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2020年10月22日

皆さまこんにちは!

司法書士・土地家屋調査士・行政書士國松偉公子です。

もう冬がすぐそこに来ていますね。

いかがお過ごしですか。

さて、成年後見のご依頼が増えています。

後見人になったり、ご親族が後見人になるため

家庭裁判所への申立てのお手続きを

代行したりする業務のほか

おひとりさまの任意後見人になったり

死後事務委任契約

ご依頼いただくケースも増えています。

私はこれらすべて社会貢献だなと思っています。

すでに判断能力が乏しい方のいわゆる法定後見では、

親族を後見人に選任する方針であるとの

最高裁判所の発表が過去にありました。

財産が多いとか、複雑であったりすると

後見監督人が選任されたり、

多額の預金を信託する「後見制度支援信託」

後見制度支援預金」を開設するために

専門職後見人が一時的に選任されたりする

ケースも多いです。

しかしあくまで親族後見人を中心に据えて

それをフォローしていくのが専門職である、

という方針に変わりはないように

見受けられます。

任意後見ではご自身が自由に後見人を選べますね。

また、家族信託のご相談も増えています。

認知症対策としての信託が多いですが、

後見制度を利用せずに親の預金を管理したい方、

認知症になると不動産売却ができない

というリスクを回避するために

家族信託をする方も増えています。

財産管理の方法はさまざま。

じっくりお話をお聴きして

方針を検討して参りましょう。

お気軽にご相談くださいね。

悩まない!!

スッキリさせて楽しく生きよう!

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