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成年後見人と遺産分割協議

2012年8月29日

相続が発生して、相続人が被後見人であるという場合、後見人は被後見人を代理し、他の相続人と遺産分割協議を行います(遺言書がない場合)。

この場合、後見人として注意する最重要ポイントは、被後見人の相続分として法定相続分を確保することです。

できれば預貯金や現金などの金融資産で確保することが望ましいと言われていますが、もちろん不動産や株式などでもかまいません。

よくあるケースとして、後見人、被後見人ともに相続人であるというケースです。この場合、後見人は自ら相続人としての立場と、後見人としての立場が重複し、被後見人と後見人との間で利害が相反する状況が起きてしまいます。いわゆる「利益相反」という状態になるわけですが、これでは後見人は公正な判断をすることができません。

そこで、設けられた制度として、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てるという制度があります。

この申し立ての最大のポイントは、被後見人が法定相続分を確保した遺産分割協議書案をつけて提出するということです。特別代理人の候補者も裁判所側ではなく、申立時にこちらで検討しなければなりませんが、あまり神経質にならなくてもよく、後見人の配偶者など、一見して立場の近い人でも相続権のない人ならかまいません。要は、誰がなるかということよりも、どんな遺産分割協議案なのかということなのです。

因みに、後見監督人が選任されている場合、特別代理人の選任申立をする必要はなく、後見監督人が被後見人を代理して遺産分割協議を行います。

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