株式会社等について

会社設立のメリット

よくある質問に「個人事業を行うのと会社設立するのとではどう違うの?」というのがあります。
準備できる資金や売上の大小等それぞれの事情により個人事業の方がいい場合と法人化した方がいい場合がございますが、ここでは、一般的に言われている個人事業の場合と会社にした場合との違いをまとめてみました。

社会的信用の増大

おそらく1番のメリットはこれではないでしょうか。
個人として事業をする場合と、会社を設立して事業をするのとでは、社会的な信用に大きな違いが出てきます。
お取引先によっては会社組織でなければ、取引をしないというところもございますし(当事務所にも、取引先から法人成りを勧められたという理由でご依頼される方がいらっしゃいます)融資を受けるときや国や都道府県等から許可を受ける場合とき等、個人より法人という場合が結構ございますので、事業規模を大きくするためには、会社の設立が必要だといえます。

会社と個人事業の違い

収入が少ないうちは得とは言えませんが、年商が大きくなってくると、一般に会社のほうが税金は安くなります。個人の場合、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなるという累進課税制度を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。
また、必要経費での優遇も個人事業にくらべると認められやすいメリットもあります。

あと、資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されます。
ただし、法人税の均等割の発生や接待交際費の損金算入の制限等があるため、利益の額によっては一概に得とは言えない場合がございます。

その他会社にした場合と個人事業の場合との比較をまとめてみました。

  会社 個人事業
社会的信用 高い 低い
登記 不可
決算期 自由に決めることが可
※会社繁忙期等を避けることができます
毎年1月から12月まで
責任 出資者が出資の範囲内で責任を負う。
※通常小規模の会社が事業資金を借入する時等債務の負担をする場合には、代表者が連帯保証人になることを要求されるので全責任を負うのと変わりません。
全ての責任を負う
事業の継続性 あり なし
税金 定率
役員に給料が出せるので経費が大きくなって良い。
累進課税
社会保険 事業主が厚生年金に入れるので事業主の年金が多い。
厚生年金は会社と事業主が折半して払うので、会社が払う分は経費にできる。
個人事業主だと国民年金にしか入れない。

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会社設立の流れ

会社の設立手続については次の表のとおりとなります。
当事務所では即日から1週間程度(必要書類の取得等お客様の協力の度合いにもよります)で登記申請までできますが(登記完了にはさらに1週間から2週間程度必要となります)、一般の方がご自身で手続きをされる場合、1ヶ月以上の期間をみておかれた方が余裕を持って手続きができるので良いと思います。

なお、合同会社の場合、選択の公証人認証手記がないため、早ければ2~3日で登記申請に入ることができます。

会社設立の流れ

当事務所は不動産登記のオンライン申請・商業登記(会社登記)のオンライン申請・電子定款のすべてに対応しています。
オンライン申請を利用すると、所有権移転・所有権保存・抵当権設定・根抵当権設定・会社設立登記の登録免許税が10%軽減できます。(ただし、申請1件につき4,000円を上限とします)電子定款を利用すると印紙税40,000円を節税できます。(設立登記が安く上がります)

会社登記

※オンライン申請・電子定款対応

平成18年5月より新しく会社法が施行されました。
それに伴い、会社の設立の仕方や、役員の登記等も随分変わりました。専門性の高い、これら各種法人登記に関する一切の手続をお手伝いいたします。

会社登記が必要となるケース

  • 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の設立
  • 役員変更登記(就任・再任・退任したとき)
  • 資本金を増やしたときや、本店を移転したり支店を開設したとき
  • 合併や営業譲渡など企業再編をするとき
  • 商号や事業内容を変更するとき
  • 有限会社が商号変更して株式会社に移行(設立)するとき

などがあります。お気軽にご相談下さい。

当事務所ではオンライン申請と電子定款に対応しています。オンライン申請を利用すると、会社(法人)設立登記の登録免許税を最高4,000円まで軽減できます。電子定款を利用すると、印紙税40,000円を節税できます。 ※設立登記がかなり安くあがります。

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