財産分与とは
財産分与は、夫婦の離婚に伴い、婚姻中に取得した財産を、相手方に譲り渡す契約です。
基本的に協議(話し合い)によりますが、協議ができない場合は、離婚から2年以内に、家庭裁判所に調停の申し立てをすることもできます。
税金について
- 原則として贈与税はかかりません(分与された財産が過大であると判断される場合等を除く)が、原因日付は離婚届け提出日以後でなくてはなりません。
- 不動産取得税が免除されることがあります(慰謝料として取得した場合、相続で取得した物件である場合等を除く)。
- 譲渡益が出る場合、譲渡する人に譲渡所得税がかかりますが、居住用の不動産であれば、3,000万円の控除を受けれます。
住宅ローンについて
- 財産分与の対象不動産が、住宅ローンやその他の担保に入っている場合、財産分与で所有権を取得したとしても、万が一ローンの支払いが滞れば、所有権を失うことになる可能性があります。
- 離婚をしても、連帯保証人、連帯債務者の責任は消えませんので、財産分与で所有権を取得しても、債権者に対しては引き続き責任を負うことになります。
財産分与登記必要書類
贈与登記を当事務所にご依頼いただく場合、一般的に次の書類が必要となります。
(1)譲り渡す人の権利証、登記識別情報、印鑑証明書
(2)財産分与を受ける人の住民票
(3)財産分与契約書(司法書士が用意します)
(4)固定資産税評価証明書
(5)譲り渡す人と受ける人の身分証明書
※ 譲り渡す人の現住所、氏名と登記簿上住所、氏名が異なる場合は、別途住所、氏名変更登記が必要になりますので、住所移転の経緯がわかる住民票、戸籍謄本等が必要です。









