不動産売却で「赤字」なのに確定申告が必要な盲点とは?
2026年8月1日

【知らないと大損】不動産売却で「赤字」なのに確定申告が必要な盲点とは?
司法書士・土地家屋調査士・行政書士・プライベートコンサルタントの國松偉公子です。
最近、住み替えや終活での不動産売却に立ち会うことが多くなっているので、今回は久々にお金の話をしたいと思います。
「家や土地を売ったけど、買った時より安くなって大損しちゃった…」
「どうせ税金はかからないし、確定申告なんて面倒だからスルーでいいよね?」
…ちょっと待ってください!それ、めちゃくちゃ損しているか、最悪の場合、税務署からペナルティを受ける可能性があります!
今回は、不動産売却で「損が出た時こそ知っておくべき、確定申告の盲点」をわかりやすく解説します。
まず1つ目の盲点は、「計算上は損に見えても、法律上は『利益』が出ていて申告義務があるケース」です。
「え?実際安く売ったのに?」と思いますよね。
実は、不動産の売却損益を計算するときは、あなたが買った時の金額から、建物が古くなった分の価値、いわゆる減価償却費を差し引かなければなりません。
例えば、3,000万円で買ったマイホームを2,500万円で売ったとします。一見500万円の損ですが、建物の価値が値下がりした分を計算すると、税金上の購入額が2,000万円まで下がっていることがあるんです。
この場合、差し引き500万円の「利益つまり譲渡所得」が出たとみなされ、確定申告をして税金を払う義務が生じます。これを知らずに放置すると、後から追徴課税が来るので本当に危険です。「居住用不動産の3000万円特別控除」という有名な制度があるじゃないか、とおっしゃる方も多いと思いますが、この制度の適用も確定申告が条件です。
そして2つ目の盲点。こちらの方が圧倒的に多いのですが、「申告すれば、他の税金が爆発的に安くなるケース」です。
マイホームを売って本当に損が出てしまった場合、確定申告をすることで「譲渡損失の損益通算」という特例が使えます。
これは、不動産売却で出た赤字を、あなたの「会社のお給料つまり給与所得」などと相殺できるルールです。お給料の得と不動産売却の損をぶつけるイメージです。
例えば、お給料の年収が600万円で、不動産売却の赤字が600万円だった場合、その年のあなたの所得はなんと「ゼロ」として計算されます。
つまり、その年に源泉徴収で支払った所得税が丸々戻ってきたり、翌年の住民税がガッツリ安くなったりするんです。しかも、1年で引ききれなかった赤字は、翌年以降3年間繰り越せます。
ただし、この恩恵を受けるためには「確定申告をすること」が絶対条件です。スルーしたら1円も戻ってきません。
今回のまとめです。
不動産を売って損が出た時は、
本当に税金上の損なのか確認する(義務の可能性)
本当の損なら、給料等の税金を取り戻す(特例の活用)
このどちらかのために、必ず確定申告をチェックしてください。
「自分は特例が使えるのかな?」と気になった方は、ぜひコメント欄で教えてくださいね!
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#税金 #確定申告 #譲渡所得
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