは認められていません。
- 破産者で復権を得ていない人も成年後見人にはなれません。自身の財産管理に問題がある状態では、他人の財産を適切に管理することは困難と判断されます。
- 被後見人に対して訴訟をしている人、またはした人とその配偶者および直系血族も除外されます。利益相反の関係にある人が後見人になると、被後見人の利益を害するおそれがあるためです。
- 行方不明者も当然ながら後見人の職務を遂行できないため、成年後見人になることはできません。
成年後見人に選任されるのは誰が多い?
最高裁判所の統計によると、近年は親族以外の第三者が成年後見人に選任されるケースが増加しています。
特に弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が後見人となる割合が高くなっています。
第三者が選任されやすいケースとしては、管理すべき財産が多額の場合や、親族間で争いがある場合、本人が身寄りのない場合などが挙げられます。
また、後見人候補者として親族を希望しても、本人との関係性や候補者の適性によっては、裁判所の判断で専門家が選任されることもあります。
成年後見人の役割と職務内容

成年後見人には、被後見人の生活を支えるために様々な職務が課せられています。主な職務は「財産管理」と「身上監護」の2つに大別されます。
財産管理
財産管理とは、被後見人の財産を適切に管理し、その財産上の利益を保護する業務です。
具体的には、預貯金の管理や入出金の手続き、年金や保険金の受領、不動産の管理、税金や公共料金の支払い、確定申告などが含まれます。被後見人名義の財産目録を作成し、収支を正確に記録することも重要な業務となります。
財産管理において成年後見人は、被後見人の財産を本人のために使用する義務があります。後見人自身や第三者のために被後見人の財産を流用することは許されません。
身上監護
身上監護とは、被後見人の生活、医療、介護などに関する契約や手続きを本人に代わって行う業務です。
介護サービスの利用契約、医療機関との契約、施設への入所手続き、住居の確保、要介護認定の申請など、被後見人の生活全般に関わる法律行為が対象となります。
ただし、身上監護はあくまで「契約行為」に関するものであり、実際に介護を行ったり、身の回りの世話をしたりする「事実行為」は成年後見人の職務には含まれません。
家庭裁判所への報告
成年後見人は、家庭裁判所に対して定期的に後見事務の状況を報告する義務があります。
選任直後には、被後見人の財産目録や収支予定表を作成して初回報告を行います。その後も、通常は年に1回程度、財産状況や後見事務の内容について定期報告を行う必要があります。
裁判所からの照会に応じて臨時の報告を求められることもありますし、財産の処分や重要な契約を行う際には事前に裁判所の許可を得なければならない場合もあります。
成年後見人をつけるメリット

成年後見制度を利用することで、判断能力が不十分な方やその家族にとって多くのメリットが得られます。
詐欺被害や不利益な契約を防止できる
判断能力が不十分な方は、悪質な業者による詐欺や不要な契約のターゲットになりやすい傾向にあります。
成年後見人がついていれば、不当な契約を取り消すことができるため、被害の回復や予防が可能となります。
訪問販売で高額商品を購入させられたり、不要なリフォーム工事の契約を結ばされたりといったケースでも、成年後見人が契約の取消権を行使することで被後見人を守れます。
預貯金の管理と使い込み防止
成年後見人が財産管理を行うことで、預貯金を適切に管理できるようになります。認知症などで金銭感覚が低下している場合でも、必要な支出を確保しながら無駄遣いを防ぐことが可能です。
また、親族による財産の使い込みを防止する効果も期待できます。成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれるため、財産管理の透明性が確保されます。
介護施設との契約が可能になる
認知症が進行すると、本人が介護施設との入所契約を結ぶことが困難になります。
成年後見人がいれば、本人に代わって施設との契約手続きを行えるため、必要な介護サービスを受けられるようになります。
不動産の処分ができる
本人が所有する不動産を売却して介護費用に充てたい場合なども、成年後見人がいれば対応可能です。
特に居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となりますが、適切な手続きを踏むことで処分を進められます。
相続手続きを進められる
被後見人が相続人となっている場合、遺産分割協議に参加する必要があります。
判断能力が不十分だと自分で協議に参加することは難しいため、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加します。
成年後見人をつけるデメリット

成年後見制度には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点も存在します。制度の利用を検討する際には、以下の点も考慮に入れる必要があります。
報酬の負担が発生する
専門家が成年後見人に選任された場合、毎月の報酬を支払う必要があります。報酬額は家庭裁判所が決定しますが、被後見人の財産額や業務内容に応じて月額2万円から6万円程度が目安とされています。
親族が後見人になる場合でも報酬を請求することは可能ですが、無報酬で引き受けるケースも少なくありません。
手続きに時間と手間がかかる
成年後見人の選任を申し立ててから実際に選任されるまでには、通常2〜4か月程度の期間を要します。
申立てに必要な書類の準備も煩雑で、戸籍謄本、医師の診断書、財産目録など多くの資料を揃える必要があります。選任後も、定期的な報告書の作成や裁判所への提出といった事務作業が継続的に発生します。
財産の自由な活用が制限される
成年後見人は被後見人の財産を「本人のために」管理する義務があります。家族が希望するような財産の活用
(孫への教育資金贈与、相続税対策のための生前贈与など)は、原則として認められません。
投資や資産運用についても消極的な管理が求められるため、積極的に財産を増やすような運用は難しくなります。
親族間でトラブルになる可能性
後見人の選任をめぐって、あるいは後見人の財産管理方針をめぐって、親族間で意見が対立するケースがあります。誰が後見人になるか、財産をどう使うかについて、家族の間で争いが生じることも珍しくありません。
制度の終了が難しい
法定後見は、被後見人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで原則として継続します。「やっぱり後見制度は必要なかった」と思っても、簡単にやめることはできません。一度利用を開始すると、長期間にわたって費用や手間がかかり続ける点は十分に理解しておく必要があります。
家族が成年後見人になるメリット・デメリット

成年後見人を誰に任せるかは重要な選択です。家族が後見人になる場合と、専門家に任せる場合では、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。
家族が成年後見人になるメリット
家族であれば、被後見人の性格や生活習慣、好みなどをよく理解しているため、本人の意向に沿った支援を行いやすいという利点があります。日頃から関わりのある家族が後見人になることで、被後見人も安心感を得られるでしょう。
また、家族が後見人になる場合は報酬を辞退するケースも多く、経済的な負担を軽減できる可能性があります。
家族が成年後見人になるデメリット
一方で、家族が後見人になる場合にはいくつかの懸念点もあります。
専門的な知識がないため、複雑な法律手続きや財産管理に苦労するケースがあります。家庭裁判所への報告書作成なども負担に感じることが多いようです。
また、残念ながら家族による財産の使い込みが発生するリスクもゼロではありません。他の親族から「財産を勝手に使っているのではないか」と疑われ、家族関係が悪化してしまうケースも見られます。後見の方針について親族間で意見が分かれると、トラブルに発展する可能性もあります。
専門家が成年後見人になるメリット・デメリット

弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人になる場合についても確認しておきましょう。
専門家が成年後見人になるメリット
専門家は法律や福祉に関する豊富な知識と経験を持っているため、複雑な案件にも適切に対応できます。
不動産の売却、遺産分割協議への参加、訴訟対応など、専門性が求められる場面でも安心して任せられます。
第三者である専門家が後見人になることで、財産管理の透明性が高まり、使い込みなどの不正行為のリスクを大幅に低減できます。親族間の争いを避ける効果も期待できるでしょう。
家庭裁判所への報告書作成なども専門家であればスムーズに行えるため、手続き面での負担を家族が負う必要がなくなります。
専門家が成年後見人になるデメリット
専門家に依頼する場合、報酬の支払いは避けられません。月額数万円の費用が長期間にわたって発生するため、
被後見人の財産状況によっては大きな負担となる可能性があります。
また、専門家は被後見人の生活歴や価値観を十分に把握していないため、本人の細かな希望に沿った支援が難しい場合もあります。
被後見人の財産を使う際には都度専門家の判断を仰ぐ必要があり、機動的な対応ができないこともあります。
成年後見人の選任手続きの流れ

成年後見人を選任するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。法定後見と任意後見では手続きが異なりますので、それぞれ説明します。
法定後見人の選任手続き
法定後見制度を利用する場合、以下の流れで手続きを進めます。
- 申立ての準備として、必要書類を揃えます(申立書、本人の戸籍謄本、住民票、医師の診断書(成年後見用)、本人の財産目録、収支予定表など)。
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います(申立てできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など)。
- 裁判所が本人の判断能力や生活状況、財産状況などを調査します(必要に応じて医師による鑑定が行われることもあります)。
- 審理を経て、裁判所が成年後見人を選任し、審判が確定すると後見が開始されます(申立てから選任までは2〜4か月程度が一般的)。
任意後見人の選任手続き
任意後見制度を利用する場合は、判断能力があるうちに以下の手続きを行います。
- 本人と任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)との間で、任意後見契約を締結します(公正証書で作成)。
- 契約締結後、公証人が法務局に登記を嘱託し、任意後見契約が登記されます。
- 本人の判断能力が不十分な段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます(本人や配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者など)。
- 任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人としての職務が始まります。
成年後見人にかかる費用

申立て時にかかる費用
申立て時には、収入印紙代(800円〜)、登記手数料(2,600円)、郵便切手代(数千円程度)などの実費が必要です。医師の診断書作成費用として数千円から1万円程度、鑑定が必要な場合は鑑定費用として5〜10万円程度がかかることもあります。
弁護士や司法書士に申立て手続きを依頼する場合は、別途報酬(10〜30万円程度)が発生します。
後見人への報酬
成年後見人への報酬は、家庭裁判所が被後見人の財産額や業務内容を考慮して決定します。
専門家が後見人の場合、基本報酬として月額2〜6万円程度が目安とされています。管理する財産が多い場合や特別な業務(不動産の売却、訴訟対応など)を行った場合は、付加報酬が認められることもあります。
親族が後見人の場合でも報酬を請求できますが、専門家よりも低額になることが多く、無報酬で引き受けるケースも見られます。後見人への報酬は被後見人の財産から支払われるため、財産が少ない場合は経済的な負担が大きくなる点には注意が必要です。
成年後見人であってもできないこと

成年後見人には広範な権限が与えられていますが、全てのことができるわけではありません。
医療行為への同意
成年後見人は、本人に代わって手術などの医療行為に同意する権限を持っていません。
医療行為への同意は一身専属的な権利とされており、本人しか判断できないと考えられているためです。実務上は、親族の同意を得て対応するケースが多いようです。
身元保証・身元引受
介護施設への入所などの際に求められる身元保証人や身元引受人になることは、成年後見人の職務には含まれていません。後見人は利用契約を締結する権限は持っていますが、保証人として債務を負担する立場にはなれません。
遺言書の作成
遺言は本人の意思に基づいて行う行為であり、成年後見人が代理で作成することはできません。
婚姻や離婚、養子縁組
婚姻、離婚、養子縁組といった身分行為は、本人の意思が尊重されるべき行為として、成年後見人の代理権の対象外とされています。
日用品の購入取消
日常生活に必要な日用品の購入については、被後見人が単独で行うことができ、成年後見人はこれを取り消すことができません。本人の自己決定権を尊重するための規定です。
成年後見監督人とは

成年後見監督人とは、成年後見人が適切に職務を行っているかを監督する役割を担う人です。家庭裁判所が必要と認めた場合に選任されます。成年後見監督人は、後見人の事務を監督し、必要があれば裁判所に報告します。後見人に不正行為や著しい不行跡があった場合には、裁判所に後見人の解任を請求することもできます。
任意後見制度においては、任意後見監督人の選任が必須となっています。任意後見監督人が選任されることで初めて任意後見契約が効力を持つ仕組みになっており、任意後見人の業務を適切に監督する体制が確保されています。
成年後見人を解任することはできる?

成年後見人に不正行為や著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由がある場合、家庭裁判所に対して解任の請求ができます。解任の請求権者は、後見監督人、被後見人、その親族、検察官です。
ただし、「相性が合わない」「報酬が高い」といった理由だけでは、解任が認められることは基本的にありません。成年後見人の解任は、財産の使い込み、報告義務の怠慢、本人の利益に反する行為など、重大な事由がある場合に限られます。いったん選任された成年後見人を変更することは容易ではないため、選任時に慎重に検討することが重要となります。
成年後見制度の相談窓口

成年後見制度について相談したい場合、以下のような窓口を利用できます。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の相談窓口として市区町村に設置されています。
成年後見制度の利用に関する相談にも対応しており、必要に応じて専門機関への橋渡しをしてくれます。
社会福祉協議会
社会福祉協議会では、成年後見制度の利用支援や相談を行っています。
法人後見を実施している社会福祉協議会もあり、後見人の引き受け手がいない場合の受け皿となることもあります。
弁護士・司法書士・社会福祉士
専門家に直接相談することも可能です。弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などでは、成年後見に関する相談窓口を設けている場合があります。
リーガルサポート(公益社団法人成年後見センター)は、司法書士による成年後見の専門団体として活動しています。
家庭裁判所
家庭裁判所でも、成年後見制度の概要や申立て手続きについて案内を受けられます。
具体的な申立てを検討している場合は、管轄の家庭裁判所に相談するとよいでしょう。
まとめ
成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を法的に保護し、財産管理や契約などの法律行為を代理して行う人のことです。
成年後見制度には、すでに判断能力が不十分な場合に利用する「法定後見制度」と、将来に備えて事前に準備しておく「任意後見制度」があります。法定後見制度はさらに、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。
成年後見人になるために特別な資格は必要なく、基本的に成人であれば誰でもなれます。ただし、未成年者や破産者、被後見人と利害関係のある人などは欠格事由に該当し、後見人になることはできません。近年は親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任されるケースが増えています。
制度を利用することで、詐欺被害の防止や適切な財産管理、介護福祉サービスの契約などが可能になるメリットがある一方、報酬の負担や手続きの煩雑さ、財産活用の制限といったデメリットも存在します。
成年後見制度の利用を検討する際には、本人の状況や家族の意向、財産の状況などを総合的に考慮し、必要に応じて専門家に相談しながら判断することをおすすめします。地域包括支援センターや社会福祉協議会、弁護士、司法書士などの相談窓口を活用して、最適な選択をしてください。
【この記事の監修:司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。事務所概要 – 国松司法書士法人【国分寺駅南口2分】
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