実務雑感vol.72~死因贈与
2026年5月30日

不動産の相続は「死因贈与」最強説
皆さんは不動産の「死因贈与」の仮登記を
ご存じでしょうか。
私は司法書士になる前の修行中のころ
この仮登記の存在を知って
正直驚きました。
相続の場面で仮登記という手法が用いられることは
普通はないので
なるほど、そういう手があったかと
感心したものです。
贈与者が亡くなったときに受贈者がもらえるもの、
それを予めキープしておく、と言ったら
語弊があるでしょうか。
仮登記を打っておけば贈与者はもう
自由に処分(売却等)することはできません。
認知症になろうが、
死因贈与したことをうっかり忘れてしまおうが、
その不動産は
売約済みの札がついているも同然です。
一方で、似た制度に「遺言」があります。
遺言ではAに相続させる、遺贈すると書いても
仮登記は打てません。
つまり予めキープしておく、ということは
できないのです。
持ち主の気が変われば遺言を書き換えて
他の人に相続させたり遺贈したりもできます。
遺言を書くのをやめてしまう
という選択肢もあります。
遺言を書いたことすら忘れ
不動産を処分(売却等)してしまうことも
容易です。
遺言はその部分については撤回したことになります。
そんなふうに遺言が‘緩い‘制度ではありつつも
徐々に認知され、利用が増えてきた一方で
死因贈与はあまり知られておらず
利用もされていません。
コスト面や契約の重苦しさが足枷になるのでしょうか。
そのようなハードルを乗り越えれば
「遺言」を書こうというブームに乗って
「死因贈与」という確実な方法もあるよと
人口に膾炙する日も遠くはないのかもしれません。
※写真は深川ギャザリアで咲き誇っていたアジサイの中で
珍しかったものをシャッターに納めました!
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