自己破産について

自己破産とは?

多額の債務などにより支払い不能の状態に陥ってしまい、全財産を処分しても弁済することの出来ない場合に選択する、最後の手段ともいえる債務整理方法です。

必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務もすべて無くなります。

自己破産と聞くと、悪いイメージばかりが先行するかもしれませんが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどないのです。自己破産は債務超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。

そのため、この制度を悪用できないように「免責不許可事由」があるかどうかで免責を受けられるかが決まります。
ギャンブルをして作った借金や、カードで買ったものを換金した場合や、過去7年以内に、免責を得たことがある場合などは、免責を受けることができず、借金が残る場合があります。

上記のような理由によって自己破産できない方でも、債務整理方法は必ずあります。
一度、当事務所までご相談ください。あなたに合った債務整理をご提案させていただきます。

自己破産手続の流れ(受任後)申立まで数ヶ月かかります。

(同時廃止=高額の財産がないような場合)

1.自己破産の申立 2.破産審尋 3.破産手続開始決定・同時廃止決定 4.免責の審尋 5.免責の決定 6.官報に掲載 7.免責の確定

手続・費用のご説明だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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國松 偉公子

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