国松司法書士法人

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配偶者居住権が新設されました

2020年4月12日

皆さまこんにちは!

テレワークに励む司法書士・土地家屋調査士・行政書士の國松偉公子です!

2020年4月1日より配偶者居住権という新しい制度がはじまりました。

これは相続開始時に被相続人所有の建物に配偶者が居住していた場合、

配偶者が遺産分割や遺贈で終身(生存中はずっと)または一定期間、

その建物に無償で居住することができるという制度です。

配偶者の自宅での居住を長期的に保護するための権利ですが、

自宅を所有権と居住権に分けることで配偶者の現金等での

相続分を増やし、相続後の生活設計に余裕をもたせることが

できるとも言われています。

配偶者居住権を取得するには登記が必要です。

登記は司法書士にお任せください!

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