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実務雑感vol.44~成年後見

2023年12月27日

後見人の裁量判断は至極全うな常識的感覚で!

認知症の方に後見人がついた場合
後見人は本人の財産管理の方法を決めなければなりません。

全ては本人の利益のために、と考えます。

後見人がつけば
銀行や証券会社の口座が凍結されるのを阻止し
本人のためにスムーズにお金が使えるようになります。

ただ、本人が遺言書を作成するにも制限があったり
生前贈与や相続税対策はできなくなります。

なぜならこれらは本人の利益になることではなく
相続人など周囲の人達の利益になることだからです。

このような考え方をしておけば
裁判所から後見人の裁量から逸脱していると
指摘されることはないでしょう。

それでもやはり後見人は本人のお金を
イレギュラーなことに使う場合
慎重でなければなりません。

使う金額の問題
使う用途の問題
財産の処分の可否の問題など
様々な局面で裁判所に質問をします。

後見人の裁量の範囲かどうか・・・
判断することは決して難しいことではないと断言できます。

しかしそう言えるためには
至極全うな常識的感覚が必要であると
私は考えています。

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