各種法人について

財産分与とは

財産分与は、夫婦の離婚に伴い、婚姻中に取得した財産を、相手方に譲り渡す契約です。

基本的に協議(話し合い)によりますが、協議ができない場合は、離婚から2年以内に、家庭裁判所に調停の申し立てをすることもできます。

税金について

  1. 原則として贈与税はかかりません(分与された財産が過大であると判断される場合等を除く)が、原因日付は離婚届け提出日以後でなくてはなりません。
  2. 不動産取得税が免除されることがあります(慰謝料として取得した場合、相続で取得した物件である場合等を除く)。
  3. 譲渡益が出る場合、譲渡する人に譲渡所得税がかかりますが、居住用の不動産であれば、3,000万円の控除を受けれます。

住宅ローンについて

  1. 財産分与の対象不動産が、住宅ローンやその他の担保に入っている場合、財産分与で所有権を取得したとしても、万が一ローンの支払いが滞れば、所有権を失うことになる可能性があります。
  2. 離婚をしても、連帯保証人、連帯債務者の責任は消えませんので、財産分与で所有権を取得しても、債権者に対しては引き続き責任を負うことになります。

財産分与登記必要書類

贈与登記を当事務所にご依頼いただく場合、一般的に次の書類が必要となります。

(1)譲り渡す人の権利証、登記識別情報、印鑑証明書

(2)財産分与を受ける人の住民票

(3)財産分与契約書(司法書士が用意します)

(4)固定資産税評価証明書

(5)譲り渡す人と受ける人の身分証明書

※ 譲り渡す人の現住所、氏名と登記簿上住所、氏名が異なる場合は、別途住所、氏名変更登記が必要になりますので、住所移転の経緯がわかる住民票、戸籍謄本等が必要です。

▲このページのトップヘ

  • オンライン申請・電子定款の全てに対応!
  • 無料相談受付中!
  • 夜9時まで相談受付 メール・電話相談無料 出張可遠方案件OK
  • 債務整理専門サイトはこちら
  • 無料相談携帯サイト

親身にお答えします

国松偉公子事務所 國松偉公子

国松偉公子事務所
國松 偉公子

» プロフィール

身近な相談相手として、成年後見や相続、借金整理に豊富な実績があります。

オフィス住所
〒185-0012
東京都国分寺市本町3丁目
11-1(第8千代鶴ビル5階)
TEL:042-300-0255
E-mail:office@kunimatu.jp

【業務内容】
会社設立・会社登記・不動産登記、相続・贈与・遺産整理・遺言作成・遺言執行、成年後見・法定後見・任意後見・財産管理・見守り、任意整理・自己破産・個人再生・過払い金返還、離婚・財産分与・公正証書起案・裁判書類作成・契約書・覚書作成

【対応地域】
東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円

» 事務所概要
» 個人情報保護方針