離婚の方法について
離婚の問題は、誰でも相談しづらいものです。
当事務所では、そんなあなたの離婚、離婚後の諸問題についてご相談にのりたいと考えています。
もちろん、職務上守秘義務がありますので安心してご相談下さい。
- 協議離婚
- 夫婦間の話し合いで離婚に合意して離婚届けに署名押印し、役場に提出することで離婚を成立させるもの。
- 調停離婚
- 夫婦間で話し合いがつかなければ家庭裁判所に離婚調停を申立、調停委員を交えて話し合い、離婚を成立させるもの。
- 審判離婚
- 調停で一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所の判断で職権により離婚を成立させるもの。
- 裁判離婚
- 調停や審判で決着がつかない場合、一方が家庭裁判所に訴えを起こし、判決で離婚を成立させるもの。
- 協議離婚の場合には、口約束ではなく、必ず文書を作成しておくのが通常です。口約束であれば、後に相手方が約束を履行しない場合に「言った、言わない」の水掛論になってしまうからです。
その点文書にしておくと、このような事態は避けられます。特に養育費や財産分与などの権利を公正証書(執行証書)にしておくと、離婚相手が支払いをしない場合でも裁判をしなくても強制的に取り立てることができます。
離婚について知っておきたいこと
後で困ることのないように、あらかじめ考えておかなくてはいけないことがあります。

離婚に関する手続をすすめるにあたっては、事情や状況に応じて調停・審判の申立手続もさまざまです。当事務所では必要とされる申立に関する書類の作成業務の受託において、適切なアドバイスをし、問題の解決を図ります。









