成年後見制度とは?
認知症(痴呆等)によって援助が必要な方、又は現在はお元気ですが今後については不安な方の大切な財産を守る手続です。
判断能力の不十分な方々(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者)を保護するために新設された制度のことです。
この手続により、ご本人、親族の方が安心して生活をすることができます。
法定後見
既に判断能力が衰えている方が対象となります。親族等が家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任して貰う制度です。
任意後見
本人がまだ思考・判断能力が明確な時期に、将来、自分の判断能力が低下した場合を考慮して、財産管理や、契約などを行ってくれる人を予め選んでおく制度です。
こんなときは成年後見制度を
- 一人暮らしのお年寄りが訪問販売で必要の無いものを買ってしまう
- 将来入る事になるかもしれない老人ホームに入る為の契約を代わりにやってもらいたい
- 子供が重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配
- 認知症の母の不動産を売却して 母の入院費用にしたい
司法書士は、後見開始申立を裁判所にするための必要な書類を作成したり、自身が後見人となることで後見制度の一端を担います。
因みに当事務所代表の國松偉公子は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属し、所定の研修を終了して、家庭裁判所の成年後見人名簿に登録されており、後見人、後見監督人としての活動を行っています。









