成年後見★後見DE貢献®9月号No.79~できる・できない①
2026年9月12日

成年後見の話題です!
今回は成年後見人のできること・できないことその①
★エッセンスをお伝え★
成年後見業務をしていると「成年後見人はなんでも本人の代わりにできるんでしょ?」
と言われることがあります。確かに成年後見人はご本人の代わりに金銭の管理をしたり、
様々な契約をしたりと、成年被後見人の方が日常生活を送るサポートをしますが、それは
財産管理と身上監護に限定されます。具体的には以下のとおりです。
財産管理
・所有する不動産や預貯金、有価証券等の管理
・年金や保険等の管理
・税金、公共料金等の支払い
・成年被後見人が行うべき遺産分割協議、賃貸借契約等の法律行為の代理
身上監護
・入院手続きや医療費の支払い
・介護サービス関係の契約手続き(要介護認定の申請等も含む)
・施設入所手続きや介護費用の支払い
・生活状況の見守り
上記は成年後見人ができることを挙げましたが、保佐人や補助人だとこの中から更に限定されます。保佐人も補助
人も、本人を代理して行える行為は家庭裁判所が認めた行為のみです。この代理権は開始申立ての際に必要に応じ
て代理権付与の審判を申立てることにより付与されますが、生活や本人の状態の変化から、代理権の項目をあとか
ら追加することもできます。もちろん、この際にも改めて代理権付与の申立てが必要です。
「かんご」と聞くと、みなさん「看護」の文字を思い浮かべるのではないでしょうか。けれど、後見業務の中で出てくる「かんご」は「監護」のことを指します。日常であまり見慣れる単語ではないため、イメージがつきにくいと思いますが、監護は「身の回りの世話や保護・管理を行うこと」をいいます。
※写真は山梨方面から見た雲海に浮かぶ幻想的な富士山です!
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