遺言作成相談から遺言完成までの流れ
01電話予約
お電話ください!専門スタッフがご予約をお取りします。
お急ぎでなければメールでのご予約も受け付けています。
02相談の実施
ご予約の日時に、事務所またはご自宅等ご指定の場所にて、相談をお受けします。
遺言される方のご意向、推定相続人、第三受遺者(相続権のない方に財産を譲りたい場合)、対象となる財産についての概略をお聞きし、どのように財産を処分なさりたいか、遺言執行者等についてのご希望をおうかがいし、ご意思に沿った遺言書の作成ができるよう、アドバイスさせていただきます。
03遺言作成のご依頼
遺言作成のご依頼をいただく場合、当方では基本的に公正証書での作成をおすすめしていますので、相続関係を証明するための戸籍謄本、不動産の名寄せ帳、登記事項証明書(登記簿謄本)などの必要書類の収集について、お客様と大まかな分担を決めて進めていきます(自筆証書をご希望の場合もご相談ください)。必要書類が調ったら、遺言書案の作成をいたします。
04遺言完成
公正証書の場合は、最寄りの公証役場の公証人に遺言書案と必要書類を見ていただき、公正証書の準備をしていただきます。準備でき次第、お客様と当方(通常は事務所のスタッフと2人で証人になります)、公証人とが一同に会し、公証人がお客様に最終の内容確認、意思確認をして、遺言が出来上がります。
(自筆証書の場合は、当方の作成した遺言書案の通りに自筆でお書きいただきます。)
05遺言保管
遺言の保管方法について、相続が起きた時の遺言執行を念頭において、アドバイスさせていただきます。具体的な保管の仕方についてはお客様に決定していただきます。
(なお、遺言作成は、相続人がいない、いても音信不通であるなどのご事情のある場合、相続開始までの財産管理について後見人を予約する制度である任意後見契約と合わせて行うこともよくあります。このようなケースについてもお気軽にご相談ください。)
相談料
無料
遺言作成費用
財産の内容の概略や相続人、第三受遺者の構成、財産の振り分け方がわかり、当方の手続きする範囲が定まって、公証人手数料も判明した時点で概算お見積りいたします。
遺言作成をお勧めしたい方
1. 子供がいないので妻と兄弟が相続人という場合、妻に全財産を相続させたい
2. 先祖代々守ってきた財産や事業を後継者に引き継がせたい
3. 世話になった家族、恩人などに特に手厚く財産を贈りたい
4. 自分の意思で相続人に対して特定の財産承継を指定したい
遺言の方式
一般的に以下の2類型の遺言方式があります。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 特徴 | ・公証役場で2人以上の証人の立会 ・公証人が最終的に作成する ・家庭裁判所の検認は不要 |
・証人の立会は不要 ・自筆で書く ・家庭裁判所の検認は必要 |
| 長所 | ・偽造・変造・紛失の危険性はない ・手続き上無効になる心配はほとんどない |
・自分だけで作成できる ・費用がかからない ・何度でも書き直せる |
| 短所 | ・証人や公証人に知られてしまう ・証人が必要 ・作成費用がかかる |
・形式不備、内容が不明確で執行できない危険性 ・偽造・変造・隠匿のおそれ(遺言が無効になる可能性も) |









