YouTube「遺言作成の落とし穴」をアップしました
2025年10月17日
誰もが陥りがちな落とし穴です。
遺言を作ろうと思ったら、
まず財産の棚卸しをして
自分の財産をあらためて把握したうえで、
誰に何を渡すのかを検討しますよね。
相続人に対してなら、誰に何を相続させるか
相続人以外に対してなら、誰に何を遺贈するか
それを簡潔な文章にしていきます。
ここで重要なことは「網羅的に」ということです。
財産に漏れがあることは防ぎたいです。
敢えて特定の財産についてのみ遺言し、
他は遺産分割協議をしてね、
という稀なケースもありますが、
せっかくなら全財産を遺言でカバーしておきたいです。
そのため遺言の中に「その他財産」
という項目を設定することがあります。
これはもれなく相続、遺贈できるように、
という配慮からです。
これを設定すると、
例えばA土地と金融資産は太郎へ、
B土地は花子へ、その他財産は太郎へ相続させる、
と遺言したのに、事情があって
B土地を生前に売ってしまい、
それで得た資金でC建物を購入すると、
C建物はその他財産として処理され、
太郎のものになってしまいます。
結果、花子は何も相続できないことになり、
相続争いに発展しかねません。
これは極端な例ではありますが、
生前の財産処分によって思わぬ人に
思わぬ財産が相続され、
相続を受ける側も違和感を
覚えるということはしばしば見受けられるところです。
財産を処分したら、遺言を書き換えるか、
当初から書き換えなくても済むような工夫をしておくか、
将来を見据えての皆さんの想像力が試されます。
この想像力!
一般の方にはなかなか難しい部分がありますので、
遺言は司法書士などの専門家に
サポートしてもらいながら
作成するのが望ましいと言えるのではないでしょうか。
#遺言書き換え #想像力 #その他財産
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