任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を通さずに裁判外で消費者金融等と交渉をして、元本、利息、損害金、毎月の支払額を減額してもらい、負債を圧縮する手続のことです。
利息制限法に基づいて計算をし直し、債務額を確定して、ご本人の収入の中から3年~5年をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。
債権者によっては、もう少し長期での分割払いを受けてくれる場合もあります。
| 利息制限法 | |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20%の利息 |
| 10万円以上100万円未満 | 年18%の利息 |
| 100万円以上 | 年15%の利息 |
利息制限法の金利を超える貸し付けの場合には、債務を減額することができます。
利息制限法で引き直し計算をすると、取引期間が長い場合は債務が無くなることもあり、過払い金(※)が発生する場合があります。
また、銀行のように利息制限法内の利息で貸し付けている場合でも、任意整理すれば、将来の利息をカットできる場合が多く、金利の低い借入でも、任意整理をするメリットは大きいと考えられます。
※過払い金とは?
利息制限法で計算し直すことにより、債務の額は減りますが、負債が無くなる逆に払いすぎていた場合も往々にしてあります。この過払い金の返還請求も各種手続の中に含まれておりますので、トータルで当事務所にお任せいただけます。 » さらに詳しく
任意整理手続の流れ

当事務所では返済の開始まで責任を持ってサポートさせて頂きます。
また、遠方のお客様でも任意整理手続を進めていくことが可能(但し面談が必要)です。
お気軽にご相談ください。
※時間のかかる作業になりますので進捗報告は随時行います。









