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	<title>家族信託 アーカイブ - 国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</title>
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	<description>会社設立・不動産登記・相続・贈与・遺言・成年後見・家族信託、各種法律相談なら東京JR国分寺駅南口より徒歩2分の『国松司法書士法人』にお任せください。国分寺市のほか、近隣の小金井市、府中市、国立市、小平市、東村山市、東久留米市の方もお気軽にご相談ください。</description>
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	<item>
		<title>相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:58:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】 相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。 順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】</p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定から始めます。遺言にするか生前贈与にするかという手段の比較は、その後で決めることです。</p>
<p>順番を逆にすると、あとで作り直しになります。誰が相続人になるのか分からないまま遺言を書いても、実際には想定外の人が相続人に含まれていて、書き直しが必要になる場面は珍しくありません。</p>
<p>もう1つ、多くの方が誤解しているのが対策の締切です。相続対策は亡くなるまで続けられるものではなく、判断能力を失った時点で選択肢がほぼ尽きてしまいます。</p>
<p>ここでは相続対策の目的を3つに整理したうえで、着手の順番、手段ごとの限界、そして相談先の選び方までを順に見ていきましょう。個別の手段の詳細は当事務所の別記事でも扱っているため、この記事では入口の判断に絞ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は3つの目的に分かれる</h2>
</section>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19511" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image4-2-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<section>相続対策の目的は、分け方を決めておくこと、残された家族の手続きの負担を減らすこと、そして税に備えることの3つです。どれを重く見るかによって、選ぶ手段はまったく変わります。</section>
<p>分け方を決めるための代表的な手段が遺言です。誰に何を渡すかを本人が決めておけば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなり、話し合いがまとまらないという事態を避けられます。</p>
<p>手続きの負担を減らすという目的は見落とされがちでしょう。不動産の名義がどうなっているか、預貯金の口座がいくつあるか、保険の証券がどこにあるかを本人しか知らない状態では、残された家族は財産探しから始めなければなりません。</p>
<p>税に備えるというのは、相続税の納税資金を用意したり、課税対象になる財産を減らしたりする対策です。ただし後で述べるとおり、この目的が最優先になる家庭は実際には多くありません。</p>
<p>相続対策という言葉は、この3つをひとまとめにして使われがちです。ただし対策としての性質は大きく違い、分け方を決める作業は本人にしかできない一方で、手続きの負担を減らす準備は家族と一緒に進められます。ひとくくりに考えると、何を先に決めるべきかが見えなくなってしまいます。</p>
<p>3つのうち、どれが自分に必要なのかを見極めることが最初の分岐点です。すべてを同時に進める必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">節税から入ると優先順位を誤る</h2>
<p class="c2"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19512" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image5-2-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策を節税から考え始めると、多くの場合で優先順位を誤ります。そもそも相続税がかかる家庭は全体の1割ほどしかないからです。</p>
<p><a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">財務省の相続税に関する資料</a>によれば、令和6年分の死亡者数1,605,378人に対して相続税の課税件数は166,730件で、課税件数割合は10.4％でした。裏を返せば、9割近くの家庭では相続税の申告そのものが不要ということになります。</p>
<p>相続税の基礎控除額は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">国税庁が示す計算方法</a>のとおり3,000万円に法定相続人の数へ600万円を掛けた額を加えて求めます。相続人が3人なら4,800万円までは課税されない計算です。</p>
<p>一方で、遺産の分け方と名義変更の手続きは、財産の多い少ないにかかわらず全員に発生します。自宅と預貯金だけという構成でも、相続人が複数いれば遺産分割協議は必要ですし、不動産があれば相続登記も避けて通れません。</p>
<p>相続登記は2024年4月から申請が義務になり、取得を知った日から3年以内という期限が設けられました。<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">法務省の案内</a>のとおり2024年4月1日より前に相続を知っていた不動産についても2027年3月31日までという期限があるため、先代の名義が残っている家庭では相続対策より先にそちらの処理が必要になります。</p>
<p>節税を考えるべきかどうかは、財産の棚卸しをすれば見当がつきます。基礎控除額を大きく超えていないのであれば、対策の重心は分け方と手続きに置いたほうが実際の役に立つでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の締切は死亡ではなく判断能力の喪失</h2>
<p class="c2"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19513" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image1-2-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策で本当に意識すべき締切は、亡くなる日ではなく判断能力を失う日です。遺言も生前贈与も家族信託も任意後見契約も、本人に判断能力があることが前提になっています。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">令和7年版高齢社会白書</a>によれば、令和4年における認知症の高齢者数は443.2万人で有病率は12.3％、令和22年には584.2万人、有病率14.9％になると推計されています。誰にとっても他人事の数字ではありません。</p>
<p>同じ白書では、認知症の前段階にあたる軽度認知障害の高齢者数も令和4年で558.5万人、令和22年には612.8万人と推計されています。軽度認知障害の段階では判断能力が保たれていることも多く、実務上はここが対策を間に合わせられる最後の時期になりがちです。</p>
<p>判断能力を失った後に何が起きるかというと、財産が事実上動かせなくなります。預貯金の引き出しも不動産の売却も、本人の意思確認ができなければ進みません。</p>
<p>そこで残る選択肢が法定後見です。家庭裁判所が後見人を選任して財産管理を行う制度ですが、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めるため、本人や家族が指名することはできません。</p>
<p>判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおけば、後見人になる人を自分で選べます。ただし任意後見は発効時に別途監督人の報酬がかかり、その負担は契約が終わるまで続く点も知っておいてください。</p>
<p>つまり相続対策とは、選べる状態のうちに選んでおく行為です。時間が経つほど手段は減っていき、最後には家庭裁判所に委ねる道しか残らなくなります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策は何から始めるか</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19510" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image3-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策は、財産の棚卸しと相続人の確定という2つの調査から始めます。手段の比較を先にしても、判断の材料がそろっていなければ決められません。</p>
<p>財産の棚卸しでは、不動産、預貯金、有価証券、保険、負債を一覧にします。不動産は権利証や固定資産税の納税通知書で確認し、登記記録上の名義が本人になっているかどうかも併せて見ておきましょう。先代の名義のままになっている土地が見つかることは実際によくあります。</p>
<p>見落とされやすいのが負債とインターネット上の資産です。住宅ローンの残債や連帯保証はもちろん、ネット銀行やネット証券の口座は通帳が届かないため、本人以外は存在に気づけません。一覧に加えておくだけで、残された家族の負担はかなり変わります。</p>
<p>相続人の確定は、戸籍をたどって法定相続人が誰になるかを確認する作業です。前妻との間に子がいる、認知した子がいる、兄弟姉妹が相続人になるといった事情は、戸籍を見て初めて分かる場合があります。</p>
<p>この2つが終わって初めて、分け方の設計に進めます。誰に何を渡したいのか、渡したい相手が相続人以外なのか、特定の財産を特定の人に集中させたいのかによって、必要な手段は変わってくるでしょう。</p>
<p>手段の選択はその次です。分け方を決めたいなら遺言、判断能力の低下に備えたいなら任意後見や家族信託、生前に財産を移しておきたいなら生前贈与という具合に、目的から逆算して選びます。</p>
<p>最後に見直しの習慣を持ってください。財産の内容も家族の状況も変わるため、一度作った遺言が10年後の実情に合っているとは限りません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">手段ごとにできることとできないこと</h2>
<p class="c2"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19514" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2.png 900w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-300x169.png 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/08/image2-2-768x432.png 768w"  sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>相続対策の手段は、それぞれ守備範囲が違います。1つの手段ですべての目的を満たすことはできません。</p>
<p>遺言は、誰に何を渡すかを決めておく手段です。相続開始後の分け方を指定できる一方で、生きている間の財産管理には効きません。認知症になったときに預金が凍結される問題は、遺言では解決できないという理解が必要でしょう。</p>
<p>作り方には自筆で書く方式と公正証書にする方式があります。公正証書遺言は公証人が関与するため方式の不備で無効になりにくく、原本が公証役場に保管される点も安心材料になりますが、その分の手数料と証人の手配が必要です。手軽さを取るか確実性を取るかという選択になります。</p>
<p>生前贈与は、生きているうちに財産を移す手段です。渡す相手も時期も自分で決められますが、贈与税の負担が生じる場合があり、相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の計算に加算されます。遺留分をめぐる問題も、贈与したから消えるわけではありません。</p>
<p>家族信託は、財産の管理を家族に託しておく仕組みです。判断能力が低下した後も信託した財産を管理できる点が強みですが、契約書の設計に専門的な判断が要り、信託していない財産には効果が及びません。</p>
<p>任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理と身上保護を任せる契約です。後見人を自分で選べる代わりに、発効後は家庭裁判所が選任する監督人の報酬が継続して発生します。</p>
<p>生命保険は、受取人を指定して現金を渡す手段です。遺産分割の対象にならないため納税資金や代償金の原資として使えますが、契約内容によっては課税関係が変わるため、税理士への確認が要ります。</p>
<p>自筆で遺言を書く場合の要件については、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/will-writing-tips/">遺言書の書き方と注意点とは?自筆証書遺言で失敗しないための要件と実務ポイントを徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策の相談先はどう選ぶか</h2>
<p>相続対策の相談先は、不動産の名義や遺言の作成が中心なら司法書士、相続税の試算や節税なら税理士、相続人の間ですでに対立があるなら弁護士という切り分けになります。銀行の遺言信託は財産の管理と執行をまとめて任せられる代わりに、費用の水準は高めです。</p>
<p>最初の窓口として司法書士が向いているのは、相続対策の入口が財産と相続人の調査だからでしょう。不動産の登記記録を読み、戸籍から相続人を確定する作業は、そのまま司法書士の日常業務と重なります。</p>
<p>相続税の試算が必要かどうかも、棚卸しの結果を見れば判断できます。基礎控除額を超えそうであれば税理士に、超えないのであれば分け方と手続きの設計に資源を振り向けたほうが合理的です。</p>
<p>費用をかけずに全体像をつかみたい場合は、自治体の無料相談会や法テラスという選択肢もあります。制度の一般的な説明を聞く用途であれば十分に足りるでしょう。ただし相談時間が30分程度に限られることが多く、戸籍や登記記録を精査したうえでの提案までは期待できません。</p>
<p>一般論を聞く段階では公的な窓口を使い、実際に書類を作る段階では継続して依頼できる事務所に相談するという二段構えが、結果として遠回りになりません。</p>
<p>相談の際は、固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金の一覧をお持ちください。すべてがそろっていなくても構いません。分からない部分こそ、専門家が調べる対象になります。</p>
<p>国松司法書士法人は司法書士と行政書士、土地家屋調査士のトリプルライセンス体制で、相続と遺言の相談と手続きに27年目、累計20,000件を超える案件を扱ってきました。相続対策では登記記録と現況の食い違いが見つかることもありますが、土地の表示に関する登記まで自事務所内で対応できるため、窓口を分けずに進められます。</p>
<p>相談を切り出すタイミングに迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。</p>
<p>＜関連記事＞<br />
<a href="https://www.kunimatu.jp/column/judicial-scrivener-timing/">司法書士に相談するタイミングは？相談すべき場面と選び方を徹底解説</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策についてよくある質問</h2>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策はいつから始めるべきですか？</h3>
<p>判断能力があるうちであれば早いほど選択肢が多く残ります。年齢よりも、本人が自分の意思で契約や遺言ができる状態かどうかが基準です。財産の内容が固まってきた時期や、不動産を取得した時期が1つの区切りになります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続税がかからない家庭でも相続対策は必要ですか？</h3>
<p>必要です。相続税の課税件数割合は10.4％にとどまりますが、遺産の分け方と名義変更の手続きは財産の多さに関係なく発生します。分け方を決めていないほうが、家族の負担は大きくなりがちです。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">遺言と家族信託はどちらを選ぶべきですか？</h3>
<p>目的が違うため、どちらか一方という選び方にはなりません。亡くなった後の分け方を決めたいなら遺言、生きている間の財産管理に備えたいなら家族信託です。両方を組み合わせる場合もあります。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">認知症になった後でも相続対策はできますか？</h3>
<p>判断能力が失われた後は、遺言も贈与も信託も任意後見契約も結べません。残るのは家庭裁判所に法定後見の開始を申し立てる道ですが、後見人を家族が指名することはできない点にご注意ください。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談は無料でできますか？</h3>
<p>初回の相談を無料としている事務所は多く、当事務所も初回のご相談は無料です。自治体の無料相談会や法テラスも一般的な説明を聞く用途では使えますが、財産や戸籍を精査したうえでの提案までは時間の制約から難しいでしょう。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">相続対策の相談には何を持っていけばよいですか？</h3>
<p>固定資産税の納税通知書と、把握している範囲の預貯金や保険の一覧があれば十分です。権利証が見つからなくても手続きは進められるため、探すことに時間をかけすぎないでください。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">相続対策のご相談は国松司法書士法人へ</h2>
<p>相続対策は、何を選ぶかより先に、何が必要かを見極める作業から始まります。財産と相続人がはっきりすれば、必要な手段はおのずと絞られていきます。</p>
<p>国松司法書士法人は、JR国分寺駅北口から徒歩4分の事務所で、相続と遺言のご相談を27年にわたってお受けしてきました。財産の棚卸しと相続人の確定から、遺言の作成、任意後見契約、相続登記まで、続けてご相談いただけます。</p>
<p>国分寺市や国立市、府中市、小平市、小金井市といった多摩エリアはもちろん、離れて暮らすご家族が関わる場合も全国対応で取り組んでいます。何から手を付ければよいか分からないという段階でも構いません。</p>
<p>初回のご相談は無料です。手元にある資料をお持ちいただければ、優先順位と進め方の見通しをお伝えします。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">参考文献</h2>
<p>1. 財務省「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」 <a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm">https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm</a><br />
2. 内閣府「令和7年版高齢社会白書　第1章第2節　健康・福祉」 <a href="https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html">https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_2.html</a><br />
3. 国税庁「No.4152 相続税の計算」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm</a><br />
4. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&amp;A」 <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html</a><br />
5. 日本公証人連合会「4 任意後見契約」 <a href="https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04">https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。</p>
<p><a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/inheritance-planning-consultation/">相続対策は何から始めればよい？優先順位のつけ方と相談先の選び方</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</title>
		<link>https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[国松偉公子事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:42:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】高齢の親が認知症になったら、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるかもしれない。そんな不安を抱える方は少なくありません。認知症による財産凍結を防ぐ方法として注目されているのが「家 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/">家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17103" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/b84cdde3af96568910eb97e3b39033d5-1-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></section>
<section>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】高齢の親が認知症になったら、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるかもしれない。そんな不安を抱える方は少なくありません。認知症による財産凍結を防ぐ方法として注目されているのが「家族信託」と「後見制度」の2つです。どちらも本人に代わって財産管理をサポートする仕組みですが、制度の目的や管理できる範囲、費用などに大きな違いがあります。本記事では、家族信託と後見制度（成年後見制度・任意後見制度）の違いを比較表とともにわかりやすく解説し、それぞれの制度を利用すべきケースや併用が有効な場面についても詳しく紹介していきます。</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託とは？仕組みとメリット・デメリット</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17102" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/c3c32626e54199dc8c531229d9f6b349-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>家族信託とは、財産を持つ人（委託者）が信頼できる家族（受託者）に財産の管理・運用・処分を任せる契約です。信託法に基づいた民事信託の一種で、主に親が子どもに財産管理を託すケースで利用されています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託の基本的な仕組み</h3>
<p>家族信託では3人の当事者が登場します。</p>
<p>委託者は財産を預ける人で、多くの場合は高齢の親が該当します。受託者は財産の管理を任される人で、通常は子どもや孫などの家族がなります。受益者は信託財産から利益を受ける人であり、委託者本人を受益者とするケースが一般的です。</p>
<p>例えば、父親（委託者）が所有する実家を長男（受託者）に信託し、父親自身（受益者）が引き続きその家に住み続けるという形が典型的な事例となります。父親が認知症になった後も、長男が実家の修繕や必要に応じた売却を行えるため、資産が凍結されるリスクを回避できます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託のメリット</h3>
<p><strong>柔軟な財産管理が可能</strong></p>
<p>家族信託では、契約内容を自由に設計できるため、委託者の希望に沿った財産管理を実現しやすいという特長があります。不動産の売却や建て替え、株式の運用（但し、取り扱い可能な証券会社は限られます）など、積極的な資産活用も契約で定めておけば問題なく行えます。成年後見制度のように裁判所の許可を得る必要がないため、タイムリーな判断が求められる場面でも柔軟に対応可能です。</p>
<p><strong>裁判所の関与がない</strong></p>
<p>家族信託は当事者間の契約で成立するため、裁判所への申立てや定期報告といった手続きは不要です。家族だけで財産管理を完結できる点は、手間やストレスを軽減したい方にとって大きなメリットとなります。</p>
<p><strong>ランニングコストを抑えられる</strong></p>
<p>受託者が家族であれば報酬を無報酬に設定することも可能なため、成年後見制度と比較してランニングコストを大幅に抑えられます。後見人への報酬が月額2万円から6万円程度かかる成年後見制度に対し、家族信託では継続的な費用負担を最小限に抑えることができます。</p>
<p><strong>二次相続以降の承継先を指定できる</strong></p>
<p>遺言では「誰に財産を渡すか」までしか指定できませんが、家族信託では受益者を連続して指定できます。例えば「自分の死後は配偶者へ、配偶者の死後は長男へ」という形で、数世代先までの財産承継プランを設計できる点は、家族信託ならではの強みです。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託のデメリット</h3>
<p><strong>身上監護ができない</strong></p>
<p>家族信託は財産管理に特化した制度であり、介護施設への入所契約や医療に関する同意といった身上監護（本人の生活や療養に関する法律行為）は行えません。もっとも家族がいれば「法律上の代理権（身上監護）」がなくても、「家族としての事実上のサポート」で代用できるケースが多く、支障のあるケースは少ないと言えます。しかし、自治体や国など公的な機関との契約等の場面では後見人等の選任が求められるため、そのようなケースで身上監護が必要な場合は、後見制度との併用を検討する必要があります。</p>
<p><strong>受託者の負担が大きい</strong></p>
<p>財産管理の責任は全て受託者が負うことになります。信託財産と自分の財産を分別管理し、帳簿をつけ、受益者のために適切に運用しなければなりません。家族間で受託者を引き受ける人がいない場合や、信頼関係に不安がある場合には導入が難しいこともあります。</p>
<p><strong>初期費用がかかる</strong></p>
<p>家族信託の契約書作成を専門家に依頼する場合、信託財産の額に応じておよそ30万円から100万円程度のコンサルティング費用がかかります。加えて、公正証書の作成費用や不動産の信託登記費用も必要となるため、初期費用はまとまった金額になることを覚悟しておかなければなりません。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">成年後見制度とは？法定後見と任意後見の違い</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17095" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/8b1420e91697717d910d255d858c1a16-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方を法律面・生活面で保護・支援する国の制度です。後見人等が本人に代わって財産管理や身上監護を行い、本人の権利と利益を守ります。</p>
<p>成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれ開始のタイミングや仕組みが異なります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法定後見制度の特徴</h3>
<p>法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方を対象とした制度です。本人や配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人等を選任します。</p>
<p>判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、後見人等（後見人または保佐人・補助人）には本人を保護するために必要な権限が与えられます。</p>
<p>後見類型では、後見人に包括的な代理権と取消権が付与され、日常生活に関する行為を除くほぼ全ての法律行為について後見人が代わりに行えます。</p>
<p>法定後見制度で誰が後見人等になるかは裁判所の判断に委ねられます。親族が候補者として申立てをしても、財産額が大きい場合や親族間で争いがある場合などは、弁護士や司法書士といった専門職が選任されるケースが多くなっています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">任意後見制度の特徴</h3>
<p>任意後見制度は、本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来の後見人（任意後見受任者）と契約を結んでおく制度です。「誰に」「どのような内容で」サポートを任せるかを自分で決められる点が、法定後見制度との大きな違いとなります。</p>
<p>任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、法務局で登記されます。その後、本人の判断能力が不十分な際に家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで契約の効力が発生します。</p>
<p>任意後見人には代理権のみが与えられ、取消権は付与されません。悪質商法などの被害から本人を守るための取消権が必要な場合は、法定後見制度を利用することになります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法定後見と任意後見の比較</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border: 1px solid #666;">
<thead>
<tr style="background-color: #eee;">
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">項目</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">法定後見制度</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">任意後見制度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">対象者</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力が不十分な方</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力があるうちに備えたい方</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">後見人等の選任</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">家庭裁判所が選任</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">本人が契約で指定</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">開始時期</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">申立て後、審判確定時</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力低下後、監督人選任時</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">取消権</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">なし</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">裁判所の監督</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり（監督人を通じて）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度の違いを徹底比較</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17096" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/9589817fb622e907874743965d5394cb-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>家族信託と後見制度は、どちらも財産管理をサポートする仕組みですが、目的や機能に大きな違いがあります。ここでは5つの観点から両制度を比較し、それぞれの特性を明らかにしていきます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">比較表で見る家族信託と後見制度</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border: 1px solid #666;">
<thead>
<tr style="background-color: #eee;">
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">比較項目</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">家族信託</th>
<th style="border: 1px solid #666; padding: 8px; text-align: left;">成年後見制度（法定・任意）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">制度の目的</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">財産管理・資産承継</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">本人の保護・支援</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">財産管理の開始時期</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">契約締結後すぐに可能</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">判断能力低下後</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">身上監護</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">できない</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">できる</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">財産管理の自由度</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">高い</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">制限あり</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">裁判所の関与</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">死後の財産承継指定</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">可能（受益者連続型）</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">条件付きで可</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">本人の取消権保護</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">あり（法定後見）</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">ランニングコスト</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">低い（無報酬も可）</td>
<td style="border: 1px solid #666; padding: 8px;">高い（月額や年払い報酬が発生）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い1：財産管理の開始タイミング</h3>
<p>家族信託は、契約を締結した時点から効力を発生させることができます。親が元気なうちから子どもに財産管理を任せ始め、認知症になった後もそのまま継続できる点が大きな特徴です。</p>
<p>一方、後見制度は本人の判断能力が低下してから機能し始めます。法定後見は申立て後に裁判所が後見人等を選任するまで、任意後見は監督人が選任されるまで効力が発生しません。判断能力があるうちは自分で財産管理をしたい方には任意後見が適していますが、早めに財産管理体制を整えたい方には家族信託の方が向いています。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い2：財産管理の自由度と柔軟性</h3>
<p>家族信託では、信託契約で定めた範囲内であれば受託者が自由に財産を管理・運用・処分できます。不動産の売却や建て替え、株式の売買、賃貸経営など、積極的な資産活用も可能です。裁判所への報告義務もないため、スピーディーな意思決定が求められる場面でも柔軟に対応できます。</p>
<p>後見制度では、後見人等は本人の財産を「維持・保全」することが基本的な役割となります。本人の生活に必要な範囲を超えた資産運用や、相続税対策としての生前贈与、リスクを伴う投資などは原則として認められません。居住用不動産を売却する際は裁判所の許可が必要となり、手続きに時間がかかることもあります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い3：身上監護の可否</h3>
<p>家族信託は財産管理に特化した制度であり、身上監護権は含まれていません。介護施設との入所契約、病院への入退院手続き、介護サービスの利用契約といった本人の生活に関わる法律行為は、家族信託の受託者の権限外となります。</p>
<p>後見制度では、後見人等に身上監護権が付与されています。本人に代わって医療・介護・福祉サービスに関する契約を締結したり、住居の確保に関する手続きを行ったりできます。財産管理だけでなく生活全般のサポートが必要な場合は、後見制度の利用が視野に入ります。もっとも家族がいれば「法律上の代理権（身上監護）」がなくても、「家族としての事実上のサポート」で代用できるケースが多いため、支障のあるケースは少ないと言えますが、自治体や国など公的な機関との契約等の場面では後見人等の選任が求められるため、そのような場合は後見制度の利用が欠かせません。</p>
<p>ただし、身上監護権はあくまで法律行為に関するものであり、実際に介護をしたり、医療行為への同意をしたりする権限は後見人等にもありません。医療同意については法的な整備が追いついておらず、現場では課題が残されています。これに関しても家族がいれば実際の介護や医療行為の同意ができるため、事実上は問題のないケースも多いと言えます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い4：裁判所の関与と監督体制</h3>
<p>家族信託には裁判所の関与がありません。契約の締結から財産管理の実行まで、全て当事者間で完結します。監督機関が存在しないため自由度が高い反面、受託者による不正を防ぐ仕組みは契約の設計に委ねられます。信託監督人を任意で設置することは可能ですが、義務ではありません。</p>
<p>後見制度では、家庭裁判所が後見人等を監督します。法定後見では後見人が定期的に裁判所へ報告書を提出する義務があり、任意後見では後見監督人が後見人の業務をチェックします。第三者による監督があることで、財産の不正流用を防止しやすい体制が整っています。</p>
<p>裁判所の関与を「安心材料」と捉えるか、「煩わしさ」と捉えるかは、利用者の状況や価値観によって異なります。親族間の信頼関係が十分にある場合は家族信託が、トラブルの予防や透明性の確保を重視する場合は後見制度が適しているといえるでしょう。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">違い5：費用の違い（初期費用とランニングコスト）</h3>
<p>家族信託の費用</p>
<p>初期費用として、専門家へのコンサルティング報酬が信託財産額に応じておよそ30万円から100万円程度かかります。公正証書の作成費用は3万円から10万円程度、不動産を信託する場合は登録免許税（固定資産税評価額の0.3%から0.4%）と司法書士への登記依頼費用も必要です。</p>
<p>一方、ランニングコストは受託者が家族であれば無報酬に設定できるため、継続的な費用負担を抑えられます。信託監督人を専門家に依頼する場合は月額1万円から3万円程度の報酬が発生することもあります。</p>
<p>後見制度の費用</p>
<p>法定後見の申立て費用は、収入印紙や切手代、診断書取得費用などを合わせて1万円から2万円程度です。鑑定が必要な場合は追加で5万円から10万円程度かかることもあります。</p>
<p>ランニングコストとして、後見人が専門職の場合は月額2万円から6万円程度の報酬が発生します。管理する財産額が大きいほど報酬も高くなる傾向にあり、年間で24万円から72万円程度の負担が継続的に生じます。任意後見の場合は後見監督人への報酬も必要となり、月額1万円から3万円程度が目安です。</p>
<p>後見制度は本人が亡くなるまで続くため、長期間にわたる費用負担を見込んでおく必要があります。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託を利用すべきケース</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17097" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/24ffdbb34c1fffb3e49b51224d82cc42-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>両制度の違いを踏まえた上で、どのような場合に家族信託を選ぶべきか、具体的なケースを見ていきましょう。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">柔軟な財産管理・資産活用をしたい場合</h3>
<p>アパートや駐車場などの収益不動産を所有している方、株式や投資信託で資産運用をしている方は、家族信託が適しています。後見制度では積極的な資産運用が制限されるため、賃貸物件の建て替えや大規模修繕、株式の売買といった判断が難しくなります。</p>
<p>家族信託であれば、受託者が契約の範囲内で自由に判断できるため、市況に応じた売却や投資判断も可能です。相続税対策として収益物件の建て替えを検討している場合にも、家族信託が有効な選択肢となります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">裁判所や第三者の関与を避けたい場合</h3>
<p>家族だけで財産管理を完結させたい、プライバシーを守りたいと考える方には家族信託が向いています。後見制度では裁判所への報告義務があり、専門職後見人が選任される可能性もあるため、家族の事情を外部に知られることを懸念する方もいるでしょう。</p>
<p>家族信託は契約当事者間の合意のみで成立し、裁判所への届出も不要です。「家のことは家族で解決したい」という価値観をお持ちの方にとって、家族信託は心理的なハードルが低い選択肢といえます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">ランニングコストを抑えたい場合</h3>
<p>長期的な費用負担を軽減したい場合も、家族信託にメリットがあります。後見制度では専門職後見人への報酬が継続的に発生し、10年、20年と積み重なれば数百万円に達することも珍しくありません。</p>
<p>家族信託で受託者を親族とし、報酬を無報酬または低額に設定すれば、こうした継続費用を大幅にカットできます。初期費用は家族信託の方が高くなることが多いものの、トータルコストで比較すると家族信託の方が経済的になるケースも少なくありません。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">二次相続以降の財産承継先を決めておきたい場合</h3>
<p>「自分の死後は配偶者に財産を渡し、配偶者が亡くなったら長男に承継させたい」といった複数世代にわたる承継プランを実現したい場合、家族信託が唯一の選択肢となります。</p>
<p>遺言では一次相続の承継先しか指定できず、その後の財産の行方は次の所有者の判断に委ねられます。後見制度にも死後の承継を指定する機能はありません。</p>
<p>受益者連続型の信託契約を活用すれば、先祖代々の土地を本家筋で承継させたい、子どもがいない夫婦で配偶者の死後は自分の親族に財産を戻したいといった希望も実現可能です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">後見制度を利用すべきケース</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17098" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dbe0a4ebf045831dba79cb8d1ccd92dd-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>続いて、後見制度の方が適しているケースを解説します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">身上監護が必要な場合</h3>
<p>介護施設への入所契約や病院の入退院手続き、介護サービスの利用申込みなど、本人の生活に関わる法律行為を代理で行う必要がある場合は、後見制度を利用しなければなりません。</p>
<p>特に一人暮らしの高齢者や、身近に頼れる家族がいない方は、財産管理だけでなく生活全般をサポートしてくれる後見人が不可欠です。家族信託と後見制度を併用することで、財産管理と身上監護の両方をカバーする体制を構築することも検討に値します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">専門家に財産管理を任せたい場合</h3>
<p>信頼できる家族がいない、または親族に財産管理を任せることに不安がある場合は、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職後見人に任せる選択もあります。</p>
<p>専門家であれば法律知識や財産管理の経験が豊富で、公正中立な立場から本人の利益を守ってくれます。親族間で財産をめぐるトラブルが予想される場合も、第三者である専門職後見人を立てることで紛争を予防できる可能性があります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">法的保護が必要な場合（取消権の活用）</h3>
<p>悪質な訪問販売や詐欺被害から本人を守りたい場合、法定後見制度の取消権が有効な防御手段となります。判断能力が不十分な状態で本人が結んでしまった不利な契約を、後見人が後から取り消すことができるのです。</p>
<p>家族信託や任意後見にはこの取消権がないため、すでに判断能力の低下が進んでいて被害に遭うリスクが高い方は、法定後見制度の利用を優先的に検討すべきでしょう。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">すでに判断能力が低下している場合</h3>
<p>本人がすでに認知症を発症し、判断能力が著しく低下している場合は、家族信託を新たに契約することはできません。契約を有効に成立させるには、本人に契約内容を理解する能力が必要だからです。</p>
<p>判断能力が不十分な状態であれば、法定後見制度を申し立てることが現実的な選択肢となります。「もう少し早く対策していれば」と後悔するケースも多いため、親が元気なうちから制度の検討を始めておくことが大切です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度を併用するケース</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17099" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/af2980bd9c1dda56ed499dd010758d31-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>家族信託と後見制度は二者択一ではなく、それぞれの強みを生かして併用することも可能です。どのような場合に併用が有効か、具体的なケースを紹介します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">財産管理と身上監護の両方が必要な場合</h3>
<p>財産管理は家族信託で柔軟に行いながら、身上監護は任意後見でカバーするという組み合わせは、両制度の良いところを取り入れた設計といえます。</p>
<p>例えば、不動産や金融資産の管理は長男に家族信託で任せ、介護施設の契約や医療に関する手続きで「家族としての事実上のサポート」で代用できないケースでは長女を任意後見受任者として備えておくといった形です。それぞれの家族の得意分野や住んでいる場所などを考慮して、役割分担を決めることができます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">信託できない財産がある場合</h3>
<p>家族信託では、年金受給権や農地など、信託の対象にできない財産が存在します。年金は受給者本人にのみ支払われる性質上、信託財産に含めることができません。農地は農地法の規制により、信託による所有権移転が認められていないためです。</p>
<p>こうした財産の管理が必要な場合は、任意後見契約を併用して後見人に管理を委ねる方法が考えられます。本人の生活費を年金から賄う場合も、後見人であれば年金の受領や使途管理を行えます。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">公的監督による安心感がほしい場合</h3>
<p>家族信託だけでは不安が残る場合、任意後見を併用することで裁判所による監督体制を加えることもできます。</p>
<p>信託財産は受託者が管理し、信託財産以外の財産や身上監護は任意後見人が担当する形にすれば、任意後見監督人のチェックが一定程度及ぶ体制を構築できます。親族間の信頼関係に若干の不安がある場合や、万が一の不正に備えたい場合に有効な設計です。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">併用する際の注意点</h3>
<p>併用のメリットは大きい一方で、注意すべき点もあります。</p>
<p>まず、両制度の費用が二重にかかるため、コスト面での負担は増加します。家族信託の初期費用に加え、任意後見監督人への報酬も継続的に発生する点を考慮しなければなりません。</p>
<p>また、家族信託の受託者と任意後見人の権限が競合しないよう、事前に役割分担を明確にしておくことが重要です。どの財産を誰が管理するのか、どのような事項について誰が判断するのかを契約書で整理し、関係者全員で認識を共有しておく必要があります。</p>
<p>併用を検討する場合は、両制度に精通した専門家に相談し、家族の状況に合った設計を行うことをおすすめします。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度にかかる費用を詳しく解説</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17100" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dff56a25f2964efc3020d64708ec3b2b-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>費用は制度選択において重要な判断要素です。ここでは初期費用とランニングコストに分けて、より詳しく解説します。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託の費用内訳</h3>
<p><strong>専門家へのコンサルティング費用</strong></p>
<p>家族信託の契約設計を司法書士や弁護士に依頼する場合、信託財産の評価額に応じて報酬が決まるのが一般的です。目安として、信託財産が3,000万円以下なら30万円から50万円程度、5,000万円までなら50万円から70万円程度、1億円までなら70万円から100万円程度となることが多いでしょう。</p>
<p><strong>公正証書作成費用</strong></p>
<p>家族信託契約書は公正証書で作成することが推奨されています。公証役場への手数料は信託財産額に応じて決まり、3万円から10万円程度が目安となります。</p>
<p><strong>信託登記費用</strong></p>
<p>不動産を信託する場合は、所有権移転登記と信託の登記が必要です。登録免許税は固定資産税評価額の0.3%（土地）または0.4%（建物）が原則で、司法書士への登記依頼費用として別途10万円程度〜かかります。</p>
<p><strong>ランニングコスト</strong></p>
<p>受託者が家族であれば報酬は無報酬に設定できます。信託監督人を置く場合や、専門家に継続的なサポートを依頼する場合は月額1万円から3万円程度の費用が発生することもあります。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">後見制度の費用内訳</h3>
<p><strong>法定後見の申立て費用</strong></p>
<p>申立てに必要な収入印紙は800円（後見開始の場合）、郵便切手は3,000円から5,000円程度、登記手数料は2,600円です。医師の診断書取得費用として数千円、鑑定が必要な場合は5万円から10万円程度が追加でかかります。</p>
<p><strong>任意後見契約の作成費用</strong></p>
<p>任意後見契約は公正証書で作成しなければならず、公証役場への手数料は1万3,000円です。登記嘱託手数料、その他謄本代等含めると別途2万円程度必要となります。専門家に契約書案の作成を依頼する場合は、10万円から20万円程度の報酬が発生します。</p>
<p><strong>後見人への報酬（ランニングコスト）</strong></p>
<p>専門職後見人の場合、報酬は家庭裁判所が決定します。管理財産額が1,000万円から5,000万円の場合は月額3万円から4万円程度、5,000万円を超える場合は月額5万円から6万円程度が目安です。親族後見人の場合でも月額1万円から3万円程度の報酬が認められることがあります。</p>
<p>任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決めますが、月額1万円から3万円程度が相場で、任意後見人とは別に支払いが必要です。</p>
</section>
<section>
<h3 style="font-weight: bold;">費用シミュレーション例</h3>
<p>財産5,000万円（うち不動産3,000万円）を持つ80歳の方が、10年間制度を利用した場合の総費用を比較してみましょう。</p>
<p><strong>家族信託の場合</strong></p>
<ul>
<li>初期費用：コンサルティング60万円＋公正証書5万円＋登記費用20万円＝約85万円</li>
<li>ランニングコスト：0円（家族が無報酬で受託）</li>
<li>10年間総額：約85万円</li>
</ul>
<p><strong>法定後見の場合（専門職後見人）</strong></p>
<ul>
<li>初期費用：申立て費用約3万円</li>
<li>ランニングコスト：月額4万円×12か月×10年＝480万円</li>
<li>10年間総額：約483万円</li>
</ul>
<p>この比較からわかるように、初期費用だけを見れば後見制度の方が安価ですが、長期的な総額では家族信託の方が経済的になるケースが多くなっています。ただし、身上監護の必要性など費用以外の要素も含めて判断することが大切です。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">家族信託と後見制度、どちらを選ぶべきか？判断基準のまとめ</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17101" src="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2.jpg" alt="" width="1024" height="572" srcset="https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2.jpg 1024w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2-300x168.jpg 300w, https://www.kunimatu.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/ed3f8ed0c9bb99d74cf884c77eb760c2-768x429.jpg 768w"  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>ここまで解説してきた内容を踏まえ、制度選択の判断基準を整理します。</p>
<h3 style="font-weight: bold;">家族信託が向いている方</h3>
<ul>
<li>元気なうちから財産管理を始めたい</li>
<li>不動産の売却や建て替えなど積極的な資産活用を考えている</li>
<li>裁判所への報告や第三者の関与を避けたい</li>
<li>ランニングコストを抑えたい</li>
<li>二次相続以降の承継先まで決めておきたい</li>
<li>信頼できる家族に財産管理を任せられる</li>
</ul>
<h3 style="font-weight: bold;">後見制度が向いている方</h3>
<ul>
<li>介護や医療の契約など身上監護が必要</li>
<li>信頼できる家族がいない、または専門家に任せたい</li>
<li>悪質商法からの保護（取消権）が必要</li>
<li>すでに判断能力が低下している</li>
<li>第三者による監督があった方が安心できる</li>
</ul>
<h3 style="font-weight: bold;">併用を検討すべき方</h3>
<ul>
<li>財産管理と身上監護の両方が必要</li>
<li>年金や農地など信託できない財産がある</li>
<li>家族信託の柔軟性と後見制度の監督体制を両立させたい</li>
</ul>
<p>判断に迷う場合は、家族信託と後見制度の両方に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。家族構成、財産内容、本人の意向、将来の見通しなどを総合的に検討し、最適な対策を設計してもらえます。</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<h2 style="font-weight: bold;">専門家への相談は早めに行動を</h2>
<p>認知症対策は、本人の判断能力があるうちにしか準備できません。「まだ早い」と思っているうちに認知症が進行し、家族信託も任意後見も利用できなくなるケースは後を絶ちません。</p>
<p>家族信託の契約締結や任意後見契約の公正証書作成には、本人が契約内容を理解できることが必須条件です。軽度認知障害（MCI）の段階であれば間に合う可能性もありますが、症状が進んでからでは選択肢が限られてしまいます。</p>
<p>親が75歳を超えたら、あるいは物忘れが気になり始めたら、早めに専門家へ相談することを検討してみてください。初回無料で相談できる事務所も多く、まずは情報収集から始めることで、家族にとって最善の選択が見えてきます。</p>
<p>本記事で解説した内容が、家族信託と後見制度の違いを理解し、適切な認知症対策を検討するきっかけとなれば幸いです。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.kunimatu.jp/contact/">国松司法書士法人への無料相談はこちらから</a></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p>【この記事の監修：司法書士國松偉公子】プロフィールはこちらに掲載されています。<a href="https://www.kunimatu.jp/aboutus/">事務所概要 &#8211; 国松司法書士法人【国分寺駅北口4分】</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>投稿 <a href="https://www.kunimatu.jp/column/familytrust-and-guardianship/">家族信託と後見制度の違いとは？費用・できること・選び方を徹底比較</a> は <a href="https://www.kunimatu.jp">国松司法書士法人【国分寺駅北口４分】</a> に最初に表示されました。</p>
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