【引越し作業中に痛感】なぜ終活は進まないのか?原因は
2026年9月18日

【引越し作業中に痛感】なぜ終活は進まないのか?原因は「決断疲れ」にあり
親が認知症になった時などのセーフティーネットとして利用されてきた「成年後見制度」。以前も何度かこのチャンネルで取り上げていますが、令和8年6月に制度改正が決定しました。2年後の令和10年の後半あたりに改正内容がスタートする予定になっています。
今回の改正の目玉は長年の懸案事項だった「後見人が就いたら一生続く問題」つまり「終身制」が廃止されて、目的を終えたら後見人が外れてもいい「スポット後見」が現実になるということです。
実際に今までで一番多かった相談が、実家の不動産を売りたい。親が認知症だけど売れますか?という相談。
親に後見人がついて売れたあと、後見人は外れると勘違いされるケースが非常に多かったです。
司法書士としては、不動産が売れたあとも後見人の仕事は続くんですよと説明します。すると、それは想定外、売れたら終わりの制度じゃないんですか!とがっかりされて実家の売却をあきらめる方が圧倒的に多かったように思います。
特に後見人が親族ではなく私のような司法書士などの専門職の場合、報酬が発生するので親の財産は目減りしていきます。
それが制度改正されて、売れたら終わりの後見制度に変わろうとしているんです。
待ってました!ですよね。
でもちょっと待ってください!
ここで後見人を多数経験している司法書士として絶対知っておいてほしい注意点があります。
実家の不動産を売った後、売買代金は親の口座に振り込まれます。
そのお金、どうしますか?
そのままにしておく、というケースももしかしたらあるかもしれませんが、ほとんどの場合、施設入所の費用に充てるなど、大きくお金を使うことを想定していませんか?
そうすると「売れたら終わり」ということにはならず、施設入所契約やその後の親の生活全体を見据えた従来の後見制度の利用方法が望ましい場合もあるわけです。
スポット利用で、と考えていたのに失敗した!とならないように、制度発足当初は後見制度に詳しい経験豊富な専門家に設計を依頼することが肝要になりそうです。
なお、今後さらに、後見制度の改正の内容などは、とりあげてお伝えしていきます。
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#スポット後見 #民法改正 #実家の売却
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