相続登記を長年放置していませんか?
2018年11月25日
皆さまこんにちは!
紅葉狩りの季節となりましたね。
夏が終わったら即冬、秋はなしといった感じの
季節感がここ数年続いていましたが、
今年は秋らしい日々が続き、紅葉の美しさを愛でる
気持ちの余裕もあるように思うのは
私だけでしょうか。
さて、去る11月15日ですが、
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
という法律が施行されました。
これに付随して施行令、不動産登記法の特例に関する省令
というものも施行されましたが、なんだか難しいですね!
最も皆さまにとって身近な部分で言うと、
登記官が、所有権登記名義人が死亡後、長期間にわたって
相続登記がされていない土地について、職権で相続人を調査し、
法定相続人情報を作成、それを「作成番号」のもとに一元管理し、
「長期相続登記等未了土地」という登記をし、あわせて
「作成番号」を登記して、相続人等に対して直接相続登記を促す、
といった内容です。
最後の登記から70年経過している物件が対象です。
実際には相続人の調査は、競争入札で落札した弁護士や司法書士が
下請けとなって行います。
イメージわきましたか?
ただし、どんな土地でも対象になるわけではなく、
公共事業での利活用を見込まれる土地に限定されますので、
もしかして・・・と心当たりの土地をお持ちの方は
注意していただいた方がよいかもしれません。
逆に言うと、普通に生活しておられる
皆さまの住宅地等においては
あまり関係ないかもしれません。
長年相続の現場にいた私の私見ですが、
相続登記できたらとっくにしてますよ!
という争続で塩漬けとなっているケースや
誰も何も困らないが当事者があまりにも増えてしまい、
音頭を取る者もおらず、手を付けられなくなってしまった、
などのケースが多いのではないかということ。
促しの効果、ありやなしや!?
そして、
相続登記が放置される危険のある土地で資産価値の高くない土地の
登録免許税を非課税にする措置も開始しました。
具体的には市街化調整区域で、
固定資産評価額が10万円以下の物件ですが、
地域がすでに特定されているので、
思い当たるような土地がこれに該当するのかどうかは
すぐにわかります。
また、お手元の納税通知書で分かる範囲で言うと、
「都市計画税」がかかっていない土地が
対象になっています。
思い当たる土地をお持ちのあなた!
ぜひ当事務所までご相談ください。
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