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7月1日から自筆証書遺言書保管の法務局での予約がはじまります

2020年6月26日

7月10日に新制度「自筆証書遺言書保管制度」がスタートします。

それに先立ち、予約が始まります。

予約がないと受付してもらえないそうですのでご注意ください。

予約は

①法務局手続案内予約サービスの専用ホームページから

②法務局への電話予約

③法務局窓口での予約

の方法があります。

申請する法務局(遺言書保管所)はこのような基準で選びます。

①遺言者の住所地

②本籍地

③所有する不動産の所在地

のいずれか

管轄法務局は限られていますが、一番便利でアクセスの良いところを

選ばれると良いのではないでしょうか。

ちなみに

東京の管轄は

★持ち物

自筆証書遺言書(封していないもの)

申請書(法務省指定)

添付書類(本籍地の記載のある住民票の写しなど)

本人確認書類(顔写真付き)

手数料3900円(収入印紙可)

本人確認書類は最近何かと顔写真付きに限定されるようになりました。

マイナンバーカードを作ることでクリアできます。

遺言者であるご本人が法務局に行かないと駄目ですので

ご注意を!郵送も代理人不可です。

悩まない!! スッキリさせて楽しく生きよう!

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