住所等変更登記VSスマート変更登記
2026年5月9日

相続登記の義務化と車の両輪ともいえる
「住所氏名変更登記の義務化」にあたり
皆さんが取るべき行動と考え方についてお伝えします。
世代を超えて参考にしていただけると思います。
結論から言います。
基本的にはスマート変更登記だけでOK。
この後お話する特別な時には住所氏名変更登記が必要。
令和8年4月1日から住所氏名の変更登記が義務化となりました。
正当な理由もなく、変更の日から2年以内に
変更登記の申請をしなかった場合、
5万円以下の過料の適用対象となります。
令和8年4月1日より前に住所氏名を変更していた場合も
対象となります。この場合、
令和10年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。
一方で、「スマート変更登記」といって
法務局が少なくとも2年に1回住基ネットを確認して
職権で変更登記をしてくれる制度も始まりました。
但し、これは皆さんが「検索用情報の申出」をしなければなりません。
検索用情報の申出というのは、所有権の登記がある不動産ごとに
皆さんの住所、氏名、氏名のふりがな、生年月日、
メールアドレスをお持ちの場合はメールアドレスを
法務局に登録しておけば、法務局から変更登記をしていいかと
連絡が来てOKを出したら登記がなされるという制度です。
これで自分で登記申請しなくても
過料に処せられることはありませんし、
通常、登記の時に負担しなければならない登録免許税もかかりません。
これを聞いて、検索用情報の申出さえしておけばいいんだ!
と思った方も多いかもしれません。
しかし、ちょっと待ってください!
不動産を売る場合、売主としては
今の住所氏名で登記されている必要がありますが、
タイミングよくスマート変更登記が入っているとは限りませんよ。
金融機関から融資を受けて抵当権設定登記をするときも同じです。
結局不動産で何かしようとする場合、
「検索用情報の申出」による法務局のスマート変更登記だけで
乗り切れるわけではなく、
住所氏名変更登記をご自身で、
あるいは司法書士に依頼して
申請しなければならないケースがある、ということです。
所有権移転登記や抵当権設定登記などを申請するとき、
必ず今の登記情報を確認して変更登記が必要かどうか
確認するようにしましょう。
#住所氏名変更登記 #スマート変更登記 #検索用情報の申出
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