実務雑感vol.63~成年後見
2025年8月30日
★名義預金も成年後見の対象に!?
名義預金とは、その口座に入っているお金の
真の所有者が口座名義人と違う場合に
そのような言い方をします。
例えば夫が妻名義の口座に
自分の収入や親から相続した遺産を
入れておく、などは
よくあるケースです。
名義預金の問題は、
真のお金の所有者が亡くなった時
そのお金つまり名義預金が
相続財産として相続税がかかることです。
さらに加えて面倒なことがあります。
それは、名義預金の口座名義人
つまり先程の例で言うと妻が
認知症などになり成年後見人を
つけなければ預金を引き出せない
となった場合
金融機関との関係ではあくまで
妻との取引になるので
お金の真の所有者である夫が健常であっても
預金は凍結してしまうということです。
弊法人ではこのようなケースに
しばしば遭遇しています。
妻の成年後見人に就任し
本当は夫のお金なのに
妻の財産として預金
(正確には名義預金ですが)を
管理するのです。
妻の成年後見人としては
成年後見制度の趣旨に従い
妻のために預金を使わなければならない
ということになります。
夫としては自分のお金なのに
自分のために使うことができない
という歯がゆい思いを
しなければなりません。
皆さんはこれについて
どのように思われますか?
#成年後見 #名義預金 #相続税
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