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成年被後見人に選挙権が認められました

2013年6月1日

かねてから問題となっていた、成年後見制度を利用している方のうち法定後見の「後見」類型にあたる方について、選挙権がはく奪されていた件につき、ようやくピリオドが打たれ、「被後見人」に選挙権が復活することになりました。

裁判で勝ちえた権利ということですが、原告の方を見ると、どうみても後見類型にはみえないし、そもそも裁判所の後見開始の審判が間違っていたのではないか、と思える位、しっかりした方のようにお見受けしました。

後見類型は通常判断能力が著しく乏しいため、ほとんど話せなかったり、お話できたとしても会話が成立しなかったりするものです。

成年後見制度の発足当初に利用した方なのでしょうか?保佐や補助の類型で本当はよかったのではないかと思われました。

今回の改正公職選挙法の成立で、かえってなりすましによる悪用が頻発するのではないか、ということの方が懸念されますが、皆様のご意見はいかがでしょうか?

投票用紙がたくさんほしい人はきっといるはず。そう考えると、いまは「國松偉公子さんですね」の質問で終わってしまっている本人確認をもっと厳重にしなければならないということになるでしょう。

一律に成年被後見人に選挙権を認めるとなると、投票に行っても投票用紙に文字が書けない方の方が圧倒的に多いはず。法律には不正投票防止のための規定が盛り込まれていますが、どの程度功を奏すのか、興味深いです。

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