相続土地国庫帰属制度の“意外な落とし穴
2026年4月17日

【相続土地国庫帰属制度】
国が引き取らない土地の正体とは?
トリプル資格者が警告する、
相続土地国庫帰属制度の“意外な落とし穴
いらない土地を国に返せる『相続土地国庫帰属制度』。
夢のような制度に聞こえますが、
実は申請しようとした人の多くが、
ある『意外な理由』で
門前払いされていることをご存知ですか?
司法書士・行政書士・土地家屋調査士の
トリプルライセンスを持つ國松が、
今回は、この制度の『リアルな厳しさ』
をお伝えします。
制度の概要を知るだけでは不十分なんです。
なぜなら、あなたが『ただの空き地』だと
思っているその土地が、
法律上は『引き取り拒否』の対象かも
しれないからです。
前回この制度を利用するには、
大きく分けて『4つ』の高いハードルがあると
お伝えしましたが、この中で、
却下理由として最も多いのが、
4番目の審査を通るための緻密な書類が必要。
というところです。でもこれは私のような
司法書士や行政書士、あるいは弁護士に依頼し、
境界に関することについても
私のような土地家屋調査士に相談することで
整えられます。自分一人で抱え込まず、
ぜひ専門家を頼ってください。
次に却下理由として多いのが、
現に通路として利用されている土地に該当していた、
ということです。
実は私の事務所でも、この制度を利用して
土地を手放したいというご相談をよく受けますが、
事前に調査して却下理由に該当することが多いのが、
この「通路問題」なんです。
この場合、申立前に通路として
利用されていることが判明するので、
もちろん申立はしません。
相談者の中には「建物や工作物もないし、
他の項目も全部チェックして明らかに
申立てできると思っていたのに・・・」
と悔やまれるケースが本当に多いです。
このような土地は固定資産税が
かかっていないことも多く、
遠方にあって相談者も行ったことが
一度もないとか、
子供のころ車で親と1回だけ
通過したことがある、といったケースが多く、
現地の状況を把握できていないことがほとんどです。
私は土地家屋調査士として現場を見ますが、
一見ただの空地に見えても、
接道していないのでお隣やお向かいが
通行しているのが明白である、
とか奥の家の唯一の出入り口になっている、
ということが法務局で公図を取得するだけで
わかることもあります。
『自分の土地なんだから、
道路として使っていようが勝手じゃないか』
と思うかもしれません。
しかし、たとえ個人の持ち物であっても、
近隣住民が通路として使っている
実態がある場合、国は引き取りを拒否します。
なぜなら、国が管理することになった後で、
近隣住民との間で通行権などのトラブルに
巻き込まれるのを極端に嫌うからです。
権利の司法書士、書類の行政書士、
現場の土地家屋調査士。
この3つの視点がないと、
この制度を攻略するのは正直難しいです。
でも、諦めないでください。
正しい知識をもって、
負動産をあなたの代で終わらせましょう。
今後も、相続土地国庫帰属制度にまつわる
負動産問題解決をテーマにお話しします。
ぜひチャンネル登録しておいてください。
#相続土地国庫帰属制度 #土地家屋調査士 #司法書士行政書士
#負動産
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