相続土地国庫帰属の隠れた「罠」!
2026年6月6日

【法務省HPにない】相続土地国庫帰属の隠れた「罠」!
道路に接していない土地は要注意
司法書士・土地家屋調査士・行政書士の國松偉公子です。
今回は、要らなくなった土地を国に引き取ってもらう
「相続土地国庫帰属制度」について、
法務省のホームページにも、
公式の手引きにも載っていない
「衝撃のルール」をお伝えします。
複数の法務局で直接確認した情報なのですが、
実は「道路に接していない土地」を国に返そうとする場合、
とんでもなく高いハードルがあることがわかりました。
これを知らずに申請準備を始めると、
途中で「詰んで」しまう可能性があります。
その隠れたルールとは、
「道路までの土地の通行承諾が必要である」
ということです。
もしあなたの土地が「無道路地(袋地)」で、
道路に出るために他人の土地を通らなければならない場合、
そのルート上の土地所有者から
「通ってもいいですよ」という承諾をもらわなければなりません。
ここで少しだけ朗報もあります。
この承諾書への押印は、
認印で構わないとされています。
実印や印鑑証明書までは求められない、
という点だけは実務上の救いですね。
しかし、ここからが本当の地獄です。
もしその道路までの土地が「共有名義」だったら
どうなるでしょうか? そうです。
共有者全員から承諾をもらわなければなりません。
1人や2人ならまだしも、
何十人も共有者がいる私道のようなケースでは、
ハンコをもらい歩くだけで気が遠くなるような作業になります。
行政書士が書類を作ったとしても、
実際にハンコをもらいに行くのは所有者本人。
もしそれが難しいなら弁護士に依頼するしかありませんが、
費用も時間もかなり厄介なことになります。
このルールは、現場の法務局が求めている運用で、
非常に貴重な情報です。
「うちの土地は道路に接していないかも……」
と心当たりのある方は、ぜひ周囲の土地が誰のものか、
共有になっていないかを必ず確認してください。
国松司法書士法人では、
こうした複雑な相続・土地トラブルの解決をサポートしています。
「自分の土地はどうだろう?」と不安な方は、
ぜひ概要欄からお気軽にお問い合わせください。
#相続土地国庫帰属制度 #負動産 #通行承諾
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