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相続登記の登録免許税の免税措置が実施されます

2018年4月7日

4月に入り、あっという間に桜の花が散り、

入学式というのに葉桜の陽気、季節を先どって

つつじの花が咲き乱れるようになりました!

さて、相続関係のニュースがあります。

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました

おそらく相続登記を促す効果をねらったものと

考えられます。

放置すると厄介なことになる相続登記、

当事務所では開業当初から

数多くの困難事例をみてきました。

面倒だからと後回し後回しにする癖・・・

一度決めたらしっかり取り組む!

わからなければ専門家に聞く!

ぜひお気軽に当事務所へご相談下さい。

 

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