個人再生について

個人再生とは?

任意整理をするのは難しいものの、事情により自己破産は出来ないと言う人のために2001年から新設された債務整理方法です。

個人再生をすることによって残債務のうち、一定額を分割返済しなければならないのですが、個人再生は、自己破産のように「免責不許可事由」や「資格制限」のようなデメリットが無く、住宅ローンも今まで通り支払えば、住宅を守ることができます。

個人再生手続は、次のような方が向いています。

  • 債務の総額が5000万円以下(住宅ローン除く)
  • ある程度継続した収入と返済能力がある
  • 債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない
  • 以下のような事情で自己破産は出来ない(したくない)
    • 住宅ローンが残っているが、どうしても住宅を手放したくない
    • 保険外交員や会社役員など、破産すると出来ない仕事に就いている
    • 浪費やギャンブルで出来た債務なので、自己破産をしても免責を許可されるかどうか心配である
    • 心情的にどうしても自己破産したくない

個人再生手続の流れ(受任後)申立まで数ヶ月かかります。

当事務所では再生計画の履行の終了まで責任を持ってサポートさせて頂きます。
手続・費用のご説明だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

1.個人再生の申立 2.個人再生手続き開始決定 3.再生計画案の提出 4.再生計画案の可決 5.認可決定 6.認可確定 7.再生計画案に従い、返済の開始

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国松偉公子事務所 國松偉公子

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國松 偉公子

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