【衝撃の法改正】成年後見・保佐が全廃!?「補助」一本化
2026年10月26日

【衝撃の法改正】成年後見・保佐が全廃!?「補助」一本化で現場と制度はどう変わるのか?専門家(司法書士)が徹底解説!
今回は、成年後見制度をこれから利用する方、ご家族、そして福祉・介護関係の皆様、すでに制度利用している方にとって『極めて大きな制度改正』についてお話しします。
前回は「スポット後見」つまり終われる後見についてお話しましたが、今回はもう一つの制度改正の目玉でもある、これまでの『後見』や『保佐』といった強大な権限を持つ類型が廃止されて、本人の必要な範囲だけ個別に代理権や取消権を設定する『補助』の仕組みに一本化される見直しのことです。
これも前回お話したスポット後見と同様、令和10年後半あたりにスタートする予定です。
『一体なぜそんな大きな変更が行われるのか?』
『今使っている人はどうなるのか?』
『現場にはどんな影響があるのか?』
今日は、これまで多数の後見案件に携わってきた司法書士の立場から、今回の改正の深掘りポイントをわかりやすく短時間で解説していきます!ぜひ最後までご覧ください。
まず、なぜ今回このような見直しが行われるのでしょうか?
結論から言うと、『これまでの制度が、本人の権利を縛りすぎていたから』です。
従来の『後見』制度では、原則として本人の財産管理全般を後見人が行い、本人が行った契約は基本的にすべて取り消すことができるという、非常に強力な権限がセットになっていました。
しかし、国連の障害者権利委員会などからも『本人の自己決定権を奪っているのではないか』という厳しい指摘を受けていました。
認知症や障害があっても、できることや判断できることは人それぞれ違います。
『何もかも一括で取り上げられる』のではなく、『本人の意思と自己決定権を最大限に尊重しよう』という世界的な流れに合わせて、必要な範囲だけを個別に支援する『補助』への一本化が進められることになったのです。
では、具体的に何が変わるのでしょうか?ポイントは『オーダーメイド化』です。
これまでの後見・保佐のように『パッケージ型』の権限を与えるのではなく、『本人にとって本当に必要な支援は何か?』を個別に見極めて代理権や取消権を設定します。
例えば、
- 『普段の買い出しや日常の金銭管理は自分でできるけれど、不動産の売却や高額な契約だけ手伝ってほしい』
- 『施設入所の手続きだけ代わりにやってほしい』
といった場合、その特定の手続きや行為のためだけの権限を補助人に付与することになります。
これによって、支援が必要な部分だけ手助けを受けて、自分でできる部分は尊重されるという、本人にとってストレスの少ない形が実現します。
ここで、長年後見人として現場に立ち続けてきた司法書士の目線から、この改正のメリットと課題をお話しします。
1つ目は、制度利用のハードルが下がることです。
これまでは『一度後見をつけると、本人が亡くなるまで一生財産が凍結されたようになるのでは』という不安や、『後見人に報酬を払い続けて財産が目減りしてしまう』といった懸念から、利用をためらうご家族が非常に多くいらっしゃいました。必要な部分だけ支援を受けるスタイルになれば、より気軽に制度を使いやすくなります。
一方で、実務上の課題も浮き彫りになります。
1つは、『本人の意思決定の支援や状態の定期的な見極めが非常に難しくなる』ということです。オーダーメイドにするということは、本人の意思や状態をこれまで以上に細かく観察して、家庭裁判所や支援者が慎重に判断しなければなりません。 また、銀行や不動産会社、病院などの取引相手からすると、『どこまでが支援者つまり補助人の権限で、どこからが本人の権限なのか』が分かりにくくなるため、実務的な手続きの円滑化に向けたガイドラインの整備が不可欠になります。」
いかがでしたでしょうか?今回の見直しを3つのポイントでまとめます。
- 「後見・保佐」の廃止と「補助」への一本化は、本人の権利と意思決定を守るための前向きな改革。
- 支援の形はパッケージ型から、必要な分だけを設定する「オーダーメイド型」へ。
- 本人の自由が増える分、現場の支援者・裁判所・取引相手の丁寧な連携が重要になる。
制度が変わっても、私たち司法書士の『ご本人の意思に寄り添い、安心した生活を支える』という役割の本質は変わりません。むしろ、これまで以上により細やかで柔軟な支援が求められる時代になると感じています。
国松司法書士法人でも、今後の法改正の動向を追いながら、みなさまの個別の状況に応じた最適な権利擁護・財産管理のご相談をお受けしております。
この動画が役に立ったと思われた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします!
地主のための相続対策、Amazonで売れ筋ランキング第一位を獲得しています。
概要欄にAmazonのリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。
では、また次回の動画でお会いしましょう。
#民法改正 #成年後見 #後見人
- 初回のご相談は無料です
- 出張可(成約時は出張料無料)
- ご質問・ご相談お待ちしています。
- 042-300-0255
- いますぐ電話する
- お電話は[月-土]9:00〜18:00までの受付となります。
上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。 - ご相談フォーム
当事務所のサービス
国松司法書士法人では、行政書士・土地家屋調査士事務所を併設し、不動産登記・会社法人登記・許認可・相続・遺言・成年後見・家族信託などのお悩みにワンストップで寄り添います。
-
- 不動産登記
- 司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンスを活かし、表示登記から権利登記までワンストップで対応します!建物表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記などをストレスなくスムーズに、ワンストップで実現します!
-
- 建設業許可・各種許認可
- 行政書士のライセンスもあり、建設業(入札参加資格申請含む)、宅建業、旅行業、産業廃棄物処理業等の許認可申請に対応しています。
-
- 相続~27年目の実績は信頼から
- 相続の手続きはとても面倒です!司法書士に依頼することで気持ちが断然軽くなります!戸籍謄本を集めて法定相続情報を取得、遺産分割協議、相続登記、預金解約などがとてもスムーズです。
-
- 贈与
- 相続まで待てない!そんな方には生前贈与がおすすめです。税理士を介して贈与税を最小限にする贈与、例えば「おしどり贈与」や「相続時精算課税制度」などをご提案します。
-
- あなたはどちらの遺言向き?
- お客さまの想いをベストな表現で!生前対策として最も有効なのが遺言書の作成です。法的有効性はもちろんのこと、作っておいて良かった!と言える遺言書本文、付言事項をご提案します。
-
- 家族信託・民事信託
- ご家族の想い、ご本人の想いをしっかりと受け止めるために「クニマツの家族信託」はお客さまに寄り添った丁寧な面談を行い、財産管理、財産承継のお悩みを解決へと導きます。
-
- 成年後見
- 親や親族が認知症になって、後見人が必要と言われてしまった!そんなとき、相談するのに一番頼りになるのが司法書士です。なぜならダントツに後見人に就任していて、経験がとても豊富だからです。
-
- 株式会社登記
- 会社を設立する際には完璧を期したいですよね!司法書士や税理士が入ることで、間違いを防ぐことができます。設立した後のメンテナンスも、定款変更や役員変更などで発生する登記もスムーズです。
-
- 各種法人登記
- 一般社団法人の設立には多くのメリットがあります!株式会社のように営利事業を行いながら、公益的な印象を持たせられるブランド力と信用力、設立費用の安さもアピールポイントの一つです。
また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。


















